(センターによる支援措置)
第三条センターは、次項の財務大臣の認可を受けた日から平成十四年三月三十一日までの間、第二十二条第一項に規定する業務のほか、第五項の規定により拠出された金銭の額及びその運用によって生じた収入金の額の合計額の範囲内で、次に掲げる業務を行うものとする。
一特定製造者(この条の規定の施行の際現に塩専売法第五条第一項の指定を受けている者をいう。次号において同じ。)又は特定元売人(この条の規定の施行の際現に塩専売法第十九条第一項の元売人の指定を受けている者をいう。次号において同じ。)が塩に係るその事業の合理化を行うために要する費用に充てるための助成金の交付を行うこと。
二特定製造者が塩の製造を廃止し、又は特定元売人が塩に係る営業を廃止するための費用に充てるための助成金の交付を行うこと。
2センターは、第二十一条第一項の指定を受けた後、前項に規定する業務(以下「助成業務」という。)の実施に関する規程を速やかに作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3センターは、助成業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に助成業務特別勘定を設けて整理しなければならない。
4助成業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。
5助成業務特別勘定に助成業務に要する費用に充てるための基金を置き、次条第一項の規定により拠出される金銭をもってこれに充てるものとする。
6財務大臣は、第二十七条の規定によるもののほか、この条の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、助成業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7財務大臣は、センターが前項の規定による処分に違反したときは、第二十一条第一項の指定を取り消すことができる。
8前項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の助成業務に係る財産並びに権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
9第七項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理その他の業務を行うものとする。
(塩専売事業に係る財産の処分等)
第六条会社は、塩専売法第五十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時において、センターに対し、会社の同条に規定する塩専売事業に係る財産としてあらかじめ大蔵大臣の認可を受けたものを、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。
2前項の規定により拠出する財産の価額の決定の方法その他財産の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
3第一項の規定により会社がセンターに拠出した財産は、政府からセンターに対し拠出されたものとする。
4会社の塩専売事業に係る一切の権利及び義務(この附則に別段の定めがあるもの及び政令で定めるものを除く。)は、この法律の施行の時においてセンターが承継する。
(会社による拠出に係る国税の課税の特例)
第七条会社が前条第一項の規定による拠出をした場合において、当該拠出に係る資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)があるときは、当該土地等の拠出は、会社に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三から第六十三条の二までの規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
2会社が附則第四条第一項又は前条第一項の規定による拠出(以下この項において「特定拠出」という。)をした場合における会社に係る法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条の規定の適用については、同条第二項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額から塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第七条第二項に規定する特定拠出の額に百分の一・二五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額(当該金額がその内国法人の当該事業年度終了の時における資本等の金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の一・二五の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には、当該計算した金額。」と、「という。)」とあるのは「という。)に当該特定拠出の額を加算した金額」とする。
3前条第一項の規定により会社が行う財産の拠出に伴いセンターが受ける登記又は登録については、大蔵省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(塩の特定販売に関する経過措置)
第三十八条平成十四年三月三十一日までは、次項の規定により第十六条第一項の登録を受けて特定化学製品用塩(指定化学製品のうち政令で定めるもの(以下この条において「特定化学製品」という。)の製造の用に供するための塩をいう。以下同じ。)に係る塩の特定販売を業として行う者(以下「特例塩特定販売業者」という。)が特定化学製品用塩に係る塩の特定販売(特定化学製品の製造を行う者以外の者に販売することを除く。次項において同じ。)を行う場合を除くほか、センター以外の者は、塩の特定販売(旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるもの及び特殊用塩に係るものを除く。)を行ってはならない。
2平成十四年三月三十一日までは、第十六条第一項の規定は、特定化学製品用塩に係る塩の特定販売を業として行おうとする者に限り適用する。
3平成十四年三月三十一日までは、特例塩特定販売業者及び特例塩特定販売業者の委託を受けて特定化学製品用塩の輸入をする者並びに特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩に関して、政令で定める手続をしなければならない。
4平成十四年三月三十一日までは、特例塩特定販売業者及び特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡してはならない。
5次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二前項の規定に違反して、特定化学製品用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡した者
6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
7第三項の規定に違反して手続をしなかった者は、十万円以下の過料に処する。
(地価税の課税の特例)
第四十二条地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)で、同条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において指定製造者若しくは附則第十七条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この項において「指定製造者等」という。)の同条第二項第四号の製造場若しくは貯蔵所(施行日において指定製造者等が当該製造場又は貯蔵所の用に供していたものに限る。以下この項において「製造場等」という。)又は指定元売人の第十九条第二項第四号の貯蔵所(施行日において当該指定元売人が当該貯蔵所の用に供していたものに限る。)の用に供されているもの(当該土地等が当該製造場等又は当該貯蔵所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該製造場等又は当該貯蔵所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該製造場等又は当該貯蔵所として使用されている建物その他の工作物(以下この項において「建物等」という。)が貸し付けられているものであるときは専ら当該製造場等又は当該貯蔵所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、同法第六条から第八条までの規定及び租税特別措置法第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第七十一条の七の規定に該当するものを除き、平成十年から平成十四年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第四十二条第一項(地価税の課税の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び塩事業法附則第四十二条第一項(地価税の課税の特例)」とする。
3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「地価税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、地価税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。