(基本指針)第一条農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第六項の規定によりこれを変更するものとする。
(生産調整方針の認定を受けることができる者の規模)第二条主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の農林水産省令で定める規模は、法第五条第一項の認定を受けようとする年の米穀の生産予定数量若しくは出荷予定数量又は当該年の前年の米穀の生産数量若しくは出荷数量のいずれか大きい数量が二十トン(農林水産大臣が、生産調整の円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、〇・三トン)であることとする。
(生産調整方針の認定申請手続)第三条法第五条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号により作成した生産調整方針を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。第三十三条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
(米穀安定供給確保支援機構の指定の申請)第五条法第八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面三法第八条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面四法第九条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画五法第九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面六もち米の需給の安定に係る業務その他の米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする業務(法第九条各号に掲げる業務を除く。)を行っている場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面
(機構の名称等の変更の届出)第六条法第八条第一項の米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由
(業務規程の記載事項)第七条法第十一条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。一貸付金の使途二保証に係る債務の種類三業務に必要な資金の造成に関する事項四その他法第九条第一号及び第二号に掲げる業務を実施する上で必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第九条機構は、法第十二条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。2機構は、法第十二条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
(区分経理の方法)第十条機構は、法第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「貸付業務」という。)に係る経理及び同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「債務保証業務」という。)に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、貸付業務に係る経理、債務保証業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区別して整理しなければならない。2第五条第二項第六号に規定する業務に係る経理は、前項のその他の業務に係る経理において整理するものとする。
(米穀価格形成センターの指定の申請)第十一条法第十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面三法第十八条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面四法第十九条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画五法第十九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
(センターの名称等の変更の届出)第十二条法第十八条第一項の米穀価格形成センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由
(業務規程の記載事項)第十三条法第二十条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一法第十九条第一号の価格形成施設(以下この条において「価格形成施設」という。)を開設する地に関する事項二価格形成施設を開設する期日に関する事項三法第二十一条の売買取引(以下この条において「売買取引」という。)を行うことができない者に関する事項四売買取引の方法に関する事項五売買取引の決済に関する事項六売買取引の制限に関する事項七売買取引の数量及び価格等の公表に関する事項八売買取引に関し必要な事項を調査審議する委員会(次項第四号において「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項2前項第八号に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。一委員の要件に関する事項二委員の身分保障に関する事項三委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項四委員会の意見に関する事項
(事業計画等の認可の申請)第十六条センターは、法第二十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第十八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。2センターは、法第二十四条第二項の規定により、事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)第十七条センターは、法第二十五条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴二選任又は解任の理由
(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)第十八条法第二十九条の規定による米穀の買入れ又は売渡しを競争入札により行う場合にあっては、入札に参加することのできる者の資格として、法その他の米穀の流通に関する法令の規定に違反する者でないこと、米穀の出荷数量又は販売数量が一定の数量以上であることその他の備蓄の円滑な運営を図る上で必要な要件を定めるものとする。2法第二十九条の規定による米穀の買入れ又は売渡しを随意契約により行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、買入れ又は売渡しの相手方を定めるものとする。3前項の規定にかかわらず、法第二十九条の規定による米穀の売渡しを他に委託して行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、委託を受けた者に売渡しの相手方の選定の基準及び売渡しの方法を指示するものとする。
(米穀の買受資格者)第十九条法第二十九条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者二米飯の販売の事業を行う者三国の機関、地方公共団体その他法第二十九条の規定により政府から買い入れた米穀を公共用、公用又は公益事業の用に供すると認められる者
(納付金の納付の申出)第二十一条令第八条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。2令第八条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類及び数量並びに納付金の単価とする。3令第八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、契約書の写し、仕入書の写しその他輸入に係る米穀等の種類及び数量を確認できる書類とする。4令第八条第四項の規定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、別記様式第三号による変更の申出書を地方農政局長に提出するものとする。5令第八条第六項の規定による通知は、別記様式第四号による通知書を交付して行うものとする。
(米穀の輸入数量の届出)第二十二条法第三十五条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第五号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。2前項の届出をしようとする者(当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。)は、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面その他のその者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又はその資料の写しを添付しなければならない。
(輸出数量の届出を要しない米穀)第二十四条令第十条第八号の農林水産省令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。一国際緊急救助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定により派遣された国際緊急救助隊又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の規定により派遣された国際平和協力隊に送付される米穀二令第十条第三号又は第四号に規定する者以外の者の個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀
(納付金の納付を要しない麦等の用途)第二十五条令第十三条第三号の農林水産省令で定める用途は、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条の登録を受けたホテル業を営む者によるその登録に係るホテルにおける使用とする。
(準用)第二十六条第二十一条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について令第十四条において準用する令第八条の納付金の納付手続について準用する。この場合において第二十一条第一項中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第七号」と、同条第三項中「確認できる書類」とあるのは「確認できる書類(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者にあっては、確認できる書類及び当該麦等の原産地を証明した書類)」と、同条第四項中「別記様式第三号」とあるのは「別記様式第八号」と、同条第五項中「別記様式第四号」とあるのは「別記様式第九号」と読み替えるものとする。
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)第二十七条法第四十七条第一項の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。2法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。3法第四十七条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の事業の開始予定時期及び同項の規定による届出時点における年間出荷予定数量又は年間販売予定数量とする。4第一項及び前項の出荷予定数量、販売予定数量、出荷数量及び販売数量には、自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まないものとする。5法第四十七条第二項又は第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十一号又は第十二号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。
(届出事業者の帳簿)第二十八条法第四十八条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。一米穀の種類別の出荷数量又は販売数量(自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まない。)二自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては次に掲げる事項イ米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量又は買受数量ロ米穀の種類別の在庫数量2前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。3第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
(主要食糧の交付)第二十九条農林水産大臣は、令第十五条第一項の規定により主要食糧の交付を受けた者が交付の条件に違反し、その他不正の行為をしたときは、その者に対し、主要食糧の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(都道府県知事の行う勧告の内容等の報告)第三十二条令第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一勧告又は命令をした米穀の出荷又は販売の事業を行う者の氏名又は名称及び住所二勧告又は命令をした年月日三勧告又は命令の内容四その他参考となるべき事項2令第十七条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一報告を求め、又は立入検査を行った業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)の氏名又は名称及び住所二報告を求め、又は立入検査を行った年月日三報告の徴収又は立入検査の結果四その他参考となるべき事項
(権限の委任)第三十三条法及び令に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。一法第五条第一項並びに令第四条第一項及び第三項の規定による権限二法第三十五条及び第三十六条の規定による権限三法第四十七条の規定による権限四法第五十二条第一項の規定による権限(法第七条の三の規定の施行に関するものを除く。)五令第八条第一項、第四項及び第六項(これらの規定を令第十四条において準用する場合を含む。)の規定による権限2前項に規定するもののほか、法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。一法第七条の三第一項の規定による勧告(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるもの(次号において「地方出荷販売事業者」という。)に関するもの(令第十七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長二法第七条の三第一項の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(令第十七条第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第七条の三第二項の規定による命令(地方出荷販売事業者に関するもの(令第十七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局長三法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に対する報告の徴収(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長四法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する地方農政局長
(食糧管理法施行規則等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一食糧管理法施行規則(昭和五十七年農林水産省令第一号)二政府に売り渡すべき米穀に関する政令第五条の二の手続を定める省令(昭和四十三年農林省令第五十三号)三食糧緊急措置令施行規則(昭和二十一年農林省令第十号)
(自主流通米とみなされる米穀)第三条主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百五十五号。附則第五条において「新令」という。)附則第四条の農林水産省令で定める米穀は、前条の規定による廃止前の食糧管理法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第一号の規定により売り渡された米穀とする。
(計画出荷米以外の米穀に係る届出に関する経過措置)第四条この省令の施行の日前に旧規則別表第一第一号の三の規定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計画に従って売り渡される同号の特別栽培米については、当該承認に係る申請を第十四条の規定による届出書の提出とみなす。
(氏名等の変更の届出に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現に新令附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号。以下「旧令」という。)第五条の二第一項第一号又は第二号の事項に変更があった者に係る旧規則第四十条の規定による届出については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に旧令第五条の十第一項第一号又は第二号の事項(旧規則第四十九条の小売業者にあっては、旧令第五条の十第一項第一号の事項)に変更があった者に係る旧規則第六十四条の規定による届出については、なお従前の例による。
(指定証等の返納に関する経過措置)第六条法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第十九条(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣に旧令第五条第四項の指定証を返納しなければならない。2法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第四十一条第一項及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十九条の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に旧令第五条の九第三項において読み替えて準用する旧令第五条第四項の許可証を返納しなければならない。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(以下「改正前の省令」という。)別記様式第二号による届出書は、平成九年九月三十日までの間は、これを使用することができる。3平成九年九月三十日以前に使用された改正前の省令別記様式第二号による届出書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則別記様式第二号による届出書とみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。3この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、平成十一年三月十二日までの間は、これを使用することができる。5平成十一年三月十二日以前に使用されたこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
(経過措置)第十四条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「旧規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条において準用する同規則第二十一条の規定の例による。
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。