第二条法第五条第三項第一号の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築物とする。
二電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する施設
四ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業の用に供する施設
五液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
六水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する施設
七下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道の用に供する施設
八熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する施設
十一廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。次号において「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設
十二廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
十三鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設
十四軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道の用に供する施設
十五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設
十六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供する施設
十七自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第八項に規定する自動車ターミナル事業の用に供する施設
十八港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設
十九空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港の用に供する施設
二十放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する施設
二十一工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供する施設
二十二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの