第四十五条次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七条第二項、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項から第四項まで若しくは第二十五条(これらの規定を第二十六条又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条又は第三十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十六条第二項、第十七条第四項又は第三十一条第三項の規定に違反した者
三第二十二条第一項の規定に違反して日誌を備えず、又は日誌に記録せず、若しくは虚偽の記録をした者
四第二十二条第二項の規定に違反して日誌を保存しなかった者
五第三十条第一項の規定による検査、撮影若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
六第三十条第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者
七第三十一条第一項の規定による封印又は装置の取付けを拒み、妨げ、又は忌避した者
八第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九第三十三条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
十第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者