(技能検定員審査)第一条道路交通法(以下「法」という。)第九十九条の二第四項第一号イの規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「技能検定員審査」という。)は、次の各号に掲げる運転免許(以下「免許」という。)に係る技能検定について、それぞれ当該各号に掲げる技能検定員審査を行うものとする。一大型自動車免許技能検定員審査(大型)二中型自動車免許技能検定員審査(中型)三準中型自動車免許技能検定員審査(準中型)四普通自動車免許技能検定員審査(普通)五大型特殊自動車免許技能検定員審査(大特)六大型自動二輪車免許技能検定員審査(大自二)七普通自動二輪車免許技能検定員審査(普自二)八牽けん引免許技能検定員審査(牽けん引)九大型自動車第二種免許技能検定員審査(大型二種)十中型自動車第二種免許技能検定員審査(中型二種)十一普通自動車第二種免許技能検定員審査(普通二種)
(技能検定員審査の公示)第二条公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。一技能検定員審査の種類、期日及び場所二技能検定員審査の申請手続に関する事項三その他技能検定員審査の実施に関し必要な事項
(技能検定員審査の申請)第三条技能検定員審査を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第一号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる技能検定員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(法第九十五条の二第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。一第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。第十一条第一項第一号において同じ。)に係る運転免許証(以下「免許証」という。)又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード二技能検定員審査(大型二種)大型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(大型)三技能検定員審査(中型二種)大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(中型)四技能検定員審査(普通二種)大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(普通)2技能検定員審査を受けようとする者が第十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(技能検定員審査の審査方法等)第四条第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第十二条において同じ。)により行うものとする。審査項目審査細目審査方法等技能検定に関する技能技能検定員として必要な自動車の運転技能技能試験(自動車の運転に必要な技能についての運転免許試験をいう。以下同じ。)の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であること。自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能実技試験により行うものとし、その合格基準は、九十五パーセント以上の成績であること。技能検定に関する知識法第百八条の二十八第四項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となっている事項論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。自動車教習所に関する法令についての知識技能検定の実施に関する知識面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ九十五パーセント以上の成績であること。自動車の運転技能の評価方法に関する知識2第一条第九号から第十一号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。審査項目審査細目審査方法等技能検定に関する技能技能検定員として必要な自動車の運転技能技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であること。 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能実技試験により行うものとし、その合格基準は、九十五パーセント以上の成績であること。技能検定に関する知識道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。 自動車の運転技能の評価方法に関する知識論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、九十五パーセント以上の成績であること。
(技能検定員審査合格証明書)第五条公安委員会は、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第二号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。2技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検定員審査合格証明書が滅失したときは、別記様式第三号の再交付申請書を、当該技能検定員審査合格証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
(技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定)第六条法第九十九条の二第四項第一号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第一条各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。一技能試験に関する事務に三年以上従事した者二技能検定に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識を有すると認められる者
(技能検定員資格者証の交付等)第七条法第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能検定員資格者証を交付することにより行うものとする。免許の種類技能検定員資格者証の交付を受けようとする者技能検定員資格者証の種類大型自動車免許技能検定員審査(大型)に合格した者、大型自動車免許に係る技能検定員研修課程(法第九十九条の二第四項第一号ロに規定する自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程をいう。以下同じ。)を修了した者又は大型自動車免許に係る技能認定(前条の認定をいう。以下同じ。)を受けた者技能検定員資格者証(大型)中型自動車免許技能検定員審査(中型)に合格した者、中型自動車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は中型自動車免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(中型)準中型自動車免許技能検定員審査(準中型)に合格した者、準中型自動車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は準中型自動車免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(準中型)普通自動車免許技能検定員審査(普通)に合格した者、普通自動車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は普通自動車免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(普通)大型特殊自動車免許技能検定員審査(大特)に合格した者、大型特殊自動車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は大型特殊自動車免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(大特)大型自動二輪車免許技能検定員審査(大自二)に合格した者、大型自動二輪車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は大型自動二輪車免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(大自二)普通自動二輪車免許技能検定員審査(普自二)に合格した者、普通自動二輪車免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は普通自動二輪車免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(普自二)牽けん引免許技能検定員審査(牽けん引)に合格した者、牽けん引免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は牽けん引免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(牽けん引)大型自動車第二種免許技能検定員審査(大型二種)に合格した者、大型自動車第二種免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は大型自動車第二種免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(大型二種)中型自動車第二種免許技能検定員審査(中型二種)に合格した者、中型自動車第二種免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は中型自動車第二種免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(中型二種)普通自動車第二種免許技能検定員審査(普通二種)に合格した者、普通自動車第二種免許に係る技能検定員研修課程を修了した者又は普通自動車第二種免許に係る技能認定を受けた者技能検定員資格者証(普通二種)2前項の技能検定員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第四号の交付申請書を提出しなければならない。3前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一技能検定員審査合格証明書、法第九十九条の二第四項第一号ロに掲げる者に該当することを証する書面又は技能認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面二法第九十九条の二第四項第二号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面4第一項の技能検定員資格者証の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
(技能検定員資格者証の再交付等)第八条技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第六号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。2技能検定員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証の記載事項に変更があったときは、別記様式第六号の書換え申請書及び当該技能検定員資格者証を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その書換えを申請しなければならない。
(技能検定員資格者証の返納の命令等)第九条法第九十九条の二第五項の規定による技能検定員資格者証の返納の命令は、別記様式第七号の返納命令書を交付して行うものとする。2前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、技能検定員資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。
(教習指導員審査等)第十条法第九十九条の三第四項第一号イの規定による公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査(以下「教習指導員審査」という。)は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞれ当該各号に掲げる教習指導員審査を行うものとする。一大型自動車免許教習指導員審査(大型)二中型自動車免許教習指導員審査(中型)三準中型自動車免許教習指導員審査(準中型)四普通自動車免許教習指導員審査(普通)五大型特殊自動車免許教習指導員審査(大特)六大型自動二輪車免許教習指導員審査(大自二)七普通自動二輪車免許教習指導員審査(普自二)八牽けん引免許教習指導員審査(牽けん引)九大型自動車第二種免許教習指導員審査(大型二種)十中型自動車第二種免許教習指導員審査(中型二種)十一普通自動車第二種免許教習指導員審査(普通二種)2第二条の規定は、公安委員会が教習指導員審査を行おうとする場合について準用する。
(教習指導員審査の申請)第十一条教習指導員審査を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第一号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる教習指導員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。一前条第一項第一号から第八号までに掲げる教習指導員審査当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード二教習指導員審査(大型二種)大型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第十五条第一項の表に規定する教習指導員資格者証(大型)三教習指導員審査(中型二種)大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第十五条第一項の表に規定する教習指導員資格者証(中型)四教習指導員審査(普通二種)大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第十五条第一項の表に規定する教習指導員資格者証(普通)2教習指導員審査を受けようとする者が第十七条第一項各号、第四項各号又は第五項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(教習指導員審査の審査方法等)第十二条第十条第一項第一号から第八号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。審査項目審査細目審査方法等教習に関する技能教習指導員として必要な自動車の運転技能技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、八十五パーセント以上の成績であること。技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)に必要な教習の技能実技試験又は面接試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)に必要な教習の技能教習に関する知識教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。自動車教習所に関する法令についての知識教習指導員として必要な教育についての知識面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。2第十条第一項第九号から第十一号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。審査項目審査細目審査方法等教習に関する技能教習指導員として必要な自動車の運転技能技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、八十五パーセント以上の成績であること。 技能教習に必要な教習の技能実技試験により行うものとし、その合格基準は、八十パーセント以上の成績であること。教習に関する知識道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては八十五パーセント以上、その他のものにあっては九十五パーセント以上の成績であること。
(教習指導員審査合格証明書)第十三条公安委員会は、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第八号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。2第五条第二項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。
(教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定)第十四条法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第十条第一項各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。一技能試験に関する事務に一年以上従事し、かつ、当該免許に係る教習についての指定を受けた指定自動車教習所の指導及び監督に関する事務に三年以上従事した者二自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識があると認められる者
(教習指導員資格者証の交付等)第十五条法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。免許の種類教習指導員資格者証の交付を受けようとする者教習指導員資格者証の種類大型自動車免許教習指導員審査(大型)に合格した者、大型自動車免許に係る教習指導員研修課程(法第九十九条の三第四項第一号ロに規定する自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程をいう。以下同じ。)を修了した者又は大型自動車免許に係る教習認定(前条の認定をいう。以下同じ。)を受けた者教習指導員資格者証(大型)中型自動車免許教習指導員審査(中型)に合格した者、中型自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は中型自動車免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(中型)準中型自動車免許教習指導員審査(準中型)に合格した者、準中型自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は準中型自動車免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(準中型)普通自動車免許教習指導員審査(普通)に合格した者、普通自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は普通自動車免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(普通)大型特殊自動車免許教習指導員審査(大特)に合格した者、大型特殊自動車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は大型特殊自動車免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(大特)大型自動二輪車免許教習指導員審査(大自二)に合格した者、大型自動二輪車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は大型自動二輪車免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(大自二)普通自動二輪車免許教習指導員審査(普自二)に合格した者、普通自動二輪車免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は普通自動二輪車免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(普自二)牽けん引免許教習指導員審査(牽けん引)に合格した者、牽けん引免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は牽けん引免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(牽けん引)大型自動車第二種免許教習指導員審査(大型二種)に合格した者、大型自動車第二種免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は大型自動車第二種免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(大型二種)中型自動車第二種免許教習指導員審査(中型二種)に合格した者、中型自動車第二種免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は中型自動車第二種免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(中型二種)普通自動車第二種免許教習指導員審査(普通二種)に合格した者、普通自動車第二種免許に係る教習指導員研修課程を修了した者又は普通自動車第二種免許に係る教習認定を受けた者教習指導員資格者証(普通二種)2前項の教習指導員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第四号の交付申請書を提出しなければならない。3前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一教習指導員審査合格証明書、法第九十九条の三第四項第一号ロに掲げる者に該当することを証する書面又は教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面二法第九十九条の三第四項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面4第一項の教習指導員資格者証の様式は、別記様式第九号のとおりとする。
(準用規定)第十六条第八条の規定は、教習指導員資格者証の交付を受けた者について準用する。2第九条の規定は、法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。
(技能検定員審査等の審査細目の免除)第十七条技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。一過去一年以内に技能検定員審査又は教習指導員審査を受け、当該審査において、審査細目のいずれかについて第四条又は第十二条に定める合格基準に達する成績を得た者合格基準に達する成績を得た審査細目二過去一年以内に技能検定、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する講習であって国家公安委員会が指定するものを修了した者国家公安委員会が指定する審査細目2第一条第一号から第八号までのいずれかに掲げる技能検定員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。一教習指導員資格者証の交付を受けた者次の審査細目イ教則の内容となっている事項ロ自動車教習所に関する法令についての知識二他の種類の免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けた者(次号又は第四号に掲げる者を除く。)前号に定める審査細目及び次の審査細目イ技能検定の実施に関する知識ロ自動車の運転技能の評価方法に関する知識三第一条第一号から第五号まで又は第八号に掲げる免許のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての技能検定員審査を受けようとするもの前号に定める審査細目並びに自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能四技能検定員資格者証(大自二)の交付を受けた者で技能検定員審査(普自二)を受けようとするもの前号に定める審査細目及び技能検定員として必要な自動車の運転技能3第一条第九号から第十一号までのいずれかに掲げる技能検定員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。一第十条第一項第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識二第一条第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての技能検定員審査を受けようとするもの前号に定める審査細目及び自動車の運転技能の評価方法に関する知識4第十条第一項第一号から第八号までのいずれかに掲げる教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。一技能検定員資格者証の交付を受けた者(次号に掲げる者を除く。)自動車教習所に関する法令についての知識二次に掲げる者前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能イ技能検定員資格者証の交付を受けた者で当該技能検定員資格者証に係る免許に係る教習指導員審査を受けようとするものロ技能検定員資格者証(大自二)の交付を受けた者で教習指導員審査(普自二)を受けようとするもの三他の種類の免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(次号又は第五号に掲げる者を除く。)第一号に定める審査細目及び次の審査細目イ学科教習に必要な教習の技能ロ教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識ハ教習指導員として必要な教育についての知識四第十条第一項第一号から第五号まで又は第八号に掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての教習指導員審査を受けようとするもの前号に定める審査細目及び技能教習に必要な教習の技能五教習指導員資格者証(大自二)の交付を受けた者で教習指導員審査(普自二)を受けようとするもの前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能5第十条第一項第九号から第十一号までのいずれかに掲げる教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。一第十条第一項第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る教習指導員資格者証の交付を受けた者で、これらの免許のうち当該免許以外のものについての教習指導員審査を受けようとするもの道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識二第一条第九号から第十一号までに掲げる免許のいずれかに係る技能検定員資格者証の交付を受けた者前号に定める審査細目及び教習指導員として必要な自動車の運転技能(当該技能検定員資格者証に係る免許に係るものに限る。)
(みなし教習指導員に係る認定等の特例)第二条当分の間、法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、第十四条の規定によるほか、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項に規定するみなし教習指導員(次条において「みなし教習指導員」という。)であって同法附則第六条第一項に規定する旧法指定自動車教習所の廃止その他のその者の責めに帰することのできない事由により当該旧法指定自動車教習所において教習指導員の業務に従事することができないと公安委員会が認めたものについて、技能教習及び学科教習の区分ごとに行うことができる。2前項の認定(以下この項及び次項において「暫定教習認定」という。)を受けた者についての法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。教習の区分教習指導員資格者証の交付を受けようとする者教習指導員資格者証の種類技能教習技能教習に係る暫定教習認定を受けた者教習指導員資格者証(技能)学科教習学科教習に係る暫定教習認定を受けた者教習指導員資格者証(学科)3前項の教習指導員資格者証(以下この条において「暫定教習指導員資格者証」という。)の有効期間は、当該暫定教習指導員資格者証の交付を受けた日から三年を経過する日(その日までに暫定教習指導員資格者証以外の教習指導員資格者証の交付を受けたときは、その交付を受けた日)までの間とする。4暫定教習指導員資格者証の交付を受けた者は、当該暫定教習指導員資格者証の有効期間が満了したときは、速やかに(暫定教習指導員資格者証以外の教習指導員資格者証の交付を受けたときは、当該教習指導員資格者証と引換えに)、当該暫定教習指導員資格者証を公安委員会に返納しなければならない。5第十五条(同条第一項を除く。)及び第十六条の規定は、暫定教習指導員資格者証について適用する。この場合において、第十五条第三項第一号中「教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者若しくは附則第二条第二項の暫定教習認定につき同条第一項の規定により公安委員会が認めた者」とする。
(技能検定員審査等の審査細目の免除等の特例)第三条技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、第十七条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。一みなし教習指導員のうち改正法の施行の際現に道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二十七号。第三号において「改正令」という。)附則第三項に規定する専ら構造教習に従事する者(次号及び第五号において「構造教習従事者」という。)又は同項に規定する専ら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者(次号及び第五号において「学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)従事者」という。)で技能検定員審査を受けようとするもの教則の内容となっている事項二みなし教習指導員(構造教習従事者及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)従事者を除く。)で技能検定員審査を受けようとするもの教則の内容となっている事項及び自動車教習所に関する法令についての知識三みなし教習指導員のうち改正法の施行の際現に改正令附則第三項に規定する専ら法令教習に従事する者(第五号において「法令教習従事者」という。)で教習指導員審査を受けようとするもの自動車教習所に関する法令についての知識四道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成六年総理府令第一号)による改正前の道路交通法施行規則(次号において「旧府令」という。)第三十二条第一項に規定する技能指導員に係る審査に合格した者で教習指導員審査を受けようとするもの教習指導員として必要な自動車の運転技能、技能教習に必要な教習の技能及び自動車教習所に関する法令についての知識五旧府令第三十二条第二項に規定する学科指導員に係る審査に合格した者(法令教習従事者、構造教習従事者及び学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)従事者を除く。)で教習指導員審査を受けようとするもの学科教習に必要な教習の技能、教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識及び自動車教習所に関する法令についての知識2技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者が前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第三条第一項又は第十一条第一項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(施行期日)1この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。(経過措置)2この規則の施行の際現に改正前の技能検定員審査等に関する規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定による技能検定員審査(自二)に合格している者は、改正後の技能検定員審査等に関する規則(以下「新規則」という。)第四条の規定による技能検定員審査(普自二)に合格した者とみなす。3この規則の施行前に旧規則第五条の規定により交付された自動二輪車に係る技能検定員審査合格証明書は、新規則第五条の規定により交付された普通自動二輪車に係る技能検定員審査合格証明書とみなす。4この規則の施行の際現に旧規則第六条の規定による自動二輪車に係る認定を受けている者は、新規則第六条による普通自動二輪車に係る認定を受けた者とみなす。5この規則の施行前に旧規則第七条又は第八条の規定により交付された技能検定員資格者証(自二)は、新規則第七条又は第八条の規定により交付された技能検定員資格者証(普自二)とみなす。6この規則の施行の際現に旧規則第十二条の規定による教習指導員審査(自二)に合格している者は、新規則第十二条の規定による教習指導員審査(普自二)に合格した者とみなす。7この規則の施行前に旧規則第十三条の規定により交付された自動二輪車に係る教習指導員審査合格証明書は、新規則第十三条の規定により交付された普通自動二輪車に係る教習指導員審査合格証明書とみなす。8この規則の施行の際現に旧規則第十四条の規定による自動二輪車に係る認定を受けている者は、新規則第十四条の規定による普通自動二輪車に係る認定を受けた者とみなす。9この規則の施行前に旧規則第十五条又は第十六条第一項の規定により交付された教習指導員資格者証(自二)は、新規則第十五条又は第十六条第一項の規定により交付された教習指導員資格者証(普自二)とみなす。10この規則の施行の際現に教習指導員審査(自二)又は技能検定員審査(自二)の審査細目のいずれかについて旧規則第四条又は第十二条に定める合格基準に達する成績を得ている者は、当該審査細目に相当する教習指導員審査(普自二)又は技能検定員審査(普自二)の審査細目において新規則第四条又は第十二条に定める合格基準に達する成績を得たものとみなす。
(施行期日)1この規則は、平成十四年五月一日から施行する。(経過措置)2改正後の技能検定員審査等に関する規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する技能検定員審査(大型二種)及び技能検定員審査(普通二種)に係る新規則第二条の規定による公示並びに新規則第十条第一項に規定する教習指導員審査(大型二種)及び教習指導員審査(普通二種)に係る新規則第十条第二項において準用する新規則第二条の規定による公示は、この規則の施行前においても行うことができる。3平成十四年五月三十一日までの間は、新規則第四条第二項の表の技能検定に関する技能の項中「技能試験」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号。第十二条第二項において「改正法」という。)及び道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十四号。第十二条第二項において「改正府令」という。)の施行後の技能試験」と、新規則第十二条第二項の表の教習に関する技能の項中「技能試験」とあるのは「改正法及び改正府令の施行後の技能試験」とする。4この規則の施行の際現に改正前の技能検定員審査等に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条に定める種類の技能検定員審査若しくは旧規則第十条第一項に定める種類の教習指導員審査に合格し、若しくはそれぞれの審査細目についてそれぞれ旧規則第四条若しくは第十二条に定める合格基準に達する成績を得ている者又は旧規則第六条若しくは第十四条の規定による認定を受けている者は、それぞれ新規則の相当規定に定める種類の技能検定員審査若しくは教習指導員審査に合格し、若しくはそれぞれの審査細目について新規則の相当規定に定める合格基準に達する成績を得ている者又は新規則の相当規定による認定を受けている者とみなす。この場合において、旧規則に規定する大型自動車又は普通自動車に係るものは、それぞれ新規則に規定する大型自動車免許又は普通自動車免許に係るものとする。5この規則の施行前に旧規則第五条の規定により交付された技能検定員審査合格証明書、旧規則第七条若しくは第八条の規定により交付された技能検定員資格者証、旧規則第十三条の規定により交付された教習指導員審査合格証明書又は旧規則第十五条若しくは第十六条の規定により交付された教習指導員資格者証は、それぞれ新規則の相当規定により交付されたものとみなす。この場合において、旧規則に規定する大型自動車又は普通自動車に係るものは、それぞれ新規則に規定する大型自動車免許又は普通自動車免許に係るものとする。
(施行期日)1この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別記様式第三号、別記様式第四号及び別記様式第六号の改正規定並びに附則第十三項の規定公布の日二附則第十項及び第十一項の規定平成十八年四月一日(経過措置)2この規則の施行の際現に次の各号に掲げる技能検定員審査に合格している者は、当該各号に定める技能検定員審査に合格した者とみなす。一改正前の技能検定員審査等に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一号の技能検定員審査(大型)改正後の技能検定員審査等に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第二号の技能検定員審査(中型)二旧規則第一条第二号の技能検定員審査(普通)新規則第一条第三号の技能検定員審査(普通)三旧規則第一条第七号の技能検定員審査(大型二種)新規則第一条第九号の技能検定員審査(中型二種)四旧規則第一条第八号の技能検定員審査(普通二種)新規則第一条第十号の技能検定員審査(普通二種)3この規則の施行前に次の各号に掲げる免許に係る旧規則第五条の規定により交付された技能検定員審査合格証明書は、当該各号に定める免許に係る新規則第五条の規定により交付された技能検定員審査合格証明書とみなす。一改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)二旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)三旧法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)四旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)4この規則の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第六条の規定による認定を受けている者は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第六条の規定による認定を受けた者とみなす。5この規則の施行の際現に次の各号に掲げる教習指導員審査に合格している者は、当該各号に定める教習指導員審査に合格した者とみなす。一旧規則第十条第一項第一号の教習指導員審査(大型)新規則第十条第一項第二号の教習指導員審査(中型)二旧規則第十条第一項第二号の教習指導員審査(普通)新規則第十条第一項第三号の教習指導員審査(普通)三旧規則第十条第一項第七号の教習指導員審査(大型二種)新規則第十条第一項第九号の教習指導員審査(中型二種)四旧規則第十条第一項第八号の教習指導員審査(普通二種)新規則第十条第一項第十号の教習指導員審査(普通二種)6この規則の施行前に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第十三条の規定により交付された教習指導員審査合格証明書は、附則第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第十三条の規定により交付された教習指導員審査合格証明書とみなす。7この規則の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第十四条の規定による認定を受けている者は、附則第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第十四条の規定による認定を受けた者とみなす。8この規則の施行の際現に技能検定員審査(大型)、技能検定員審査(普通)、技能検定員審査(大型二種)又は技能検定員審査(普通二種)の審査細目のいずれかについて旧規則第四条に定める合格基準に達する成績を得ている者は、附則第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める技能検定員審査の審査細目において新規則第四条に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。9この規則の施行の際現に教習指導員審査(大型)、教習指導員審査(普通)、教習指導員審査(大型二種)又は教習指導員審査(普通二種)の審査細目のいずれかについて旧規則第十二条に定める合格基準に達する成績を得ている者は、附則第五項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める教習指導員審査の審査細目において新規則第十二条に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。10道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第四条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証を交付した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。一当該申出をする者の住所、氏名及び生年月日並びに当該申出に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の番号及び交付年月日二当該申出に係る新法第八十四条第三項又は第四項の免許の種類三前号に係る免許の種類について改正政令附則第四条第一項本文に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けたとみなされることを希望しない旨11改正政令附則第五条第一項の規定により都道府県公安委員会が指定する研修は、次のすべてに該当するものでなければならない。一研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県公安委員会が認める者が行う研修であること。二正当な理由なく受講を制限する研修でないこと。三新法第八十四条第三項の大型自動車免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許に係る教習又は技能検定を行うために必要な技能及び知識を習得することができる研修として都道府県公安委員会が認める研修であること。12改正政令附則第五条第一項に規定する指定自動車教習所を管理する者は、同項に規定する者に前項に規定する研修を受けさせたときには、速やかに、当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県公安委員会に対して、その旨を文書で通知しなければならない。13技能検定員審査合格証明書再交付申請書及び教習指導員審査合格証明書再交付申請書、技能検定員資格者証交付申請書及び教習指導員資格者証交付申請書並びに技能検定員資格者証再交付申請書、技能検定員資格者証書換え申請書、教習指導員資格者証再交付申請書及び教習指導員資格者証書換え申請書の様式については、新規則別記様式第三号、別記様式第四号及び別記様式第六号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(施行期日)1この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十項から第十二項までの規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正法施行日において現に次の各号に掲げる技能検定員審査に合格している者は、それぞれ当該各号に定める技能検定員審査に合格した者とみなす。一改正前の技能検定員審査等に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第二号の技能検定員審査(中型)改正後の技能検定員審査等に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第二号の技能検定員審査(中型)二旧規則第一条第三号の技能検定員審査(普通)新規則第一条第四号の技能検定員審査(普通)三旧規則第一条第九号の技能検定員審査(中型二種)新規則第一条第十号の技能検定員審査(中型二種)四旧規則第一条第十号の技能検定員審査(普通二種)新規則第一条第十一号の技能検定員審査(普通二種)3改正法施行日前に次の各号に掲げる運転免許(以下「免許」という。)に係る旧規則第五条の規定により交付された技能検定員審査合格証明書は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第五条の規定により交付された技能検定員審査合格証明書とみなす。一改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許二旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)新法第八十四条第三項の普通自動車免許三旧法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許四旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許4改正法施行日において現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第六条の規定による認定を受けている者は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第六条の規定による認定を受けた者とみなす。5改正法施行日において現に次の各号に掲げる教習指導員審査に合格している者は、それぞれ当該各号に定める教習指導員審査に合格した者とみなす。一旧規則第十条第一項第二号の教習指導員審査(中型)新規則第十条第一項第二号の教習指導員審査(中型)二旧規則第十条第一項第三号の教習指導員審査(普通)新規則第十条第一項第四号の教習指導員審査(普通)三旧規則第十条第一項第九号の教習指導員審査(中型二種)新規則第十条第一項第十号の教習指導員審査(中型二種)四旧規則第十条第一項第十号の教習指導員審査(普通二種)新規則第十条第一項第十一号の教習指導員審査(普通二種)6改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第十三条の規定により交付された教習指導員審査合格証明書は、附則第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第十三条の規定により交付された教習指導員審査合格証明書とみなす。7改正法施行日において現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧規則第十四条の規定による認定を受けている者は、附則第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新規則第十四条の規定による認定を受けた者とみなす。8改正法施行日において現に附則第二項各号に掲げる技能検定員審査の審査細目のいずれかについて旧規則第四条に定める合格基準に達する成績を得ている者は、それぞれ当該各号に定める技能検定員審査の審査細目において新規則第四条に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。9改正法施行日において現に附則第五項各号に掲げる教習指導員審査の審査細目のいずれかについて旧規則第十二条に定める合格基準に達する成績を得ている者は、それぞれ当該各号に定める教習指導員審査の審査細目において新規則第十二条に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。10道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証を交付した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。一当該申出をする者の住所、氏名及び生年月日並びに当該申出に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の番号及び交付年月日二当該申出に係る新法第八十四条第三項の免許の種類三第一号に係る者が前号に係る免許の種類について改正政令附則第三条第一項本文の規定の適用を受けることを希望しない旨11改正政令附則第四条第一項の規定により都道府県公安委員会が指定する研修は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。一研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県公安委員会が認める者が行う研修であること。二正当な理由なく受講を制限する研修でないこと。三新法第八十四条第三項の準中型自動車免許に係る教習又は技能検定を行うために必要な技能及び知識を習得することができる研修として都道府県公安委員会が認める研修であること。12改正政令附則第四条第一項に規定する指定自動車教習所を管理する者は、改正政令附則第三条第一項の規定により中型免許及び準中型免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者に前項に規定する研修を受けさせたときには、速やかに、当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県公安委員会に対して、その旨を文書で通知しなければならない。
(施行期日)1この規則は、令和元年七月一日から施行する。(経過措置)2この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(技能検定員審査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。