(講習の基準)第一条道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。二あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。三自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号及び第四条第二項第二号ロにおいて「普通自動車対応免許」という。)以外の運転免許(以下「免許」という。)のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。四二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、一時間)以上行うものであること。
第二条法第九十七条の二第一項第三号ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。二教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。三自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。四自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。五二時間以上行うものであること。
第三条道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。一第一条に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第一号の特定任意高齢者講習終了証明書二前条に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第二号の特定任意講習終了証明書
(免許関係事務の委託)第四条府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。次項第一号において同じ。)及び運転技能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査をいう。次項第二号において同じ。)とする。2府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一認知機能検査次のいずれにも該当する者イ二十一歳以上の者ロ都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者二運転技能検査次のいずれにも該当する者イ二十一歳以上の者ロ普通自動車対応免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)ハ運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導をいう。第七条第二項第三号において同じ。)に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者ニ公安委員会が行う運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者等)第五条府令第三十八条第十一項第一号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(その者の免許が法第百五条の規定により失効した日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第十八条第一項第一号に規定するやむを得ない理由により免許証等(法第百一条第一項の規定による免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証等の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証等の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。2府令第三十八条第十一項第一号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別失効者を除く。)であって、当該免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。3府令第三十八条第十一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムの利用及びその他の適切な方法により受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。二受講者の受講の状況を確認できるものであること。三受講者の道路交通に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
(運転者の資質の向上に資する活動)第六条府令第三十八条第十三項第二号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。一道路を通行する者に対する交通安全教育二歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動三適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動四前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資する活動
(講習の委託)第七条府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。一停止処分者講習(法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習をいう。)二高齢者講習(同項第十二号に掲げる講習をいう。次項第一号において同じ。)三違反者講習(同項第十三号に掲げる講習をいう。次条において同じ。)2府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。一二十五歳(高齢者講習にあっては、二十一歳)以上の者二講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)三運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者四公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
(令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)第八条令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者は、府令第三十八条第十一項第一号ただし書に規定する申出をした者とする。2令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める装置は、府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターとする。
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。ただし、第三条の改正規定(「令第三十八条第一項第二号ニ」を改める部分に限る。)については、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
1この規則は、平成十四年六月一日から施行する。2道路交通法の一部を改正する法律による改正前の道路交通法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が道路交通法の一部を改正する法律の施行の日前である運転免許証の更新を受けなかった者に対する改正後の運転免許に係る講習に関する規則第四条の規定の適用については、同条中「有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日」とあるのは、「有効期間が満了した日」とする。
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定(「ならないもの」の下に「(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの」を加える部分に限る。)は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)1この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。(経過措置)2道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって当該日が施行日から起算して六月を経過した日前であるものは、改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「新講習規則」という。)第二条及び第三条第二号の規定の適用については、新講習規則第二条第一項第一号に掲げる者とみなす。3施行日前に改正前の運転免許に係る講習に関する規則(以下「旧講習規則」という。)第二条第一項第一号の表の一の項の確認を受けた者(新法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって当該日が施行日から起算して六月を経過した日以後であるものに限る。)に対する新講習規則第二条第一項第二号の表の一の項の規定の適用については、同項中「法第百一条の四第二項の規定により受けた認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)の結果について道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零以下である者であって、当該認知機能検査を受けた後コース」とあるのは「コース」と、「受けたもの」とあるのは「受けた者(当該確認を受けた日から起算して六月を経過しない者に限る。)」と、「認知機能検査の」とあるのは「法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の」とする。4施行日前に都道府県公安委員会が行った講習(新講習規則第四条第二項第二号の講習と同等以上の内容を有すると都道府県公安委員会が認めるものに限る。)を終了した者は、同号の講習を終了した者とみなす。5旧講習規則第六条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者であって、都道府県公安委員会が指定する研修(施行日前に行われたものを含む。)を受けたものは、新講習規則第七条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。7この規則の施行前に交付されたチャレンジ講習受講結果確認書、特定任意講習終了証明書及び特定任意高齢者講習終了証明書並びに運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、新講習規則別記様式第一号、別記様式第二号及び別記様式第三号並びに新認定規則別記様式第一号及び別記様式第二号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。(経過措置)2この規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則第二条第一項第二号の規定の適用については、この規則の施行前に受けた道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果について、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十五年内閣府令第二号。以下「改正府令」という。)による改正前の道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)(以下「旧府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零以下である者は、改正府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が七十六以上である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零を超える者は、新府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が七十六未満である者とみなす。
(施行期日)1この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。(経過措置)2改正法による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この項において「新法」という。)第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して六月を経過した日前であるものに係る講習の基準及び特定任意高齢者講習終了証明書の様式については、改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(次項において「新講習規則」という。)第二条の規定及び別記様式第三号の様式にかかわらず、なお従前の例による。3改正法施行日前に交付された特定任意高齢者講習終了証明書の様式については、新講習規則別記様式第三号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この規則は、令和元年七月一日から施行する。(経過措置)2この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(特定任意高齢者講習に関する経過措置)第二条施行日前にこの規則による改正前の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第二項に定める基準に適合する道路交通法(次条及び附則第四条において「法」という。)第百八条の二第二項の規定による講習を終了した者は、この規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「新規則」という。)第一条に定める基準に適合する同項の規定による講習を終了した者とみなす。
第三条法第百一条第一項の更新期間が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が改正法附則第四条第一項に規定する基準日の前日以前である運転免許証の更新を受けようとする者に対して施行日以後に行う法第百八条の二第二項の規定による講習に係る新規則第一条第三号及び第四号の規定の適用については、同条第三号中「者及び道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、「ものに」とあるのは「もの並びに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果に」と、同条第四号中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」とする。
(免許関係事務等の委託に関する経過措置)第四条旧規則第七条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は同号に規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者であって、改正法による改正後の法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関するものとして都道府県公安委員会が指定する研修(施行日前に行われたものを含む。)を受けたものは、新規則第四条第二項第二号ニに規定する審査に合格し、又は同号ニに規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
第五条旧規則第七条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は同号に規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者であって、新規則第七条第一項第二号に掲げる講習における指導に必要な技能及び知識に関するものとして都道府県公安委員会が指定する研修(施行日前に行われたものを含む。)を受けたものは、同号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は同号に規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
(様式に関する経過措置)第六条施行日前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。一旧規則別記様式第二号の特定任意講習終了証明書新規則別記様式第二号の特定任意講習終了証明書二旧規則別記様式第三号の特定任意高齢者講習終了証明書新規則別記様式第一号の特定任意高齢者講習終了証明書