第四条各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
一非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
二非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
三地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき七日の範囲内の期間
イ非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
四非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
五地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
六非常勤職員の親族(人事院の定める親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき人事院の定める期間
七非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき人事院が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間
八非常勤職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年の七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる非常勤職員にあっては、一の年の六月から十月までの期間)内における、人事院の定める日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間
九非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)において五日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
十一女子の非常勤職員が出産した場合出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
十二非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合人事院が定める期間内における二日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
十三非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
2各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第二号から第五号まで及び第九号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
一生後一年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
二小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
三次に掲げる者(ハに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第五号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
イ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
ハ非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院の定めるもの
四要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、各省各庁の長が、人事院の定めるところにより、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、三回を超えず、かつ、通算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合指定期間内において必要と認められる期間
五要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合当該連続する三年の期間内において一日につき二時間(当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
六女子の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
七女子の非常勤職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
八非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
九非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前三号に掲げる場合を除く。)一の年度において人事院の定める期間
十非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間