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平成八年大蔵省令第五号

保険業法施行規則

保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、保険業法施行規則(大正元年農商務省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。

目次

  • 第一編 総則(第一条〜第三条)
  • 第二編 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
    • 第一章 通則(第四条〜第十四条の二)
    • 第一章の二 電磁的記録及び電磁的方法等(第十四条の三〜第十四条の十)
    • 第二章 保険業を営む株式会社及び相互会社
      • 第一節 保険業を営む株式会社の特例(第十五条〜第十九条の四)
      • 第二節 相互会社
        • 第一款 機関等(第二十条〜第二十三条の二十一)
        • 第二款 計算等
          • 第一目 計算書類等(第二十四条〜第二十五条の八)
          • 第二目 会計監査人設置会社以外の相互会社における計算関係書類の監査(第二十六条〜第二十六条の四)
          • 第三目 会計監査人設置会社における計算関係書類の監査(第二十七条〜第二十七条の八)
          • 第四目 事業報告等の監査(第二十八条〜第二十八条の四)
          • 第五目 計算書類等の提供等(第二十九条〜第二十九条の八)
          • 第六目 基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配(第三十条〜第三十条の八)
          • 第七目 基金償却積立金及び損失てん補準備金(第三十条の九〜第三十条の十五)
        • 第三款 相互会社の社債を引き受ける者の募集(第三十一条〜第三十一条の十七)
        • 第四款 事業の譲渡等(第三十二条・第三十二条の二)
        • 第五款 雑則(第三十三条〜第三十五条の二)
      • 第三節 組織変更
        • 第一款 株式会社から相互会社への組織変更(第三十六条〜第四十一条の三)
        • 第二款 相互会社から株式会社への組織変更(第四十一条の四〜第四十六条の四)
    • 第三章 業務(第四十七条〜第五十五条の二)
    • 第四章 子会社等(第五十六条〜第五十八条の七)
    • 第五章 経理(第五十九条〜第八十二条の三)
    • 第六章 監督(第八十三条〜第八十八条)
    • 第七章 保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託
      • 第一節 保険契約の移転(第八十八条の二〜第九十二条)
      • 第二節 事業の譲渡又は譲受け(第九十三条・第九十四条)
      • 第三節 業務及び財産の管理の委託(第九十五条〜第九十七条)
    • 第八章 解散、合併、会社分割及び清算
      • 第一節 解散(第九十八条〜第九十九条の三)
      • 第二節 合併(第九十九条の三の二〜第百五条)
      • 第二節の二 会社分割(第百五条の二〜第百五条の八)
      • 第三節 清算(第百六条〜第百十四条の八)
    • 第九章 外国保険業者
      • 第一節 通則(第百十五条〜第百三十三条の三)
      • 第二節 業務、経理等(第百三十三条の四〜第百六十条)
      • 第三節 監督(第百六十一条〜第百六十四条)
      • 第四節 保険業の廃止等(第百六十五条〜第百七十七条)
      • 第五節 雑則(第百七十七条の二・第百七十八条)
      • 第六節 特定法人に対する特則(第百七十九条〜第百九十五条)
    • 第十章 契約条件の変更(第百九十六条〜第二百四条)
    • 第十一章 株主
      • 第一節 保険主要株主(第二百五条〜第二百十条の二)
      • 第二節 保険持株会社(第二百十条の三〜第二百十条の十三)
      • 第三節 雑則(第二百十条の十四〜第二百十条の十五)
    • 第十二章 少額短期保険業者の特例
      • 第一節 通則(第二百十一条〜第二百十一条の二十三)
      • 第二節 業務等(第二百十一条の二十四〜第二百十一条の三十五の二)
      • 第三節 経理(第二百十一条の三十六〜第二百十一条の五十二)
      • 第四節 監督(第二百十一条の五十三〜第二百十一条の六十)
      • 第五節 保険契約の移転等(第二百十一条の六十一〜第二百十一条の七十)
      • 第六節 株主
        • 第一款 少額短期保険主要株主(第二百十一条の七十一〜第二百十一条の七十三の二)
        • 第二款 少額短期保険持株会社(第二百十一条の七十四〜第二百十一条の八十五)
        • 第三款 雑則(第二百十一条の八十六・第二百十一条の八十七)
  • 第三編 保険募集
    • 第一章 通則(第二百十二条〜第二百十二条の六の三)
    • 第二章 保険募集人及び所属保険会社等
      • 第一節 保険募集人(第二百十二条の七〜第二百十五条の二)
      • 第二節 所属保険会社等(第二百十六条)
    • 第三章 保険仲立人(第二百十七条〜第二百二十七条)
    • 第四章 業務(第二百二十七条の二〜第二百三十五条の二)
    • 第五章 監督(第二百三十六条〜第二百三十九条)
  • 第四編 指定紛争解決機関
    • 第一章 通則(第二百三十九条の二〜第二百三十九条の五)
    • 第二章 業務(第二百三十九条の六〜第二百三十九条の十三)
    • 第三章 監督(第二百三十九条の十四・第二百三十九条の十五)
  • 第五編 雑則(第二百四十条〜第二百四十八条)
  • 附則

第一編 総則

(定義)

第一条この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」、「公告方法」、「指定紛争解決機関」、「生命保険業務」、「損害保険業務」、「少額短期保険業務」、「保険仲立人保険募集」、「保険業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集、公告方法、指定紛争解決機関、生命保険業務、損害保険業務、少額短期保険業務、保険仲立人保険募集、保険業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。

(計算書類等に係る連結の方法等)

第一条の二保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第一条の三第二号及び第三十八条の九第二項に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)とする。
2令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める各種学校は、修業期間が一年以上であり、かつ、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上である課程(次項において「特定課程」という。)を有するものとする。
3令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める生徒は、特定課程を履修する生徒とする。

(密接な関係の範囲)

第一条の二の二令第一条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。
一二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
イ一方の者又はその役員(取締役、執行役、監査役、代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、他方の者の役員又は使用人である関係
ロ一方の者又はその代表者が、他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係
ハ一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係
(1)一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下この編、第六条、第四十六条、第二編第三章(第五十二条の十二の二を除く。)、第四章、第六章、第七章、第百五条及び第百五条の六、第百十八条、第十一章(第二百十条の十の二を除く。)、第十二章(第二百十一条の三十八及び第二百十一条の八十二を除く。)、第四編並びに第二百四十六条において同じ。)の数の合計が、当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超えていること。
(i)当該一方の者
(ii)当該一方の者が法人その他の団体(以下この号及び第四十五条の二十五第三項において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。)
(iii)(i)又は(ii)に掲げる者の親族
(iv)(ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい、当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を一の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員
(v)(i)から(iv)までに掲げる者が、法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員
(vi)(v)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員
(vii)(iv)から(vi)までに掲げる役員の親族
(2)(1)(i)から(vii)までに掲げる者並びに(1)(i)に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。
二二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
三二以上の団体のうち一の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第一号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
2令第一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
3令第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第一号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

(人の重度の障害の状態)

第一条の二の三令第一条の六第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一に定める第一級若しくは第二級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態
二要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第四号又は第五号の状態に該当する状態

(低発生率保険)

第一条の二の三の二令第一条の六第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。

(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)

第一条の二の四法第二条第十三項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。

(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)

第一条の三法第二条第十五項(法第二条の二第二項、第百七条第九項、第百二十七条第二項、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第五項、第二百七十一条の五第四項、第二百七十一条の三十二第三項、第二百七十二条の二十一第二項、第二百七十二条の三十一第五項、第二百七十二条の三十二第三項、第二百七十二条の三十三第二項、第二百七十二条の三十四第二項及び第二百七十二条の四十二第三項並びに第四十六条第二項、第四十八条の二第二項、第五十六条第十八項、第五十六条の二第六項、第五十八条第十一項、第五十八条の二第五項、第五十八条の五第三項、第五十八条の七第五項、第八十五条第二項、第九十四条第四項、第百五条第三項、第百五条の六第三項、第百十八条第三項及び第二百十条の七第十五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。
一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
五前二号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けたもの
2法第二条第十五項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
3保険会社は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

(法人に準ずるもの)

第一条の四法第二条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

(計算書類等に係る連結の方法等)

第一条の五法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第二条第十一項に規定する議決権から会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社等の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社等の特定議決権の数を当該保険会社等の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社等の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
一当該会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)その保有する当該保険会社等の特定議決権の数
二当該保険会社等に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者その保有する当該保険会社等の特定議決権の数
三当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。)当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社等の特定議決権の数に乗じて得た数

(密接な関係を有する会社等)

第一条の六法第二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3令第十三条の五の二第六項の規定は、前二項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。

(連結基準対象会社等に準ずる者)

第一条の七法第二条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
一保険持株会社等(保険持株会社又は少額短期保険持株会社(法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第二条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。)その保有する当該保険持株会社等の議決権の数を当該保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等(保険持株会社にあっては法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいい、少額短期保険持株会社にあっては法第二百七十二条の四十第一項に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
二法第二条の二第一項第二号から第六号までの規定中「保険会社等」を「保険持株会社等」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。)それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第二百八条において同じ。)、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数

(訳文の添付)

第二条法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条、第二百四十四条及び第二百四十六条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

(外国通貨の換算)

第三条法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

第二編 保険会社等

第一章 通則

(疾病等に類する事由)

第四条法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一出産及びこれを原因とする人の状態
二不妊治療を要する身体の状態
三老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
四骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態

(治療に類する行為)

第五条法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条(定義)に規定する助産師が行う助産
二柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術
三あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)

(免許申請書の添付書類)

第六条法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一理由書
二会社の登記事項証明書
三創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項(創立総会の決議の省略)の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該保険会社が株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面)
四事業計画書
五直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
六取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等(法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の履歴書
七会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
八会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
九主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)
十保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
十一法第三条第一項の免許を受けようとする者が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び第十条の二第五号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
ハ当該子会社等の業務の内容を記載した書類
ニ当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ホ法第三条第一項の免許を受けようとする者及びその子会社等の業務、財産及び損益の状況の見込みを記載した書類
十二当該免許申請に係る保険が第三分野保険(法第三条第四項第二号若しくは第五項第二号に掲げる保険(以下この号において「第三分野の元受保険」という。)又は同条第五項第一号に掲げる保険のうち第三分野の元受保険に係る再保険であって、元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。第三十三条第三項第一号及び第三号、第二百二十七条の二第三項第十二号並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第十号において同じ。)に係る全ての保険責任が移転され、かつ、当該保険責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び第二百十二条第一項第五号に規定する傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。以下この条、第十一条第七号、第五十三条第一項第二号、第百十八条第一項第六号、第百七十九条第一項第七号、第二百二十七条の二第三項第十一号、第二百三十四条の二十一の二第一項第九号及び第二百四十三条において同じ。)を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第四条第二項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書
十三その他法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2前項第四号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
3保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため法第四条第一項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、第一項(第三号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。
一従前の目的を変更して保険業を営むことを決議した株主総会の議事録
二従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

(免許申請手続)

第七条法第四条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第三条第一項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第四条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(事業方法書の記載事項)

第八条法第三条第一項の免許の申請者(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
一被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分
二保険金額及び保険期間に関する事項
三被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
四保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
五保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項、第四十条第一項又は第六十九条第一項の書面をいう。以下同じ。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
六保険契約の特約に関する事項
七保険約款の規定による貸付けに関する事項
八保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
2免許申請者は、特別勘定(法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第八十三条第一号イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
一特別勘定を設ける保険契約の種類
二特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
三保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日
3免許申請者は、積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一積立勘定を設ける保険契約の種類
二保険料のうち積立勘定に経理されるもの
三積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法

(普通保険約款の記載事項)

第九条免許申請者は、次に掲げる事項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
一保険金の支払事由
二保険契約の無効原因
三保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由
四保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期
五保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
六保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
七契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章から第五章まで及び第十二章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

第十条免許申請者は、法第三条第四項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第七十条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
一保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
二責任準備金(法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
三返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
四第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
五未収保険料の計上に関する事項
六保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
七純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。第百二十二条及び第二百十一条の六において同じ。)に関する事項
八その他保険数理に関して必要な事項

(免許の審査)

第十条の二内閣総理大臣は、法第三条第一項の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一当該免許の申請に係る免許が法第三条第四項の生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。
二当該免許の申請に係る免許が法第三条第五項の損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。
三申請者の経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
四免許申請書に添付された法第四条第二項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
五申請者及びその子会社等において収支が良好に推移することが見込まれること。

(事業方法書等の審査基準)

第十一条法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
二次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
イ保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。)保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意
ロ保険法第四十三条第一項又は第七十二条第一項に規定する保険金受取人の変更同法第四十五条又は第七十四条第一項の同意
二の二電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
三保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
三の二次に掲げる保険契約のうち、令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するため法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して十日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、契約者価額から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。第五十三条の十二において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第三百九条第一項第二号から第五号までに掲げる場合若しくは令第四十五条第五号から第八号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。
イ第七十四条各号に掲げる保険契約
ロ解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(イに掲げるものを除く。)
ハ保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約(イ又はロに掲げるものを除く。)
四法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
五特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
六保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第六号から第九号まで及び第二百三十四条の二十一の二第一項第四号から第七号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第二百二十七条の二第四項及び第二百三十四条の二十一の二第二項に規定する電磁的方法による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。
七保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
イ保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。この場合において、第三分野保険の保険契約で基礎率変更権(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率(以下「予定発生率」という。)について、実際の保険事故発生率(以下「実績発生率」という。)が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利のことをいう。以下同じ。)に関する規定を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載する場合は、予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、当該基礎率変更権の行使に係る法第百二十三条第一項の規定に基づく認可を申請することができる基準(第五十三条第一項第二号イからハまで、第二百二十七条の二第三項第十一号イ及び第二百三十四条の二十一の二第一項第九号イにおいて「基礎率変更権行使基準」という。)を明確に定めていること。
ロ保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。

(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

第十二条法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。
二当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ純保険料率の算出につき危険要因を用いる場合には、次に掲げるいずれかの危険要因により、又はそれらの危険要因の併用によること。
(1)年齢
(2)性別
(3)運転歴
(4)営業用、自家用その他自動車の使用目的
(5)年間走行距離その他自動車の使用状況
(6)地域
(7)自動車の種別
(8)自動車の安全装置の有無
(9)自動車の所有台数
ロイに規定する危険要因による純保険料率の格差が統計及び保険数理に基づき定められていること。
ハイに規定する年齢、性別及び地域に係る純保険料率が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件を満たすものであること。
ニ法第四条第二項第四号に規定する書類に、免許に係る保険料を中心とした一定範囲内で保険料を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料に対し、千分の百二十五を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。

(商号又は名称)

第十三条法第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
2法第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一火災保険
二海上保険
三傷害保険
四自動車保険
五再保険
六損害保険
3損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。
第十四条削除

(取締役等の兼職の認可の申請等)

第十四条の二保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第八条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第五号に掲げる書類を添付することを要しない。
一理由書
二履歴書
三保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
五当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。))(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
六その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、第五十二条の十三の二十二、第五十二条の十五、第五十二条の十六、第五十二条の十九、第五十二条の二十一、第五十二条の二十四、第五十三条、第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の二十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。

第一章の二 電磁的記録及び電磁的方法等

(電磁的記録)

第十四条の三法第四条第三項(法第二百七十二条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十四条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十四条の四次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第十六条第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)
二法第十七条の四第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)
三法第二十六条第二項第三号
四法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使)、第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録)
五法第三十二条の二第三項第二号
六法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)、第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十八条第四項第二号(議事録)及び第三百十九条第三項第二号(株主総会の決議の省略)
七法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)
八法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第三百十八条第四項第二号(議事録)
九法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等)
十法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号(会計参与の権限)及び第三百七十八条第二項第三号(会計参与による計算書類等の備置き等)
十一法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第三項において準用する場合を含む。)
十二法第五十三条の二十二第二項第二号
十三法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第三項において準用する場合を含む。)
十四法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十三条第二項第二号(議事録)
十五法第五十四条の八第三項第三号
十六法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号(社債原簿の備置き及び閲覧等)
十七法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号(議事録)
十八法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号(社債権者集会の決議の省略)
十九法第六十九条の二第三項第三号及び第五項第三号
二十法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使)
二十一法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録)
二十二法第八十二条第三項第三号(法第九十六条の十五において準用する場合を含む。)
二十三法第八十七条第三項第三号及び第五項第三号
二十四法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十一条第四項(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号
二十五法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十四条第三項第三号(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
二十六法第九十六条の五第三項において準用する会社法第八百一条第六項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号
二十七法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百三条第三項第三号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
二十八法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十一条第四項(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号
二十九法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十五条第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号
三十法第百五十六条の二第二項第三号
三十一法第百六十五条の二第二項第三号
三十二法第百六十五条の九第二項第三号
三十三法第百六十五条の十三第三項第三号(法第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)
三十四法第百六十五条の十五第二項第三号
三十五法第百六十五条の十九第二項第三号
三十六法第百六十五条の二十一第三項第三号(法第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。)
三十七法第百六十六条第三項第三号
三十八法第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等)
三十九法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
四十法第百九十六条第五項第三号
四十一法第二百二十四条第三項第三号
四十二法第二百四十条の七第二項第三号
四十三法第三百三十三条第一項第六号

(電磁的方法)

第十四条の五法第十六条第二項第四号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電子署名)

第十四条の六次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一法第二十二条第二項
二法第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する会社法第三百六十九条第四項(取締役会の決議)
三法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第三項(監査役会の決議)
四法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第四項(監査等委員会の決議)
五法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第四項(指名委員会等の決議)
六法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十二条第三項(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)及び第六百九十五条第三項(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(検査役が提供する電磁的記録)

第十四条の七次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項(電磁的記録の構造等)に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
一法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第四項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
二法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第五項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
三法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第五項(業務の執行に関する検査役の選任)
四法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第四項(金銭以外の財産の出資)

(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第十四条の八次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
一法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第六項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
二法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第七項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
三法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第七項(業務の執行に関する検査役の選任)
四法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第六項(金銭以外の財産の出資)

(電磁的記録の備置きに関する特則)

第十四条の九次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、相互会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相互会社の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
一法第二十六条第三項
二法第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第三項(議事録)
三法第五十四条の八第二項

(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

第十四条の九の二次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第百十一条第四項(法第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)
二法第二百七十一条の二十五第三項(法第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)
三法第三百十七条第一号の二

(保険業法施行令に係る電磁的方法)

第十四条の十令第四条の五第一項又は第四条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二ファイルへの記録の方式

第二章 保険業を営む株式会社及び相互会社

第一節 保険業を営む株式会社の特例

(基準日株主が行使することができる権利)

第十五条法第十一条の規定により読み替えて適用する会社法第百二十四条第二項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一剰余金の配当を受ける権利
二残余財産の分配を受ける権利

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第十五条の二法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(株主総会参考書類)

第十五条の三法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号により作成しなければならない。
2会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定及び同法第三百二条第一項の規定による株主総会参考書類の交付とする。
3取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第四百三十七条(計算書類等の株主への提供)の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は同条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
6株主総会参考書類に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)に定めるところによる。

(議決権行使書面)

第十六条法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号の二により作成しなければならない。
2会社法施行規則第六十三条第四号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3会社法施行規則第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。)に係る情報について同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該株主に対して、同法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第四号の二(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(会計帳簿の作成)

第十七条法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2会計帳簿に関し、この府令に定めのない事項については、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号。以下「計算規則」という。)に定めるところによる。

(のれん)

第十七条の二保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第二条第三項第三十七号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第十九条の三第一項第五号及び同条第二項第十一号において同じ。)、新設型再編(計算規則第二条第三項第四十五号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第二十四条の七において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第十七条の三削除

(成立の日の貸借対照表)

第十七条の四法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第一項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る計算書類等)

第十七条の五法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第三項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。
2法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、第五十三条の六の二第一項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。
3計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。

(計算書類等の監査)

第十七条の六法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十六条第一項及び第二項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。

(監査報告の内容等)

第十七条の七会計監査人が作成すべき会計監査報告は別紙様式第一号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の五)により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第一号の二から第一号の四まで(少額短期保険業者にあっては、それぞれ別紙様式第一号の六から第一号の八まで)により作成しなければならない。
2計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の監査に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。

(計算書類等の承認の特則に関する要件)

第十七条の八法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(監査役会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
一法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。
二前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告(計算規則第百二十八条第一項(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)に規定する監査役会監査報告をいう。)の内容が監査役監査報告(同項に規定する監査役監査報告をいう。以下この号において同じ。)の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員(法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員(同項に規定する監査委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。
四法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条に規定する計算書類が計算規則第百三十二条第三項(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

(計算書類の公告)

第十七条の九保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
一継続企業の前提に関する注記
二重要な会計方針に係る事項に関する注記
三貸借対照表に関する注記
四税効果会計に関する注記
五関連当事者(計算規則第百十二条第四項(関連当事者との取引に関する注記)に規定する関連当事者をいう。)との取引に関する注記
六一株当たり情報に関する注記
七重要な後発事象に関する注記
八当期純損益金額
2保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
3前項の規定は、保険業を営む株式会社が損益計算書の内容である情報について会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。

(計算書類の要旨の様式)

第十七条の十保険業を営む株式会社が会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)により作成しなければならない。

(法第十五条の規定による準備金の計上)

第十七条の十一保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一当該剰余金の配当をする日における準備金(法第十五条に規定する準備金をいう。以下この節において同じ。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零
二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号(剰余金の額)に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
2保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合零
二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額

(減少する剰余金の額)

第十七条の十二保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ会社法第四百四十六条第六号(剰余金の額)に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)

第十七条の十三法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一資本金等(資本金又は準備金をいう。第十七条の十六において同じ。)の額の減少に関する議案
二貸借対照表

(欠損の額)

第十七条の十四法第十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
一零
二零から分配可能額(会社法第四百六十一条第二項(配当等の制限)に規定する分配可能額をいう。)を減じて得た額

(計算書類に関する事項)

第十七条の十五法第十七条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度(株式会社にあっては会社法第二条第二十四号(定義)に規定する最終事業年度をいい、相互会社にあっては当該事業年度に係る法第五十四条の三第二項に規定する計算書類につき法第五十四条の六第二項の承認(同条第四項に規定する場合にあっては、法第五十四条の四第三項の承認)を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第十七条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
四公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
五公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
六前各号に掲げる場合以外の場合第十七条の十の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

(資本金等の額の減少に係る公告事項)

第十七条の十六法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。

(保険契約に係る債権の額)

第十八条法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第十七条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(資本金の額の減少の認可の申請等)

第十九条保険業を営む株式会社は、法第十七条の二第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
一理由書
二資本金の額の減少の方法を記載した書面
三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四貸借対照表
五法第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
六法第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社をいう。第五十二条の十四第一号、第五十二条の二十三第四項及び第二百八条第二項第一号において同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。第二百十一条の二十八第三号において同じ。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
七法第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の前条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
八株券発行会社が株式の併合をする場合においては、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
九その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る資本金の額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二申請保険会社等の資本金の額が、当該資本金の額の減少後において、令第二条の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第三十八条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
三申請保険会社等の収支が当該資本金の額の減少後において、良好に推移することが見込まれること。

(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)

第十九条の二法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第十七条に規定する手続の経過
二法第十七条第二項の規定による公告の状況
三資本金の額の減少による変更の登記をした日

(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)

第十九条の三法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第八号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
二最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
三最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為(計算規則第二条第三項第三十八号(定義)に規定する吸収型再編受入行為をいう。以下この条及び第十九条の四において同じ。)に際して処分する自己株式に係る会社法第四百四十六条第二号に掲げる額
四最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。次項第五号において同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割会社をいう。次項第五号において同じ。)となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
五最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
イ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
ロ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
六最終事業年度の末日後に計算規則第二十一条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額
七最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)の規定により変動したその他資本剰余金の額
八最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
2前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から第十四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一成立の日(会社法以外の法令により保険業を営む株式会社となったものにあっては、当該保険業を営む株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に会社法第百七十八条第一項(株式の消却)の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
二成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る会社法第四百四十六条第六号に掲げる額
三成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
四成立の日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
五成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
六成立の日におけるその他資本剰余金の額
七成立の日におけるその他利益剰余金の額
八成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
九成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十七条第一項第二号(資本金の額の減少)の額を除く。)
十成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十八条第一項第二号(準備金の額の減少)の額を除く。)
十一成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
イ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
ロ吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
十二成立の日後に計算規則第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額又は効力発生日(法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。)後に第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額
十三成立の日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
十四成立の日後に計算規則第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
3最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。

(臨時計算書類の利益の額)

第十九条の三の二法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十一条第二項第二号イ(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類(会社法第四百四十一条第一項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類をいう。次条第五号において同じ。)の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。

(その他減ずるべき額)

第十九条の四法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十一条第二項第六号(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号及び第九号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、同法第四百四十一条第一項第二号(臨時計算書類)の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第三号まで、第七号イ及びロ並びに第八号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(同法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第三号まで、第七号イ及びロ並びに第八号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
イ当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合零
ロ当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。)当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
ハ当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
(1)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
(2)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産として計上した額の合計額
二最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
三最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
四保険業を営む株式会社が連結配当規制適用会社(計算規則第二条第三項第五十五号(定義)に規定する連結配当規制適用会社をいう。)であるとき(同号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
イ最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1)株主資本の額
(2)その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3)土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4)のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)
ロ最終事業年度の末日後に子会社(会社法第二条第三号(定義)に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)から当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該保険業を営む株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額
ハ最終事業年度の末日における連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1)株主資本の額
(2)その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3)土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4)のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)
五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。次号及び第九号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る会社法第四百六十一条第二項第二号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第五号に掲げる額を減じて得た額
イ最終事業年度の末日後に会社法第百七十三条第一項(効力の発生)の規定により当該保険業を営む株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該保険業を営む株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。
ロ会社法第二編第二章第八節(募集株式の発行等)の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。
ハイの株式の取得に係る会社法第百七十一条第一項第三号(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)の日とロの募集に係る同法第百九十九条第一項第四号(募集事項の決定)の期日が同一の日であること。
六最終事業年度の末日後保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第四百六十一条第二項第二号ロに掲げる額
七次に掲げる額の合計額
イ最終事業年度の末日後に計算規則第二十一条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額
ロ最終事業年度の末日後に計算規則第四十二条の二第五項第一号(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)の規定により変動したその他資本剰余金の額
ハ最終事業年度がない保険業を営む株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
八最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合(会社法第百五十五条第十二号(総則)に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該保険業を営む株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
イ当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の株式以外の財産(社債等(社債及び新株予約権をいい、自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額
ロ当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の社債等に付すべき帳簿価額
九最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第四百六十一条第二項第四号(最終事業年度がない場合にあっては、第七号)に掲げる額

第二節 相互会社

第一款 機関等

(設立費用)

第二十条法第二十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一定款に係る印紙税
二設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第二十八条第一項第三号に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬
三法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第三項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)の規定により決定された検査役の報酬
四相互会社の設立の登記の登録免許税

(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

第二十条の二法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
一法第二十三条第四項において準用する会社法第三十条第一項(定款の認証)の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二法第二十三条第四項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

(銀行等)

第二十条の三法第二十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(事業の種類)、第八十七条第一項第四号(事業の種類)、第九十三条第一項第二号(事業の種類)又は第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
四信用金庫又は信用金庫連合会
五労働金庫又は労働金庫連合会
六農林中央金庫
七株式会社商工組合中央金庫

(基金の拠出の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第二十条の四法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して基金の拠出の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。

(入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第二十条の五法第三十条の七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同項第一号から第五号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して入社の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。

(招集の決定事項)

第二十条の六法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ次条第一項の規定により創立総会参考書類(法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類の交付等)に規定する創立総会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
ロ法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ハ法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ニ社員になろうとする者から各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。第二十条の十九及び第二十三条において同じ。)を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(議決権行使書面の交付等)に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第二十条の八において同じ。)が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ一の社員になろうとする者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
二法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に当該社員になろうとする者に対して法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ一の社員になろうとする者が同一の議案につき法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)又は第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
三第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
イ設立時役員等(法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。)の選任
ロ定款の変更

(創立総会参考書類)

第二十条の七法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第五号に準じて作成しなければならない。
2法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。

(議決権行使書面)

第二十条の八法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
2第二十条の六第二号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に、当該社員になろうとする者に対して、法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。

(書面による議決権行使の期限)

第二十条の九法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ロの行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第二十条の十法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ハの行使の期限とする。

(発起人の説明義務)

第二十条の十一法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ当該社員になろうとする者が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の相互会社その他の者(当該社員になろうとする者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三社員になろうとする者が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四前三号に掲げる場合のほか、社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

(創立総会の議事録)

第二十条の十二法第三十条の八第六項において準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一創立総会が開催された日時及び場所
二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三創立総会に出席した発起人、設立時取締役(法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この号において同じ。)(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与(同条第一項に規定する設立時会計参与をいう。)、設立時監査役(同項に規定する設立時監査役をいう。)若しくは設立時会計監査人(同項に規定する設立時会計監査人をいう。)又は設立時執行役(同条第九項に規定する設立時執行役をいう。)の氏名又は名称
四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

(社員の名簿)

第二十条の十三法第三十二条の二第一項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前三月以内の日における社員について作成しなければならない。
2法第三十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一社員の商号、名称又は氏名
二社員の住所又は居所

(相互会社がその経営を支配している法人)

第二十条の十四法第三十三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、当該相互会社が会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第二十三条の八の二において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
2前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社(法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。)
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ自己が会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホその他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

(特別目的会社の特則)

第二十条の十五前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び第五十二条の十二の二第五項において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した相互会社の実質子会社に該当しないものと推定する。
一当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
二当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。

(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

第二十条の十六法第三十三条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百二十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一利益の供与(法第三十三条の二第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
二利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
三利益の供与が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
ロイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ハ当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役

(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第二十条の十七法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(相互会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第二十条の十八法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一相互会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

(招集の決定事項)

第二十条の十九法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第五号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
二法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ当該場所が定款で定められたものである場合
ロ当該場所で開催することについて社員総会に出席しない社員全員の同意がある場合
三法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ次条第一項の規定により社員総会参考書類(法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類の交付等)に規定する社員総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項(別紙様式第五号(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)
ロ特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ社員から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。次号及び第二十条の二十二において同じ。)が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ第二十条の二十一第一項の措置をとることにより社員に対して提供する社員総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ一の社員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
ト社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)の規定による定款の定めに基づき法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項の規定により交付する書面(第二十条の二十九において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
四法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした社員の請求があった時に当該社員に対して法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ一の社員が同一の議案につき法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ハ電子提供措置(法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。以下ハ、第二十条の二十二第四項及び第二十条の二十八において同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした社員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該社員に係る事項に限る。第二十条の二十二第四項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
五法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第一項(議決権の代理行使)の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
イ役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人をいう。以下この章において同じ。)の選任
ロ役員等の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この款において同じ。)
ハ法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為
ニ定款の変更
ホ合併

(社員総会参考書類)

第二十条の二十法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき社員総会参考書類は、別紙様式第五号により作成しなければならない。
2法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。
3取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十条の二十二までにおいて同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知又は法第五十四条の五の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

(社員総会参考書類の記載の特則)

第二十条の二十一社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該社員総会に係る招集通知を発出する時から当該社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した社員総会参考書類を社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一議案
二第二十九条の二第三項第一号から第九号までに掲げる事項を社員総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
三次項の規定により社員総会参考書類に記載すべき事項
四社員総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2前項の場合には、社員に対して提供する社員総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

(議決権行使書面)

第二十条の二十二法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二により作成しなければならない。
2法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二条第三項又は第四項(議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
3第二十条の十九第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした社員の請求があった時に、当該社員に対して、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4第二十条の十九第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした社員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該社員に対して、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
5同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
6同一の社員総会に関して社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
一第二十条の十九第三号ニに掲げる事項
二第二十条の十九第四号ロに掲げる事項
三議決権の行使の期限

(書面による議決権行使の期限)

第二十条の二十三法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第二十条の二十四法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

(取締役等の説明義務)

第二十条の二十五法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合
ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二社員が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(議事録)

第二十条の二十六法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十八条第一項(議事録)の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二社員総会の議事の経過の要領及びその結果
三次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第一項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
ロ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第二項
ハ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第四項
ニ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第一項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ホ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ヘ法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第五項(取締役の報酬等)
ト法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第六項
チ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十七条第一項(株主総会における意見の陳述)
リ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第三項(会計参与の報酬等)
ヌ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)
ル法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第三項(監査役の報酬等)
ヲ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第一項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
ワ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第二項
カ法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)
四社員総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
六議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロイの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ社員総会の決議があったものとみなされた日
ニ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十条(株主総会への報告の省略)の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ社員総会への報告があったものとみなされた日
ハ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

(電子提供措置)

第二十条の二十七法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

第二十条の二十八法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号(株主総会の招集の通知等の特則)に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

第二十条の二十九法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
イ議案
ロ社員総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
二事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)
イ第二十九条の二第三項第一号から第八号の三までに掲げる事項及び法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十七条第一項(責任限定契約)の契約に関する事項
ロ事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
三計算書類(法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)に記載され、又は記録された事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。)
四連結計算書類(法第五十四条の十第一項に規定する連結計算書類をいう。以下この節において同じ。)に記載され、又は記録された事項(連結基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又は連結貸借対照表若しくは連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)のうち関連する注記に係るものに限る。)
2次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を社員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける社員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
一前項第二号に掲げる事項監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
二前項第三号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
三前項第四号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨

(総代に関する定款記載事項)

第二十一条法第四十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一総代の定数
二総代の任期
三総代の選出の方法
四総代に欠員が生じた場合の措置

(総代会参考書類)

第二十二条法第四十八条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「総代会参考書類」という。)は、別紙様式第五号の三により作成しなければならない。
2法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十八条第一項の規定による総代会参考書類の交付とする。
3取締役は、総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十二条の三までにおいて同じ。)を発出した日から総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4同一の総代会に関して総代に対して提供する総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知又は法第五十四条の五の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知又は同条の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

(総代会参考書類の記載の特則)

第二十二条の二総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総代会に係る招集通知を発出する時から当該総代会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一議案
二第二十九条の二第三項第一号から第九号までに掲げる事項を総代会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
三次項の規定により総代会参考書類に記載すべき事項
四総代会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2前項の場合には、総代に対して提供する総代会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

(議決権行使書面)

第二十二条の三法第四十八条第三項の規定により交付すべき議決権を行使するための書面(以下この条及び次条において「議決権行使書面」という。)は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
2法第四十八条第五項又は第六項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
3次条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第四十八条第三項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第四項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4次条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該総代に係る事項に限る。同号ハにおいて同じ。)に係る情報について電子提供措置(法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。同号ハ及び第二十三条の五の三において同じ。)をとらなければならない。ただし、当該総代に対して、法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
5同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
6同一の総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
一次条第三号ニに掲げる事項
二次条第四号ロに掲げる事項
三議決権の行使の期限

(招集の決定事項)

第二十三条法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第五号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する総代会が定時総代会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時総代会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
二法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する総代会の場所が過去に開催した総代会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ当該場所が定款で定められたものである場合
ロ当該場所で開催することについて総代会に出席しない総代全員の同意がある場合
三法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ第二十二条第一項の規定により総代会参考書類に記載すべき事項(別紙様式第五号の三(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)
ロ特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ第二十二条の二第一項の措置をとることにより総代に対して提供する総代会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
ト総代会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)の規定による定款の定めに基づき法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項の規定により交付する書面(第二十三条の五の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
四法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第四十八条第三項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第四項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ一の総代が同一の議案につき法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ハ電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
五法第四十四条の二第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総代会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
イ役員等の選任
ロ役員等の報酬等
ハ法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為
ニ定款の変更
ホ合併

(書面による議決権行使の期限)

第二十三条の二法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(前条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第二十三条の三法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

(取締役等の説明義務)

第二十三条の四法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合
ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二総代が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四前三号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(議事録)

第二十三条の五法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項(議事録)の規定による総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二総代会の議事の経過の要領及びその結果
三次に掲げる規定により総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第一項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
ロ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第二項
ハ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第四項
ニ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第一項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ホ法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ヘ法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第五項(取締役の報酬等)
ト法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第六項
チ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十七条第一項(株主総会における意見の陳述)
リ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第三項(会計参与の報酬等)
ヌ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)
ル法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第三項(監査役の報酬等)
ヲ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第一項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
ワ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第二項
カ法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)
四総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五総代会の議長が存するときは、議長の氏名
六議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

(電子提供措置)

第二十三条の五の二法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する内閣府令で定めるものは、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

第二十三条の五の三法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号(株主総会の招集の通知等の特則)に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

第二十三条の五の四法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項(書面交付請求)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
イ議案
ロ総代会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
二事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)
イ第二十条の二十九第一項第二号イに掲げる事項
ロ事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
三計算書類に記載され、又は記録された事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。)
四連結計算書類に記載され、又は記録された事項(連結基金等変動計算書又は連結貸借対照表若しくは連結損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。)
2次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を総代(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける総代に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
一前項第二号に掲げる事項監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
二前項第三号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
三前項第四号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を総代に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨

(補欠の役員の選任)

第二十三条の六法第五十二条第三項の規定による補欠の役員(取締役、会計参与及び監査役をいい、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
2法第五十二条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
一当該候補者が補欠の役員である旨
二当該候補者を補欠の社外取締役(法第五十一条の二に規定する社外取締役をいう。)として選任するときは、その旨
三当該候補者を補欠の社外監査役(法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役をいう。)として選任するときは、その旨
四当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)
五同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
六補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の開始の時までとする。ただし、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第二十三条の六の二法第五十三条の二第二項(法第五十三条の五第一項及び第五十三条の二十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)

第二十三条の七法第五十三条の十四第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一二以上の募集(法第六十一条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る同条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
二募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
三募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
四募集社債の払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

(業務の適正を確保するための体制)

第二十三条の八法第五十三条の十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
一当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
ロ当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
六当該相互会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
七前号の使用人の当該相互会社の取締役からの独立性に関する事項
八当該相互会社の監査役の第六号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
九次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査役への報告に関する体制
イ当該相互会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査役に報告をするための体制
ロ当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査役に報告をするための体制
十前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
十一当該相互会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十二第六号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)

第二十三条の八の二法第五十三条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十一条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等(次号に規定する業績連動報酬等及び第三号に規定する非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
二取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該相互会社又はその関係会社(当該相互会社の実質子会社及び関連会社(相互会社が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該会社等(実質子会社を除く。)をいう。以下この号、第二十四条の三第六項第二号、第二十五条の八及び第二十九条の五第四項において同じ。)をいう。)の業績を示す指標(以下この号において「業績指標」という。)を基礎としてその額又は数が算定される報酬等(以下この項において「業績連動報酬等」という。)がある場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
三取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないもの(以下この項において「非金銭報酬等」という。)がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
四第一号の報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
五取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
六取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項
イ当該委任を受ける者の氏名又は当該相互会社における地位及び担当
ロイの者に委任する権限の内容
ハイの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
七取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(前号に掲げる事項を除く。)
八前各号に掲げる事項のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
2前項第二号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
イ民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ次に掲げる者(会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
ロ自己が会社等に対して重要な融資を行っていること。
ハ自己が会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ自己と会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホその他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ自己の計算において所有している議決権
ロ自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ハ自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
四自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が会社等を共同で支配している場合

(取締役会の議事録)

第二十三条の九法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十九条第三項(取締役会の決議)の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二取締役会が法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第二項(特別取締役による取締役会の決議)の取締役会であるときは、その旨
三取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第二項(招集権者)の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
ロ法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したもの
ハ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第二項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ニ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
ホ法第五十三条の二十三の三第七項において準用する会社法第三百九十九条の十四(監査等委員会による取締役会の招集)の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの
ヘ法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第一項(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの
ト法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
チ法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの
四取締役会の議事の経過の要領及びその結果
五決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
六次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)(法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する場合を含む。)
ロ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十六条第一項(取締役会への出席)
ハ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十二条(取締役への報告義務)
ニ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第一項(取締役会への出席義務等)
ホ法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の四(取締役会への報告義務)
ヘ法第五十三条の二十八第五項において準用する会社法第四百六条(取締役会への報告義務)
ト法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第四項(補償契約)
七取締役会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
八取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
4次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十条(取締役会の決議の省略)の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロイの事項の提案をした取締役の氏名
ハ取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十二条第一項(取締役会への報告の省略)(法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ取締役会への報告を要しないものとされた日
ハ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

(会計参与報告の内容)

第二十三条の十法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十四条第一項(会計参与の権限)の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
二次に掲げるもの(以下この節において「計算関係書類」という。)のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類
イ成立の日における貸借対照表
ロ各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ハ連結計算書類
三計算関係書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算関係書類の作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
イ資産の評価基準及び評価方法
ロ固定資産の減価償却の方法
ハ引当金の計上基準
ニ収益及び費用の計上基準
ホその他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
四計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
五前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
イ当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
ロ当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
六計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
七会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
八会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項

(計算書類等の備置き)

第二十三条の十一法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定により会計参与が法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項第一号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
2会計参与は、当該会計参与である公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項(税理士の業務)の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
3会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の主たる事務所又は従たる事務所と異なる場所を定めなければならない。
4会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。

(計算書類の閲覧)

第二十三条の十二法第五十三条の十七において読み替えて準用する会社法第三百七十八条第二項(会計参与による計算書類等の備置き等)に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。

(監査報告の作成)

第二十三条の十三法第五十三条の十八第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人
二当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該相互会社の他の監査役、当該相互会社の実質子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監査役の調査の対象)

第二十三条の十四法第五十三条の二十において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(監査役会の議事録)

第二十三条の十五法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第二項(監査役会の決議)の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二監査役会の議事の経過の要領及びその結果
三次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ法第五十三条の十五及び第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十七条第二項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
ロ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第二項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
ハ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第三項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項
四監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
五監査役会の議長が存するときは、議長の氏名
4法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十五条(監査役会への報告の省略)の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
一監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容
二監査役会への報告を要しないものとされた日
三議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名

(会計監査報告の作成)

第二十三条の十六法第五十三条の二十二第一項後段の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人
二当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

(監査等委員の報告の対象)

第二十三条の十六の二法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)に規定する取締役が社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に提出しようとするものは、電磁的記録その他の資料とする。

(監査等委員会の議事録)

第二十三条の十六の三法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第三項(監査等委員会の決議)の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一監査等委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査等委員、取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果
三決議を要する事項について特別の利害関係を有する監査等委員があるときは、その氏名
四次に掲げる規定により監査等委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十七条第三項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
ロ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第三項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
ハ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第四項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項
五監査等委員会に出席した取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
六監査等委員会の議長が存するときは、議長の氏名
4法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十二(監査等委員会への報告の省略)の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
一監査等委員会への報告を要しないものとされた事項の内容
二監査等委員会への報告を要しないものとされた日
三議事録の作成に係る職務を行った監査等委員の氏名

(業務の適正を確保するための体制)

第二十三条の十六の四法第五十三条の二十三の三第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一当該相互会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
二前号の取締役及び使用人の当該相互会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
三当該相互会社の監査等委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
四次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査等委員会への報告に関する体制
イ当該相互会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制
ロ当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制
五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六当該相互会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七その他当該相互会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2法第五十三条の二十三の三第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
一当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
ロ当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)

第二十三条の十六の五法第五十三条の二十三の三第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一二以上の募集(法第六十一条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十一条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
二募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
三募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
四募集社債の払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

(指名委員会等の議事録)

第二十三条の十七法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第三項(指名委員会等の決議)の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一指名委員会等が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
四指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第四項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第五項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第一項(執行役の監査委員に対する報告義務等)の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
五指名委員会等に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
六指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名
4法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十四条(指名委員会等への報告の省略)の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
一指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
二指名委員会等への報告を要しないものとされた日
三議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名

(業務の適正を確保するための体制)

第二十三条の十八法第五十三条の三十第一項第一号ロに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一当該相互会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
二前号の取締役及び使用人の当該相互会社の執行役からの独立性に関する事項
三当該相互会社の監査委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
四次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査委員会への報告に関する体制
イ当該相互会社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査委員会に報告をするための体制
ロ当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査委員会に報告をするための体制
五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六当該相互会社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七その他当該相互会社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2法第五十三条の三十第一項第一号ホに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
一当該相互会社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三当該相互会社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
ロ当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(報酬等の額の算定方法)

第二十三条の十九法第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十五条第一項第一号(責任の一部免除)に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として相互会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ法第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十五条第一項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議を行った場合当該社員総会の決議の日
ロ法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十六条第一項(取締役等による免除に関する定款の定め)の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の取締役会の決議を行った場合当該決議のあった日
ハ法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十七条第一項(責任限定契約)の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ次に掲げる額の合計額
(1)当該役員等が当該相互会社から受けた退職慰労金の額
(2)当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねていた場合における当該取締役若しくは執行役としての退職慰労金又は支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1)代表取締役又は代表執行役六
(2)代表取締役以外の取締役(業務執行取締役等(法第五十一条の二第一号に規定する業務執行取締役等をいう。)であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役四
(3)取締役((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人二

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第二十三条の二十法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十五条第四項(責任の一部免除)(法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十六条第八項(取締役等による免除に関する定款の定め)及び第四百二十七条第五項(責任限定契約)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一退職慰労金
二当該役員等が当該相互会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金
三当該役員等が当該相互会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
四前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

第二十三条の二十一法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する相互会社を含む保険契約であって、当該相互会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該相互会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

第二款 計算等

第一目 計算書類等

(会計慣行のしん酌)

第二十四条この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

(会計帳簿の作成)

第二十四条の二法第五十四条の二第一項の規定により相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

(資産の評価)

第二十四条の三前条の会計帳簿に付すべき資産については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二市場価格のある資産(実質子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。第八十六条の二第三項第二号及び第二百十条の十一の三第三項第二号において同じ。)を除く。)
三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)

第二十四条の四第二十四条の二の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
二払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)

第二十四条の五相互会社が組織変更(法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

(吸収合併等の際の資産及び負債の評価)

第二十四条の六吸収合併存続相互会社(法第百六十条第一号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。以下同じ。)は、吸収合併(法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)が当該吸収合併存続相互会社による支配取得(相互会社が他の会社又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。)に該当する場合その他の吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継する財産をいう。以下この項において同じ。)に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅会社(法第百六十九条第一項に規定する吸収合併消滅会社をいう。第二十四条の十二第二項において同じ。)における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2前項の規定は、新設合併(法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)のうち当該新設合併により相互会社が設立されるものについて準用する。

(のれん)

第二十四条の七相互会社は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第二十四条の八から第二十四条の十まで削除

(評価・換算差額等)

第二十四条の十一相互会社の会計帳簿には、次に掲げるものその他資産、負債又は基金等(基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金、基金償却積立金減少差益及び剰余金をいう。)以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは純資産として計上することができる。
一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとした場合における当該資産又は負債の評価差額(剰余又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第一項に規定する再評価差額

(更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則)

第二十四条の十二更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。)第百六十九条第七項(定義)に規定する更生会社をいう。以下この項において同じ。)が更生計画(同条第二項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この府令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
2更生計画(会社更生法第二条第二項(定義)及び更生特例法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。第九十条第二項、第百六十八条第二項及び第二百十一条の六十四第二項において同じ。)において相互会社(同条第七項に規定する更生会社を除く。)が吸収合併(更生特例法第二百七十条第一項(吸収合併)及び第三百六十一条第一項(吸収合併)に規定する吸収合併をいう。以下この項において同じ。)に際して更生会社(会社更生法第二条第七項及び更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。第九十条第二項、第百六十八条第二項及び第二百十一条の六十四第二項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第二条第十三項及び更生特例法第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)を当該相互会社の基金の拠出者とする当該基金を割り当てた場合には、当該更生債権者等を基金の拠出者とする当該基金の額も当該吸収合併に係る吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社の社員又は株主に対して交付する財産をいう。)として考慮するものとする。

(成立の日の貸借対照表)

第二十五条法第五十四条の三第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る計算書類等)

第二十五条の二法第五十四条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。
2各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
3法第五十四条の三第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。
4法第五十四条の三第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。

(連結計算書類)

第二十五条の三法第五十四条の十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次条から第二十五条の八までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。
一連結貸借対照表
二連結損益計算書
三連結基金等変動計算書
2前項各号に掲げる連結計算書類は、別紙様式第七号の三第二の二、第二の三及び第二の六(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第十六号の二十第二の二、第二の三及び第二の六)に準じて作成しなければならない。

(連結会計年度)

第二十五条の四各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

(連結の範囲)

第二十五条の五相互会社は、そのすべての実質子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する実質子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる実質子会社
二連結の範囲に含めることにより当該相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる実質子会社
2前項の規定により連結の範囲に含めるべき実質子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

(事業年度に係る期間の異なる実質子会社)

第二十五条の六相互会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結実質子会社(連結の範囲に含められる実質子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相互会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結実質子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。
2前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社(当該相互会社とその連結実質子会社をいう。次条において同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

(連結実質子会社の資産及び負債の評価等)

第二十五条の七連結計算書類の作成に当たっては、連結実質子会社の資産及び負債の評価並びに相互会社の連結実質子会社に対する投資とこれに対応する当該連結実質子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

(持分法の適用)

第二十五条の八非連結実質子会社(連結の範囲から除かれる実質子会社をいう。以下この条において同じ。)及び関連会社に対する投資については、持分法(投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下この条において同じ。)により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結実質子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二持分法を適用することにより相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結実質子会社及び関連会社
2前項の規定により持分法を適用すべき非連結実質子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

第二目 会計監査人設置会社以外の相互会社における計算関係書類の監査

(計算関係書類の監査の通則)

第二十六条法第五十四条の四第一項及び第二項並びに第五十四条の十第四項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この目及び次目に定めるところによる。
2前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項(公認会計士の業務)に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

(監査役の監査報告の内容)

第二十六条の二監査役(会計監査人設置会社(会計監査人を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)の監査役を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第一号の六により監査報告を作成しなければならない。

(監査役会の監査報告の内容等)

第二十六条の三監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の七により監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。

(監査報告の通知期限等)

第二十六条の四特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
2計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役
5第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一監査役設置会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役
ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
二監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロイに掲げる場合以外の場合すべての監査役

第三目 会計監査人設置会社における計算関係書類の監査

(計算関係書類の提供)

第二十七条計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

(会計監査報告の内容)

第二十七条の二会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第一号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の五)により会計監査報告を作成しなければならない。

(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)

第二十七条の三会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第二十七条の六第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。

(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)

第二十七条の四会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条及び第二十九条の四において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の三(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七)により監査役会の監査報告(以下この条及び第二十九条の四において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。

(監査等委員会の監査報告の内容)

第二十七条の四の二監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第二十七条の六第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の三の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七の二)により監査報告を作成しなければならない。
2前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。

(監査委員会の監査報告の内容)

第二十七条の五監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の八)により監査報告を作成しなければならない。
2前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

(会計監査報告の通知期限等)

第二十七条の六会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
イ当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ハ特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
二連結計算書類についての会計監査報告当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第二十七条の八において同じ。)。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
5第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(第二十七条の八において同じ。)。
一監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないときすべての監査役
ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
二監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロイに掲げる場合以外の場合すべての監査役
三監査等委員会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査等委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合当該通知を受ける監査等委員として定められた監査等委員
ロイに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者
四指名委員会等設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
ロイに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第二十七条の七会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)

第二十七条の八会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第二十七条の四第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
一連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
イ会計監査報告を受領した日(第二十七条の六第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
ロ特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
二連結計算書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。

第四目 事業報告等の監査

(監査役の監査報告の内容)

第二十八条監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。

(監査役会の監査報告の内容等)

第二十八条の二監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の三(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七)により監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。

(監査等委員会の監査報告の内容等)

第二十八条の二の二監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の三の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七の二)により監査報告を作成しなければならない。
2前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。

(監査委員会の監査報告の内容等)

第二十八条の三監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の八)により監査報告を作成しなければならない。
2前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

(監査役監査報告等の通知期限)

第二十八条の四特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第二十八条の二第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
一事業報告を受領した日から四週間を経過した日
二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三特定取締役及び特定監査役の間で合意した日
2事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者
二前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役
5第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役
ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
二監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロイに掲げる場合以外の場合すべての監査役
三監査等委員会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査等委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査等委員を定めた場合当該通知をすべき監査等委員として定められた監査等委員
ロイに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者
四指名委員会等設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員
ロイに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者

第五目 計算書類等の提供等

(計算書類等の提供)

第二十九条法第五十四条の五の規定により社員(総代会を設けているときは、総代。以下この条から第二十九条の三までにおいて同じ。)に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一会計監査人設置会社以外の相互会社次に掲げるもの
イ計算書類
ロ計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ第二十六条の四第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
二会計監査人設置会社次に掲げるもの
イ計算書類
ロ計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ハ会計監査人が存しないとき(法第五十三条の十二第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ第二十七条の六第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ヘ第二十七条の八第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条から第二十九条の三までにおいて同じ。)の招集通知(法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十九条の三までにおいて同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4提供計算書類に表示すべき事項(基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るものに限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第八項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
6第四項の規定により計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
7取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
8第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち基金等変動計算書又は貸借対照表若しくは損益計算書のうち関連する注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

(事業報告等の社員への提供)

第二十九条の二法第五十四条の五の規定により社員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一事業報告
二事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
三第二十八条の四第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一事業の経過及びその成果等
二資金調達の状況
三設備投資の状況
四重要な子会社等の状況
五事業の譲渡・譲受け等の状況
六対処すべき課題
七会社役員(当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。次号において同じ。)の状況
八会社役員に対する報酬等
八の二補償契約(法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第一項(補償契約)に規定する補償契約をいう。)に関する事項
八の三役員等賠償責任保険契約(法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)に関する事項
九事業報告に表示すべき事項(前各号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
5第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
6取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

(連結計算書類の提供)

第二十九条の三法第五十四条の十第六項において読み替えて準用する法第五十四条の五の規定により社員に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも社員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3電子提供措置(法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。以下この項において同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、第一項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告があり、かつ、その内容をも社員に対して提供することを定めたときは、前二項の規定による提供に代えて当該会計監査報告又は監査報告に記載され、又は記録された事項に係る情報について電子提供措置をとることができる。
4連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時社員総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
5連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
6前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
7第五項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
8取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(計算書類等の承認の特則に関する要件)

第二十九条の四法第五十四条の六第四項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない相互会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
一法第五十四条の六第四項に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。
二前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、監査役会監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告の内容が各監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される当該監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される当該監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される当該監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。
四法第五十四条の六第四項に規定する計算書類が第二十七条の八第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

(計算書類の公告)

第二十九条の五相互会社が法第五十四条の七第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第六号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
一継続企業の前提に関する注記
二重要な会計方針に係る事項に関する注記
三貸借対照表に関する注記
四税効果会計に関する注記
五関連当事者との取引に関する注記
六重要な後発事象に関する注記
七当期純剰余金額又は当期純損失金額
2相互会社が法第五十四条の七第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第六号までに」とする。
3前項の規定は、相互会社が損益計算書の内容である情報について法第五十四条の七第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
4第一項第五号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一当該相互会社の実質子会社
二当該相互会社のその他の関係会社(当該相互会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
三当該相互会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
四当該相互会社の役員及びその近親者
五前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
六従業員のための企業年金(当該相互会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

(計算書類の要旨の公告)

第二十九条の六法第五十四条の七第二項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)により作成しなければならない。

(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

第二十九条の七法第五十四条の七第三項の規定による措置は、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。

(不適正意見がある場合等における公告事項)

第二十九条の八次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
一会計監査人が存しない場合(法第五十三条の十二第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)会計監査人が存しない旨
二第二十七条の六第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合その旨
三当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見(監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨の意見及びその理由をいう。)がある場合その旨
四当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に当該計算書類が当該相互会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見がない場合その旨

第六目 基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配

(基金利息の支払等における控除額)

第三十条法第五十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。
一基金申込証拠金の科目に計上した額
二再評価積立金の科目に計上した額
三その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
四繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額
五土地再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。次項第六号において同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
2法第五十五条第二項第五号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。
一基金申込証拠金の科目に計上した額
二再評価積立金の科目に計上した額
三のれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
イ当該のれん等調整額が基金等金額(最終事業年度の末日における基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合零
ロ当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。)当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額
ハ当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
(1)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下の場合当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額
(2)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額及び繰延資産として計上した額の合計額
四その他有価証券評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
五繰延ヘッジ損益の科目に計上した額
六土地再評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)

(剰余金の分配の計算方法)

第三十条の二相互会社が社員に対する剰余金の分配をする場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、剰余金の分配の対象となる金額を計算し、次の各号(少額短期保険業者である相互会社にあっては、第一号、第二号及び第四号)に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
一社員が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二剰余金の分配の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
三剰余金の分配の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四その他前三号に掲げる方法に準ずる方法

(積立勘定の設置)

第三十条の三保険会社である相互会社は、公正かつ衡平な剰余金の分配をするために、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用するための勘定(以下この条において「積立勘定」という。)を設けることができる。
2積立勘定に属する財産は、他の積立勘定又は積立勘定以外の勘定に属する財産と経理を区分し、かつ、これを特に設けた帳簿に記載しなければならない。
3保険会社である相互会社は、金融庁長官の承認又は法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法により金銭を他の勘定に振り替える場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
一積立勘定に属する財産を他の積立勘定又はその他の勘定に振り替えること。
二積立勘定に属する財産以外の財産を積立勘定に振り替えること。
4保険会社である相互会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる金額)

第三十条の四法第五十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額(法第五十五条第二項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した額を限度とする。)とする。
一前期繰越剰余金の額
二任意積立金目的取崩額
三法第五十五条第一項の基金利息の支払額
四法第五十八条の損失てん補準備金としてその決算期に積み立てる額
五法第五十六条の基金償却積立金としてその決算期に積み立てる額
六基金の償却に充てることを目的としてその決算期に純資産の部に積み立てる任意積立金の額(ただし、基金の額(償却を完了する予定の日を定めない基金がある場合には当該基金の額を除く。)をその払込期日から償却を完了する予定の日までの期間に含まれる決算期の数で除して得られた額(払込期日又は償却を完了する予定の日が異なる基金がある場合には、それぞれについて計算して得られた額の合計額)を上限とする。)
七第三十条第二項第三号に規定する額
八次条第一項第一号に規定する社員配当準備金の取崩額が決算期の剰余金に含まれる場合における当該取崩額

(剰余金の分配をするための準備金)

第三十条の五法第五十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
一社員配当準備金
二社員配当平衡積立金
2前項第一号の社員配当準備金は、社員に対する剰余金の分配をするための準備金として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
3生命保険相互会社(法第三条第四項の生命保険業免許を受けた相互会社をいう。)は、第一項第一号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。
一積立配当(社員に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
二未払配当(社員に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
三全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
四その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額
4少額短期保険業者である相互会社は、第一項第一号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。
一未払配当(社員に分配された配当で支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
二翌期に分配する予定の配当の額に百分の五を乗じて得た額
5第一項第二号の社員配当平衡積立金は、社員に対する剰余金の分配の額を安定させることを目的とする任意積立金として貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。
6第一項に規定する社員配当準備金又は社員配当平衡積立金を取り崩した場合には、当該取崩額の合計額から社員に対する剰余金の分配に充てた額を控除した残額は、社員配当準備金又は社員配当平衡積立金に積み立てなければならない。ただし、当該残額を損失のてん補、基金利息の支払、損失てん補準備金の積立て又は基金償却積立金の積立てに充てた場合は、この限りでない。

(積立割合)

第三十条の六法第五十五条の二第三項に規定する内閣府令で定める比率は、百分の二十とする。

(社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等)

第三十条の七相互会社は、法第五十五条の二第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一理由書
二社員総会又は総代会の議事録(法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
三その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした相互会社の業務又は財産の状況等に照らし、当該決算期において第三十条の五第一項各号に掲げる準備金として積み立てる額を当該申請に係る比率を乗じた額としなければ、当該相互会社の経営の健全性を損ない保険契約者等の保護に欠けることとなるおそれがあるかどうかを審査するものとする。

(基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等)

第三十条の八法第五十五条の三第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一基金利息の支払等(法第五十五条の三第一項に規定する基金利息の支払等をいう。以下この条において同じ。)による金銭の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
二基金利息の支払等に関する事項の決定に係る定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条において同じ。)において基金利息の支払等に関する事項について説明をした取締役及び執行役
三基金利息の支払等に関する事項の決定に係る取締役会において基金利息の支払等に賛成した取締役
四利息支払限度額(法第五十五条第一項に規定する利息支払限度額をいう。)又は償却等限度額(同条第二項に規定する償却等限度額をいう。)の計算に関する報告を監査役、監査等委員会、監査委員会又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
2法第五十五条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一定時社員総会に議案を提案した取締役
二前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該提出に賛成した取締役

第七目 基金償却積立金及び損失てん補準備金

(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類)

第三十条の九法第五十七条第四項において準用する法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一基金償却積立金の取崩しに関する議案
二貸借対照表

(計算書類に関する事項)

第三十条の十法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第二号の相互会社をいう。以下この条において同じ。)が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十八号イに掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
三公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
四公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
五前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(基金償却積立金の取崩しに係る公告事項)

第三十条の十一法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、基金償却積立金の取崩しを行う理由とする。

(保険契約に係る債権の額)

第三十条の十二法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類の記載事項)

第三十条の十三法第五十七条第四項において準用する法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五十七条第四項において準用する法第十七条に規定する手続の経過
二法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告の状況
三基金償却積立金の取崩しによる変更の登記をした日

(基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)

第三十条の十四相互会社は、法第五十七条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一理由書
二社員総会又は総代会の議事録
三貸借対照表
四法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
五法第五十七条第四項において準用する法第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該基金償却積立金の取崩しをしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
六法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第三十条の十二に規定する金額が法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
七その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該認可の申請をした相互会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る基金償却積立金の取崩しを行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二申請保険会社等の基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額が、当該基金償却積立金の取崩し後において、令第二条の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第三十八条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
三申請保険会社等が保険会社である場合にあっては、当該保険会社の収支が当該基金償却積立金の取崩し後において、良好に推移することが見込まれること。

(損失てん補準備金の基準)

第三十条の十五法第五十八条に規定する内閣府令で定める準備金は、第三十条の五第一項各号に掲げる準備金とする。

第三款 相互会社の社債を引き受ける者の募集

(募集事項)

第三十一条法第六十一条第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一数回に分けて募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この款において同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。)
二他の会社(相互会社を含む。第三十一条の四及び第三十二条において同じ。)と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
三募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
四法第六十一条の六の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
五法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する会社法第七百十一条第二項本文(社債管理者の辞任)(法第六十一条の七の三第六項において読み替えて準用する会社法第七百十四条の七(社債管理者に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定するときは、法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する会社法第七百十一条第二項本文に規定する事由
六法第六十一条の七の二の規定による委託に係る契約において法第六十一条の七の三第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は法に規定する社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
七法第六十一条の七の二の規定による委託に係る契約における法第六十一条の七の三第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第三十一条の二法第六十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
二社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
三社債原簿管理人(法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十三条(社債原簿管理人)に規定する社債原簿管理人をいう。以下この款において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第三十一条の三法第六十一条の二第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、相互会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一当該相互会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二当該相互会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

(社債の種類)

第三十一条の四法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第一号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一社債の利率
二社債の償還の方法及び期限
三利息支払の方法及び期限
四社債券を発行するときは、その旨
五社債権者が法第六十一条の五において準用する会社法第六百九十八条(記名式と無記名式との間の転換)の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
六社債管理者を定めないこととするときは、その旨
七社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第六十一条の七第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
八社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
九他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
十社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第六十一条の六の規定による委託に係る契約の内容
十一社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第六十一条の七の二の規定による委託に係る契約の内容
十二社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
十三社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項

(社債原簿記載事項)

第三十一条の五法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第七号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
二社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と相互会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

(閲覧権者)

第三十一条の六法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項(社債原簿の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める者は、社債権者その他の社債を発行した相互会社の債権者及び社員とする。

(社債原簿記載事項の記載等の請求)

第三十一条の七法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一社債取得者(社債を発行した相互会社以外の者から当該社債を取得した者(当該社債を発行した相互会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る法第六十一条の五において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三社債取得者が一般承継により当該相互会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四社債取得者が当該相互会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。

(社債管理者を設置することを要しない場合)

第三十一条の八法第六十一条の六に規定する内閣府令で定める場合は、ある種類(法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条第一号(社債原簿)に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。

(社債管理者の資格)

第三十一条の九法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一担保付社債信託法第三条(免許)の免許を受けた者
二農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号(事業)の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
三信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
四信用金庫又は信用金庫連合会
五労働金庫連合会
六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
七保険会社
八農林中央金庫
九株式会社商工組合中央金庫

(特別の関係)

第三十一条の十法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する会社法第七百十条第二項第二号(社債管理者の責任)(法第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十二条(社債管理者が辞任した場合の責任)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
二被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

(社債管理補助者の資格)

第三十一条の十一法第六十一条の七の三第六項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一弁護士
二弁護士法人
三弁護士・外国法事務弁護士共同法人

(社債権者集会の招集の決定事項)

第三十一条の十二法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百十九条第四号(社債権者集会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一次条の規定により社債権者集会参考書類(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する社債権者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
二書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第一項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
三一の社債権者が同一の議案につき法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項(書面による議決権の行使)(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四第三十一条の十四第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。第三十一条の十四において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

(社債権者集会参考書類)

第三十一条の十三社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一議案及び提案の理由
二議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ候補者の氏名又は名称
ロ候補者の略歴又は沿革
ハ候補者が社債を発行した相互会社、社債管理者又は社債管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)

第三十一条の十四法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二第三十一条の十二第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三第三十一条の十二第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百十九条(社債権者集会の招集の決定)に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
四議決権の行使の期限
五議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額
2第三十一条の十二第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項(社債権者集会の招集の通知)の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(書面による議決権行使の期限)

第三十一条の十五法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十六条第二項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条の十二第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第三十一条の十六法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条の十二第五号イの行使の期限とする。

(社債権者集会の議事録)

第三十一条の十七法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項(議事録)の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一社債権者集会が開催された日時及び場所
二社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
三法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項(社債発行会社の代表者の出席等)の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
四社債権者集会に出席した社債を発行した相互会社の代表者又は代理人の氏名
五社債権者集会に出席した社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名
六社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
4法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、社債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
一社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
二前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
三社債権者集会の決議があったものとみなされた日
四議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

第四款 事業の譲渡等

(総資産額)

第三十二条法第六十二条の二第一項第二号及び第二号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。
一基金の額
二基金償却積立金の額
三基金償却積立金減少差益
四再評価積立金の額
五剰余金の額
六最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、相互会社の成立の日。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
七最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
八最終事業年度の末日後に吸収合併による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社及び外国相互会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
2前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第六十二条の二第一項第二号又は第二号の二に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社(法第百八十条の二に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。)である場合における同項第二号及び第二号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。

(純資産額)

第三十二条の二法第六十二条の二第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
一基金の額
二基金償却積立金の額
三基金償却積立金減少差益
四再評価積立金の額
五剰余金の額
六最終事業年度の末日における評価・換算差額等に係る額
2前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第六十二条の二第一項第四号に規定する取得をする相互会社が清算相互会社である場合における同号ロに規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって相互会社の純資産額とする方法とする。

第五款 雑則

(非社員契約)

第三十三条法第六十三条第一項に規定する内閣府令で定める種類の保険契約は、剰余金の分配のない保険契約とする。
2法第六十三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の保険契約(以下この款において「非社員契約」という。)に係る保険の引受けの限度とする。
3相互会社が保険者となる保険契約に係る第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加算した金額の第三号に掲げる額に第四号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、百分の二十を超えてはならない。
一元受保険契約のうち非社員契約であるものに係る保険料の総額
二受再保険契約(他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この項において同じ。)を相手方として引き受ける再保険契約をいう。以下この項において同じ。)の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社を相手方として引き受けた受再保険契約に係る保険料(以下この項において「受再保険料」という。)の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した残額に、当該保険会社に係る受再保険料の総額のうちに非社員契約に係る保険料の総額の占める割合を乗じて算出される金額を合算した金額
三元受保険契約に係る保険料の総額
四受再保険契約の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社に係る受再保険料の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した額を合算した額
4自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約又は地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めている場合においては、これらの保険契約に係る保険料は、前項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
5法第二百四十一条第一項の規定により保険契約の移転の協議を命ぜられた保険会社等又は外国保険会社等から当該保険契約の移転を受ける場合又は被管理会社(法第二百四十二条第一項の被管理会社をいう。次項において同じ。)から法第二百四十七条第二項の承認(同条第四項の承認を含む。次項において同じ。)を受けた同条第一項の計画に従って保険契約の移転を受ける場合においては、当該移転に係る保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
6法第二百四十一条第一項の規定により合併の協議を命ぜられた保険会社と合併する場合又は被管理会社と法第二百四十七条第二項の承認を受けた同条第一項の計画に従って合併する場合においては、当該保険会社又は当該被管理会社を保険者とする保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
第三十四条相互会社は、非社員契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して社員とはならない旨を告げなければならない。
第三十五条非社員契約に係る経理については、事業年度における収支の状況を記載した書類を作成し、事業年度終了後四月以内に金融庁長官(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)である相互会社にあっては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))に提出しなければならない。

(登記に関する事項)

第三十五条の二次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
一法第六十四条第二項第十六号法第五十四条の七第三項の規定による措置
二法第六十四条第二項第十八号イ相互会社が行う電子公告
2法第六十四条第二項第十八号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第五十四条の七第一項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

第三節 組織変更

第一款 株式会社から相互会社への組織変更

(株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画)

第三十六条法第六十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更後相互会社(法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下同じ。)が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
二前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
三組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後相互会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
四前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
五組織変更後相互会社の任意積立金の額

(組織変更をする株式会社の事前開示事項)

第三十六条の二法第六十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更に関する議案の内容
二前条第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
三法第六十九条第四項第一号の基金の総額及び同項第二号の準備金の額の相当性に関する事項
四組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、前条第三号及び第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
五組織変更をする株式会社(清算株式会社(会社法第四百七十六条(清算株式会社の能力)に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(株式会社にあっては各事業年度に係る計算書類(会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。第八章第二節において同じ。)及び事業報告(会社法第四百三十六条第一項又は第二項(計算書類等の監査等)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、相互会社にあっては各事業年度に係る計算書類(法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。以下この節及び第八章第二節において同じ。)及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この節並びに第八章第二節及び第二節の二において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法第四百四十一条第一項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第六十九条の二第二項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
六組織変更をする株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
七組織変更後相互会社の債務(法第七十条第一項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
八組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(組織変更後相互会社の事後開示事項)

第三十六条の三法第六十九条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(計算書類に関する事項)

第三十六条の四法第七十条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項の規定又は同条第二項(計算書類の公告)の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三組織変更をする株式会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
四組織変更をする株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
五組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合その旨
六組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合その旨
七前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)

第三十六条の五法第七十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更後相互会社の基金の総額
二株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
三組織変更後における保険契約者の権利に関する事項

(保険契約に係る債権の額)

第三十七条法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第七十条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(招集の決定事項)

第三十八条法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第一号に規定する保険契約者総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は法第六十九条第一項の株主総会において決議されたものである場合
ロ当該場所で開催することについて保険契約者総会に出席しない保険契約者全員の同意がある場合
二法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第六十九条第一項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
イ次条第一項の規定により保険契約者総会参考書類(法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項
ロ特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ保険契約者から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第三十八条の四において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ第三十八条の三第一項の措置をとることにより保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ一の保険契約者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
三法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第六十九条第一項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
イ法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした保険契約者の請求があった時に当該保険契約者に対して法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ一の保険契約者が同一の議案につき法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第六十九条第一項の決議があった場合を除く。)は、その事項
五第二号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要
イ役員等の選任
ロ定款の変更

(保険契約者総会参考書類)

第三十八条の二法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総会参考書類は、別紙様式第五号に準じて作成しなければならない。
2法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による保険契約者総会参考書類の交付とする。
3取締役は、保険契約者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第二項又は第三項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第三十八条の四までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を保険契約者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(保険契約者総会参考書類の記載の特則)

第三十八条の三保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総会参考書類を保険契約者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の法第六十九条第一項の決議がある場合に限る。
一議案
二次項の規定により保険契約者総会参考書類に記載すべき事項
三保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2前項の場合には、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

(議決権行使書面)

第三十八条の四法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
2法第七十四条第三項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
3第三十八条第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした保険契約者の請求があった時に、当該保険契約者に対して、法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
一第三十八条第二号ニに掲げる事項
二第三十八条第三号ロに掲げる事項
三議決権の行使の期限

(書面による議決権行使の期限)

第三十八条の五法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三十八条第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第三十八条の六法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三十八条第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

(組織変更をする株式会社の説明義務)

第三十八条の七法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一保険契約者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ当該保険契約者が保険契約者総会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合
ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二保険契約者が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該保険契約者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三保険契約者が当該保険契約者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四前三号に掲げる場合のほか、保険契約者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(保険契約者総会の議事録)

第三十八条の八法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による保険契約者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2保険契約者総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3保険契約者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一保険契約者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第三号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は保険契約者が保険契約者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二保険契約者総会の議事の経過の要領及びその結果
三保険契約者総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
四保険契約者総会の議長が存するときは、議長の氏名
五議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

(保険契約者総代会に関する決議事項)

第三十九条法第七十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一総代の定数
二保険契約者総代会の構成
三総代の選出の方法
四総代に欠員が生じた場合の措置

(保険契約に係る債権の額)

第四十条法第七十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第七十七条第四項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(招集の決定事項)

第四十条の二法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第一号に規定する保険契約者総代会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は法第七十七条第一項の株主総会において決議されたものである場合
ロ当該場所で開催することについて保険契約者総代会に出席しない総代全員の同意がある場合
二法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第七十七条第一項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
イ次条第一項の規定により保険契約者総代会参考書類(法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総代会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項
ロ特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第四十条の五において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ第四十条の四第一項の措置をとることにより総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
三法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第七十七条第一項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
イ法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ一の総代が同一の議案につき法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四法第七十七条第六項において準用する法第四十四条の二第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第七十七条第一項の決議があった場合を除く。)は、その事項
五第二号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要
イ役員等の選任
ロ定款の変更

(保険契約者総代会参考書類)

第四十条の三法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総代会参考書類は、別紙様式第五号の三に準じて作成しなければならない。
2法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による保険契約者総代会参考書類の交付とする。
3取締役は、保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第二項又は第三項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第四十条の五までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(保険契約者総代会参考書類の記載の特則)

第四十条の四保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総代会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総代会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の法第七十七条第一項の決議がある場合に限る。
一議案
二次項の規定により保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項
三保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2前項の場合には、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

(議決権行使書面)

第四十条の五法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
2法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
3第四十条の二第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
一第四十条の二第二号ニに掲げる事項
二第四十条の二第三号ロに掲げる事項
三議決権の行使の期限

(書面による議決権行使の期限)

第四十条の六法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第四十条の二第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第四十条の七法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第四十条の二第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

(組織変更をする株式会社の説明義務)

第四十条の八法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ当該総代が保険契約者総代会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合
ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三総代が当該保険契約者総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四前三号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(保険契約者総代会の議事録)

第四十条の九法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による保険契約者総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2保険契約者総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3保険契約者総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一保険契約者総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第三号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が保険契約者総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二保険契約者総代会の議事の経過の要領及びその結果
三保険契約者総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
四保険契約者総代会の議長が存するときは、議長の氏名
五議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

(株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請)

第四十一条保険業を営む株式会社は、法第八十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一理由書
二組織変更計画の内容を記載した書面
三組織変更後相互会社の定款
四株主総会の議事録及び保険契約者総会又は保険契約者総代会の議事録
五貸借対照表
六組織変更に要する費用を記載した書面
七法第七十条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
八法第七十条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
九法第七十条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第三十七条に規定する金額が法第七十条第六項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
十組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、法第六十九条第七項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十一組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第六十九条第七項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は法第六十九条第七項において準用する会社法第二百九十三条第一項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十二法第七十一条において準用する会社法第七百七十七条第三項又は第四項の通知又は公告をしたことを証する書面
十三法第七十七条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十四法第七十七条第四項の規定による公告をしたときは、同条第五項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第四十条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
十五組織変更後相互会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
十六組織変更後相互会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書(会計参与となるべき者が法人であるときは、当該会計参与となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第四十六条第十一号において同じ。)
十六の二組織変更後相互会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書(会計監査人となるべき者が法人であるときは、当該会計監査人となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第四十六条第十一号の二において同じ。)
十七基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み又は法第七十八条第三項において準用する法第三十条の契約を証する書面
十八基金の募集をしたときは、法第七十八条第三項において準用する法第三十条の三第一項の基金の払込みがあったことを証する書面
十九法第七十九条第二項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査報告書又は同条第三項において準用する会社法第九十四条第一項の規定により選任された者の調査報告書並びにこれらの附属書類
二十社債原簿
二十一その他法第八十条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)

第四十一条の二法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第七十条の規定による手続の経過
二効力発生日(法第六十九条第四項第五号に規定する効力発生日をいう。次条第三号において同じ。)

(組織変更後相互会社の事後開示事項)

第四十一条の三法第八十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第七十条の規定及び法第七十一条において準用する会社法第七百七十七条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
二基金の募集をしたときは、法第七十九条第二項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査に関する事項又は同条第三項において準用する会社法第九十四条第一項(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定により選任された者の調査に関する事項
三効力発生日
四前三号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項

第二款 相互会社から株式会社への組織変更

(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)

第四十一条の四法第八十六条第四項第九号及び第九十六条の七第四号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一競売による売却売却予定時期
二市場価格による売却売却予定先及び売却予定時期
三裁判所の許可を得て行う売却売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期

(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)

第四十一条の五法第八十六条第四項第十号及び第九十六条の七第五号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一前条第二号に定める方法により売却した場合の買受け買受け予定時期
二前条第三号に定める方法により売却した場合の買受け買受け価格の算定方法及び買受け予定時期

(組織変更をする相互会社の事前開示事項)

第四十二条法第八十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更に関する議案の内容
二法第八十六条第四項第五号から第八号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
三組織変更をする相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第八十七条第二項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四組織変更をする相互会社(清算相互会社に限る。)が法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
五組織変更株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項
イ組織変更株式交換契約の内容
ロ法第九十六条の七第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ハ組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等(法第九十六条の七第二号に規定する株式等をいう。以下この款において同じ。)の全部又は一部が組織変更株式交換完全親会社(法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下同じ。)の株式であるときは、当該組織変更株式交換完全親会社の定款の定め
ニ組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
六組織変更株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項
イ法第九十六条の九第一項第五号から第八号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
ロ法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の全部又は一部が同条第五項において準用する会社法第八百八条第三項第三号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行しているときは、同法第七百七十三条第一項第九号及び第十号(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
ハ他の組織変更をする相互会社又は法第九十六条の九第一項第九号の株式会社についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
七組織変更株式交付(法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項
イ法第九十六条の九の三第一項第二号に掲げる事項についての定めが同条第二項に定める要件を満たすと組織変更をする相互会社が判断した理由
ロ法第九十六条の九の三第一項第三号から第六号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
ハ法第九十六条の九の三第一項第七号に掲げる事項を定めたときは、同項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
ニ組織変更株式交付子会社(法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)についての次に掲げる事項を組織変更をする相互会社が知っているときは、当該事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交付子会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交付子会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式交付の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
八組織変更後株式会社(法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)の債務(法第八十八条第一項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
九組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(組織変更後株式会社の事後開示事項)

第四十二条の二法第八十七条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(相互会社から株式会社への組織変更に係る公告事項)

第四十二条の三法第八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更後株式会社の資本金の額
二社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
三社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第四十一条の四に規定する事項
四組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
五第三号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第四十一条の五各号に掲げる事項
六組織変更をする相互会社の計算書類に関する事項として、次に掲げるもの
イ最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十八号イに掲げる事項
ロ最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
ハ組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
ニ組織変更をする相互会社につき最終事業年度がない場合その旨
ホ組織変更をする相互会社が清算相互会社である場合その旨
ヘイからホまでに掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(保険契約に係る債権の額)

第四十三条法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第八十八条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(社員の寄与分の計算)

第四十四条法第九十条第二項(法第九十六条の六第二項(法第九十六条の八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
一社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
二社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)

第四十四条の二法第九十条第三項(法第九十六条の六第二項(法第九十六条の八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(組織変更剰余金額の計算等)

第四十五条法第九十一条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の組織変更時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
一第四十四条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
イ第四十四条第二項第二号に掲げる額
ロ法第六十三条第一項の保険契約について、第四十四条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
ハ第四十四条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
二前号に掲げる額から第四十四条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
2組織変更後株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき組織変更剰余金額を減額することができる。
一剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補
二資本金の額の減少
三法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することによる第六十九条第一項第一号又は第七十条第一項第一号イの保険料積立金の追加積立て
四法第百十五条第一項の価格変動準備金の取崩し
五第六十九条第一項第三号又は第七十条第一項第二号の二の危険準備金の取崩し

(資本準備金の額等)

第四十五条の二法第九十一条第四項に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条の定めるところによる。
2組織変更後株式会社が組織変更に際して資本準備金として計上すべき額は、組織変更時における純資産額(評価・換算差額等を除く。)から法第八十六条第四項第五号の資本金の額を控除した残額とする。
3前項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における損失てん補準備金の額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。ただし、この場合においては、当該損失てん補準備金の額は、組織変更後株式会社の利益準備金として計上しなければならない。
4第二項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における当該相互会社に留保されている剰余金(前項の損失てん補準備金を除く。)の額に相当する額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第四十五条の三法第九十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一発行可能株式総数(会社法第三十七条第一項(発行可能株式総数の定め等)に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第百一条第一項第三号(定款の変更の手続の特則)に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。)
二組織変更後株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として会社法第百七条第一項各号(株式の内容についての特別の定め)に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三組織変更後株式会社(種類株式発行会社に限る。)が会社法第百八条第一項各号(異なる種類の株式)に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
イ会社法第百三十九条第一項(譲渡等の承認の決定等)、第百四十条第五項(株式会社又は指定買取人による買取り)又は第百四十五条第一号若しくは第二号(株式会社が承認をしたとみなされる場合)に規定する定款の定め
ロ会社法第百六十四条第一項(特定の株主からの取得に関する定款の定め)に規定する定款の定め
ハ会社法第百六十七条第三項(効力の発生)に規定する定款の定め
ニ会社法第百六十八条第一項(取得する日の決定)又は第百六十九条第二項(取得する株式の決定等)に規定する定款の定め
ホ会社法第百七十四条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)に規定する定款の定め
ヘ会社法第三百四十七条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)に規定する定款の定め
ト会社法施行規則第二十六条第一号又は第二号(承認したものとみなされる場合)に規定する定款の定め
六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
七会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
八定款に定められた事項(法第九十三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更をする相互会社に対して組織変更時発行株式(法第九十二条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

第四十五条の四法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号(金銭以外の財産の出資)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
一法第九十二条第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

(組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合)

第四十五条の四の二次に掲げる義務が履行された場合には、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。
一法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百十二条第一項第二号(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務
二法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第二百十三条の二第一項各号(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同項各号に定める行為をする義務

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

第四十五条の五法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
二前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第四十五条の六法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第四十五条の七法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一組織変更後株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。第四十五条の七の四第三号において同じ。)を提起しないときは、その理由

(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第四十五条の七の二法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項及び第三項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第四十五条の七の四第二号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
三株式交換等完全親会社(法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十九条第二項第一号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨

(完全親会社)

第四十五条の七の三法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
2前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。

(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第四十五条の七の四法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第七項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一株式交換等完全子会社(法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項又は第三項の規定による請求に係る訴えについての第四十五条の七の二第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由

(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第四十五条の八法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第四十五条の八の二法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一組織変更後株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。第四十五条の八の五第三号において同じ。)を提起しないときは、その理由

(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第四十五条の八の三法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第一項及び第三項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第四十五条の八の五第二号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
三株式交換等完全親会社(法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十九条第二項第一号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨

(完全親会社)

第四十五条の八の四法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
2前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。

(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第四十五条の八の五法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第七項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一株式交換等完全子会社(法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第一項又は第三項の規定による請求に係る訴えについての第四十五条の八の三第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由

(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)

第四十五条の八の六法第九十六条の四の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一出資の履行(法第九十六条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
二出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
三出資の履行の仮装が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
ロイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ハ当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役

(組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

第四十五条の八の七法第九十六条の五第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。

(組織変更株式交換完全親会社の事前開示事項)

第四十五条の九法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第九十六条の七第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を本店に備え置いた日(以下この款において「組織変更株式交換契約備置開始日」という。)後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項
イ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更株式交換契約備置開始日後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ最終事業年度がないときは、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表
四法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第一項(債権者の異議)の規定により組織変更株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、組織変更株式交換が効力を生ずる日以後における組織変更株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五組織変更株式交換契約備置開始日後組織変更株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)

第四十五条の十法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第三項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
一組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
二前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
三第一号に規定する株式等の合計額に二十分の一を乗じて得た額

(株式の額)

第四十五条の十一法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十五条第二項第三号(吸収合併契約等の承認等)に規定する内閣府令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換により取得する組織変更後株式会社の株式につき会計帳簿に付すべき額
二計算規則第十一条(のれん)の規定により計上したのれんの額
三計算規則第十二条(株式及び持分に係る特別勘定)の規定により計上する負債の額

(純資産の額)

第四十五条の十二法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(組織変更株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該組織変更株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって組織変更株式交換完全親会社の純資産額とする方法とする。
一資本金の額
二資本準備金の額
三利益準備金の額
四会社法第四百四十六条(剰余金の額)に規定する剰余金の額
五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六株式引受権(計算規則第二条第三項第三十四号(定義)に規定する株式引受権をいう。第百一条の二の六第六号において同じ。)の帳簿価額
七新株予約権の帳簿価額
八自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

(株式の数)

第四十五条の十三法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
一特定株式(法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
二法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
三法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
四定款で定めた数

(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)

第四十五条の十四法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第一項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
一組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
二前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
三第一号に規定する株式等の合計額に二十分の一を乗じて得た額

(計算書類に関する事項)

第四十五条の十五法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第二項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第二項の規定による公告の日又は法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第四百四十条第二項又は法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)又は法第六十四条第二項第十八号イに掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項又は法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号又は法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
三組織変更株式交換完全親会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合又は組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該組織変更株式交換完全親会社又は組織変更をする相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
四公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
五前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る計算規則第六編第二章の規定(組織変更株式交換完全親会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第二号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第二号の二))又は別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)

第四十五条の十六法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第八百一条第六項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
一組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
二前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
三第一号に規定する株式等の合計額に二十分の一を乗じて得た額

(組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

第四十五条の十七法第九十六条の九第五項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。

(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項)

第四十五条の十八法第九十六条の九第五項において読み替えて準用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一会社法第七百七十三条第一項第五号から第八号まで(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の全部又は一部が会社法第八百八条第三項第三号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行している場合には、同法第七百七十三条第一項第九号及び第十号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
三他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百三条第二項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四当該法第九十六条の九第一項第九号の株式会社についての次に掲げる事項
イ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ最終事業年度がないときは、当該法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日における貸借対照表
五法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定により株式移転について異議を述べることができる債権者があるときは、株式移転が効力を生ずる日以後における組織変更株式移転設立完全親会社の債務(他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社から承継する債務を除き、当該異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六新設合併契約等備置開始日後株式移転が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(計算書類に関する事項)

第四十五条の十九法第九十六条の九第五項において読み替えて準用する会社法第八百十条第二項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項の規定による公告の日又は法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第九十六条の九第一項第九号の株式会社及び組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第四百四十条第二項の規定又は法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)又は法第六十四条第二項第十八号イに掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項又は法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号又は法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
三公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社又は法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該株式会社又は相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
四公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
五前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る計算規則第六編第二章の規定(法第九十六条の九第一項第九号の株式会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二))又は別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事後開示事項)

第四十五条の二十法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十一条第一項第二号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一株式移転が効力を生じた日
二次に掲げる手続の経過
イ法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)、第八百八条(第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号を除く。)(新株予約権買取請求)及び第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
三組織変更をする相互会社における法第八十八条の規定による手続の経過
四株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の株式の数(同号の株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
五前各号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項

(組織変更株式交付子会社)

第四十五条の二十一法第九十六条の九の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、会社法第二条第三号(定義)に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(会社法施行規則第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。

(組織変更後株式会社の株式に準ずるもの)

第四十五条の二十二法第九十六条の九の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の九の三第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の定めに従い交付する組織変更後株式会社の株式以外の金銭等(会社法第百五十一条第一項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この条、第四十五条の二十五、第百一条の三及び第百五条の三において同じ。)とする。
一組織変更株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する金銭等の合計額
二前号に規定する金銭等のうち組織変更後株式会社の株式の価額の合計額
三第一号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額

(計算書類に関する事項)

第四十五条の二十三法第九十六条の九の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更株式交付子会社が会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更株式交付子会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三組織変更株式交付子会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
四組織変更株式交付子会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
五組織変更株式交付子会社につき最終事業年度がない場合(組織変更をする相互会社が組織変更株式交付子会社の最終事業年度の存否を知らない場合を含む。)その旨
六前各号に掲げる場合以外の場合計算規則第六編第二章の規定(組織変更株式交付子会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二))による組織変更株式交付子会社の最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容(組織変更株式交付子会社の当該貸借対照表の要旨の内容にあっては、組織変更をする相互会社がその内容を知らないときは、その旨)

(組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

第四十五条の二十四法第九十六条の九の二第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第四十五条の二十五法第九十六条の九の四第一項第三号(法第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一交付対価について参考となるべき事項
二組織変更をする相互会社の計算書類等に関する事項
2この条において「交付対価」とは、組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して当該株式、新株予約権又は新株予約権付社債の対価として交付する金銭等をいう。
3第一項第一号に規定する「交付対価について参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(これらの事項の全部又は一部を通知しないことにつき法第九十六条の九の四第一項(法第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)の申込みをしようとする者の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
一交付対価として交付する組織変更後株式会社の株式に関する次に掲げる事項
イ当該組織変更後株式会社の定款の定め
ロ次に掲げる事項その他の交付対価の換価の方法に関する事項
(1)交付対価を取引する市場
(2)交付対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3)交付対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ交付対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ組織変更をする相互会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(1)最終事業年度
(2)ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(法第五十四条の七第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
二交付対価の一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(組織変更後株式会社の株式を除く。)であるときは、次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
ロ当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の交付対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1)剰余金の配当を受ける権利
(2)残余財産の分配を受ける権利
(3)株主総会における議決権
(4)合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5)定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ当該法人等が、その株主等(株主、社員その他これらに相当する者をいう。ニにおいて同じ。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ組織変更株式交付が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、会社法第九百三十三条第一項(外国会社の登記)の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第二条(外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1)当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2)当該法人等の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。)((1)の者を除く。)の氏名又は名称
ヘ当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1)当該法人等が株式会社である場合当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2)当該法人等が株式会社以外のものである場合当該法人等の最終事業年度に係る会社法施行規則第百十八条各号及び第百十九条各号(公開会社の特則)に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1)最終事業年度
(2)ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(会社法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ交付対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
三交付対価の一部が組織変更後株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債であるときは、第一号ロ及びハに掲げる事項
四交付対価の一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(組織変更後株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)であるときは、次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ第一号ロ及びハに掲げる事項
ロ第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
五交付対価の一部が組織変更後株式会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産であるときは、第一号ロ及びハに掲げる事項
4第一項第二号に規定する「組織変更をする相互会社の計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
二最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日。次号において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
三最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)

第四十六条相互会社は、法第九十六条の十第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一理由書
二組織変更計画の内容を記載した書面
三組織変更後株式会社の定款
四社員総会又は総代会の議事録
五貸借対照表
六組織変更に要する費用を記載した書面
七法第八十八条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
八法第八十八条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
九法第八十八条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第四十三条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
十組織変更後株式会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
十一組織変更後株式会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書
十一の二組織変更後株式会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書
十二法第九十二条の規定により組織変更に際して株式を発行することとしたときは、次に掲げる書面
イ株式の引受けの申込みを証する書面
ロ金銭を出資の目的とするときは、法第九十六条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1)検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2)法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第三号(金銭以外の財産の出資)に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3)法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4)法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
十三法第九十六条の九の二第一項の規定により組織変更に際して組織変更株式交付をすることとしたときは、次に掲げる書面
イ組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みを証する書面
ロ子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十六号に掲げる会社(以下「保険業高度化等会社」という。)(第五十七条の三に規定する会社を除く。)を除く。第九十四条第一項第十号及び第百五条第一項第十九号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五十八条第一項第四号に掲げる書類
ハ保険会社若しくはその子会社が保険業高度化等会社(第五十七条の三に規定する会社及び外国の会社を除く。以下「他業保険業高度化等会社」という。)の議決権を合算してその基準議決権数(法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第五十八条の二第一項第四号に掲げる書類
ニ保険会社又はその子会社が国内の会社(法第百七条第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十四その他法第九十六条の十第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2法第二条第十五項の規定は、前項第十三号ハ及びニに規定する議決権について準用する。

(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)

第四十六条の二法第九十六条の十三の二第七項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ法第九十六条の十三の二第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)

第四十六条の三法第九十六条の十五において準用する法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第八十八条の規定による手続の経過
二効力発生日(法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。次条第五号において同じ。)

(組織変更後株式会社の事後開示事項)

第四十六条の四法第九十六条の十五において準用する法第八十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第八十八条の規定による手続の経過
二組織変更株式交換をした場合には、次に掲げる事項
イ組織変更株式交換が効力を生じた日
ロ組織変更株式交換完全親会社における次に掲げる手続の経過
(1)法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)及び第七百九十九条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
ハ組織変更株式交換により組織変更株式交換完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
ニイからハまでに掲げるもののほか、組織変更株式交換に関する重要な事項
三組織変更株式移転をした場合には、次に掲げる事項
イ組織変更株式移転が効力を生じた日
ロ法第九十六条の九第一項第九号の株式会社における次に掲げる手続の経過
(1)法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)、第八百八条(第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号を除く。)(新株予約権買取請求)及び第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
ハ他の組織変更をする相互会社における法第八十八条の規定による手続の経過
ニ組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
ホイからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式移転に関する重要な事項
四組織変更株式交付をした場合には、次に掲げる事項
イ組織変更株式交付が効力を生じた日
ロ組織変更株式交付に際して組織変更後株式会社が譲り受けた組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
ハ組織変更株式交付に際して組織変更後株式会社が譲り受けた組織変更株式交付子会社の新株予約権の数
ニハの新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債(組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して取得したものに限る。)の金額の合計額
ホイからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式交付に関する重要な事項
五効力発生日
六前各号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項

第三章 業務

(資産の運用方法の制限)

第四十七条法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(第三号、第三号の二、第六号の二、第八号及び第九号に該当するものを除く。)
二不動産の取得
三金銭債権の取得
三の二短期社債等(法第九十八条第六項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得
四金地金の取得
五金銭の貸付け(コールローンを含む。)
六有価証券の貸付け
六の二民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に係る出資
七預金又は貯金
八金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託
九有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
十金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するもの及び暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第五十二条の二の二第三号及び第五十六条第二項第一号において同じ。)に係る取引を除く。)
十一法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引
十二先物外国為替取引
十三前各号に掲げる方法に準ずる方法
第四十八条削除

(当該同一人と特殊の関係にある者)

第四十八条の二法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条、次条及び第四十八条の五において「同一人自身」という。)が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社ではない場合の次の各号に掲げる者(当該保険会社、当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社を除く。)とする。
一同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ当該同一人自身の子会社
ロ当該同一人自身を子会社とする会社
ハロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ホ会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ヘニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト当該同一人自身又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第三項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
二同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この条において「同一人支配会社」という。)
ロ当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2法第二条第十五項の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
3第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。

(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)

第四十八条の三法第九十七条の二第二項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
一総資産(特別勘定又は積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第五十九条の二第一項第三号ロ(6)において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第一号及び第四十八条の五第二項において同じ。)のうち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
イ当該同一人が発行する社債(短期社債(法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債及び同項第五号に掲げる短期社債をいう。第五十三条の二第二項、第五十三条の六の二第二項第三号及び第百四十条の三第一項第一号イにおいて同じ。)を除く。)及び株式(出資を含む。以下イにおいて同じ。)(当該同一人が当該保険会社の子会社である次に掲げる者である場合における当該同一人が発行する株式を除く。)
(1)法第百六条第一項第一号から第二号の二まで及び第八号に掲げる者
(2)保険持株会社、少額短期保険持株会社及び法第百六条第一項第十八号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社を子会社とする会社に限る。(i)において同じ。)であって、各事業年度において、自己及びその子会社(次に掲げる会社に限る。)の収入金額の合計額を自己及びその子会社の収入金額の総額で除して得た割合が百分の九十を下回らないもの
(i)法第百六条第一項第一号から第二号の二まで、第八号及び第十八号に掲げる者、保険持株会社並びに少額短期保険持株会社
(ii)第五十六条の二第一項各号に掲げる業務を専ら営む会社
(iii)第五十七条の二各号に掲げる業務を専ら営む会社
(iv)第二百十条の七第二項各号に掲げる業務を専ら営む会社((ii)に掲げるものを除く。)
(v)第二百十一条の三十四第一項各号に掲げる業務を専ら営む会社((ii)から(iv)までに掲げるものを除く。)
ロ当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
ハ当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
ニ当該同一人に対する債務の保証
ホ当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
ヘ当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)
二積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(次項第二号において「積立勘定資産」という。)のうち前号イからヘまでに掲げる資産の額を合計した額
2法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一前項第一号に規定する資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。)総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号及び第四十八条の五第二項において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(以下この号及び第四十八条の五第二項において「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
ロ同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。)総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
ハ当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
ニ当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
二前項第二号に規定する場合における資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。)積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ロ同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。)積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ハ当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ニ当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
3保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(当該保険会社と特殊の関係のある者)

第四十八条の四法第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一当該保険会社の子法人等(令第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
二当該保険会社の関連法人等(令第十三条の五の二第四項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)

(法第九十七条の二第三項に規定する資産の運用額の制限)

第四十八条の五法第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同一人自身又は当該同一人に対する運用に係る次の各号に掲げる額を合計した額(以下この条及び次条において「合算資産運用総額」という。)とする。
一当該保険会社について第四十八条の三第一項第一号の規定により計算した資産の運用の額
二当該保険会社の子会社等について第四十八条の三第一項第一号の規定の例により計算した資産の運用の額
2法第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一同一人自身に対する合算資産運用総額(第三号に掲げるものを除く。)当該保険会社の総資産の額及び当該子会社等の自己資本の額を合算した額(以下この項において「合算総資産等の額」という。)に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
二同一人に対する合算資産運用総額(第四号に掲げるものを除く。)合算総資産等の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
三当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する合算資産運用総額合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)
四当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する合算資産運用総額合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)
3保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(法第九十七条の二第三項の規定の適用に関し必要な事項)

第四十八条の六法第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する資産の運用の額は、合算資産運用総額から当該同一人に係る調整対象額を控除した額とする。
2前項に規定する調整対象額とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該保険会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
3前条第二項第一号に規定する合算総資産等の額は、金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

(信託による脱法行為の禁止)

第四十九条保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の五の規定による制限を免れることができない。

(資産の運用制限の例外)

第五十条保険会社は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該保険会社は、漸次、第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

(業務の代理又は事務の代行)

第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
一他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。以下同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
イ保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
ロ保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
ハ保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
ニ保険募集を行う者の教育及び管理
二他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理(媒介を含む。以下この条、第百四十一条及び第二百十一条の二十四において同じ。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
三銀行代理業等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業及び預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。第二百三十四条及び第二百三十四条の二十七第二項において同じ。)をいう。第百四十一条第三号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。)
三の二資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者をいう。第五十六条の二第二項第三十四号の二の二において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は当該資金移動業に係る事務の代行
四他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行(第三号に該当するものを除く。)
五現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等(法第二百七十五条第一項第一号に規定する銀行等をいう。第五十三条の三の三、第五十六条第六項第八号及び第九号並びに第七項第一号、第百四十一条第五号、第二百十条の七第五項第二号及び第六項第一号、第三編第一章、第二百三十四条並びに第二百三十四条の二十七第一項第二号において同じ。)の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第三号に該当するものを除く。)
六金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行
七信託会社等、外国信託会社(信託業法第二条第六項(定義)に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)若しくは保険金信託業務(法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(令第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第九十九条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)
イ信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号(金融機関が営むことができない業務)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号(金融機関が営むことができない業務)に規定する信託に係る信託契約を除く。第百四十一条第七号イにおいて同じ。)の締結
ロ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(兼営の認可)に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。第百四十一条第七号ロにおいて同じ。)を受託する契約の締結

(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)

第五十一条の二保険会社は、法第九十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二法第九十八条第一項第一号に規定する業務の代理又は事務の代行(次項及び第百四十一条の二において「業務代理等」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面
三その他参考となるべき事項を記載した書面
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした保険会社が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
二他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の業務代理等を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
三他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務代理等を行う場合には、当該他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

(保険会社と密接な関係を有する者)

第五十一条の三法第九十八条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
一当該保険会社の子法人等(当該保険会社の子会社を除く。)
二当該保険会社の保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者(法第二条の二第一項の規定により保険会社の議決権の保有者とみなされる者を含む。)に限る。)
三当該保険会社を子法人等とする親法人等(令第十三条の五の二第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)である保険会社及び外国保険会社等(前号に掲げる者を除く。)
四当該保険会社を子会社とする保険持株会社(外国の法令に準拠して設立された持株会社を含む。)の子法人等(当該保険会社、当該保険会社の子会社並びに第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
五当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等である保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者(当該保険会社、当該保険会社の子会社及び前各号に掲げる者を除く。)

(金銭債権の証書の範囲)

第五十二条法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。
一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
二コマーシャル・ペーパー
三住宅抵当証書
四貸付債権信託の受益権証書
四の二抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項(定義)に規定する商品投資受益権の受益権証書
六外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七法第九十八条第一項第六号又は第八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

(特定社債に準ずる有価証券)

第五十二条の二法第九十八条第一項第四号の二に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第九十八条第一項第四号の二に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

(デリバティブ取引)

第五十二条の二の二法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
一資産の運用のために行う取引
二有価証券関連デリバティブ取引
三暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係る取引

(金融等デリバティブ取引)

第五十二条の三法第九十八条第一項第八号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
イ差金の授受によって決済される取引
ロ商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1)当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2)当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
二当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ差金の授受によって決済される取引
ロ算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
2法第九十八条第一項第八号に規定する保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
3法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号(許可の基準及び意見の聴取)に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項(定義)に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

(リース契約の要件)

第五十二条の三の二法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
2法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

(地域の活性化等に資する業務)

第五十二条の三の三法第九十八条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該保険会社の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該保険会社の行う保険業に係る経営資源に加えて、当該業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該保険会社の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)
二高度の専門的な能力を有する人材その他の当該保険会社の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号(用語の意義)に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該保険会社の行う業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第五十七条の三第一項第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該保険会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該保険会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
五当該保険会社の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

(有価証券関連業に付随する業務)

第五十二条の四法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(以下「受益証券」という。)又は同法に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは外国投資証券(以下「投資証券」という。)の保護預り
二受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
三投資証券に係る金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配に係る業務の代理
四投資証券の名義書換えに係る顧客の代理
五金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、受益証券又は投資証券に係るものの締結
六社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業

(算定割当量の取得等)

第五十二条の四の二法第九十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

(有価証券関連業の認可の申請等)

第五十二条の五保険会社は、法第九十九条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二認可の申請に係る業務の内容及び方法に関する事項を記載した書類
三その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可の申請に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第九十七条第一項及び第二項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
二申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
三申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
四申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)

第五十二条の六保険会社が法第九十九条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第九十七条第一項及び第二項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
二申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
三申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
四申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

(営業保証金の供託の届出等)

第五十二条の七法第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第八号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2保険金信託業務を行う生命保険会社等が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官に届け出なければならない。
3金融庁長官は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

第五十二条の八保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項の契約を締結したとき(金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第八号の二により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2保険金信託業務を行う生命保険会社等は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第八号の三により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第八号の四により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官に承認を申請しなければならない。
3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険金信託業務を行う生命保険会社等が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
4保険金信託業務を行う生命保険会社等は、金融庁長官の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第八号の五により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第八号の六により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

(営業保証金に代わる契約の相手方)

第五十二条の八の二令第十三条の三に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第二百十九条第四項の免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を含む。)
二損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
三長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項(定義)に規定する協同組織金融機関
五株式会社商工組合中央金庫

(営業保証金の追加供託の起算日)

第五十二条の九法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一保険金信託業務を行う生命保険会社等が令第十三条の三第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第十三条の二に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
二保険金信託業務を行う生命保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
三令第十三条の四の権利の実行の手続が行われた場合保険金信託業務を行う生命保険会社等が保険会社等営業保証金規則(平成十六年内閣府・法務省令第五号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日
四令第十三条の四の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合保険金信託業務を行う生命保険会社等が保険会社等営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日

(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

第五十二条の十法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項において同じ。)
二地方債証券
三政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条第一項において同じ。)
四社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって営業保証金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの

(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

第五十二条の十一法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。
一国債証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
二地方債証券額面金額百円につき九十円として計算した額
三政府保証債証券額面金額百円につき九十五円として計算した額
四前条第四号に規定する社債券その他の債券額面金額百円につき八十円として計算した額
2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(保険金信託業務の委託の適用除外)

第五十二条の十二法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一信託行為に保険金信託業務を行う生命保険会社等が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
二信託行為に信託業務の委託先が保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
三保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者)

第五十二条の十二の二令第十三条の五の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2令第十三条の五の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホその他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3第一項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより連結財務諸表を作成する者(以下「特例企業会計基準等適用法人等」という。)に係る令第十三条の五の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第一項各号に掲げる法人等と同様に取り扱われている法人等とする。
4第二項の規定にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等に係る令第十三条の五の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第二項各号に掲げるものと同様に取り扱われている法人等とする。
5特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項(定義)に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
6令第十三条の五の二第六項の規定は、法第九十九条第八項の規定において信託業法第二十三条第二項(信託業務の委託に係る信託会社の責任)及び第二十九条第二項第一号(信託財産に係る行為準則)の規定を準用する場合における第一項各号及び第二項各号に規定する議決権について準用する。

(信託の引受けに係る行為準則)

第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
二自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第六項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為
三その他法令に違反する行為

(特定信託契約)

第五十二条の十三の二法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第三十条の二第一項第一号に掲げるものとする。

(契約の種類)

第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(第五十二条の十三の五から第五十二条の十三の二十七までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。第五十二条の十三の七の二から第五十二条の十三の二十七まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。
第五十二条の十三の四削除

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第五十二条の十三の五準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第五十二条の十三の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項(定義)に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

(情報通信の技術を利用した提供)

第五十二条の十三の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ閲覧ファイル(保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)

第五十二条の十三の七令第十三条の五の三第一項及び第十三条の五の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号又は第五十二条の十三の七の三第一項各号に掲げる方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

第五十二条の十三の七の二準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
二対象契約が特定信託契約である旨
三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第五十二条の十三の七の三準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2前項各号に掲げる方法は、保険金信託業務を行う生命保険会社等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第五十二条の十三の八準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一当該日
二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十二条の十三の十において同じ。)とする旨
2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第五十二条の十三の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

第五十二条の十三の九準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十二条の十三の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

第五十二条の十三の十準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
2準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

第五十二条の十三の十の二準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二対象契約が特定信託契約である旨
三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

第五十二条の十三の十一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二その締結した商法第五百三十五条(匿名組合契約)に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

第五十二条の十三の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第五十二条の十三の十四第二項第三号及び第五十二条の十三の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第五十二条の十三の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第五十二条の二十第一項第四号、第五十二条の三十二第二号、第五十九条の二第一項第五号ホ(3)及び第八十七条第三号ニにおいて同じ。)に係る権利
ハ農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
ニ特定保険契約(法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約及び中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。第五十二条の三十二第三号において同じ。)、外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。同号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る権利
チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
三申出者が最初に当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で特定信託契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第五十二条の十三の十三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一当該日
二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十二条の十三の十四の二において同じ。)とする旨
2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

第五十二条の十三の十四準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十二条の十三の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三申出者は、承諾日後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

第五十二条の十三の十四の二準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

第五十二条の十三の十四の三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二対象契約が特定信託契約である旨
三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(広告類似行為)

第五十二条の十三の十五準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百三十四条の十五において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号(定義)に規定する電子メールをいう。第二百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定信託契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ商品の名称(通称を含む。)
ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする保険金信託業務を行う生命保険会社等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ令第十三条の五の五第二項第一号に掲げる事項及び第五十二条の十三の十八第二号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ第五十二条の十三の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

第五十二条の十三の十六保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この章において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十三条の五の五第一項第二号に掲げる事項及び第五十二条の十三の十八第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第五十二条の十三の十九第一項第二号、第二百三十四条の十六第三項及び第二百三十四条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第五十二条の十三の十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十三条の五の五第二項第一号に掲げる事項及び第五十二条の十三の十八第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第五十二条の十三の十七令第十三条の五の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(次項及び第五十二条の十三の二十第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第五十二条の十三の十八令第十三条の五の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
二暗号等資産関連有価証券の信託(主として暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
イ暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。
ロ暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第五十二条の十三の十九令第十三条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。第二百三十四条の十九第一項第一号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
二保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該生命保険会社等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2令第十三条の五の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第五十二条の十三の十五第三号ニ及び前条第二号に掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)

第五十二条の十三の二十準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定信託契約の解除に関する事項
二特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
五電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。)に関する特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
イ電子記録移転有価証券表示権利等の性質
ロ電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
六暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
イ暗号等資産の性質
ロ暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
ハ暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
ニ暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項
ホ暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項

(契約締結前の情報の提供)

第五十二条の十三の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条から第五十二条の十三の二十三までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
ロ既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。次条において同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第五十二条の十三の七各号に掲げる事項
ロ当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
一第五十二条の十三の二十三第一項第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第五十二条の十三の二十三第一項第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
6第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書をいい、前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。
7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)

第五十二条の十三の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二金融商品取引法第十五条第二項第二号(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)に掲げる場合
三既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第二項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十二条の十三の六第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(2)当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
ロ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第五十二条の十三の二十三第一項第八号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定信託契約を締結しようとする目的((1)及び第五十二条の十三の二十四第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第五十二条の十三の二十三第一項第八号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
2前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定信託契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

(契約締結前交付書面の記載事項)

第五十二条の十三の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
二損失の危険に関する事項
三法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定による元本補てん又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに関する事項
四当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項
五当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容
六次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項
イ受託者が複数である場合における保険金信託業務の処理
ロ受託者の辞任
ハ受託者の任務終了の場合の新受託者の選任
ニ信託終了の事由
七受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。)
八顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該指標
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
九当該特定信託契約に関する租税の概要
十顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に連絡する方法
十一当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項(対象事業者)に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十二号において同じ。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合当該保険金信託業務を行う生命保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国生命保険会社等とみなされる免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下この号において同じ。)の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置(法第百五条の二第一項第二号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
十三当該特定信託契約が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
2保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
一限定責任信託の名称
二限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)
三給付可能額(信託法第二百二十五条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

第五十二条の十三の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第八号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合

(投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

第五十二条の十三の二十五準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号(定義)に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第二条第三十四項(定義)に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
二前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第五十二条の十三の二十六準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第六十六条の二十七(登録)の登録の意義
二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項(定義)に規定する信用格付をいう。以下この条及び第二百三十四条の二十六の二において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ商号、名称又は氏名
ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第二百三十四条の二十六の二において同じ。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。同条において同じ。)の氏名又は名称
ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四信用格付の前提、意義及び限界
2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項(信用格付業者の登録の意義その他の事項)に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第二百三十四条の二十六の二第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第二百三十四条の二十六の二第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項(定義)に規定する信用格付業をいう。第二百三十四条の二十六の二第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五信用格付の前提、意義及び限界

(禁止行為)

第五十二条の十三の二十七準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一第五十二条の十三各号に掲げる行為
二特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
三暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取引行為をいう。)を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)及び電子決済手段等取引業者等(同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十一条の二に定めるものに係る同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第五十二条の十三の二十第四号及び第六号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
四顧客に対し、第五十二条の十三の十八第二号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結の勧誘をする行為
五自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号並びに第五十二条の二十三第六項第二号及び第三号において同じ。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)

(信託契約の内容の説明を要しない場合)

第五十二条の十四法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号(定義)に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店(信託業法第二条第九項(定義)に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び第五十二条の二十三第三項において同じ。)及び信託業法第五十条の二第一項(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第一号、第五十二条の二十一第一号及び第五十二条の二十四第七項第一号において同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)
二委託者との間で同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
三保険金信託業務を行う生命保険会社等の委託を受けた信託契約代理店が信託業法第七十六条において準用する同法第二十五条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合
四法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てん又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補塡付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から同項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)

(信託契約締結時の情報の提供)

第五十二条の十五法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一当該特定信託契約に係る法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項に規定する事項を記載した書面の交付
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。)による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。

(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第五十二条の十六法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一委託者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
二委託者と同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定により当該委託者に前条第一項に規定する方法による当該信託契約に係る情報の提供を行ったことがある場合(当該委託者から同項に規定する情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
三元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請があった場合に速やかに前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合

(信託契約締結時の交付書面の記載事項)

第五十二条の十七法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量
二信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。)
三第一号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件
四暗号等資産関連有価証券の信託にあっては、次に掲げる事項
イ暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
ロ暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
ハ暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
ニ当該信託に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
ホその他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項
2法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第六号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。第五十二条の二十一及び第五十二条の二十三第一項第三号において同じ。)により取得する財産の種類
二信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
3法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第八号に規定する同法第二十九条第二項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。
4法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第九号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項
二信託法第百二十三条第一項、第百三十一条第一項又は第百三十八条第一項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項
三委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項
四受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨
5法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一受益者に交付する信託財産の種類
二信託財産を交付する時期及び方法
三前二号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容
6法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十一号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一信託報酬の額又は計算方法
二信託報酬の支払の時期及び方法
7法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、第五十二条の十三の二十三第一項第二号から第七号までに掲げる事項とする。
8保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第五十二条の十三の二十三第二項各号に掲げる事項とする。

(計算期間の特例)

第五十二条の十八法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって二年未満である場合
二計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第四号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第四号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
三応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合
四応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して三日後の日を当該計算期間の末日とする場合
五元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第一項、第五十二条の二十第一項第五号、第七号及び第八号、第五十二条の二十一第一号の二及び第五号から第七号まで、第五十二条の二十四第一項第三号、第三項第三号並びに第七項第一号の二、第四号及び第五号並びに第五十二条の二十六において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

(信託財産の状況に係る情報の提供)

第五十二条の十九保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。
一当該特定信託契約に係る法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書」という。)の交付
二信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。第五十二条の二十一において同じ。)による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
3信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

(信託財産状況報告書の記載事項)

第五十二条の二十法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況
二株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の二分の一を超える額を金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の百分の一を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
イ信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数
ロ当期末現在における株式数
ハ当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額
三公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
四デリバティブ取引が行われた場合には、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額
五不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項
ロ不動産の売却を予定する信託の場合には、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
ハ不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により情報の提供をすることができない場合には、その旨)
ニ当該不動産の売却が行われた場合には、計算期間中における売買金額の総額
六金銭債権につき、次に掲げる事項
イ当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項
ロ債権の売買が行われた場合には、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
七知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項(定義)に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項
ロ知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合には、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項
ハ知的財産権の売却を予定する信託の場合には、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額
ニ知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況
七の二電子記録移転有価証券表示権利等につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄ごとに次に掲げる事項
イ信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量
ロ当期末現在における数量
ハ当該電子記録移転有価証券表示権利等の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子記録移転有価証券表示権利等の時価総額
八第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
イ当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項
ロ対象財産に関して権利が設定された場合には、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項
ハ対象財産の売却を予定する信託の場合には、対象財産ごとに、当期末現在における評価額
ニ対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況
九受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第二号から前号までに掲げる事項
十信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)
十一当該信託財産に係る法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容
2保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の損益の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
3第一項各号に掲げる事項の金額は、百万円単位をもって表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。

(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)

第五十二条の二十一法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第五十二条の十九第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
二信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合
三金融商品取引業者等(投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この号において同じ。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第四十二条の七第一項の運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合
四商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第二十条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
五元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
六取引について当該取引ごとの内容を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供することにより第五十二条の十九第一項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
七他の目的で作成された書類又は電磁的記録に前条第一項各号に掲げる事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
八受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
イ当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第五十二条の二十四第七項第九号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第三項(募集又は売出しの届出)に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第五十二条の二十四第七項第九号において同じ。)に該当すること。
ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ受益者からの要請があった場合に速やかに第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。
ニ当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。

(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)

第五十二条の二十二保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
2保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
3保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前二項の規定によるもののほか、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。ただし、顧客の利便の確保及び信託業務の円滑な遂行を図るために、その行う信託業務の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。
一保険金信託業務を行う生命保険会社等が自己で管理する場合信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法
二保険金信託業務を行う生命保険会社等が第三者をして管理させる場合信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法
4保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一信託勘定元帳信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によって設定された期間の終了の日から十年間
二総勘定元帳作成の日から五年間
三保険金信託業務(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書委託契約の終了の日から五年間

(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)

第五十二条の二十三保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
一内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。
二内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
三内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。
2前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務
二内部監査及び内部検査に関する業務
三財務に関する業務
3保険金信託業務を行う生命保険会社等は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
4保険金信託業務を行う生命保険会社等は、本店等(令第十三条の五第一項第一号に定める本店等をいう。)その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条各号に掲げる金融機関をいう。以下この項及び次条第七項第七号において同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第二百三十四条第一項第十八号イにおいて「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第二百三十四条及び第二百三十四条の二十七において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を当該他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
5保険金信託業務を行う生命保険会社等は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
6保険金信託業務を行う生命保険会社等は、暗号等資産関連有価証券の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
一暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
二暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等を取り扱わないために必要な措置
三保険金信託業務を行う生命保険会社等が、その行う暗号等資産関連有価証券の信託の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の行う暗号等資産関連有価証券の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置
7保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合には、業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
8保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項の規定によるほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十八条第三項の規定により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理する信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置を講ずるものとする。

(信託財産に係る行為準則)

第五十二条の二十四法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
一取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引
二第三者が知り得る情報を利用して行う取引
三当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引
四その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引
2法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。
二他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。
三特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。
四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
五重要な信託の変更等(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。
3法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十三条の七第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
二信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
イ次に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項及び第二項(定義)に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
(1)金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。)取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(2)店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項(認可協会の目的)に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(3)(1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(i)金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。)
(ii)金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
(iii)金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
ロ市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)及び外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
ハ不動産の売買不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの
ニその他の取引同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの
三個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合
四その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官の承認を受けて取引を行う場合
4法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供
5第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
6法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨
二信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等の利害関係人である場合には、当該利害関係人と保険金信託業務を行う生命保険会社等との関係(信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)
三取引の方法
四取引を行った年月日
五取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項
六取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項
七取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託財産の計算期間における取引の数量)
八取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額)
九取引を行った理由
十当該取引に関して保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額
十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日
十二その他参考となる事項
7法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
二委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十三条の七第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引が行われたものである場合であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法により受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
三信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合
四法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第四項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者から書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
五元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
六第三項第二号イ及びロに掲げる取引を行う場合
七金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合
八金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合
九受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
イ当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。
ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。
ニ当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。

(重要な信託の変更等の公告方法)

第五十二条の二十五法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項による公告は、保険金信託業務を行う生命保険会社等における公告方法によりしなければならない。

(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

第五十二条の二十六受益証券発行信託の受託者である保険金信託業務を行う生命保険会社等が前条の規定により公告する場合には、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第九十九条において準用する信託業法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。

(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

第五十二条の二十七法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一重要な信託の変更等をしようとする理由
二重要な信託の変更等の内容
三重要な信託の変更等の予定年月日
四異議を述べる期間
五異議を述べる方法

(重要な信託の変更等をしてはならないとき)

第五十二条の二十八法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。

(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

第五十二条の二十九法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。

(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)

第五十二条の三十法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一信託報酬に関する事項
二信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
三信託受益権の損失の危険に関する事項
四信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額

(利益補足契約の最高利益歩合)

第五十二条の三十一保険金信託業務を行う生命保険会社等が、法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。

(損失の補てん等を行うことができる信託契約)

第五十二条の三十二法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
一有価証券(金融商品取引法第二条第一項(第十二号及び第十四号を除く。)に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)をいう。第五号において同じ。)
二デリバティブ取引に係る権利
三商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
四主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
五有価証券を信託する信託の受益権

(業務運営に関する措置)

第五十三条保険会社は、法第百条の二第一項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一第七十四条第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該保険契約者からイに掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面に係る情報の提供を行うための措置
イ当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面の交付
ロイの書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
二基礎率変更権に関する条項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載する第三分野保険の保険契約に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、一年ごとに、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置
イ基礎率変更権行使基準に該当するかどうか。
ロ基礎率変更権行使基準に規定する予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標の推移
ハその他基礎率変更権行使基準に該当するかどうか参考となる事項
三生命保険募集人又は損害保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置
四保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(法第二百九十四条第一項に規定する団体保険をいう。別表を除き、以下同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は第二百二十七条の二第一項に定める者が当該加入させるための行為を行う場合であって、同条第二項各号に掲げる場合における当該加入させるための行為を除く。第二百十一条の三十第一項第四号及び第二百二十七条の二第三項第二号において同じ。)に際して、保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(同条第九項第一号イからニまでの規定による被保険者を除く。第五十三条の十二の二、第二百十一条の三十第一項第四号及び第二百三十四条の二十一の二第一項において同じ。)に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
五第二百二十七条の二第二項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約に関し、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置
六第八十三条第一号イに掲げる保険契約の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の保険契約者から運用実績連動型保険契約(法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第五十四条の四から第五十四条の六までにおいて同じ。)に該当する保険契約を引き受けている場合に限る。)
イ存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第八十三条第一号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この号及び第八十三条第一号イにおいて同じ。)が、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条(厚生年金基金令の廃止)の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の十五第一項(年金給付等積立金の運用)の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知することを確保するための措置
ロ存続厚生年金基金から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第八十三条第一号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十六条の四第三項(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って特別勘定に属する財産の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び保険契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うことを確保するための措置
ハ特別勘定に属する財産の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示さず、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げないことを確保するための措置
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号ロに規定する方法により行おうとする生命保険募集人又は損害保険募集人について準用する。
3生命保険募集人又は損害保険募集人は、第一項第二号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。
4生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一第六項において読み替えて準用する第五十二条の十三の六第一項各号に掲げる方法のうち生命保険募集人又は損害保険募集人が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
5前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6第五十二条の十三の六の規定は、生命保険募集人又は損害保険募集人が保険契約者に対し、前各項に規定する電磁的方法により前各項の事項に係る情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第五十三条第三項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、設定日(第五十三条第一項第一号に規定する保険契約にあっては保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日をいい、同項第二号に規定する保険契約にあっては同号に規定する事項の電磁的方法による提供を最後に行った日をいう。)」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第五十三条第二項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項又は第五十三条第四項」と読み替えるものとする。
7第一項第一号の「対象期間」とは、直前の基準日(第一項に規定する情報の作成の基準とした日をいう。以下この項において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。
8第一項第一号の対象期間は、一年を超えてはならない。

(金銭債権等と保険契約との誤認防止)

第五十三条の二保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一法第九十八条第一項第四号に規定する金銭債権
二金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。第五十九条の二第一項第五号ホ(7)において同じ。)及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
2保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該保険会社が発行する社債(短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
一保険契約ではないこと。
二法第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約(第二百二十七条の二第三項第十二号イ及び第十四号並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第十号イにおいて「補償対象契約」という。)に該当しないこと。
三元本の返済が保証されていないこと。
四契約の主体
五その他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3保険会社は、その営業所又は事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに規定する事項を当該営業所内又は事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
4前項の場合において、保険会社は、同項の規定による掲示の内容を当該保険会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

第五十三条の三保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益証券又は投資証券を取り扱う場合には、当該保険会社が保険契約を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

(保険会社と他の者との誤認防止)

第五十三条の三の二保険会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

第五十三条の三の三保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託(法第二百七十五条第三項の規定による再委託を含む。第五十三条の八及び第五十三条の十一第一項において同じ。)に関して方針を定めること、当該銀行等の保険募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。

(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)

第五十三条の四保険会社は、当該保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。第五十三条の六において同じ。)又は使用人とともに顧客を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
2前項に規定する「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一当該保険会社の子会社
二当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社及び前号に掲げる者を除く。)
三当該保険会社の子法人等(前二号に掲げる者を除く。)
四当該保険会社を子法人等とする親法人等(保険持株会社を除く。)
五当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
六当該保険会社の関連法人等
七当該保険会社が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等
八当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(第六号に掲げる者を除く。)
九当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる法人等(当該保険会社を除く。)
イ当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
3第一項に規定する「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
二長期信用銀行
三銀行業を営む外国の者
四信用金庫連合会
五労働金庫連合会
六中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
4生命保険募集人又は損害保険募集人は、第一項の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。
5生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五十三条の五削除

(特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開金融情報の取扱い)

第五十三条の六保険会社は、その特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)に該当する金融機関(同条第三項に規定する金融機関をいう。)がその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2保険会社は、前項の規定による顧客の書面による同意に代えて、次項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
3保険会社は、前項の規定により当該書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定取引勘定)

第五十三条の六の二保険会社は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない保険会社又は当該要件のいずれにも該当しない保険会社が特定取引勘定を設けることを妨げない。
一直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
二直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
2前項の特定取引とは、保険会社が金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
一有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号(定義)に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあっては、法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債、同項第五号に掲げる短期社債及び同項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに同法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イ(通則)に掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)
二国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
三金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第九十八条第五項に規定する特定短期社債に係るものを除く。)、同法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号(短期社債に類する有価証券等)及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
四金銭債権(第五十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第八号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二短期社債等の取得又は譲渡
五店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。第五項において同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
六削除
七先物外国為替取引
八及び九削除
十商品デリバティブ取引
十一第五十二条の三第一項第二号に掲げる取引
十二削除
十三第五十二条の三第一項第三号に掲げる取引
十四法第九十八条第一項第十号の規定により行うことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第九項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
十五法第九十九条第一項の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
十六法第九十九条第二項第四号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
十七前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
3特定取引勘定設置会社は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第八十五条第三項第五号に掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
一特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
二特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4前項の行為には、一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5特定取引勘定設置会社は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
一市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
二店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
三店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第五十二条の三第一項第三号に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
四選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

(社内規則等)

第五十三条の七保険会社は、法第九十七条、第九十八条又は第九十九条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
2保険会社が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の社内規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

(個人顧客情報の安全管理措置等)

第五十三条の八保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人顧客情報の漏えい等の報告)

第五十三条の八の二保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(返済能力情報の取扱い)

第五十三条の九保険会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び保険会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第五十三条の十保険会社は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第五十三条の十一保険会社は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該保険会社の属する保険持株会社グループ(法第百条の二第二項第一号に規定する保険持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する保険持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
三受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の保険契約者等の保護に支障が生じることを防止するための措置
五保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
2法第百条の二第二項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる保険持株会社は、次に掲げる内容の当該保険持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。
一当該保険持株会社グループに属する会社であって当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。
二当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
三受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。
四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した保険持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。
五当該業務を委託した保険持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。

(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

第五十三条の十一の二保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
2保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第五十六条の二第二項第二十六号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

第五十三条の十一の三保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
2保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

(特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整)

第五十三条の十二保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面又は法第三百九条第一項に規定する電磁的記録による通知が特定早期解約を行うことができる期間内に到達した場合には、当該通知を発した者に対し、特定早期解約を行うか否かの意思を確認するための措置を講じなければならない。

(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)

第五十三条の十二の二保険会社は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、当該保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として当該保険会社が提携する事業者(以下この条、第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において「提携事業者」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下この条、第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該保険会社が当該商品等の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。以下同じ。)を受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において同じ。)において、当該保険金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第五十三条の十三法第百条の二の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

第五十三条の十四保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等(法第百条の二の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四次に掲げる記録の保存
イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3第一項の「対象取引」とは、保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)

第五十四条法第百条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者(法第百条の三本文に規定する特定関係者をいう。以下この項、次条及び第五十四条の三において同じ。)に該当する特定保険会社(破綻たん保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この号において同じ。)並びに破綻たん保険会社の権利義務の全部又は一部を承継する保険会社及び外国保険会社等をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定保険会社の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二当該保険会社が外国保険業者を当該保険会社の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国保険業者が所在する国において当該保険会社が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該保険会社が当該外国保険業者との間で当該保険会社の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国保険業者の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
三当該保険会社の特定関係者の経営の状況の悪化により当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該保険会社が、当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で当該特定関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
四前三号に掲げるもののほか、当該保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
2法第百条の三ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該保険会社が当該保険会社を子会社とする保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該保険会社以外の保険会社に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与えるもの(以下この項において「特定取引等」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一当該保険会社が特定取引等を行うことが当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないこと。
二当該保険会社が特定取引等の条件を明確に定めていること。

(特定関係者等との間の取引等)

第五十四条の二法第百条の三第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該保険会社に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三何らの名義によってするかを問わず、法第百条の三の規定による禁止を免れる取引又は行為をすること。

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第五十四条の三保険会社は、法第百条の三ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が法第百条の三各号に掲げる取引又は行為をすることについて第五十四条第一項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第五十四条の三の二保険会社は、法第百条の三ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該保険会社に関する次に掲げる書類
イ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該承認後における収支の見込みを記載した書類
三第五十四条第二項第二号に規定する条件を記載した書類
四第五十四条第二項第二号に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録
五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第五十四条第二項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。

(運用実績連動型保険契約に関する運用状況に係る情報の提供)

第五十四条の四保険会社は、対象期間(直前の基準日(法第百条の五第一項に規定する情報の作成の基準とした日をいう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)経過後、遅滞なく、運用実績連動型保険契約の保険契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該保険契約者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第百条の五第一項の規定による情報の提供を行うものとする。
一当該運用実績連動型保険契約に係る法第百条の五第一項に規定する事項を記載した書面(以下この条から第五十四条の六まで及び第二百三十四条の二十五第一項第六号の二において「運用報告書」という。)の交付
二運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険会社について準用する。
3第五十二条の十三の六の規定は、保険会社が保険契約者に対し、第一項に規定する電磁的方法により同項の事項に係る情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)」とあるのは「方法」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第五十四条の四第二項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と読み替えるものとする。

(運用報告書の記載事項等)

第五十四条の五法第百条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一対象期間
二運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産の運用状況として次に掲げる事項
イ対象期間における特別勘定に属する財産の運用の経過(当該財産の額の主要な変動の要因を含む。)
ロ特別勘定に属する財産の運用状況の推移
三対象期間における特別勘定に属する財産の運用方針及び当該運用方針に従った投資が行われたかについての分析に関する事項
四基準日の翌日以後における運用方針
五当該保険会社がその財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2基準日における特別勘定に属する財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十五号において同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第百条の五第一項に規定する内閣府令に定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、前条第一項に規定する方法による当該事項に係る情報の提供前一年以内に当該保険契約の相手方に対し、法第三百条の二において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該保険契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に規定する事項として次に掲げる事項の全てを提供し、又は運用報告書に記載すべき事項として前条第一項に規定する方法により次に掲げる事項の全てを提供した場合は、この限りでない。
一当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
二当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
三当該保険会社とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
四ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
3対象期間は、一年(第八十三条第一号イ及びハに掲げる保険契約に該当する場合にあっては、三月。次項第二号において同じ。)を超えてはならない。
4法第百条の五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一運用実績連動型保険契約の保険契約者の同居者が確実に前条第一項に規定する方法による運用報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該保険契約者が同項に規定する方法による当該情報の提供を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該保険契約者から同項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)
二他の法令の規定により、一年に一回以上、運用実績連動型保険契約の保険契約者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合
三運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者である場合

(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)

第五十四条の六法第百条の五第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一運用実績連動型保険契約の保険契約者からの運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
二運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の保険契約者とみなされる場合

(共同行為の認可の申請)

第五十五条損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、法第百二条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一共同行為の当事者の商号、名称又は氏名及びその本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗(法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)の所在地並びに当該当事者が法人である場合においては代表者又は法第百八十七条第一項第二号の日本における代表者の氏名
二共同行為の名称
三共同行為の態様
四共同行為の開始時期及び期間の定めがある場合には、その開始時期及び期間
五共同行為に関する事務を統括する事務所がある場合には、その事務所の名称及び所在地
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二共同行為に関する協定書、契約書その他の書面
三その他参考となるべき事項を記載した書類
3第一項の認可申請書及びその添付書類は、正本一通及びその写し二通を金融庁長官に提出しなければならない。

(保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

第五十五条の二法第百五条の二第一項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一次に掲げるすべての措置を講じること。
イ保険業務等関連苦情(法第二条第三十八項に規定する保険業務等関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する保険業関係業者(法第二条第四十二項に規定する保険業関係業者をいう。第四号及び第三項において同じ。)内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ保険業務等関連苦情の申出先を顧客(法第百五条の二第一項第二号に規定する顧客をいう。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの規則を公表すること。
二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六(投資者からの苦情に対する対応等)及び第七十九条の十二(認定団体による苦情の処理)において準用する場合を含む。)(投資者からの苦情に対する対応等)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項(認定金融商品取引業協会の認定)に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項(苦情処理及び紛争解決の促進)又は第二十五条(国民生活センターの役割)に規定するあっせんにより保険業務等関連苦情の処理を図ること。
四法第三百八条の二第一項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別が当該保険業関係業者が行う保険業務等以外の保険業務等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第四十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
五保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第三百八条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
2法第百五条の二第一項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七(認定協会によるあつせん)及び第七十九条の十三(認定団体によるあつせん)において準用する場合を含む。)(認可協会によるあつせん)に規定するあっせんをいう。)により保険業務等関連紛争(法第二条第三十九項に規定する保険業務等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項(会則)に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
四法第三百八条の二第一項に規定する指定又は令第四十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
五保険業務等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、保険業関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により保険業務等関連苦情の処理又は保険業務等関連紛争の解決を図ってはならない。
一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二法第三百八条の二十四第一項の規定により法第三百八条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ法第三百八条の二十四第一項の規定により法第三百八条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四十四条の七各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

第四章 子会社等

(専門子会社の業務等)

第五十六条法第百六条第一項第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一次条第一項各号に掲げる業務であって、当該保険会社、その子会社(法第百六条第一項第一号から第二号の二まで及び第八号に掲げる会社に限る。)その他第四項各号に掲げる者(次項第二号及び第十七項第二号イにおいて「保険会社等集団」という。)の行う業務のために営むもの
二次条第二項各号に掲げる業務(当該保険会社が銀行等会社(銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第二項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務を、当該保険会社が証券専門会社等(法第百六条第一項第五号に規定する証券専門会社(第五十八条の六において「証券専門会社」という。)、同項第六号に規定する証券仲介専門会社(第五十八条の六において「証券仲介専門会社」という。)又は有価証券関連業を行う外国の会社をいう。第十七項第二号ロ及び第二百十条の七第十四項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第二項第三十六号から第四十号までに掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等(法第百六条第一項第七号に規定する信託専門会社、同項第十二号ロに規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第二百八条第二項第二号において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
2法第百六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第五十二条の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第五十二条の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに次条第二項第十七号及び第二十六号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに次条第二項第十七号及び第二十六号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
二次条第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であって、保険会社等集団の行う業務のために営むもの
三次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該保険会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
3法第百六条第一項第六号及び第六号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
四前項第二号に掲げる業務
五次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該保険会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
4法第百六条第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一当該保険会社の子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいい、当該保険会社の子会社(法第百六条第一項第一号、第二号及び第八号に掲げる会社に限る。)を除く。)
二当該保険会社を子会社とする保険持株会社及びその子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいい、当該保険会社及びその子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)を除く。)
5法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十項及び第十五項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
6法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社
二民事再生法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
三会社更生法第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
七産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社
八合理的な経営改善のための計画(保険会社、外国保険会社等、銀行等、保険持株会社、銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条第二項第三十五号において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号において同じ。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに第二百十条の七第五項第二号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ当該債務の全部又は一部を免除する措置
ロ当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
九当該会社に対する金銭債権を有する保険会社及び銀行等(当該保険会社及び当該銀行等がない場合にあっては、保険会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該保険会社)並びに次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ官公署
ロ商工会又は商工会議所
ハイ又はロに準ずるもの
ニ弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
ホ公認会計士又は監査法人
ヘ税理士又は税理士法人
ト他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該保険会社の子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)及び当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
十代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
7法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、保険会社又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一保険会社及び銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該保険会社及び当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第百六条第一項第十四号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
二前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
8法第百六条第一項第十五号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ当該保険会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
ロ当該株式会社に当該保険会社又はその子会社が出資しているもの
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
9第五項に規定する会社のほか、新興企業者等も、保険会社の特定子会社(法第百六条第一項第十三号に規定する特定子会社をいう。第十四項及び第十五項並びに第五十八条の七第三項において同じ。)が当該新興企業者等の出資者であり、かつ、第五項に規定する会社であった会社が新興企業者等となったときに、当該特定子会社が次に掲げるいずれかの要件に該当している場合には、当該特定子会社がその要件に該当している場合に限り、当該保険会社に係る同号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
一当該特定子会社が、当該新興企業者等の出資者(個人を除く。)のうち、最大出資者であること。
二当該特定子会社の役員、業務を執行する社員若しくは使用人、これらであった者又は当該特定子会社が選定した者が当該新興企業者等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
三前二号に掲げるもののほか、当該特定子会社が当該新興企業者等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
10前項に規定する「新興企業者等」とは、中小企業者であった会社であって、その事業の成長発展等により中小企業者でなくなり、かつ、中小企業者でなくなったとき以後においても次に掲げるいずれかの要件に該当しているものをいう。
一設立の日又は新事業活動の開始の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二設立の日又は新事業活動の開始の日以後二年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新事業活動に従事する者であって、研究者に該当しない者に限る。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三設立の日又は新事業活動の開始の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
11第五項に規定する会社及び第九項の規定により法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社及び第九項の規定により法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
12第九項及び前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第九項及び前項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは、「第百六条第一項第十四号」と読み替えるものとする。
13第九項及び第十一項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第九項及び第十一項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは、「第百六条第一項第十五号」と読み替えるものとする。
14第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五項、第九項若しくは第十一項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十二項において読み替えて準用する第十一項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに第八十五条第一項第六号、第九号及び第十一号において「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第十一項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第五十八条の四第一項第九号、第五十八条の七第四項並びに第八十五条第一項第六号、第九号及び第十一号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該保険会社に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険会社に係る同項第十五号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当する者に限る。以下この章並びに第八十五条第一項第六号、第九号及び第十一号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
15第六項及び第十二項の規定にかかわらず、保険会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
一中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権十年
二中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権三年
16法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
一次条第二項第二十四号に掲げる業務
二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
17法第百六条第一項第十七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
イ生命保険会社
ロ損害保険会社
ハ少額短期保険業者
ニ銀行
ホ長期信用銀行
二前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
イ次条第一項各号に掲げる業務であって、保険会社等集団の行う業務のために営むもの
ロ次条第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務を、当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第三十六号から第四十号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合(当該保険会社の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては次条第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
18法第二条第十五項の規定は、第六項第九号、第七項、第十一項(第十二項及び第十三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四項、第十五項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

(保険会社の子会社の範囲等)

第五十六条の二法第百六条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
二他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
三他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)
五他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
六他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
七他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
八他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
九他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十二他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
十三他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十四他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十五労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
十六他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十七他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
十九他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四自らを子会社とする保険会社、その子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行(以下この号において「親保険会社等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親保険会社等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2法第百六条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一保険会社(外国保険業者を含む。)若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理(次号及び第二号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二保険募集(法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
二の二保険媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。)
三保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
四保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
五法第九十八条第一項に規定する業務(同項第一号、第十二号及び第十五号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官が定める業務に該当するものを除く。)
五の二債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
五の三確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
五の四保険会社からの委託を受けて金融商品取引法施行令第十五条の二十一第二項各号に掲げる者(役員又は使用人として所属している者に限る。)が行う金融商品取引法第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務を支援する業務
六老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
六の二保育所等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十九条の二各号に掲げるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。)に関する役務の提供を行う業務
七健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
八事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
九健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
十主として保険持株会社、子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいう。第三十号及び第三十五号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(同号に該当するものを除く。)
十の二確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十一保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
十二自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
十二の二古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項第三号に規定する古物競りあっせん業(自動車(その部分品を含む。)に係るものに限る。)
十三金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第三十四号、第三十四号の二及び第三十四号の三に該当するものを除く。)
十三の二金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
十三の三電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。)に係る業務
十四有価証券の貸付け
十五地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
十六国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十七金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
十八削除
十九商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
二十それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
二十一利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
二十二資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの前払式支払手段を販売する業務
二十三機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
二十四次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該会社の発行する社債(法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
ニ株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ホイからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
二十五投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
二十六投資助言業務又は投資一任契約(暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
二十六の二投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第十七号及び前二号に該当するものを除く。)
二十六の三他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
二十七経営相談等業務
二十八金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
二十九個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
三十主として保険持株会社又は子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
三十一手形の引受け
三十二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三十三両替
三十三の二法第九十九条第二項第四号に掲げる業務
三十三の三電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
三十四銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第四十一号に該当するものを除く。)の代理又は媒介
三十四の二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第四十一号に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第十一条の五第二項に規定する信用事業(同号に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)の代理又は媒介
三十四の二の二資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介
三十四の二の三資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
三十四の三銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
三十五主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社(銀行等会社に限る。)の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十六有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
三十七有価証券に関する顧客の代理
三十八株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
三十九有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十六号及び前号に該当するものを除く。)
四十民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
四十一信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第二号に掲げるものを除く。)
四十二削除
四十三財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する保険会社(当該保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合に限り、当該保険会社の子会社が当該議決権を保有する場合における当該保険会社を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する保険会社若しくは保険持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該保険会社若しくは当該保険持株会社を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務
四十四金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する保険会社又は保険持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該保険会社又は当該保険持株会社を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該保険会社が法第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第十九号、前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
四十五信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
四十六その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
四十七前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3法第百六条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一前項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務
二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三前項第四十七号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
4法第百六条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一第二項第三十六号から第四十号までに掲げる業務
二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三第二項第四十七号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
5法第百六条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務
二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三第二項第四十七号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
6法第二条第十五項の規定は、第二項第四十三号及び第四十四号に規定する議決権について準用する。

(法第百六条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

第五十七条法第百六条第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
二保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
三保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
四保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
五保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
六保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
七保険会社の子会社である法第百六条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
2法第百六条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
3法第百六条第五項に規定する内閣府令で定める事由は、保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
4法第百六条第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。
5法第百六条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。

(子会社対象会社のうち子会社対象保険会社等から除かれるものの業務)

第五十七条の二法第百六条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一第五十六条の二第二項第一号から第三十四号の二の二までに掲げる業務
二第五十六条の二第二項第四十六号に掲げる業務(同条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号に掲げる業務を除く。)
三第五十六条の二第二項第四十七号に掲げる業務(同条第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に掲げる業務を除く。)

(一定の保険業高度化等会社)

第五十七条の三法第百六条第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項(子会社に雇用される労働者に関する特例)、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
一専ら情報通信技術を活用した当該保険会社の行う保険業の高度化若しくは当該保険会社の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務を除く。)
二特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
三高度の専門的な能力を有する人材その他の当該保険会社の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該保険会社の行う業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
四他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該保険会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該保険会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
六他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
七成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項(定義)に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
八前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十三号から第十六号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
九前各号に掲げる業務に附帯する業務

(外国特定金融関連業務会社の業務)

第五十七条の四法第百六条第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条の二第二項第十三号及び第二十号から第二十三号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。

(子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等)

第五十八条保険会社は、子会社対象保険会社等(法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等をいい、保険業高度化等会社(第五十七条の三に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該保険会社に関する次に掲げる書類
イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書類
ハ株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交換契約(組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面
(3)株式交換費用を記載した書類
ニ株式交付により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交付計画の内容を記載した書面
(3)株式交付費用を記載した書類
三当該保険会社及びその子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。以下この条並びに次条第一項第三号並びに第二項第二号及び第四号において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条に規定する保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。以下この章から第六章まで及び第九十四条第一項第八号において同じ。)の見込みを記載した書類
四当該認可に係る子会社対象保険会社等(当該子会社対象保険会社等を子会社とする法第百六条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書類
イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ業務の内容を記載した書類
ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
五当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象保険会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三当該申請の時において申請保険会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
四申請保険会社が子会社対象保険会社等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
五当該認可に係る子会社対象保険会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3前二項の規定は、法第百六条第五項ただし書の認可(保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった他業保険業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び同条第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
4保険会社は、法第百六条第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該承認に係る子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書類
イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ業務の内容を記載した書類
ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
三その他法第百六条第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
5保険会社は、法第百六条第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書類
三当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書類
イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ業務の内容を記載した書類
ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
四その他法第百六条第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
6保険会社は、法第百六条第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該保険会社に関する次に掲げる書類
イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書類
三当該保険会社及びその子会社等に関する次に掲げる書類
イ当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
四当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書類
イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ業務の内容を記載した書類
ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
五当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
7金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三当該申請の時において申請保険会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
四申請保険会社が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
五当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
六申請保険会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第百六条第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請保険会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
8前二項の規定は、法第百六条第十二項ただし書の認可について準用する。
9第一項及び第二項の規定は、法第百六条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業保険業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
10第四項の規定は、法第百六条第十四項の承認について準用する。
11法第二条第十五項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

(他業保険業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)

第五十八条の二保険会社は、当該保険会社若しくはその子会社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該保険会社に関する次に掲げる書類
イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書類
ハ株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により当該保険会社若しくはその子会社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の保険業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交換契約(組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面
(3)株式交換費用を記載した書類
ニ株式交付により当該保険会社若しくはその子会社が合算して他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の保険業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交付計画の内容を記載した書面
(3)株式交付費用を記載した書類
三当該保険会社及びその子会社等に関する次に掲げる書類
イ当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
四当該認可に係る他業保険業高度化等会社又は外国の保険業高度化等会社(次項において「他業保険業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書類
イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書類
ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
五当該保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る他業保険業高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二当該申請に係る他業保険業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であっても、申請保険会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
三申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四当該申請の時において申請保険会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、かつ、申請保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業保険業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の保険業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五当該認可に係る他業保険業高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
六申請保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることにより、申請保険会社の行う保険業の高度化若しくは申請保険会社の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
七申請保険会社の業務の状況に照らし、申請保険会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業保険業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の保険業高度化等会社を子会社とした後も、申請保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
八申請保険会社又は当該認可に係る他業保険業高度化等会社等の顧客に対し、申請保険会社の保険会社としての取引上の優越的地位又は当該他業保険業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請保険会社の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業保険業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
九申請保険会社又は当該認可に係る他業保険業高度化等会社等が行う取引に伴い、申請保険会社又は当該他業保険業高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3前二項の規定は、法第百六条第五項ただし書の認可(保険会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった他業保険業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の保険業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
4第一項及び第二項の規定は、法第百六条第十三項において準用する同条第四項の認可(他業保険業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
5法第二条第十五項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。

(保険会社による保険会社グループの経営管理の内容等)

第五十八条の三法第百六条の二第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
一保険会社グループ(法第百六条の二第一項に規定する保険会社グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配又は基金の管理及び保険金等の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
二災害その他の事象が発生した場合における保険会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2法第百六条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該保険会社における当該保険会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3法第百六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における保険会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

(法第百七条第一項の規定が適用されないこととなる事由)

第五十八条の四法第百七条第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該保険会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
六保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九新規事業分野開拓会社等の議決権について第五十六条第十四項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十五項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十保険会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

第五十八条の五保険会社は、法第百七条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3法第二条第十五項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

第五十八条の六法第百七条第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第九十六条の十第一項の認可を受けて組織変更株式交付をしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。
2法第百七条第四項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第百六条第四項の認可を受けて他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。
3法第百七条第四項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一当該保険会社が法第百四十二条の認可を受けて他の保険会社の事業の譲受けをした場合
二当該保険会社が法第百四十二条の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
4法第百七条第四項第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一当該保険会社が法第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により他の保険会社の事業を承継した場合
二当該保険会社が法第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

(特例対象会社)

第五十八条の七法第百七条第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(保険会社の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第八十五条第一項第十一号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号(業務の範囲)に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ当該保険会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
ロ当該株式会社に当該保険会社又はその子会社が出資しているもの
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第五十六条第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
2前項に規定する会社のほか、会社(保険会社の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を保険会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第五十八条の四第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第百七条第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
3第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第百七条第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
4法第百七条第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該保険会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
5法第二条第十五項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。

第五章 経理

(業務報告書等)

第五十九条法第百十条第一項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第六号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第六号の二)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
2法第百十条第一項に規定する業務報告書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第七号(特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
3法第百十条第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び第五十九条の三において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一当該保険会社の子法人等
二当該保険会社の関連法人等
4法第百十条第二項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第六号の三により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
5法第百十条第二項に規定する業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第七号の三により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
6保険会社は、やむを得ない理由により第一項、第二項、第四項又は第五項に規定する期間内に各項の中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
7保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

第五十九条の二法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ経営の組織
ロ株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各株主の持株数
(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ハ相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項
(1)氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各基金拠出者の基金拠出額
(3)基金の総額に占める各基金拠出額の割合
ニ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ホ会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
ヘ会計監査人の氏名又は名称
二保険会社の主要な業務の内容(保険金信託業務を行う場合にあっては、当該保険金信託業務の内容を含む。)
三保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ直近の事業年度における事業の概況
ロ直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((15)から(19)までに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
(1)経常収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては当期純剰余又は当期純損失)
(4)資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額)
(5)純資産額(株式会社である損害保険会社に限る。)
(6)総資産額及び特別勘定又は積立勘定として経理された資産額
(7)責任準備金残高
(8)貸付金残高
(9)有価証券残高
(10)保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第八十六条第二項において同じ。)及び次条第一項第二号ロ(7)に規定する比率(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。)
(11)配当性向(株式会社である損害保険会社に限る。)
(12)相互会社にあっては、第三十条の四の規定により計算した額に占める第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金及び同項第二号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合
(13)従業員数
(14)保有契約高(損害保険会社にあっては、正味収入保険料の額)
(15)信託報酬
(16)信託勘定貸出金残高
(17)信託勘定有価証券残高((18)に掲げる事項を除く。)
(18)信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高
(19)信託財産額
ハ直近の二事業年度における業務の状況を示す指標等として別表に掲げる事項
ニ責任準備金の残高として別表に掲げる事項
ホ損害保険会社にあっては、直近の五事業年度における次に掲げる事項
(1)当該事業年度の前事業年度に積み立てた支払備金から前事業年度以前に発生した保険事故に係る当該事業年度に計上した支払保険金及び当該事業年度に積み立てた支払備金の合計額を差し引いた金額(自動車損害賠償保障法第五条の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項に規定する地震保険契約に係るものを除く。)
(2)保険事故発生年度別又は保険引受年度別の保険事故に係る直近事業年度までの各事業年度における支払備金及び累計支払保険金の合計額(平均支払期間が長い保険契約の種類に限る。)
四保険会社の運営に関する次に掲げる事項
イリスク管理の体制
ロ法令遵守の体制
ハ法第百二十一条第一項第一号の確認(第三分野保険に係るものに限る。)の合理性及び妥当性
ニ生命保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)指定生命保険業務紛争解決機関(法第百五条の二第一項第一号に規定する指定生命保険業務紛争解決機関をいう。ニにおいて同じ。)が存在する場合当該生命保険会社が同号に定める生命保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称
(2)指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない場合当該生命保険会社の法第百五条の二第一項第二号に定める生命保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ホ損害保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)指定損害保険業務紛争解決機関(法第百五条の三第一項第一号に規定する指定損害保険業務紛争解決機関をいう。ホにおいて同じ。)が存在する場合当該損害保険会社が同号に定める損害保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定損害保険業務紛争解決機関の商号又は名称
(2)指定損害保険業務紛争解決機関が存在しない場合当該損害保険会社の法第百五条の三第一項第二号に定める損害保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(ハに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
イ貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)
ロ保険会社の有する債権(その価額が別紙様式第七号又は第十二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する保険会社がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第一項第三号ロ、第二百十条の十の二第一項第四号ロ及び第二百十一条の八十二第一項第四号ロにおいて同じ。)、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記される有価証券の貸付けをいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。以下同じ。)
(2)危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)
(3)三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる貸付金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)
(4)貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)から(3)までに掲げる貸付金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)
(5)正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。以下同じ。)
ハ元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
ニ保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額並びに第八十七条第二号の二に規定する額の算出方法及びその計算の基礎となる係数を含む。)及び次条第一項第三号ハに規定する保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。)
ホ次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1)有価証券
(2)金銭の信託
(3)デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
(4)法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引
(5)先物外国為替取引
(6)有価証券関連デリバティブ取引((7)に掲げるものを除く。)
(7)金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ若しくは第四号イに掲げる取引又は外国金融商品市場における同項第三号イに掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
ヘ貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト貸付金償却の額
チ法第百十一条第一項の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
リ貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
六事業年度の末日において、当該保険会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第一項第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第五十九条の三法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一保険会社及びその子会社等(法第百十一条第二項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ保険会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ保険会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1)名称
(2)主たる営業所又は事務所の所在地
(3)資本金又は出資金の額
(4)事業の内容
(5)設立年月日
(6)保険会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7)保険会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
二保険会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ直近の事業年度における事業の概況
ロ直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益又はこれに相当するもの
(2)経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(保険会社が相互会社である場合には、親会社に帰属する当期純剰余又は親会社に帰属する当期純損失)
(4)包括利益
(5)純資産額(保険会社が株式会社である損害保険会社の場合に限る。)
(6)総資産額
(7)保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
三保険会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)(これらに類する事項を含む。)
ロ保険会社及びその子会社等の有する債権(その価額が別紙様式第七号の三中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けをいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権
(2)危険債権
(3)三月以上延滞債権
(4)貸付条件緩和債権
(5)正常債権
ハ保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)及び保険会社の子会社等である保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況(同条各号(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。)に掲げる額を含む。)
ニ連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
ホ保険会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)(これらに類する事項を含む。)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
四事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
五特例企業会計基準等適用法人等にあっては、その採用する企業会計の基準
2法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第二項に規定する場所とする。
第五十九条の四法第百十一条第一項及び第二項の規定により作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後四月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2保険会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第五十九条の五法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第五十九条の二第二項に規定する場所とする。
第五十九条の六保険会社は、四半期ごとに、法第百十一条第六項に規定する保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)

第六十条保険会社は、法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
二評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
三次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
四その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の業務又は財産の状況等に照らし、申請保険会社が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。

(市場価格のある株式の評価益の積立て)

第六十一条法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
一生命保険株式会社(法第三条第四項の生命保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第六十四条第一項において同じ。)にあっては、責任準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金
二損害保険株式会社(法第三条第五項の損害保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第六十三条において同じ。)にあっては、責任準備金
三相互会社にあっては、責任準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金

(創立費の償却)

第六十一条の二法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。
一会社法第二十八条第三号(定款の記載又は記録事項)の報酬その他の特別の利益及び同条第四号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び会社法施行規則第五条各号に掲げるものを含む。)(相互会社にあっては、法第二十四条第一項第二号の報酬その他の特別の利益及び同項第三号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び第二十条各号に掲げるものを含む。))として支出した金額
二開業準備のために支出した金額

(契約者配当の計算方法)

第六十二条保険会社である株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
一保険契約者が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二契約者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
三契約者配当の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四その他前三号に掲げる方法に準ずる方法

(積立勘定の設置)

第六十三条第三十条の三の規定は、保険会社である株式会社について準用する。この場合において、同条第一項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。

(契約者配当準備金)

第六十四条保険会社である株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
2生命保険株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
一積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
二未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
三全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
四その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額

(価格変動準備金対象資産)

第六十五条法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産、法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産及び特定取引勘定に属する財産は含まないものとする。
一国内の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
二外国の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
三邦貨建の債券その他の金融庁長官が定める資産(ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは除くことができる。)
四外貨建の債券、預金、貸付金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の金融庁長官が定める資産
五金地金

(価格変動準備金の計算)

第六十六条保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産積立基準積立限度
第六十五条第一号に掲げる資産千分の一・五千分の百
第六十五条第二号に掲げる資産千分の一・五千分の七十五
第六十五条第三号に掲げる資産千分の〇・二千分の十
第六十五条第四号に掲げる資産千分の一千分の五十
第六十五条第五号に掲げる資産千分の三千分の百二十五

(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

第六十七条保険会社は、法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)又は法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。第八十二条及び第八十五条において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(標準責任準備金の対象契約)

第六十八条法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の一に該当しないものとする。
一責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
二次条第一項第一号の保険料積立金を積み立てない保険契約
三保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してある保険契約
四その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
2前項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約(当該保険会社が損害保険会社の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する保険契約。次項において同じ。)については、法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
一責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
二次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しない保険契約
三保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)
四その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
3前二項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約については、法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
一責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額を最低保証していない保険契約
二次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しない保険契約
三保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)
四その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

(生命保険会社の責任準備金)

第六十九条生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一保険料積立金保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第二号の二の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二未経過保険料未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条及び第二百十一条の四十六において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二の二払戻積立金保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
三危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2決算期以前に保険料が収入されなかった当該決算期において有効に成立している保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第三条第四項第二号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号の未経過保険料として積み立てるものとする。
3決算期までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4第一項第一号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。)及び第一項第二号の二の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
一前条に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
二前条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金及び払戻積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。次条、第百五十条及び第百五十一条において同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
三前条に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
四生命保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、前条に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第一号の規定を適用せず、同条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)については、第二号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
5第一項、第二項及び第四項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
6第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一第八十七条第一号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
一の二第八十七条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
二第八十七条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
三第八十七条第二号の二に掲げる最低保証リスクに備える危険準備金
7第一項第三号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

(損害保険会社の責任準備金)

第七十条損害保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第四項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
一普通責任準備金次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入保険料(第三号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(第七十二条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額を下回ってはならない。
イ保険料積立金保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第三号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
ロ未経過保険料収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
二異常危険準備金異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
二の二危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
三払戻積立金保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
四契約者配当準備金等第六十四条第一項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
2前項第一号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。)及び前項第三号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
一第六十八条第二項及び第三項に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
二第六十八条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約(法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。第四号において同じ。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
三第六十八条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
四損害保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、第六十八条第二項及び第三項に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第一号の規定を適用せず、同条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約については、第二号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
4損害保険会社は、第一項各号に掲げる額(同項第二号の二の危険準備金を除く。)を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
5第一項第二号の二の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一第八十七条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
二第八十七条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
6第一項第二号の二の危険準備金の積立ては、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、損害保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

(再保険契約の責任準備金等)

第七十一条保険会社は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一保険会社
二外国保険会社等
三法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって法第二百二十四条第一項の届出のあった者
四外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者
五独立行政法人日本貿易保険
2保険会社は、保険契約を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
3保険会社は、保険契約を前項の規定による金融庁長官が定める再保険以外の再保険に付した場合において、当該再保険から前項に規定する手数料を収受したときは、当該収受した金額を預り金として計上しなければならない。

(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

第七十二条法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

(支払備金の積立て)

第七十三条保険会社は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして金融庁長官が定める金額
2保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金等については、一定の期間を限り、法第四条第二項第四号に掲げる書類に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
3第七十一条第一項の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

(特別勘定を設けなければならない保険契約)

第七十四条法第百十八条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
一法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約(次に掲げる保険契約をいう。第七十五条の二第一項及び第三項において同じ。)
イその保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等の全部又は一部を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。)
ロその保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金(第六十九条第一項第三号の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの
二その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。)
三その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約のうち、第一号イ及びロ並びに前号に掲げるものを除いたもの

(勘定間の振替に係る例外)

第七十五条法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって法第四条第二項第二号に掲げる書類に定める場合とする。

(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)

第七十五条の二保険会社(第一号にあっては、保険会社及び当該保険会社から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、運用実績連動型保険契約に係る特別勘定(以下この条及び第百五十四条の二において「特定特別勘定」という。)に属する財産を管理しなければならない。
一管理場所を区別することその他の方法により特定特別勘定に属する財産を一般勘定(特別勘定以外の勘定をいう。以下同じ。)に属する財産及び特定特別勘定以外の特別勘定に属する財産と明確に区分して管理する方法
二特定特別勘定に属する財産を当該特定特別勘定に属する財産に係る保険契約者を判別できる状態で管理する方法
2保険会社は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第一号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
3保険会社は、特定特別勘定に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類等の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一特定特別勘定元帳運用実績連動型保険契約(特定特別勘定に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の保険年度の終了の日又は運用実績連動型保険契約の保険期間の終了の日から十年間
二特定特別勘定に係る総勘定元帳作成の日から五年間
三特定特別勘定に係る業務の委託契約書委託契約の終了の日から五年間

(保険計理人の選任を要する損害保険会社)

第七十六条法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。
一自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約
二地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約

(保険計理人の関与事項)

第七十七条法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号及び第九号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
一保険料の算出方法
二責任準備金の算出方法
三契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
四契約者価額の算出方法
五未収保険料の算出
六支払備金の算出
七保険募集に関する計画
八生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
九その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

(保険計理人の要件に該当する者)

第七十八条法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に五年以上従事した者
二公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に七年以上従事した者(生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
2法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に五年以上従事した者
二公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に七年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)

(保険計理人の選任及び退任の届出)

第七十九条保険会社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2保険会社は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3保険会社は、保険計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。

(保険計理人の確認事項)

第七十九条の二法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。
一財産の状況に関する事項として次のイ及びロに掲げるもの
イ将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうか。
ロ保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。
二第七十六条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。

(保険計理人の確認業務)

第八十条保険計理人は、毎決算期において、法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
一責任準備金が第六十九条又は第七十条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第三十条の二又は第六十二条に規定するところにより適正に行われていること。
三将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
四保険金等の支払能力の充実の状況について、法第百三十条並びに第八十六条及び第八十七条の規定に照らして適正であること。
五損害保険会社にあっては、第七十六条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、第七十三条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。

(責任準備金に関して確認の対象となる契約)

第八十一条法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第七十六条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。

(保険計理人意見書)

第八十二条保険計理人は、計算書類を承認する取締役会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
一保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名
二提出年月日
三前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
四契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
五第六十四条第一項の契約者配当準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金への繰入れに関する事項
六第七十九条の二の規定に基づく確認に関する事項
七第三号から第六号までに掲げる事項に対する保険計理人の意見
2保険計理人は、法第百二十一条第一項の規定により意見書を取締役会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを金融庁長官に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
3保険計理人は、第一項の規定にかかわらず、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

(指定の申請)

第八十二条の二法第百二十二条の二第一項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業状況報告書、収支決算書、財産目録その他の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
三役員の名簿及び履歴書
四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五組織及び運営に関する事項を記載した書類
六前各号に掲げるもののほか法第百二十二条の二第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
3金融庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第八十二条の三指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

第六章 監督

(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)

第八十三条法第百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項
イ平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十条第五項(基金の業務)及び第百三十条の二第一項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき存続厚生年金基金を保険契約者とする保険契約
ロ平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第九項(存続連合会の業務)及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号(定義)に規定する存続連合会を保険契約者とする保険契約並びに確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の十八第七項(連合会の業務)及び同法第九十一条の二十五(準用規定)において準用する同法第六十六条第一項(基金の積立金の運用に関する契約)の規定に基づき企業年金連合会を保険契約者とする保険契約
ハ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第五項(基金の業務)の規定に基づき国民年金基金を保険契約者とする保険契約
ニ国民年金法第百三十七条の十五第四項及び第六項(連合会の業務)の規定に基づき国民年金基金連合会を保険契約者とする保険契約
ホ年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第四号(積立金の管理及び運用)の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約(同法附則第八条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用を行う場合には、同法附則第十条(合同運用)の規定により合同して行われる当該年金積立金及び同法附則第八条に規定する資金の運用のために締結される同法附則第十三条(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同法第二十一条第一項第四号の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約)(第百六十四条において「年金積立金管理運用独立行政法人保険契約」という。)
ヘ確定拠出年金法第二十三条第一項前段(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第百六十四条において「確定拠出年金保険契約」という。)
ト確定給付企業年金法第六十五条第一項の規定に基づき同法第三条第一項第一号の承認を受けた事業主を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「規約型確定給付企業年金保険契約」という。)
チ確定給付企業年金法第六十六条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「基金型確定給付企業年金保険契約」という。)
リイからチまでに掲げるもののほか、法人若しくは法人に準ずるもの(以下リにおいて「団体」という。)又は被保険団体(同一の保険契約に属する被保険者の集団をいう。以下リにおいて同じ。)の代表者を保険契約者とし、原則として当該団体又は当該被保険団体を構成する者を十人以上被保険者とする保険契約であって、被保険者の年金支払開始日以降当該被保険者が生存している期間中又は当該保険契約において年金を受け取るべき者(以下リにおいて「受取人」という。)が生存している期間中又は当該保険契約で定める期間中、当該被保険者に係る年金を当該被保険者又は当該受取人に支払うことを約する保険契約(第百六十四条において「団体等年金保険契約」という。)
ヌ法律に基づき共済制度を運営する団体を保険契約者とし、当該団体の共済資金の運用の規定に基づく保険契約(第百六十四条において「団体生存保険契約」という。)
ル独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第九条第一項第四号(年金給付等準備金の運用)の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「農業者年金基金団体生存保険契約」という。)
ヲ独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人福祉医療機構を保険契約者とする保険契約
ワ勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「勤労者財産形成給付金保険契約」という。)
カ勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「勤労者財産形成基金保険契約」という。)
二第六十八条各項に規定する保険契約に関し、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第六十九条第一項第一号及び第七十条第一項第一号イの保険料積立金、第六十九条第一項第二号及び第七十条第一項第一号ロの未経過保険料、第六十九条第一項第二号の二及び第七十条第一項第三号の払戻積立金、第六十九条第一項第三号及び第七十条第一項第二号の二の危険準備金並びに第七十条第一項第二号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
三損害保険会社の次に掲げる契約に係る法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる書類に定めた事項並びに第八条第一項各号、第二項各号及び第三項各号に掲げる事項
イ資産に関する火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険契約(第百六十四条、第百八十九条及び第二百十二条の二第一項第一号において「火災保険契約」という。)
ロ火災、落雷、破裂又は爆発による損害及びこれに関連する損害が生じたことにより被保険者の被担保債権に生じる損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「債権保全火災保険契約」という。)
ハ林地内に所在する立木竹に関する火災による損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「森林火災保険契約」という。)
ニ国際博覧会に関する条約に基づいて開催される博覧会、地方公共団体が主催する博覧会又はこれらに準ずる博覧会を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「博覧会総合保険契約」という。)
ホ船舶及び海上運送に使用される船舶により運送中の貨物及びこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「海上保険契約」という。)
ヘ陸上を運送中の貨物若しくは当該貨物から生ずる責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「運送保険契約」という。)又は陸上を運送中のその送り状ごとの保険価額が三十万円を超えない貨物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「小口貨物運送保険契約」という。)
ト旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条に規定する登録を受けて旅行業を営む者その他これに準ずる者が旅行者の偶然の事故に伴って負担する見舞費用、救援者費用若しくは事故対応費用その他これらに準ずる費用を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「旅行事故対策費用保険契約」という。)又は同法第三条に規定する登録を受けて旅行業を営む者が旅行者が身体に傷害を被ったときに旅行業約款に基づいて負担する補償金又は入院見舞金を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「旅行特別補償保険契約」という。)
チ勤労者財産形成促進法第六条の二第一項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「勤労者財産形成給付傷害保険契約」という。)
リ勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「勤労者財産形成基金傷害保険契約」という。)
ヌ確定拠出年金法第二十三条第一項前段(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「確定拠出年金傷害保険契約」という。)
ル自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第二百十二条の二第一項第六号及び第二百十二条の四第一項第五号において「自動車保険契約」という。)であって、次に掲げる要件を満たすもの(第百六十四条及び第百八十九条において「総付保台数十台以上の自動車保険契約」という。)
(1)自動車の使用者(自動車の車両損害を対象とする部分については、当該自動車の所有者)を被保険者とすること。
(2)対象とする自動車の数が複数である場合には、当該自動車の使用者は全て同一とすること。
(3)合計自動車数(対象とする自動車の総数と当該自動車の使用者を使用者とする自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする他の保険契約((1)及び(2)に掲げる要件を満たすものに限る。)に係る自動車の総数との合計をいう。)が十台以上であること。
ヲ次に掲げる自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「販売用等自動車保険契約」という。)
(1)道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項本文の規定に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車であって、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条第一項の申請書に係るもの
(2)自動車の販売、試験使用、輸送その他の事業を行う事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第二百二十七条の二第二項第二号を除き、以下同じ。)がその事業のため一時的な管理又は運行を行う自動車
ワ業務の遂行又は個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険契約(自動車の運行に係るもの及び本号中他に掲げる契約に該当するものを除く。第百六十四条及び第百八十九条において「賠償責任保険契約」という。)
カ船舶により運送中の旅客の生命又は身体に係る損害賠償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「船客傷害賠償責任保険契約」という。)
ヨ業務に従事している者に業務上の事由により生じた偶然の事故の補償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「労働者災害補償責任保険契約」という。)
タ航空機及びこれにより運送中の貨物、宇宙空間への打上げ、当該打上げにより運送される貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「航空保険契約」という。)
レ自己又はその家族が居住するため、土地又は住宅の購入に必要な資金を借り入れた場合において、その者が当該借入れに係る金銭消費貸借契約に定められた債務を履行しないことを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「住宅ローン保証保険契約」という。)
ソ法第三条第六項に規定する保証証券業務に係る保証契約(第百六十四条及び第百八十九条において「保証証券契約」という。)
ツ建物又は建物の備品に設置されているガラスを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「ガラス保険契約」という。)
ネ機械、機械設備又は装置を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「機械保険契約」という。)
ナ機械、機械設備、機械装置その他の構造物を組み立てる工事における当該構造物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「組立保険契約」という。)
ラ建物を建設する工事における当該建物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「建設工事保険契約」という。)又は土木構造物を建設する工事における当該土木構造物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「土木工事保険契約」という。)
ム土木構造物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「土木構造物保険契約」という。)
ウ動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)及びこれに関する損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「動産総合保険契約」という。)
ヰヨット又はモーターボートを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「ヨット・モーターボート保険契約」という。)
ノ電子計算機及びその用に供する電磁的記録を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「コンピューター総合保険契約」という。)
オ金融機関(臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条に規定する金融機関をいう。)が発行する旅行小切手を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「旅行小切手総合保険契約」という。)
ク特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者を被保険者とし、被保険者が当該店舗において所有し又は事業に供するために輸送中である動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)に関し偶然の事故による損害を受けること及びこれに伴う店舗の営業上の損失又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「フランチャイズチェーン総合保険契約」という。)
ヤ事業の用に供するため施設を借用している者を被保険者とし、当該施設内における動産(自動車、船舶及び航空機を除く。ヤにおいて同じ。)に関し偶然の事故による損害を受けること及び当該施設又は動産が偶然の事故により損害を受けた結果として事業に生じる損害(被保険者が事業の継続のために支出する費用の負担を含む。)又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「テナント総合保険契約」という。)
マ動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)の盗難若しくは盗難により生じたき損若しくは汚損を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「盗難保険契約」という。)又はそれと引換えに若しくはそれを提示して特定の販売業者から商品を購入することができる証票その他の物が窃取、紛失その他の偶然の事故により他人に不正に使用されたことを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「クレジットカード盗難保険契約」という。)
ケ不動産及び動産(農作物を除く。)に関する風水害のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「風水害保険契約」という。)
フ競走馬、ミンク、にわとり又は動物園で飼育されるせきつい動物門に属する動物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「競走馬等保険契約」という。)
コボイラー又は蒸気タービン発電機を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「ボイラー・ターボセット保険契約」という。)
エ知的財産権が侵害されたこと又はそのおそれがあることを理由として、損害賠償請求その他の訴訟の提起又は仲裁の申出を行うことにより生じる費用を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「知的財産権訴訟費用保険契約」という。)
テ事業活動に伴い、事業者が被る損害であって、法第三条第五項第一号に規定する損害に該当するものを対象とする保険契約(イからヌまで及びワからエまでに掲げる保険契約に該当するもの、自動車の管理及び運行を対象とするもの並びに人の身体に関する状態、治療及び死亡によるものを除く。)(第百六十四条及び第百八十九条において「事業活動損害保険契約」という。)

(定款の変更に係る認可の申請等)

第八十四条保険会社は、法第百二十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二株主総会又は社員総会若しくは総代会(以下「株主総会等」という。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該認可の申請に係る変更後の定款が当該認可の申請をした保険会社の業務の健全かつ適切な運営が確保されるものであること。
二当該認可の申請に係る変更後の定款に法第九条第一項の公告方法及び会社法第二十七条各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項(相互会社にあっては法第二十三条第一項各号に掲げる事項)が記載されていること。

(届出事項等)

第八十五条法第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
二保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては保険会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)
二の二役員等の選任又は退任(以下「選退任」という。)があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の三会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)
二の四会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の五会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)
二の六会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項(会計監査人の任期)(法第五十三条の七において準用する場合を含む。)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の七特定取引勘定を設けようとする場合
二の八特定取引勘定を廃止しようとする場合
三削除
四保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業保険業高度化等会社にあっては、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第六号において同じ。)とした場合(法第百二十七条第一項第二号の規定又は第四号の三の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
四の二法第百六条第四項の認可を受けて保険会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業保険業高度化等会社又は同項の認可を受けて保険会社が子会社としている外国の保険業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第九号に該当する場合を除く。)
四の三子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第十三号並びに第二百四十六条第一項第十二号及び第十三号において同じ。)以外の外国の会社(法第百六条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第百二十七条第一項第三号に該当する場合を除く。)
四の四子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第百二十七条第一項第三号に該当する場合及び第四号に該当する場合を除く。)
五保険会社を子会社とする者に変更があった場合
六その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称若しくは主な業務の内容若しくは本店の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併、解散又は業務の全部の廃止を行った場合(法第百二十七条第一項第三号又は次号に該当する場合を除く。)
七保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業保険業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
八法第百六条第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(法第百二十七条第一項第三号に該当する場合を除く。)
九第四十八条の四各号又は第五十九条第三項各号のいずれかに掲げる者に該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(保険会社の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった特殊関係者が法第百六条第四項の認可を受けて保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業保険業高度化等会社である場合を除く。)
十その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
十一保険会社又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業保険業高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該保険会社の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
十二保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
十三保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象保険会社等(法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となったことを知った場合
十四保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象保険会社等(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者(子会社対象保険会社等に限る。)が当該子会社対象保険会社等に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。)
十五保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第百六条第一項第十六号に掲げる会社(当該保険会社の子会社及び他業保険業高度化会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業保険業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業保険業高度化等会社となったことを知った場合
十六外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合
十七第六十九条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
十八損害保険会社が第七十条第四項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
十九第七十条第一項第二号の二の危険準備金について同条第六項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
二十第七十一条第二項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
二十一劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下この条、第百六十六条及び第百九十二条において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。以下この条、第百六十六条及び第百九十二条において同じ。)を発行しようとする場合
二十二劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
二十三第八十七条第二号の二又は第八十八条第一号若しくは第五号に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合
二十四前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合
二十五特定取引勘定設置会社において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第三項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
二十六会社法第百五十六条第一項(株式の取得に関する事項の決定)(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
二十七保険会社、その子会社又は業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該保険会社が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
二十八第二百十二条の六の三第二項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
2法第二条第十五項の規定は、前項第四号、第四号の二、第七号、第九号及び第十一号から第十五号まで、第五項並びに第六項に規定する議決権について準用する。
3保険会社は、法第百二十七条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(第一項第二号の七に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
二時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
三特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
四内部取引(一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第五十三条の六の二第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
五勘定間振替(第五十三条の六の二第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
4第一項第四号の二、第四号の四、第十一号又は第十二号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
5第一項第十二号に掲げる場合において、法第百六条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十三号に規定する特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
6第一項第十一号から第十五号までに掲げる場合において、第五十六条第十四項に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第七項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
7第一項第十七号又は第十九号に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。
8第一項第二十七号に規定する不祥事件とは、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、保険会社若しくはその子会社の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一保険会社の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
三法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
四現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下同じ。)のうち、保険会社の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
五海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
六その他保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
9第一項第二十七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から三十日以内に行わなければならない。

(保険会社がその経営を支配している法人)

第八十五条の二法第百二十八条第二項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。

(健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等)

第八十六条法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第五号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一資本金又は基金等の額(貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等(財務諸表等規則第六十七条の評価・換算差額等をいう。第二百十一条の五十九において同じ。)の科目に計上した金額、法第百十三条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
二法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
三第六十九条第一項第三号又は第七十条第一項第二号の二の危険準備金の額
三の二第七十条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。次条第一項第四号及び第二百十条の十一の三第一項第四号において同じ。)の額
四一般貸倒引当金の額
五保険会社が有するその他有価証券については、貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
イその他有価証券評価差額金の科目に計上した額
ロ繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
六保険会社が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
七その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2前項第六号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

(健全性の基準に用いる連結の資本金、基金、準備金等)

第八十六条の二法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。第六号及び第七号並びに第三項第二号及び第三号において同じ。)に係る額に限る。同項において同じ。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第六号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。同項において同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一資本金又は基金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額(連結財務諸表規則第四十三条の二第一項のその他の包括利益累計額をいう。第二百十条の十一の三第一項第一号において同じ。)の科目に計上した金額、法第百十三条前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
二法第百十五条第一項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
三第六十九条第一項第三号及び第七十条第一項第二号の二の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
四第七十条第一項第二号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
五一般貸倒引当金の額
六保険会社及びその子会社等が有するその他有価証券については、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
イその他有価証券評価差額金の科目に計上した額
ロ繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
七保険会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
八未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第二百十条の十一の三第一項第八号において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。同号において同じ。)の額の合計額
九その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2前項第七号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
3第一項の規定にかかわらず、保険会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合には、法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一その採用する企業会計の基準において第一項第一号に掲げる額に係るものに相当するものの額(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の負債の部に計上される金融商品(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。以下この号及び第二百十条の十一の三第三項第一号において同じ。)に該当するものの額を除き、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上された金融商品に相当するもの(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の純資産の部に計上される金融商品に該当するものに限る。)の額を含む。)
二保険会社及びその子会社等が有する有価証券については、その採用する企業会計の基準において第一項第六号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額(満期保有目的の債券又は責任準備金対応債券(満期保有目的の債券以外の債券であって、責任準備金との間で利回りの変動に対する時価の変動の程度をおおむね一致させることを目的として保有し、時価評価をしないものをいう。第二百十条の十一の三第三項第二号において同じ。)に該当するものの額を除く。)に金融庁長官が定める率を乗じた額
三保険会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、その採用する企業会計の基準において第一項第七号に規定する差額に係るものに相当するものの差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
四その採用する企業会計の基準において第一項第八号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額
五その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)

第八十七条法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
一保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。次号、次条第一号から第三号まで、第百六十二条第一号及び第一号の二、第二百十条の十一の四第一号から第三号まで並びに第二百十一条の六十第一号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。)
一の二第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。次条第四号、第百六十二条第二号及び第二百十条の十一の四第四号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二の二最低保証リスク(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。次条第五号及び第二百十条の十一の四第五号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
三資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号、第二百十条の十一の四第六号及び第二百十一条の六十第二号において同じ。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
イ価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。次条第六号イ、第二百十条の十一の四第六号イ及び第二百十一条の六十第二号イにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ロ信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号ロ、第二百十条の十一の四第六号ロ及び第二百十一条の六十第二号ロにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ハ子会社等リスク(子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。第百六十二条第三号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ニデリバティブ取引リスク(デリバティブ取引、法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。次条第六号ハ、第百六十二条第三号ニ及び第二百十条の十一の四第六号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ホ信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号ニ、第百六十二条第三号ホ及び第二百十条の十一の四第六号ニにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ヘイからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
四経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。次条第七号、第二百十条の十一の四第七号及び第二百十一条の六十第三号において同じ。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額

(連結の通常の予測を超える危険に対応する額)

第八十八条法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
一保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第三号に掲げる額を除く。)
二第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
三子会社等である少額短期保険業者の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
四予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
五最低保証リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
六資産運用リスクに対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
イ価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ロ信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ハデリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ニ信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ホイからニまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
七経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額

第七章 保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託

第一節 保険契約の移転

(保険契約の移転に係る備置書類)

第八十八条の二法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
二法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

(保険契約の移転に係る公告事項)

第八十八条の三法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
一移転先会社の商号、名称又は氏名
二移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
三移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条又は第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第九十条第二項第十四号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
四保険契約の移転後における移転対象契約(法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第九十条第二項及び第九十条の二第一号において同じ。)に関するサービスの内容の概要
五法第百三十七条第五項に関する事項
六保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第百十四条第一項に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
七移転対象契約者(法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。第九十条第二項及び第九十条の二第五号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法
八法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨

(保険契約の移転に係る通知の省略)

第八十八条の四法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
一共同保険契約(二以上の保険会社(外国保険会社等を含む。以下この号において同じ。)又は少額短期保険業者が共同で同一の保険を引き受ける保険契約であって、これらの保険会社又は少額短期保険業者(以下「引受保険会社等」という。)が当該保険契約を引き受ける割合(以下「引受割合」という。)に応じて当該保険契約に係る権利を有し、又は義務を負うものをいう。以下同じ。)の移転であること。
二共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(保険会社に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等(引受保険会社等のうち、当該共同保険契約に係る主要な事務を行う者以外の者をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
イ当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が百分の十以下であること。
ロ当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。

(保険契約に係る債権の額)

第八十九条法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
一法第百三十七条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(移転会社が払い戻すべき金額)

第八十九条の二法第百三十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。

(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

第八十九条の三法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十八条の三各号に掲げる事項とする。

(保険契約の移転の認可の申請)

第九十条法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類(法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合、法第二百七十条の四第九項の規定により法第百三十九条第一項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十七号及び第十八号に掲げる書類)を添付しなければならない。
一理由書
二法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
三移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五移転会社の財産目録
六移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
七移転会社を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
ロ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
八法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
九移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面
イ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第二号において同じ。)その他の準備金の額
ロ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
十法第百三十七条第一項本文の規定による公告及び通知をしたことを証する書面(同項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、第八十八条の四各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。)
十一法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第八十九条に規定する金額が、法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転会社又は移転先会社の対応を記載した書面
十三移転対象契約者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面
十四移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
十五移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
十六保険契約の種類ごとに法第百三十七条第五項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転会社が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
十七法第二百五十条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十八その他法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(保険契約の移転の認可の審査)

第九十条の二金融庁長官は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
二保険契約の移転後において、移転会社を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
三保険契約の移転後において、移転先会社の第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、第百四十六条第一項の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。
四保険契約の移転後において、移転会社及び移転先会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
五移転会社が、移転対象契約者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。

(保険契約の移転後の公告事項)

第九十一条法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百三十七条第一項から第三項までの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
二移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

(保険契約の移転後の通知の省略)

第九十一条の二法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第八十八条の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

(保険契約の移転の効力)

第九十二条保険契約の移転を受けたことにより、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項を、移転会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該保険契約の移転に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
2移転先会社は、資産の運用方法又は第四十八条の三第一項及び第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額(外国保険会社等の場合にあっては、第百四十条の三第一項に掲げる資産の運用額)が保険契約の移転とともにする財産の移転を受けたことにより第四十七条から第四十九条までの規定(外国保険会社等の場合にあっては、第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条の規定。以下この項において同じ。)による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該移転先会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

第二節 事業の譲渡又は譲受け

(認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

第九十三条法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の保護預りのみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。

(事業譲渡等の認可の申請)

第九十四条保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)は、法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二事業の譲渡又は譲受け(次項及び第三項において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面
三当事者である保険会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四当事者である保険会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
六法第百四十三条第一項に規定する保険金信託業務に係る事業の譲渡の認可の申請の場合にあっては、同項の規定による公告をしたことを証する書面
七私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第十六条第二項の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書類
八当該事業譲渡等を行った後における保険会社が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号、第百五条第一項第二十号及び第百五条の六第一項第十九号において同じ。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
九当該事業の譲渡により当該保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
十当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五十八条第一項第四号に掲げる書類
十の二当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が他業保険業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第五十八条の二第一項第四号に掲げる書類
十一当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第十号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十二その他参考となるべき事項を記載した書類
2前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。ただし、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業以外の事業のみに係る事業譲渡等の場合にあっては、この限りでない。
3第一項の認可申請書は、少額短期保険業者を一部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、第二百十一条の六十七第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。
4法第二条第十五項の規定は、第一項第十号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。

第三節 業務及び財産の管理の委託

(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

第九十五条法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

第九十六条法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二管理委託契約(法第百四十四条第一項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
三委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
七その他法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

第九十七条法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
三委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
七その他参考となるべき事項を記載した書類

第八章 解散、合併、会社分割及び清算

第一節 解散

(解散等の認可の申請)

第九十八条保険会社等は、法第百五十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一解散についての株主総会等の決議
イ理由書
ロ株主総会等の議事録
ハ財産目録及び貸借対照表
ニ総代会がした解散の決議の認可の申請の場合においては、法第百五十七条第一項の規定による公告をしたことを証する書面及び同条第二項の社員である者が同項の請求をしなかったことを証する書面又は同条第三項の社員総会の決議に係る議事録
ホ当該保険会社等(株式会社及び法第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
ヘ当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
トその他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
二保険業の廃止についての株主総会の決議
イ理由書
ロ株主総会の議事録
ハ貸借対照表
ニ当該保険会社等を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
ホ当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
ヘその他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
三保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併
イ理由書
ロ合併契約の内容を記載した書面
ハ当事者である保険会社等の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
ホ合併費用を記載した書面
ヘ会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
ト当事者である保険会社等を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
チ当事者である保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を記載した書面
リ合併の当事者の一方が保険会社等でない場合においては、当該保険会社等でない当事者の従前の定款
ヌその他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(解散等の公告)

第九十九条保険会社等は、法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。

(解散に係る備置書類)

第九十九条の二法第百五十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一解散に関する議案
二貸借対照表
三当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針

(解散に係る公告事項)

第九十九条の三法第百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社等を保険者とする保険契約の処理方針とする。

第二節 合併

(相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)

第九十九条の三の二法第百六十二条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社(法第百六十二条第一項第一号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この節(第百一条の二の二十一、第百一条の二の二十二、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
二前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
三吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
四前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)

第九十九条の三の三法第百六十三条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設合併設立相互会社(法第百六十一条第一項第二号に規定する新設合併設立相互会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併に際して新設合併消滅株式会社(法第百六十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節(第百一条の二の二十三、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
二前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
三新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立相互会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
四前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)

第九十九条の四法第百六十四条第一項第四号及び第百六十五条第一項第十号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一競売による売却売却予定時期
二市場価格による売却売却予定先及び売却予定時期
三裁判所の許可を得て行う売却売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期

(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)

第九十九条の五法第百六十四条第一項第五号及び第百六十五条第一項第十一号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一前条第二号に定める方法により売却した場合の買受け買受け予定時期
二前条第三号に定める方法により売却した場合の買受け買受け価格の算定方法及び買受け予定時期

(社員の寄与分の計算)

第百条法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において準用する法第九十条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、吸収合併消滅相互会社(法第百六十条第一号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(法第百六十一条第一項第一号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)の社員が当該吸収合併消滅相互会社又は新設合併消滅相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、消滅相互会社(法第百六十五条の十五第一項に規定する消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
一社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
二社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)

第百条の二法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において読み替えて準用する法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において準用する法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。
一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において準用する法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(合併剰余金額の計算等)

第百一条法第百六十四条第四項又は第百六十五条第七項において準用する法第九十一条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、消滅相互会社の合併時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
一第百条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
イ第百条第二項第二号に掲げる額
ロ法第六十三条第一項の保険契約について、第百条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
ハ第百条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
二前号に掲げる額から第百条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
2吸収合併存続株式会社(法第百六十四条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節(第百一条の二の二十二、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホを除く。)において同じ。)又は新設合併設立株式会社(法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。
一剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補
二資本金の額の減少
三法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することによる第六十九条第一項第一号又は第七十条第一項第一号イの保険料積立金の追加積立て
四法第百十五条第一項の価格変動準備金の取崩し
五第六十九条第一項第三号又は第七十条第一項第二号の二の危険準備金の取崩し

(消滅株式会社の事前開示事項)

第百一条の二法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社(同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
一第九十九条の三の二第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、第九十九条の三の二第三号及び第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
三法第百六十二条第一項第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
四吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の二第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五吸収合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
六吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
七吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第百六十五条の七第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
八吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合は、次に掲げる事項とする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ新設合併設立会社(法第百六十五条の四第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合次に掲げる事項
(1)第九十九条の三の三第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(2)新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、第九十九条の三の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
(3)法第百六十三条第一項第七号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(4)法第百六十三条第一項第八号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
ロ新設合併設立会社が株式会社である場合次に掲げる事項
(1)法第百六十五条第一項第六号から第十一号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
(2)新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、法第百六十五条第一項第十二号及び第十三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
(3)法第百六十五条第一項第十四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を含み、清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の二第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三新設合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四当該新設合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)及び他の新設合併消滅会社(法第百六十五条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第百八十条の十七において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
五新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務及び他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(消滅株式会社の計算書類に関する公告事項)

第百一条の二の二法第百六十五条の七第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この条において同じ。)が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき消滅株式会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三消滅株式会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
四消滅株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
五消滅株式会社につき最終事業年度がない場合その旨
六消滅株式会社が清算株式会社である場合その旨
七前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(消滅株式会社の公告事項)

第百一条の二の三法第百六十五条の七第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併存続会社(法第百六十五条の十七第二項第二号に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。)の株主及び新株予約権者又は新設合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項
ロ新設合併設立会社が株式会社であるとき次に掲げる事項
(1)新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この号において同じ。)の株主に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(2)全部又は一部の新設合併消滅株式会社の新株予約権者に対する新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
(3)新設合併消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(4)新設合併消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第九十九条の四に規定する事項
(5)(4)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第九十九条の五各号に掲げる事項
三消滅株式会社の保険契約者の合併後における権利に関する事項
四公告対象会社(吸収合併存続相互会社又は新設合併消滅相互会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
イ最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十八号イに掲げる事項
ロ最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
ハ公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
ニ公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
ホ公告対象会社が清算相互会社である場合その旨
ヘイからホまでに掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(保険契約に係る債権の額)

第百一条の二の四法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第百六十五条の七第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)

第百一条の二の五法第百六十五条の九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百六十四条第一項第二号から第六号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の九第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四吸収合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)が法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務(法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
六吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(純資産の額)

第百一条の二の六法第百六十五条の十一第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社の純資産額とする方法とする。
一資本金の額
二資本準備金の額
三利益準備金の額
四会社法第四百四十六条(剰余金の額)に規定する剰余金の額
五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六株式引受権の帳簿価額
七新株予約権の帳簿価額
八自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

(株式の数)

第百一条の二の七法第百六十五条の十一第二項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
一特定株式(法第百六十五条の十一第二項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
二法第百六十五条の十一第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
三法第百六十五条の十一第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
四定款で定めた数

(吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項)

第百一条の二の八法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三吸収合併存続株式会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
四吸収合併存続株式会社につき最終事業年度がない場合その旨
五前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(吸収合併存続株式会社の公告事項)

第百一条の二の九法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併存続株式会社の資本金の額
二吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
三吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第九十九条の四に規定する事項
四吸収合併消滅相互会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
五第三号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第九十九条の五各号に掲げる事項
六吸収合併消滅相互会社の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
イ最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併消滅相互会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十八号イに掲げる事項
ロ最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併消滅相互会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
ハ吸収合併消滅相互会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
ニ吸収合併消滅相互会社につき最終事業年度がない場合その旨
ホ吸収合併消滅相互会社が清算相互会社である場合その旨
ヘイからホまでに掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(保険契約に係る債権の額)

第百一条の二の十法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)

第百一条の二の十一法第百六十五条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併が効力を生じた日
二吸収合併消滅相互会社における次に掲げる手続の経過
イ法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第百六十五条の十七の規定による手続の経過
三吸収合併存続株式会社における次に掲げる手続の経過
イ法第百六十五条の十一の二の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の五第二項において準用する会社法第七百九十七条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)の規定、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七の規定並びに法第百六十五条の十二において準用する会社法第七百九十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
四吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社から承継した重要な権利義務に関する事項
五法第百六十五条の十五第一項の規定により吸収合併消滅相互会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六法第百六十九条の五第一項の変更の登記をした日
七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

(新設合併設立株式会社の事後開示事項)

第百一条の二の十二法第百六十五条の十四第三項において準用する法第百六十五条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設合併が効力を生じた日
二法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過
三法第百六十五条の三の二又は第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
四法第百六十五条の五第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、法第百六十五条の六第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買取請求)、法第百六十五条の七並びに第百六十五条の十七の規定による手続の経過
五新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
六法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により新設合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
七前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

(消滅相互会社の事前開示事項)

第百一条の二の十三法第百六十五条の十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が吸収合併消滅相互会社である場合には、次に掲げる事項とする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
イ吸収合併存続会社が相互会社である場合法第百六十条第二号に掲げる事項についての定め
ロ吸収合併存続会社が株式会社である場合法第百六十四条第一項第二号から第六号までに掲げる事項についての定め
二吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する株式等(法第百六十四条第一項第二号に規定する株式等をいう。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社の定款の定め
三吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の十五第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四吸収合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)が法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項
イ吸収合併存続会社が相互会社である場合吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ吸収合併存続会社が株式会社である場合吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
六吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社又は吸収合併存続株式会社の債務(法第百六十五条の十七第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
七吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2法第百六十五条の十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合は、次に掲げる事項とする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
イ新設合併設立会社が相互会社である場合法第百六十一条第一項第六号又は第百六十三条第一項第六号から第八号までに掲げる事項についての定め
ロ新設合併設立会社が株式会社である場合法第百六十五条第一項第六号から第十四号までに掲げる事項についての定め
二新設合併消滅相互会社(他の新設合併消滅相互会社を含み、清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の十五第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三新設合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四当該新設合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)及び他の新設合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第百八十条の十七において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
五新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務及び他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(消滅相互会社の公告事項)

第百一条の二の十四法第百六十五条の十七第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき消滅相互会社(消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合にあっては、他の新設合併消滅相互会社を含む。以下この号及び第五号において同じ。)の社員又は新設合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する金銭の割当てに関する事項
ロ吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が株式会社であるとき次に掲げる事項
(1)消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(2)消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第九十九条の四に規定する事項
(3)新設合併消滅株式会社の株主に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(4)新設合併消滅株式会社の新株予約権者に対する新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
三消滅相互会社の保険契約者の合併後における権利に関する事項
四第二号ロ(2)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第九十九条の五各号に掲げる事項
五公告対象会社(消滅相互会社、新設合併消滅株式会社及び吸収合併存続会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの
イ最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十八号イ又は会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
ロ最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号又は会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
ハ公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社又は会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
ニ公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
ホ公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
ヘ公告対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合その旨
トイからヘまでに掲げる場合以外の場合次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1)公告対象会社が相互会社であるとき最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(2)公告対象会社が株式会社であるとき最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(保険契約に係る債権の額)

第百一条の二の十五法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第百六十五条の十七第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(吸収合併存続相互会社の事前開示事項)

第百一条の二の十六法第百六十五条の十九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ吸収合併消滅会社(法第百六十九条第一項に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合法第百六十条第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ吸収合併消滅会社が株式会社である場合次に掲げる事項
(1)第九十九条の三の二第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(2)第九十九条の三の二第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項
(3)法第百六十二条第一項第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の十九第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項
イ吸収合併消滅会社が相互会社である場合吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ吸収合併消滅会社が株式会社である場合吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四吸収合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)(法第百八十条の十七において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
六吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(吸収合併存続相互会社の公告事項)

第百一条の二の十七法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併存続相互会社の基金の総額
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ吸収合併消滅会社が相互会社であるとき吸収合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項
ロ吸収合併消滅会社が株式会社であるとき吸収合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
三吸収合併消滅会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
四公告対象会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併消滅会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの
イ最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十八号イ又は会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
ロ最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号又は会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
ハ公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社又は会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
ニ公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
ホ公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
ヘ公告対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合その旨
トイからヘまでに掲げる場合以外の場合次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1)公告対象会社が相互会社であるとき最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(2)公告対象会社が株式会社であるとき最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

(保険契約に係る債権の額)

第百一条の二の十八法第百六十五条の二十において読み替えて準用する法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(吸収合併存続相互会社の事後開示事項)

第百一条の二の十九法第百六十五条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併が効力を生じた日
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、吸収合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過
イ吸収合併消滅会社が株式会社である場合次に掲げる手続の経過
(1)法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過
(2)法第百六十五条の三の二の規定による請求に係る手続の経過
(3)法第百六十五条の五第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、法第百六十五条の六第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買取請求)並びに法第百六十五条の七の規定による手続の経過
ロ吸収合併消滅会社が相互会社である場合次に掲げる手続の経過
(1)法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
(2)法第百六十五条の十七の規定による手続の経過
三吸収合併存続相互会社における次に掲げる手続の経過
イ法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七の規定による手続の経過
四吸収合併により吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
五法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六法第百六十九条の五第一項の変更の登記をした日
七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

(新設合併設立相互会社の事後開示事項)

第百一条の二の二十法第百六十五条の二十二第三項において準用する法第百六十五条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設合併が効力を生じた日
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、新設合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過
イ株式会社と相互会社との新設合併である場合次に掲げる手続の経過
(1)法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過
(2)法第百六十五条の三の二又は第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
(3)法第百六十五条の五第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、法第百六十五条の六第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買取請求)、法第百六十五条の七並びに第百六十五条の十七の規定による手続の経過
ロ相互会社と相互会社との新設合併である場合次に掲げる手続の経過
(1)法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
(2)法第百六十五条の十七の規定による手続の経過
三新設合併により新設合併設立相互会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
四法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により新設合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

(会社法合併会社の事前開示事項)

第百一条の二の二十一法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第七百八十二条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併消滅株式会社(会社法第七百四十九条第一項第二号(株式会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この条、次条、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホにおいて同じ。)(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
二吸収合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
三吸収合併消滅株式会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
四吸収合併契約等備置開始日(会社法第七百八十二条第二項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。第百五条の二において同じ。)後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第百一条の二の二十二法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併存続株式会社(会社法第七百四十九条第一項第一号(株式会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この条、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
二吸収合併消滅株式会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
三吸収合併契約等備置開始日(会社法第七百九十四条第二項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。第百五条の二の二において同じ。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第百一条の二の二十三法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該新設合併消滅株式会社(会社法第七百五十三条第一項第六号(株式会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この条、次条、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホにおいて同じ。)(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
二新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を除き、清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
三新設合併消滅株式会社の保険契約者の新設合併後における権利に関する事項
四新設合併契約等備置開始日(会社法第八百三条第二項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。第百五条の二の三において同じ。)後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(計算書類に関する公告事項)

第百一条の二の二十四法第百六十五条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(吸収合併消滅株式会社、吸収合併存続株式会社又は新設合併消滅株式会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第四百四十条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
四公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
五公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
六公告対象会社が清算株式会社である場合その旨
七前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)又は計算規則第六編第二章の規定による貸借対照表の要旨の内容

(会社法合併会社の公告事項)

第百一条の三法第百六十五条の二十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の資本金の額
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ株式会社と株式会社とが合併する場合合併後消滅する株式会社の株主に対する金銭等の割当て又は新株予約権者に対する新株予約権若しくは金銭の割当てに関する事項
ロ株式会社と持分会社とが合併する場合合併後消滅する株式会社の株主に対する金銭等の割当て若しくは新株予約権者に対する新株予約権若しくは金銭の割当て又は合併後消滅する持分会社の社員に対する金銭等の割当てに関する事項
三合併後消滅する会社法合併会社(法第百六十五条の二十四第一項に規定する会社法合併会社をいう。以下この節において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項

(保険契約に係る債権の額)

第百二条法第百六十五条の二十四第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第百六十五条の二十四第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(合併後の公告事項)

第百三条法第百六十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項
イ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合第百一条の二の十一第二号及び第三号に掲げる事項
ロ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合第百一条の二の十二第二号から第四号までに掲げる事項
ハ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合第百一条の二の十九第二号及び第三号に掲げる事項
ニ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合第百一条の二の二十第二号に掲げる事項
ホ会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合次に掲げる手続の経過
(1)吸収合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第七百八十五条(反対株主の株式買取請求)及び第七百八十七条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
(2)吸収合併存続株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定及び会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定による手続の経過
(3)新設合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
二吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する保険会社等の成立の日
三合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の本店又は主たる事務所の所在地

(合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の事後開示事項)

第百三条の二法第百六十六条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項
イ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合第百一条の二の十一第二号及び第三号に掲げる事項
ロ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合第百一条の二の十二第二号から第四号までに掲げる事項
ハ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合第百一条の二の十九第二号及び第三号に掲げる事項
ニ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合第百一条の二の二十第二号に掲げる事項
ホ会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合次に掲げる手続の経過
(1)吸収合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第七百八十五条(反対株主の株式買取請求)及び第七百八十七条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
(2)吸収合併存続株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定及び会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定による手続の経過
(3)新設合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
二前号ホの合併により合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等における会社法第八百一条第三項第一号(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)又は第八百十五条第三項第一号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に定める書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項

(吸収合併の効力)

第百四条法第百六十六条第一項の合併が行われたことにより、法第四条第二項第二号から第四号まで及び第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該合併により消滅する保険会社等の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項及び第二百七十二条の十九第一項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。

(合併の認可の申請)

第百五条保険会社等は、法第百六十七条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一理由書
二合併契約の内容を記載した書面
三当事者である保険会社等の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
五当事者である保険会社等を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
六合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等の合併後における収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第百五条の三第一項第二号ロ及び第百五条の六第一項第七号において同じ。)の見込みを記載した書面
七合併費用を記載した書面
八法第百六十五条の三の二若しくは第百六十五条の十一の二の規定による請求をした株主があるとき又は法第百六十五条の十六の二(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による請求をした社員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八の二法第百六十五条の七第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、法第百六十五条の十七第二項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は法第百六十五条の二十四第二項の規定による公告をしたこと及び異議を述べた保険契約者(これらの規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
九次のイからハまでに掲げる会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める割合を超えなかったことを証する書面
イ消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社法第百六十五条の七第二項第四号(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が法第百六十五条の七第四項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。以下イにおいて同じ。)において準用する法第七十条第六項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下イにおいて単に「法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下イにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百一条の二の四又は第百一条の二の十で定める金額が法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第六項の金額の総額の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
ロ消滅相互会社又は吸収合併存続相互会社法第百六十五条の十七第二項第三号(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が法第百六十五条の十七第四項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)において準用する法第八十八条第六項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下ロにおいて単に「法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ロにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百一条の二の十五又は第百一条の二の十八で定める金額が法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項の金額の総額の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
ハ会社法合併会社法第百六十五条の二十四第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第六項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下ハにおいて単に「法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ハにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百二条で定める金額が法第百六十五条の二十四第六項の金額の総額の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
十法第百六十五条の四第一項又は第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)並びに会社法第七百八十三条第五項又は第六項(吸収合併契約等の承認等)、第七百八十五条第三項又は第四項(反対株主の株式買取請求)、第七百八十七条第三項又は第四項(新株予約権買取請求)、第七百九十七条第三項又は第四項(反対株主の株式買取請求)、第八百四条第四項又は第五項(新設合併契約等の承認)、第八百六条第三項又は第四項(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条第三項又は第四項(新株予約権買取請求)の規定による通知又は公告をしたことを証する書面
十一会社法第二百十九条第一項(株券の提出に関する公告等)(第六号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第一項(新株予約権証券の提出に関する公告等)(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を法第百六十五条の四において準用する場合を含む。)の公告及び通知をしたことを証する書面
十二法第百六十五条の八第二項、第百六十五条の十八第二項又は会社法第七百九十条第二項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十三法第二百五十四条第三項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十四独占禁止法第十五条第二項(会社合併の事前届出)の規定による届出をしたことを証する書面
十五当事者(保険会社を除く。)の従前の定款
十六合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
十七合併に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書面及び会計参与の履歴書
十八合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の会計監査人の履歴書
十九合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等が当該合併により子会社対象会社等(保険会社にあっては子会社対象会社、少額短期保険業者にあっては少額短期保険子会社対象会社(法第二百七十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この号及び第百五条の六第一項第十八号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社等に関する第五十八条第一項第四号又は第二百十一条の三十五第一項第四号に掲げる書類
十九の二合併後存続する保険会社若しくは合併により設立される保険会社又はその子会社が、当該合併により他業保険業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第五十八条の二第一項第四号に掲げる書類
二十合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等が子会社等を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社等及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第百五条の六第一項第十九号において同じ。)の見込みを記載した書類
二十一合併後存続する保険会社等若しくは合併により設立される保険会社等又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第十九号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
二十二その他法第百六十七条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。
3法第二条第十五項の規定は、第一項第十九号の二及び第二十一号に規定する議決権について準用する。

第二節の二 会社分割

(吸収分割株式会社の事前開示事項)

第百五条の二法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第七百八十二条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社(同法第七百五十八条第二号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
一吸収分割株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
二吸収分割株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
三吸収分割後における保険契約者の権利に関する事項
四吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(吸収分割承継株式会社の事前開示事項)

第百五条の二の二法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社(同法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割承継株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
一吸収分割承継株式会社についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
二吸収分割後における保険契約者の権利に関する事項
三吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(新設分割株式会社の事前開示事項)

第百五条の二の三法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社(同法第七百六十三条第五号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
一当該新設分割株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては新設分割株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
二新設分割株式会社(他の新設分割株式会社を除き、清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
三新設分割後における保険契約者の権利に関する事項
四新設合併契約等備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(計算書類に関する公告事項)

第百五条の二の四法第百七十三条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(分割当事会社(法第百七十三条の四第二項に規定する分割当事会社をいう。次条において同じ。)又は会社法第七百八十九条第二項第三号、第七百九十九条第二項第三号若しくは第八百十条第二項第三号(債権者の異議)の株式会社(吸収分割株式会社、吸収分割承継株式会社又は新設分割株式会社に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が同法第四百四十条第一項(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
四公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
五公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
六公告対象会社が清算株式会社である場合その旨
七前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)又は計算規則第六編第二章の規定による貸借対照表の要旨の内容

(会社分割に係る公告事項)

第百五条の三法第百七十三条の四第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一法第百七十三条の四第二項の規定による公告をする場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる事項
イ分割当事会社の会社分割後における資本金の額
ロ吸収分割会社(法第百七十三条の四第一項第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この条及び第百五条の六第一項第六号において同じ。)又は新設分割会社(法第百七十三条の四第一項第三号に規定する新設分割会社をいう。以下この条、第百五条の五の三第三号及び第百五条の六第一項第六号において同じ。)に対する金銭等の割当てに関する事項
ハ吸収分割会社又は新設分割会社の新株予約権者に対する新株予約権の割当てに関する事項
ニ会社分割後における保険契約者の権利に関する事項
二保険契約を承継させる分割であって、法第百七十三条の四第二項の規定による公告をする場合次に掲げる事項
イ前号に掲げる事項
ロ分割当事会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の承継の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
ハ分割後における分割対象契約(法第百七十三条の二に規定する分割対象契約をいう。第百五条の六第一項及び第百五条の六の二第一号において同じ。)に関するサービスの内容の概要
ニ法第百七十三条の四第八項に関する事項

(保険契約に係る債権の額)

第百五条の四法第百七十三条の四第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
一法第百七十三条の四第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(吸収分割会社等が払い戻すべき金額)

第百五条の四の二法第百七十三条の四第八項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。

(吸収分割株式会社の事後開示事項)

第百五条の五法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十一条第一項第一号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社の場合次に掲げる事項
イ吸収分割が効力を生じた日
ロ吸収分割株式会社における次に掲げる手続の経過
(1)会社法第七百八十四条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)会社法第七百八十五条(反対株主の株式買取請求)及び第七百八十七条(新株予約権買取請求)並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定による手続の経過
ハ吸収分割承継会社(法第百七十三条の四第一項第二号に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる手続の経過
(1)会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項又は会社法第七百九十九条(債権者の異議)(同法第八百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
ニ吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項
ホ会社法第九百二十三条(吸収分割の登記)の変更の登記をした日
ヘイからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
二吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社以外の株式会社の場合次に掲げる事項
イ吸収分割が効力を生じた日
ロ吸収分割株式会社における次に掲げる手続の経過
(1)会社法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の経過
(2)会社法第七百八十五条、第七百八十七条及び第七百八十九条(債権者の異議)の規定による手続の経過
ハ保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社における次に掲げる手続の経過
(1)会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定による手続の経過
ニ吸収分割により保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項
ホ会社法第九百二十三条の変更の登記をした日
ヘイからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)

第百五条の五の二法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第八百一条第二項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収分割が効力を生じた日
二吸収分割合同会社(会社法第七百九十三条第二項(持分会社の手続)に規定する吸収分割合同会社をいう。第四号において同じ。)における同項において準用する同法第七百八十九条(債権者の異議)の規定による手続の経過
三吸収分割承継株式会社における次に掲げる手続の経過
イ会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
ロ会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定による手続の経過
四吸収分割により吸収分割承継株式会社が吸収分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項
五会社法第九百二十三条(吸収分割の登記)の変更の登記をした日
六前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

(新設分割株式会社の事後開示事項)

第百五条の五の三法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第八百十一条第一項第一号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設分割が効力を生じた日
二会社法第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
三会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条(新株予約権買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定又は会社法第八百十条(債権者の異議)(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
四新設分割により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割設立会社をいう。)が新設分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項

(分割手続中の契約に係る通知事項)

第百五条の五の四法第百七十三条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第百五条の三第二号に掲げる事項とする。

(会社分割の認可の申請)

第百五条の六保険会社等は、法第百七十三条の六第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一理由書
二吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面
三当事者である保険会社等の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四当事者である保険会社等の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
五会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
六会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類
イ分割対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
ロ会社分割により保険契約を承継させる保険会社等(以下この号及び次条において「分割会社等」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
(1)当該保険契約の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
(2)当該保険契約の種類ごとに会社分割前における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
(3)会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
ハ会社分割により保険契約を承継する会社(以下この号及び次条において「承継会社」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
(1)当該保険契約の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
(2)当該保険契約の種類ごとに会社分割後における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
(3)会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
ニ法第百七十三条の四第六項の異議を述べた保険契約者の異議の理由及び当該異議に対する分割会社等又は承継会社の対応を記載した書面
ホ承継会社の分割対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
ヘ保険契約の種類ごとに法第百七十三条の四第八項に規定する場合において解約する旨を申し入れた保険契約者の数並びに同項の規定により吸収分割会社又は新設分割会社(保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。)が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
七当事者である保険会社等の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び会社分割の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
八会社分割費用を記載した書面
九法第百七十三条の四第二項の規定による公告又は催告をしたことを証する書面
十会社法第七百八十四条の二(吸収合併等をやめることの請求)、第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)又は第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
十の二法第百七十三条の四第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
十一法第百七十三条の四第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百五条の四で定める金額が法第百七十三条の四第六項の金額の総額の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面
十二会社法第二百九十三条第一項(新株予約権証券の提出に関する公告等)(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
十三独占禁止法第十五条の二第二項又は第三項(会社分割の事前届出)の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書面
十四当事者(保険会社を除く。)の従前の定款
十五会社分割に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
十六会社分割に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書面及び会計参与の履歴書
十七当該会社分割を行った後における保険会社の会計監査人の履歴書
十八当該会社分割により子会社対象会社等を子会社とする場合には、当該子会社対象会社等に関する第五十八条第一項第四号又は第二百十一条の三十五第一項第四号に掲げる書類
十八の二当該会社分割により保険会社又はその子会社が他業保険業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第五十八条の二第一項第四号に掲げる書類
十九当該会社分割を行った後における保険会社等が子会社等を有する場合には、当該保険会社等及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
二十当該会社分割により当該保険会社等の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
二十一当該会社分割により保険会社等又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第十八号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
二十二その他法第百七十三条の六第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。
3法第二条第十五項の規定は、第一項第十八号の二及び第二十一号に規定する議決権について準用する。
4第一項第六号ロ(1)及び(2)並びに同号ハ(1)及び(2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。

(会社の分割の認可の審査)

第百五条の六の二金融庁長官等は、会社分割により保険契約を承継させる場合であって前条第一項の規定による認可の申請に係る法第百七十三条の六第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一会社分割により保険契約を承継させる目的及び分割対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
二会社分割後において、分割会社を保険者とする保険契約及び承継会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
三会社分割後において、承継会社の第六十四条第一項の契約者配当準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
四会社分割後において、分割会社及び承継会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。

(会社分割後の公告事項)

第百五条の七法第百七十三条の七第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百七十三条の四(第八項を除く。)の規定による手続の経過
二会社分割が効力を生じた日
三会社分割により保険契約を承継した会社の商号及び本店の所在地

(会社分割による保険契約の承継の効力)

第百五条の八会社分割により保険契約を承継したことにより、法第四条第二項第二号から第四号まで及び第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該会社分割により保険契約を承継させる会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該会社分割による承継に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該会社分割が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項及び第二百七十二条の十九第一項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
2会社分割により保険契約を承継した会社は、資産の運用方法又は第四十八条の三第一項及び第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額が会社分割により財産を承継したことにより第四十七条から第四十九条までの規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該会社分割により保険契約を承継した会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

第三節 清算

(利害関係人の清算人選任請求)

第百六条法第百七十四条第一項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第百六条の二法第百七十四条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(清算人の就職の届出)

第百七条保険会社等の清算人は、法第百七十四条第八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社等の登記事項証明書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

(清算人が提出する電磁的記録)

第百七条の二法第百七十六条に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(清算保険会社等が払い戻すべき金額)

第百八条法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。

(債権申出期間内の弁済の許可の申請)

第百九条法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)(法第百八十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二前項の許可をすべき場合であることを証する書面

(清算状況の届出)

第百十条清算に係る保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第百十条の二法第百八十条の四第五項において準用する法第五十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(清算相互会社の業務の適正を確保するための体制)

第百十条の三法第百八十条の八第三項第四号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
四監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
五前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
六監査役の第四号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
七清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
八前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
九監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十第四号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2清算人が二人以上ある清算相互会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。

(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)

第百十条の四法第百八十条の十四第六項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一二以上の募集(法第六十一条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十一条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
二募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
三募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
四募集社債の払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

(清算人会設置相互会社の業務の適正を確保するための体制)

第百十条の五法第百八十条の十四第六項第六号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
四監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
五前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
六監査役の第四号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
七清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
八前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
九監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十第四号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(清算人会の議事録)

第百十条の六法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十九条第三項(取締役会の決議)の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監査役が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十六条第二項(招集権者)の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
ハ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第二項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ニ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
三清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
五次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十二条(取締役への報告義務)
ロ法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第一項
ハ法第百八十条の十四第九項において準用する会社法第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
六清算人会に出席した監査役の氏名
七清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百七十条(取締役会の決議の省略)の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロイの事項の提案をした清算人の氏名
ハ清算人会の決議があったものとみなされた日
ニ議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
二法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百七十二条第一項(取締役会への報告の省略)の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ清算人会への報告を要しないものとされた日
ハ議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

(財産目録)

第百十条の七法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算相互会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三正味資産

(清算開始時の貸借対照表)

第百十条の八法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、財産目録に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
2処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、前項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(各清算事務年度に係る貸借対照表)

第百十条の九法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
2法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める附属明細書に準じて作成しなければならない。

(各清算事務年度に係る事務報告)

第百十条の十法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

(清算相互会社の監査報告)

第百十条の十一法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十五条第一項(貸借対照表等の監査等)の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2清算相互会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監査役の監査の方法及びその内容
二各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算相互会社の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算相互会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
四清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六監査報告を作成した日
3清算相互会社の監査役会は、前項の規定により清算相互会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。
4清算相互会社の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
二第二項第二号から第五号までに掲げる事項
三監査報告を作成した日
5特定監査役は、第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第三項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。
一この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
二前号に掲げる場合以外の場合第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人
6第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
7前項の規定にかかわらず、特定監査役が第五項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第百十条の九第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。
8第五項及び前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる清算相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ二以上の監査役が存する場合において、第五項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ二以上の監査役が存する場合において、第五項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役
ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
二監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査役会が第五項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロイに掲げる場合以外の場合すべての監査役

(社員の寄与分の計算)

第百十一条法第百八十二条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の社員が当該相互会社と締結していた保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、社員に係る保険契約について、当該社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費その他の支出(法第百七十七条第三項の規定による払戻しを含む。)に充てられた額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。

(退社員の寄与分の計算)

第百十二条法第百八十二条第四項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の残余財産の価額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
一前条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における総資産の額から、同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における債務を履行するために確保すべき資産の額を控除した額
二前号に掲げる額から前条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額

(残余財産の処分の決議の認可の申請)

第百十三条相互会社は、法第百八十二条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一解散の事由が生じたことを証する書面
二社員総会又は総代会の議事録
三社員への残余財産の分配額の算出方法を記載した書面
四退社員の全体について前条の規定により計算した金額の総額の算出方法を記載した書面

(決算報告)

第百十三条の二法第百八十三条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四社員への残余財産の分配額
2前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。

(保存者に関する届出)

第百十四条保険会社等の清算人は、会社法第五百八条第二項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならない。

(総資産額)

第百十四条の二法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)に規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。

(債権者集会の招集の決定事項)

第百十四条の三法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第一項第一号に掲げる事項を除く。)
二書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第百八十四条において準用する会社法第二編第九章第二節第八款(債権者集会)の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
三一の協定債権者(法第百八十四条において準用する会社法第五百十七条第一項(相殺の禁止)に規定する協定債権者をいう。以下この節において同じ。)が同一の議案につき法第百八十四条において準用する会社法第五百五十六条第一項(書面による議決権の行使)(法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、同法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四第百十四条の五第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定による議決権行使書面(法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。第百十四条の五において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

(債権者集会参考書類)

第百十四条の四債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第百八十四条において準用する会社法第五百十五条第三項(他の手続の中止等)に規定する協定債権をいう。)について法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項(債権者集会の招集等の決定)の規定により定められた事項
二議案
2債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項又は第二項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)

第百十四条の五法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十一条第一項若しくは第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二第百十四条の三第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三第百十四条の三第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項(債権者集会の招集等の決定)に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
四議決権の行使の期限
五議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項
2第百十四条の三第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項(債権者集会の招集の通知)の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(書面による議決権行使の期限)

第百十四条の六法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第百十四条の三第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第百十四条の七法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第百十四条の三第五号イの行使の期限とする。

(債権者集会の議事録)

第百十四条の八法第百八十四条において準用する会社法第五百六十一条(議事録)の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一債権者集会が開催された日時及び場所
二債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
三法第百八十四条において準用する会社法第五百五十九条(担保権を有する債権者等の出席等)の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
四法第百八十四条において準用する会社法第五百六十二条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要
五債権者集会に出席した清算人の氏名
六債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

第九章 外国保険業者

第一節 通則

(保険契約の締結地の例外)

第百十五条法第百八十五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一再保険契約である場合
二法第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(第百三十六条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)が保険者となる保険契約である場合

(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)

第百十六条令第十九条第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
一宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
二日本に所在する貨物であって国際間で運送中のものを対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
三法第三条第五項第三号に規定する海外旅行期間に海外旅行者が傷害を受けたこと及び疾病にかかったこと並びにこれらを直接の原因とする死亡並びに当該海外旅行者の手荷物のいずれか又はすべてを対象とする保険契約

(保険契約の申込みの許可の申請)

第百十七条法第百八十六条第二項の規定による許可を受けようとする者は、法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定生命保険契約」という。)については別紙様式第九号により、同条第五項第一号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定損害保険契約」という。)については別紙様式第十号により作成した許可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、第一号から第四号までに掲げる書類が英語で記載されたものであるときは、第二条に規定する訳文を付すことを要しない。
一申込みをしようとする保険契約の保険約款(特約を含む。)
二申込みをしようとする保険契約の申込書
三申込みをしようとする保険契約が、特定生命保険契約(一定の資格を有する者を被保険者とし、団体又は同一の保険契約に属する複数の被保険者の代表者を保険契約者とするものを除く。)の場合にあっては被保険者の身体の状況を記載した書面、特定損害保険契約の場合にあっては当該保険の目的の図面、写真その他の書面
四その他参考となるべき事項を記載した書類
五前各号に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)の概要の訳文(金融庁長官が必要と認める場合に限る。)

(外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類)

第百十八条法第百八十七条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一理由書
二事業計画書
三本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(外国相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)に相当するもの
四日本における代表者(法第百八十七条第一項第二号の日本における代表者をいう。以下この章において同じ。)の履歴書及び代表権を証する書面
五法第百八十五条第一項の免許を申請する外国保険業者を子会社とする者の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
六当該免許申請に係る保険が第三分野保険を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、外国保険業者の日本における保険計理人が確認した結果を記載した意見書
七その他法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
3法第二条第十五項の規定は、第一項第五号に規定する議決権について準用する。

(外国保険業者の免許申請手続)

第百十九条法第百八十七条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、法第百八十七条第一項から第四項までに定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(免許の審査)

第百十九条の二内閣総理大臣は、法第百八十五条第一項の免許の申請に係る法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。
二当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。
三申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
四免許申請書に添付された法第百八十七条第三項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

(事業の方法書の記載事項)

第百二十条法第百八十五条第一項の免許の申請者(以下この条から第百二十二条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類(令第二十三条第一項に規定する条件付免許の申請をする者(第百二十三条において「条件付免許申請者」という。)の法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類を除く。)に記載しなければならない。
一日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分
二保険金額及び保険期間に関する事項
三日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項
四保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
五保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
六日本における保険契約の特約に関する事項
七保険約款の規定による貸付けに関する事項
八保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
2免許申請者は、日本において特別勘定(法第百九十九条において準用する法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章において「特別勘定」という。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第百六十四条第一号イからリまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
一特別勘定を設ける保険契約の種類
二特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
三保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日
3免許申請者は、積立勘定(第百六十条において準用する第六十三条の規定により設ける勘定をいう。以下この章において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一積立勘定を設ける保険契約の種類
二保険料のうち積立勘定に経理されるもの
三積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法

(普通保険約款の記載事項)

第百二十一条免許申請者は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
一保険金の支払事由
二日本における保険契約の無効原因
三日本における保険契約に基づく保険者の義務を免れるべき事由
四保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期(日本における保険契約に係るものに限る。)
五日本における保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
六日本における保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
七契約者配当(法第百九十九条において準用する法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

第百二十二条免許申請者は、法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第百五十一条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
一保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
二責任準備金(法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章において同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
三契約者価額の計算の方法及びその基礎に関する事項
四第百四十六条第一項の契約者配当準備金及び契約者配当の計算の方法に関する事項
五未収保険料の計上に関する事項
六保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
七純保険料に関する事項
八その他保険数理に関して必要な事項

(条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)

第百二十三条条件付免許申請者は、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
2条件付免許申請者は、日本における保険業に係る業務又は事務(第百四十一条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、前項に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。

(事業の方法書等の審査基準)

第百二十四条法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、第十一条各号に掲げる基準とする。この場合において、同条第三号の二イ中「第七十四条各号」とあるのは、「第百五十三条各号」とする。

(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

第百二十五条法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、第十二条各号に掲げる基準とする。

(供託に係る届出等)

第百二十六条法第百九十条第三項の契約を外国保険会社等と締結した者は、同条第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2法第百九十条第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は外国保険会社等供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第一号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
3金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

第百二十七条令第二十五条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第二百十九条第四項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
二損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
三長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行
四信用金庫法第四条(事業免許)の免許を受けた信用金庫及び信用金庫連合会

(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

第百二十八条外国保険会社等は、法第百九十条第三項に定める契約(以下この条から第百三十条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第二十五条第三号の規定による承認(以下この条から第百三十条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
2外国保険会社等は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。
第百二十九条外国保険会社等は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(供託金の追加供託の起算日)

第百三十条法第百九十条第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
一外国保険会社等が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託金(以下この節から第三節までにおいて「供託金」という。)の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第二十四条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
二外国保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
三令第二十六条の権利の実行の手続が行われた場合外国保険会社等が外国保険会社等供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日
四第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第二十四条に定める額に不足した場合当該変更となった日

(供託金に代わる有価証券の種類等)

第百三十一条法第百九十条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項、第百八十八条第一項、第二百十一条の十四、第二百十一条の十五第一項及び第二百二十六条第一項において同じ。)
二地方債証券
三政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)
四社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
2外国保険会社等は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(供託金に代わる有価証券の価額)

第百三十二条法第百九十条第九項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
一国債証券額面金額
二地方債証券額面金額百円につき九十円として計算した額
三政府保証債証券額面金額百円につき九十五円として計算した額
四前条第一項第四号の規定による承認を受けた社債券その他の債券金融庁長官がその承認時において額面金額百円につき九十円として計算した金額を超えない範囲内で指定した額
2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×(発行の日から供託の日までの年数)
3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
4前条第一項各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。

(日本における代表者の兼職の認可の申請等)

第百三十三条外国保険会社等の日本における代表者は、法第百九十二条第五項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該外国保険会社等を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第四号に掲げる書類を添付することを要しない。
一理由書
二当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
三外国保険会社等と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
四当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
五その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る日本における代表者が外国保険会社等の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3第一項の規定による外国保険会社等に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

(計算書類の公告)

第百三十三条の二外国相互会社が法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第一項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「外国貸借対照表」という。)の公告をする場合には、外国貸借対照表に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。
2外国相互会社が法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第一項の規定による外国貸借対照表の公告又は法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第二項の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国相互会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。
3外国貸借対照表が存しない外国相互会社については、当該外国相互会社にこの府令の規定を適用することとしたならば作成されることとなるものを外国貸借対照表とみなして、前二項の規定を適用する。

(法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項の規定による措置)

第百三十三条の三法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定による措置は、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。

第二節 業務、経理等

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第百三十三条の四法第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

第百三十三条の五外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等(法第百九十三条の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四次に掲げる記録の保存
イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3第一項の「対象取引」とは、外国保険会社等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

(特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由)

第百三十四条法第百九十四条ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一当該外国保険会社等が当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を、当該外国保険会社等の特殊関係者(法第百九十四条本文に規定する特殊関係者をいう。以下この条及び第百三十五条において同じ。)に該当する特定保険会社(第五十四条第一項第一号に規定する特定保険会社をいう。)との間で行う場合において、当該取引を行わなければ当該特定保険会社の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二当該外国保険会社等の特殊関係者の経営の状況の悪化により当該外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該外国保険会社等が、当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を当該特殊関係者との間で当該特殊関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引を行うことが当該特殊関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三前二号に掲げるもののほか、当該外国保険会社等がその特殊関係者との間で当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(外国保険会社等の特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第百三十四条の二外国保険会社等は、法第百九十四条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が法第百九十四条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特殊関係者等との間の取引等)

第百三十五条法第百九十四条第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一当該特殊関係者の顧客との間で行う取引で、当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者の顧客と同様であると認められる当該特殊関係者の顧客以外の者との間で、当該特殊関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該外国保険会社等に不利な条件で行われる取引(当該特殊関係者と当該特殊関係者の顧客が当該特殊関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
二当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者と同様であると認められる当該特殊関係者以外の者との間で、当該特殊関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特殊関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三何らの名義によってするかを問わず、法第百九十四条の規定による禁止を免れる取引又は行為

(決算書類の提出時期等)

第百三十六条外国保険会社等は、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下この条において「決算書類」という。)を事業年度終了後四月以内(条件付免許外国生命保険会社等の場合にあっては、金融庁長官の指定した日まで)に金融庁長官に提出しなければならない。
2外国保険会社等は、第二条及び第三条の規定にかかわらず、決算書類が日本語で記載されていない場合には、当該決算書類の要旨の訳文を付することをもって足り、外国通貨により金額が表示されている場合には、本邦通貨への換算率を付記することをもって足りる。
3外国保険会社等は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に決算書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5第二項の規定は、法第百九十六条第一項及び第二項の規定により日本における主たる店舗に備え置かなければならない書類について準用する。

(日本における保険業の貸借対照表等の様式)

第百三十七条外国保険会社等にあっては、法第百九十六条第三項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第十二号(第百六十六条第一項第六号の三に掲げる場合に該当し、法第二百九条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「特定取引勘定届出外国保険会社等」という。)にあっては別紙様式第十二号の二)第三、第四、第一及び第二に準じて作成しなければならない。

(国内に保有すべき資産等)

第百三十八条法第百九十七条に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、責任準備金の額に支払備金(法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この節において同じ。)の額を加えた金額とする。
2法第百九十七条に規定する内閣府令で定める金額は、供託金の額に自己資本に相当するものの額を加えた金額とする。
3法第百九十七条の規定により外国保険会社等は、第一項及び前項の金額の合計額に相当する資産を、次に掲げるところにより、日本において保有しなければならない。
一現金及び日本の金融機関に対する預金及び貯金
二金融商品取引法第二条第一項各号(定義)に掲げる有価証券(資産の運用を行うことを目的として金融機関と締結した保護預り契約のうち金融庁長官が定めるものに係るものを含む。)
三日本に住所又は居所を有する者に対する貸付債権
四日本に住所及び居所を有しない者に対する貸付債権であって、元本の償還及び利息の支払を行う場所を日本とし、外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
五日本の金融機関が引受けを行った信託財産
六日本に住所又は居所を有する者に対する差入保証金
七日本に所在する有形固定資産

(会計帳簿の作成)

第百三十八条の二法第百九十八条第一項において読み替えて準用する法第五十四条の二第一項の規定により外国相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

(成立の日の貸借対照表)

第百三十八条の三法第百九十八条第一項において準用する法第五十四条の三第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、外国相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(外国保険会社等の資産の運用方法の制限)

第百三十九条法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、第四十七条各号に掲げる方法とする。
第百四十条削除

(当該同一人と特殊の関係にある者)

第百四十条の二法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、第四十八条の二第一項各号に規定する者とする。

(法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)

第百四十条の三法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する外国保険会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
一日本における総資産(特別勘定又は積立勘定を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第一号において同じ。)のうち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
イ当該同一人が発行する社債(短期社債を除く。)及び株式(出資を含む。)
ロ当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
ハ当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
ニ当該同一人に対する債務の保証
ホ当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
ヘ当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)
二積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(次項第二号において「積立勘定資産」という。)のうち前号イからヘまでに掲げる資産の額を合計した額
2法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一前項第一号に規定する資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ同一人自身に対する運用に係るもの日本における総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(ロにおいて「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
ロ同一人に対する運用に係るもの日本における総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
二前項第二号に規定する場合における資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ同一人自身に対する運用に係るもの積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ロ同一人に対する運用に係るもの積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
3外国保険会社等は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行)

第百四十一条法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
一第五十一条第一号に掲げる事務の代行
二他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、外国保険会社等が行うことが日本における保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
三銀行代理業等
四他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行
五現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第三号に該当するものを除く。)
六金融商品取引業者等の投資顧問契約若しくは投資一任契約の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行
七信託会社等、外国信託会社若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)
イ信託契約の締結
ロ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(兼営の認可)に掲げる業務を受託する契約の締結

(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)

第百四十一条の二外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第九十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二業務代理等に係る業務又は事務の内容を記載した書面
三その他参考となるべき事項を記載した書面
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした外国保険会社等が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
二他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の業務代理等を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
三他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務代理等を行う場合には、当該他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

(外国保険会社等と密接な関係を有する者)

第百四十一条の三法第百九十九条において準用する法第九十八条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
一当該外国保険会社等の子法人等(当該外国保険会社等の子会社を除く。)
二当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等
三前号に掲げる者の子法人等(当該外国保険会社等、当該外国保険会社等の子会社及び前二号に掲げる者を除く。)

(金銭債権の証書の範囲)

第百四十二条法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、第五十二条各号に掲げる証書とする。

(特定社債に準ずる有価証券)

第百四十二条の二法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、第五十二条の二に規定するものとする。

(デリバティブ取引)

第百四十二条の二の二法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の二の二に規定するものとする。

(金融等デリバティブ取引)

第百四十二条の三法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第八号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第一項各号に掲げるものとする。
2法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第八号に規定する外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第一項各号に掲げるものとする。
3法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第三項に規定するものとする。

(リース契約の要件)

第百四十二条の三の二法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三の二第一項に規定するものとする。
2法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用は、第五十二条の三の二第二項に規定するものとする。

(証券業務に付随する業務)

第百四十二条の四法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四に規定するものとする。

(算定割当量の取得等)

第百四十二条の五法第百九十九条において準用する法第九十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四の二に規定するものとする。

(業務報告書等)

第百四十三条法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する中間業務報告書(以下この条において「中間業務報告書」という。)は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の日本における業務及び財産の状況について、日本における保険業の中間事業報告書、日本における保険業の中間貸借対照表、日本における保険業の中間損益計算書、日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十一号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十一号の二)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
2法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書(以下この節において「業務報告書」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十二号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十二号の二)により作成し、日本における事業年度終了後三月以内に提出しなければならない。
3第五十九条第六項及び第七項の規定は、外国保険会社等が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項、第二項、第四項又は第五項」とあるのは、「第百四十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第百四十三条の二法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(日本語で記載されたものに限る。)とする。
一外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ日本における代表者の氏名及び役職名
ロ外国保険会社等の株式又は持分につき、保有の多い順に十以上の株式又は持分の保有者に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の数又は額
(3)発行済株式の総数又は出資の総額に占める株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の割合
二外国保険会社等の日本における直近の事業年度における事業の概況
三外国保険会社等の日本における直近の二事業年度の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書
四前三号に定めるもののほか、第五十九条の二第一項第二号から第六号までに規定する事項に準じた事項
2外国保険会社等は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国保険会社等又は当該外国保険会社等を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国保険会社持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国保険会社等の日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国保険会社等は、当該書類に加え、当該外国保険会社等又は外国保険会社持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国保険会社等の日本における支店等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項及び第四項に規定する内閣府令で定める場所は、外国保険会社等の日本における支店等(外国保険会社等の日本における支店を除く。)とする。
第百四十三条の三法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項の規定により作成した説明書類(前条第二項及び第三項に規定する書類を含む。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)は、当該外国保険会社等の日本における事業年度経過後六月以内にその縦覧を開始し、説明書類等ごとに、当該日本における事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2外国保険会社等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)

第百四十四条外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
二評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
三次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
四その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等(以下この項において「申請外国保険会社等」という。)の日本における業務又は財産の状況等に照らし、申請外国保険会社等が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、日本における保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。

(市場価格のある株式の評価益の積立て)

第百四十五条法第百九十九条において準用する法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
一外国生命保険会社等にあっては、責任準備金又は次条の契約者配当準備金
二外国損害保険会社等にあっては、責任準備金

(契約者配当準備金)

第百四十六条外国保険会社等が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
2外国生命保険会社等は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
一積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
二未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号の規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
三全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
四その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額

(価格変動準備金対象資産)

第百四十七条法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、第六十五条各号に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産及び法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。

(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

第百四十八条外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその附属明細書又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らしてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(標準責任準備金の対象契約)

第百四十九条法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、日本における保険契約であって、外国生命保険会社等が法の施行の日以降に締結するもののうち、次の各号の一に該当しないものとする。
一日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価格により変動するもの
二日本における保険契約であって次条第一項第一号の保険料積立金を積み立てないもの
三日本における保険契約であって保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してあるもの
四前三号に定めるもののほか、日本における保険契約であって、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でないものとして金融庁長官が定めるもの
2前項の規定にかかわらず、日本における保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの(当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。)については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
一日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動するもの
二日本における保険契約であって、次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しないもの
三日本における保険契約であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となるべき予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証しているものを除く。)
四前三号に定めるもののほか、日本における保険契約であって、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
3前二項の規定にかかわらず、日本における保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するものについては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
一日本における保険契約であって、責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動するものであり、かつ、保険金等の額を最低保証していないもの
二日本における保険契約であって、次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しないもの
三日本における保険契約であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証しているものを除く。)
四前三号に定めるもののほか、日本における保険契約であって、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

(外国生命保険会社等の責任準備金)

第百五十条外国生命保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一保険料積立金日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第二号の二の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二未経過保険料未経過期間(日本における保険契約に定めた保険期間のうち、日本における事業年度に係る決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二の二払戻積立金日本における保険契約であって、保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
三危険準備金日本における保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2日本における事業年度に係る決算期以前に保険料が収入されなかった決算期において有効に成立している日本における保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第三条第四項第二号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号の未経過保険料として積み立てるものとする。
3日本における事業年度に係る決算期までに収入されなかった保険料は、日本における保険業の貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4第一項第一号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。)及び第一項第二号の二の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
一前条に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
二前条に規定する保険契約以外の日本における保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金及び払戻積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
三前条に規定する保険契約以外の日本における保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
四外国生命保険会社等の日本における業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別の事情がある場合には、前条に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第一号の規定を適用せず、同条に規定する保険契約以外の日本における保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)については、第二号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
5第一項、第二項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
6第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一第百六十二条第一号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
一の二第百六十二条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
二第百六十二条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
三第百六十二条第二号の二に掲げる最低保証リスクに備える危険準備金
7第一項第三号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

(外国損害保険会社等の責任準備金)

第百五十一条外国損害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第四項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
一普通責任準備金次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額
イ保険料積立金日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第三号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
ロ未経過保険料収入保険料(第三号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
二異常危険準備金異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
二の二危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
三払戻積立金日本における保険契約であって保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した当該払戻しに充てる金額
四契約者配当準備金等第百四十六条第一項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
2前項第一号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。)及び前項第三号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
一第百四十九条第二項及び第三項に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
二第百四十九条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約(法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。第四号において同じ。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
三第百四十九条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
四外国損害保険会社等の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、第百四十九条第二項及び第三項に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第一号の規定を適用せず、同条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約については、第二号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
4外国損害保険会社等は、第一項各号に掲げる額(同項第二号の二の危険準備金を除く。)を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
5第一項第二号の二の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一第百六十二条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
二第百六十二条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
6第一項第二号の二の危険準備金の積立ては、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国損害保険会社等の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

第百五十二条法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金、返戻金その他の給付金であって、外国保険会社等が、日本における事業年度に係る毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したものと認めるものとする。

(特別勘定を設けなければならない保険契約)

第百五十三条法第百九十九条において準用する法第百十八条第一項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。
一法第百九十九条において準用する法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約(次に掲げる保険契約をいう。第百五十四条の二第一項及び第三項において同じ。)
イその保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等の全部又は一部を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。)
ロその保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金(第六十九条第一項第三号の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの
二その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。)
三その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約のうち、第一号イ及びロ並びに前号に掲げるものを除いたもの

(勘定間の振替に係る例外)

第百五十四条法第百九十九条において準用する法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、日本における保険契約者に対する貸付け若しくはその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ若しくはその返済その他これらに準ずる金額の振替であって法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定める場合とする。

(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)

第百五十四条の二外国保険会社等(第一号にあっては、外国保険会社等及び当該外国保険会社等から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、特定特別勘定に属する財産を管理しなければならない。
一管理場所を区別することその他の方法により特定特別勘定に属する財産を一般勘定に属する財産及び特定特別勘定以外の特別勘定に属する財産と明確に区分して管理する方法
二特定特別勘定に属する財産を、当該特定特別勘定に係る運用実績連動型保険契約の種類に応じた方法により、当該特定特別勘定に属する財産に係る保険契約者を判別できる状態で管理する方法
2外国保険会社等は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第一号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
3外国保険会社等は、特定特別勘定に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。
一特定特別勘定元帳運用実績連動型保険契約(特定特別勘定に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の保険年度の終了の日又は運用実績連動型保険契約の保険期間の終了の日から十年間
二特定特別勘定に係る総勘定元帳作成の日から五年間
三特定特別勘定に係る業務の委託契約書委託契約の終了の日から五年間

(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等)

第百五十五条法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除くすべての外国損害保険会社等とする。
一自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約
二地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約

(日本における保険計理人の関与事項)

第百五十六条法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、外国損害保険会社等にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号及び第九号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
一日本における保険契約に係る保険料の算出方法
二責任準備金の算出方法
三契約者配当に係る算出方法
四日本における保険契約に係る契約者価額の算出方法
五日本における保険契約に係る未収保険料の算出
六支払備金の算出
七日本における保険募集に関する計画
八生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
九その他日本における保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

(日本における保険計理人の要件に該当する者)

第百五十七条法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第七十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社等にあっては、第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(日本における保険計理人の確認事項)

第百五十七条の二法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、外国損害保険会社等にあっては、次に掲げる事項とする。
一財産の状況に関する事項として次のイ及びロに掲げるもの
イ将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、日本における保険業の継続が困難であるかどうか。
ロ日本における保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。
二第百五十五条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第百六十条において準用する第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。

(日本における保険計理人の確認業務)

第百五十八条外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
一責任準備金が、第百五十条又は第百五十一条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二契約者配当が第百六十条において準用する第六十二条に規定するところにより適正に行われていること。
三将来の時点における日本における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における日本における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、日本における保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
四日本における保険金等の支払能力の充実の状況について、法第二百二条の規定並びに第百六十一条及び第百六十二条の規定(法第二百四十条第一項第一号の規定に基づき免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなして法第百九十九条において準用する法第百二十一条の規定を適用する場合には、法第二百二十八条の規定及び第百九十条の規定)に照らして適正であること。
五外国損害保険会社等にあっては、第百五十五条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第百六十条において準用する第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、第百六十条において準用する第七十三条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。

(責任準備金に関して確認の対象となる契約)

第百五十九条法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、第百五十五条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。

(業務、経理に関する規定の準用)

第百六十条第四十九条、第五十条、第五十二条の五から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く。)、第五十三条の六から第五十三条の十二の二まで、第五十四条の四から第五十四条の六まで及び第五十九条の六の規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第六十三条の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、第八十二条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条中「第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の五」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三」と、第五十条中「第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条」と、第五十三条中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第一項中「法第百条の二第一項」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の二第一項」と、同項第一号中「第七十四条第三号」とあるのは「第百五十三条第三号」と、第五十三条の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第一項第一号中「法第九十八条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十八条」と、同条第三項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下同じ。)」と、第五十三条の三中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の三中「業務」とあるのは「日本における業務」と、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者(法第百九十四条第一項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特殊関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第二項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険であって」と、第五十三条の八及び第五十三条の八の二中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の九中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、第五十三条の十中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の十一中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第三号中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第四号及び第五号中「保険契約者等」とあるのは「日本における保険契約者等」と、第五十三条の十一の二及び第五十三条の十一の三中「業務のうち」とあるのは「日本における業務のうち」と、第五十三条の十二の二中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十四条の四から第五十四条の六までの規定中「法第百条の五」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の五」と、「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十九条の六中「法第百十一条第六項」とあるのは「法第百九十九条において読み替えて準用する法第百十一条第六項」と、「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第六十二条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第一号中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第六十三条において準用する第三十条の三第三項中「法第四条第二項第二号」とあるのは「法第百八十七条第三項第二号」と、第六十六条中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期において日本における資産」と、「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、第七十一条第二項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第七十三条第一項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「前条」とあるのは「第百五十二条」と、同条第二項中「法第四条第二項第四号」とあるのは「法第百八十七条第三項第四号」と、第七十九条第一項中「前条」とあるのは「第百五十七条」と、第八十二条第一項中「計算書類を承認する取締役会に」とあるのは「業務報告書の提出期限の三週間前までに」と、同項第一号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、同項第三号中「前条」とあるのは「第百五十九条」と、同項第四号中「又は社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第五号中「第六十四条第一項の契約者配当準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金」とあるのは「第百四十六条第一項の契約者配当準備金」と、同項第六号中「第七十九条の二」とあるのは「第百五十七条の二」と、同条第二項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と読み替えるものとする。

第三節 監督

(健全性の基準に用いる供託金等)

第百六十一条法第二百二条第一号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項、第百九十条第一項及び第二百十条の十一の三第一項において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第五号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一供託金の額(法第百九十条第三項の契約金額を含む。)
二法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
三第百五十条第一項第三号又は第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金の額
三の二第百五十一条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
四一般貸倒引当金の額
五外国保険会社等が日本において有するその他有価証券については、日本における保険業の貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
イその他有価証券評価差額金の科目に計上した額
ロ繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が日本における保険業の貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
六外国保険会社等が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
七その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額
2前項第六号中「時価」とは、第八十六条第二項に定める価額をいう。

(通常の予測を超える危険に対応する額)

第百六十二条法第二百二条第二号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
一保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。)
一の二第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二の二最低保証リスク(特別勘定を設けた日本における保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
三資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
イ価格変動等リスク(日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ロ信用リスク(日本において有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ハ子会社等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ニデリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ホ信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ヘイからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
四日本における経営管理リスク(日本における業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額
第百六十三条削除

(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)

第百六十四条法第二百七条において準用する法第百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項
イ年金積立金管理運用独立行政法人保険契約
ロ確定拠出年金保険契約
ハ規約型確定給付企業年金保険契約
ニ基金型確定給付企業年金保険契約
ホ団体等年金保険契約
ヘ団体生存保険契約
ト農業者年金基金団体生存保険契約
チ勤労者財産形成給付金保険契約
リ勤労者財産形成基金保険契約
二第百四十九条各項に規定する保険契約に関し、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第百五十条第一項第一号及び第百五十一条第一項第一号イの保険料積立金、第百五十条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号ロの未経過保険料、第百五十条第一項第二号の二及び第百五十一条第一項第三号の払戻積立金、第百五十条第一項第三号及び第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金並びに同項第二号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
三外国損害保険会社等の次に掲げる契約に係る法第百八十七条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に定めた事項並びに第百二十条第一項各号に掲げる事項、同条第二項に規定する事項及び同条第三項各号に掲げる事項
イ火災保険契約
ロ債権保全火災保険契約
ハ森林火災保険契約
ニ博覧会総合保険契約
ホ海上保険契約
ヘ運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
ト旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
チ勤労者財産形成給付傷害保険契約
リ勤労者財産形成基金傷害保険契約
ヌ確定拠出年金傷害保険契約
ル総付保台数十台以上の自動車保険契約
ヲ販売用等自動車保険契約
ワ賠償責任保険契約
カ船客傷害賠償責任保険契約
ヨ労働者災害補償責任保険契約
タ航空保険契約
レ住宅ローン保証保険契約
ソ保証証券契約
ツガラス保険契約
ネ機械保険契約
ナ組立保険契約
ラ建設工事保険契約及び土木工事保険契約
ム土木構造物保険契約
ウ動産総合保険契約
ヰヨット・モーターボート保険契約
ノコンピューター総合保険契約
オ旅行小切手総合保険契約
クフランチャイズチェーン総合保険契約
ヤテナント総合保険契約
マ盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
ケ風水害保険契約
フ競走馬等保険契約
コボイラー・ターボセット保険契約
エ知的財産権訴訟費用保険契約
テ事業活動損害保険契約

第四節 保険業の廃止等

(日本における保険業の廃止に係る認可の申請)

第百六十五条外国保険会社等は、法第二百八条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二直近の日本における保険業の日計表
三日本における保険業に係る資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
四日本における保険業に係る債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
五その他参考となるべき事項を記載した書類

(外国保険会社等の届出事項等)

第百六十六条法第二百九条第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合
二第百五十条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
三外国損害保険会社等が第百五十一条第四項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
三の二第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金について同条第六項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
四第百六十条において準用する第七十一条第二項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
五劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
六劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
六の二第百六十二条第二号の二に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合
六の二の二前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合
六の二の三特定取引勘定届出外国保険会社等において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
六の三外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
六の四外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を廃止しようとする場合
七外国保険会社等又はその業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該外国保険会社等が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
八第二百十二条の六の三第二項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
2外国保険会社等は、法第二百九条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(前項第六号の三に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
二時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
三特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
四内部取引(一の外国保険会社等において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第五十三条の六の二第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
五勘定間振替(第五十三条の六の二第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
3第一項第二号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
4第一項第七号に規定する不祥事件とは、外国保険会社等若しくはその業務の委託先、外国保険会社等の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一日本における外国保険会社等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為
三法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
四日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、日本における外国保険会社等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
五その他外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5第一項第七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を外国保険会社等が知った日から三十日以内に行わなければならない。

(日本における保険契約の移転に係る備置書類)

第百六十六条の二法第二百十条第一項において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
二法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)の日本における保険業の貸借対照表
三法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

(日本における保険契約の移転に係る公告事項)

第百六十六条の三法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
一移転先会社の商号、名称又は氏名
二移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
三移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条又は第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第百六十八条第二項第十四号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
四保険契約の移転後における移転対象契約(法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第百六十八条第二項及び第百六十八条の二第一号において同じ。)に関するサービスの内容の概要
五法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第五項に関する事項
六保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第百十四条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
七移転対象契約者(法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。第百六十八条第二項及び第百六十八条の二第五号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法
八法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨

(日本における保険契約の移転に係る通知の省略)

第百六十六条の四法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
一共同保険契約の移転であること。
二共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(外国保険会社等に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
イ当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が百分の十以下であること。
ロ当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。

(日本における保険契約に係る債権の額)

第百六十七条法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、外国損害保険会社等にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
一法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(移転会社が払い戻すべき金額)

第百六十七条の二法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。

(日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項)

第百六十七条の三法第二百十条第一項において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第百六十六条の三各号に掲げる事項とする。

(日本における保険契約の移転の認可の申請)

第百六十八条法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類(法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合、法第二百七十条の四第九項の規定により法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十七号及び第十八号に掲げる書類)を添付しなければならない。
一理由書
二法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
三移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四移転会社の日本における保険業の貸借対照表及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五移転会社の日本における財産目録
六移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
七移転会社を保険者とする日本における保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
ロ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
八法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
九移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面
イ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第二号において同じ。)その他の準備金の額
ロ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
十法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文の規定による公告及び通知をしたことを証する書面(法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、第百六十六条の四各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。)
十一法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第百六十七条に規定する金額が、法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転会社又は移転先会社の対応を記載した書面
十三移転対象契約者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面
十四移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
十五移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
十六保険契約の種類ごとに法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転会社が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
十七法第二百五十条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十八その他法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(日本における保険契約の移転の認可の審査)

第百六十八条の二金融庁長官は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
二保険契約の移転後において、移転会社を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
三保険契約の移転後において、移転先会社の第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、第百四十六条第一項の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。
四保険契約の移転後において、移転会社及び移転先会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
五移転会社が、移転対象契約者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。

(日本における保険契約の移転後の公告事項)

第百六十九条法第二百十条第一項において準用する法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項から第三項までの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
二移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

(日本における保険契約の移転後の通知の省略)

第百六十九条の二法第二百十条第一項において準用する法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百六十六条の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

(日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用)

第百七十条第九十二条の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、同条第一項中「書類(以下この項において「事業方法書等」という。)」とあるのは「書類」と、「書類に」とあるのは「書類(以下この項において「日本における事業の方法書等」という。)に」と、「移転会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社」と、「事業方法書等に」とあるのは「日本における事業の方法書等に」と、「法第百三十九条第一項」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項」と、同条第二項中「移転先会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社」と読み替えるものとする。

(日本における業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

第百七十一条法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

(日本における業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

第百七十二条法第二百十一条において準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(日本における業務及び財産の管理の委託をする外国保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二管理委託契約(法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
三受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六受託会社が委託会社の日本における業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第二百十一条において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
七その他法第二百十一条において準用する法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

第百七十三条法第二百十一条において準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
三受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五管理の委託をしている日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六管理の委託をする日本における業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
七その他参考となるべき事項を記載した書類

(利害関係人の清算人選任等の請求)

第百七十四条法第二百十二条第二項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。

(債権申出期間内の弁済の許可の申請)

第百七十五条法第二百十二条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二前項の許可をすべき場合であることを証する書面

(外国保険会社等の財産についての清算に関する事項)

第百七十五条の二第百十条の三、第百十条の五から第百十条の八まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百十二条第四項において読み替えて準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。

(清算に係る外国保険会社等が払い戻す金額)

第百七十六条法第二百十二条第五項において準用する法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てるべき金額とする。

(外国相互会社の財産についての清算に関する事項)

第百七十六条の二第百十条の三、第百十条の五から第百十条の八まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百十三条において読み替えて準用する会社法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。

(外国保険会社等の清算状況の届出)

第百七十七条第百十条の規定は、清算に係る外国保険会社等の清算人について準用する。

第五節 雑則

(登記に関する事項)

第百七十七条の二次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
一法第二百十五条において準用する会社法第九百三十三条第二項第四号法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項に規定する措置
二法第二百十五条において準用する会社法第九百三十三条第二項第六号イ外国相互会社が行う電子公告

(免許を有しない外国保険業者の駐在員事務所の設置に係る届出事項等)

第百七十八条法第二百十八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者に関する次に掲げる事項
イ商号、名称又は氏名
ロ本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所
ハ業務の内容
二日本国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
イ名称
ロ当該施設における責任者の氏名及び住所
ハ設置しようとする理由
ニ設置しようとする年月日
2法第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者は、法第二百十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類(当該外国保険業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書面に限る。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一支店、従たる事務所その他の施設の数を記載した書面
二資本金の額若しくは出資の総額又は基金の総額を記載した書面
三代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面

第六節 特定法人に対する特則

(特定法人の提出する免許申請書の添付書類)

第百七十九条法第二百二十条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一理由書
二事業計画書
三本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に相当するもの
四引受社員の保険業に係る最終の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
五法第二百二十条第一項第三号の特定法人及び引受社員を日本において代表する者の履歴書及び代表権を証する書面
六特定法人(法第二百十九条第一項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の規約
七当該免許申請に係る保険が第三分野保険を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、特定法人の日本における保険計理人が確認した結果を記載した意見書
八その他法第二百二十一条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。

(特定法人の免許申請手続)

第百八十条法第二百二十条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第二百十九条第一項の免許を受けようとする特定法人は、法第二百二十条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(協議を行うことのある者)

第百八十一条法第二百二十条第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者とする。

(事業の方法書等の記載事項)

第百八十二条法第二百十九条第一項の免許の申請者(以下この条において「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第二百二十条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
一日本における被保険者又は保険の目的の範囲並びに保険の種類(再保険を含む。)の区分
二保険金額及び保険期間に関する事項
三日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項
四保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
五保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
六日本における保険契約の特約に関する事項
七保険約款の規定による貸付けに関する事項
八保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
九法第二百二十三条第十一項に規定する供託金(以下この節において「供託金」という。)の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)を限度として保険契約ごとに引受社員と連帯して当該引受社員の締結する保険契約に基づく債務を保証する方法に関する事項
2免許申請者は、日本において特別勘定を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特別勘定を設ける保険契約の種類
二特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
3免許申請者は、積立勘定を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一積立勘定を設ける保険契約の種類
二保険料のうち積立勘定に経理されるもの
三積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
4免許申請者は、第百二十一条各号に掲げる事項を法第二百二十条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
5免許申請者は、法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号及び第二号並びに第七号及び第八号に掲げる事項を、法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。

(免許の審査)

第百八十二条の二内閣総理大臣は、法第二百十九条第一項の免許の申請に係る法第二百二十一条に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一当該免許の申請に係る免許が法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益が見込まれること。
二当該免許の申請に係る免許が法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益が見込まれること。
三申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
四免許申請書に添付された法第二百二十条第三項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

(供託に係る届出等)

第百八十三条第百二十六条第一項の規定は法第二百二十三条第三項の契約を免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)と締結した者について、第百二十六条第二項及び第三項の規定は法第二百二十三条第一項、第二項、第四項若しくは第九項又は免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者について、それぞれ準用する。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

第百八十四条令第三十二条に規定する内閣府令で定める金融機関は、第百二十七条各号に掲げるものとする。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

第百八十五条免許特定法人は、法第二百二十三条第三項に定める契約(以下この条から第百八十七条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第三十二条第三号の規定による承認(以下この条から第百八十七条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
2免許特定法人は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。
第百八十六条免許特定法人は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(供託金の追加供託の起算日)

第百八十七条法第二百二十三条第九項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
一免許特定法人が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、供託金の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第三十一条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
二免許特定法人が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
三令第三十三条の権利の実行の手続が行われた場合免許特定法人が免許特定法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日
四次条第三項において準用する第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第三十一条に定める額に不足した場合当該変更となった日

(供託金に代わる有価証券の種類等)

第百八十八条法第二百二十三条第十項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一国債証券
二地方債証券
三政府保証債証券
四社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
2免許特定法人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3第百三十二条の規定は、法第二百二十三条第十項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第百八十八条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第百八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。

(事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出)

第百八十九条法第二百二十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第二百二十条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に定める事項並びに第百八十二条第一項各号に掲げる事項、同条第二項に規定する事項及び同条第三項各号に掲げる事項とする。
一火災保険契約
二債権保全火災保険契約
三森林火災保険契約
四博覧会総合保険契約
五海上保険契約
六運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
七旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
八勤労者財産形成給付傷害保険契約
九勤労者財産形成基金傷害保険契約
十確定拠出年金傷害保険契約
十一総付保台数十台以上の自動車保険契約
十二販売用等自動車保険契約
十三賠償責任保険契約
十四船客傷害賠償責任保険契約
十五労働者災害補償責任保険契約
十六航空保険契約
十七住宅ローン保証保険契約
十八保証証券契約
十九ガラス保険契約
二十機械保険契約
二十一組立保険契約
二十二建設工事保険契約及び土木工事保険契約
二十三土木構造物保険契約
二十四動産総合保険契約
二十五ヨット・モーターボート保険契約
二十六コンピューター総合保険契約
二十七旅行小切手総合保険契約
二十八フランチャイズチェーン総合保険契約
二十九テナント総合保険契約
三十盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
三十一風水害保険契約
三十二競走馬等保険契約
三十三ボイラー・ターボセット保険契約
三十四知的財産権訴訟費用保険契約
三十五事業活動損害保険契約

(健全性の基準に用いる供託金等)

第百九十条法第二百二十八条第一号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第五号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一供託金の額(法第二百二十三条第三項の契約金額を含む。)
二法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
三第百五十条第一項第三号又は第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金の額
三の二第百五十一条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
四一般貸倒引当金の額
五引受社員が日本において有するその他有価証券については、日本における保険業の貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
イその他有価証券評価差額金の科目に計上した額
ロ繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が日本における保険業の貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
六引受社員が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
七その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額
2法第二百二十八条第二号に規定する引受社員の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、第百六十二条各号に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
3第一項第六号中「時価」とは、第八十六条第二項に定める価額をいう。

(総代理店の廃止に係る認可の申請)

第百九十一条免許特定法人は、法第二百三十三条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二直近の引受社員の日本における保険業の日計表
三免許特定法人及び引受社員の日本における保険業の資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
四引受社員の日本における保険業の債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
五その他参考となるべき事項を記載した書類

(免許特定法人の届出)

第百九十二条法第二百三十四条第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一第百五十条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
二免許特定法人において、第百五十一条第四項の規定により免許特定法人の引受社員の責任準備金の額を計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
二の二第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金について同条第六項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
三第百六十条において準用する第七十一条第二項に規定する金融庁長官が別に定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
四劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
五劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
五の二第百九十条第二項の規定に基づき、第百六十二条第二号の二に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合
五の三前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合
六免許特定法人又はその業務の委託先(第四項において「免許特定法人等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該免許特定法人が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2免許特定法人は、法第二百三十四条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3第一項第一号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
4第一項第六号に規定する不祥事件とは、免許特定法人等、引受社員若しくは総代理店、免許特定法人及び引受社員の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、免許特定法人の業務の委託先若しくは総代理店の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、引受社員の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一日本における免許特定法人等及びその引受社員の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為
三法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
四日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、日本における免許特定法人及びその引受社員の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
五その他引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5第一項第六号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を免許特定法人が知った日から三十日以内に行わなければならない。

(清算に係る引受社員が払い戻す金額)

第百九十三条法第二百三十五条第五項において準用する法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。

(特定法人等の清算に関する規定の準用)

第百九十四条第百七十四条の規定は法第二百三十五条第二項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合について、第百七十五条の規定は法第二百三十五条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請について、第百七十七条の規定は清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算人について、それぞれ準用する。
2第百十条の三、第百十条の五から第百十条の八まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百三十五条第四項において読み替えて準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。

(総代理店の届出事項等)

第百九十五条法第二百三十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一総代理店になろうとする旨
二商号
三資本金の額
四取締役(指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
五会計参与設置会社であるときは、会計参与の履歴書
六監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、監査役の履歴書
七本店及び支店の所在地
八業務の内容
九引受社員の日本に所在する財産の管理の方法

第十章 契約条件の変更

(契約条件の変更の申出)

第百九十六条保険会社(外国保険会社等を含む。以下この章において同じ。)は、法第二百四十条の二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。)
三その他参考となるべき事項を記載した書類

(契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)

第百九十七条法第二百四十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一契約条件の変更がやむを得ない理由
二契約条件の変更の内容
三契約条件の変更後の業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産。以下この章において同じ。)の状況の予測
四基金及び保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
五経営責任に関する事項
六その他契約条件の変更に関し必要な事項

(契約条件の変更に係る書類の備置き等)

第百九十八条法第二百四十条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(保険調査人の選任等)

第百九十九条金融庁長官は、法第二百四十条の八第一項の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第三項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項の被調査会社に通知するものとする。

(契約条件の変更に係る承認)

第二百条保険会社は、法第二百四十条の十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類(外国保険会社等にあっては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二株主総会等の議事録
三法第二百四十条の五第一項の決議(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定)に係る契約条件の変更の内容を示す書類
四次条各号に掲げる書類
五その他参考となるべき事項を記載した書類

(契約条件の変更に係る通知書類)

第二百一条法第二百四十条の十二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類
二契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類
三基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類
四経営責任に関する事項を示す書類
五その他契約条件の変更に関し必要な事項を記載した書類

(保険契約に係る債権の額)

第二百二条法第二百四十条の十二第四項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社及び外国損害保険会社等にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
一法第二百四十条の十二第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三公告の時において第七十条第一項第三号又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(契約条件の変更後の公告事項)

第二百三条法第二百四十条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第二百四十条の十二第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。
第二百四条削除

第十一章 株主

第一節 保険主要株主

(保険議決権保有届出書の提出等)

第二百五条法第二百七十一条の三第一項の規定により同項に規定する保険議決権保有届出書(以下この項及び第二百八条において「保険議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十三号により当該保険議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2法第二百七十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。)保険議決権大量保有者(法第二百七十一条の三第一項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第二百七条第二項第二号及び第三号において同じ。)となったことを知った日から五日(日曜日及び令第三十七条の五の二に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第二百七条第二項第一号において同じ。)を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日)のいずれか早い日
二保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人(法第二条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号並びに第二百七条第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日
三保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加がない場合保険議決権大量保有者となったことを知った日から一月を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から二月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から二月を経過した日)のいずれか早い日

(国等が保有する議決権とみなされる議決権)

第二百六条次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第三十七条の五の法人とみなす。
一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行同法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第四条第二項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権
二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社同法第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
三法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行法附則第一条の二の十二第一項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権

(変更報告書の提出等)

第二百七条法第二百七十一条の四第一項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第三項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十三号により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2法第二百七十一条の四第一項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第二百七十一条の三第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第三号に掲げる場合を除く。)議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知った日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日
二保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。)法第二百七十一条の三第一項各号に掲げる事項の変更があった日から一月を経過した日
三保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知った日から一月を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日のいずれか早い日
3法第二百七十一条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。

(特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)

第二百八条法第二百七十一条の五第一項の規定により保険議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第二項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十三号の二により当該保険議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一銀行、長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の四の二第九項(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第一種少額電子募集取扱業務、同法第二十九条の四の三第三項(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第二種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の四第八項(非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例)に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業を行う者に限る。)、信託会社及び外国信託会社(信託業法第三条(免許)又は第五十三条第一項(免許)の免許を受けたものに限る。)、保険会社、農林中央金庫並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
二外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であって前号に掲げる者以外の者
三前二号に掲げる者(以下この号及び第四項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であって銀行等以外の者
3法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
4法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
5法第二百七十一条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
6法第二百七十一条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一変更報告書に係る基準日(法第二百七十一条の五第三項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月十五日
二変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該後の基準日の属する月の翌月十五日
三変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
四法第二百七十一条の四第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日の属する月の翌月十五日
五法第二百七十一条の四第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月十五日
六法第二百七十一条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日の属する月の翌月十五日
七法第二百七十一条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月十五日
7基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第十三号の三により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

(保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)

第二百九条法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類)
イ定款
ロ法人の登記事項証明書
ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ニ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ホその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
ヘ当該認可に係る法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
ト主たる事務所の位置を記載した書類
チ業務の内容を記載した書類
リ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ヌ当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類
ルその保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
ヲその子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。以下この条において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
三当該認可後五営業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書類
四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書類
五当該認可後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該保険会社の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
六その他法第二百七十一条の十一第一号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書類
二その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
三当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
四その他法第二百七十一条の十一第二号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書類(当該設立法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類)
イ定款
ロ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ハ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ニその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
ホ当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。以下同じ。)、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
ヘ主たる事務所の位置を記載した書類
ト業務の内容を記載した書類
チ資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
リ当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類
ヌその保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
ルその子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
三当該設立後五事業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書類
四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書類
五当該設立後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
六その他法第二百七十一条の十一第一号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
4金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十一各号に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該保険会社の議決権を取得又は保有する目的が保険会社の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該保険会社と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
二当該保険会社の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該保険会社の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
5法第二百七十一条の十第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一担保権の実行による株式の取得
二代物弁済の受領による株式の取得
三当該保険会社の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
五当該保険会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
六当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
6前項の規定は、令第三十七条の五の四第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

(特定主要株主に係る認可の申請)

第二百十条特定主要株主(法第二百七十一条の十第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二前条第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書類
三その保有する当該保険会社の議決権の数を記載した書類
2前条第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十一に規定する審査について準用する。

(保険主要株主と特殊の関係のある会社)

第二百十条の二法第二百七十一条の十五第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一当該保険主要株主(連結基準対象会社(法第二条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第一条の五第二項第一号に規定する子会社をいう。)
二当該保険主要株主の関連会社(第一条の五第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
三当該保険主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人
2令第十三条の五の二第六項の規定は、前項第三号の場合において同号の保険主要株主が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第六項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

第二節 保険持株会社

(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)

第二百十条の三法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一理由書
二当該会社に関する次に掲げる書類(当該会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類)
イ定款
ロ会社の登記事項証明書
ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ニ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ホ会計監査人の履歴書
ヘ主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
ト当該認可に係る法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
チ主たる事務所の所在地を記載した書類
リ業務の内容を記載した書類
ヌ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
ル当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
ヲ保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
三当該会社の子会社に関する次に掲げる書類
イ商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
ロ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
ハ業務の内容を記載した書類
ニ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他当該子会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
四当該認可後五事業年度における当該会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百七十一条の二十八の二に規定する保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この節において同じ。)の見込みを記載した書類
五その他法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一理由書
二当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類(当該設立会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書類の一部がない場合には、当該書類に類する書類)
イ定款
ロ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ハ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ニ会計監査人の履歴書
ホ主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
ト主たる事務所の所在地を記載した書類
チ業務の内容を記載した書類
リ資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
ヌ当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
ル保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
三当該設立会社の子会社に関する次に掲げる書類
イ商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
ロ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
ハ業務の内容を記載した書類
ニ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他当該子会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
四当該設立後五事業年度における設立会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
五その他法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類
3内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社の収支が当該認可後又は設立後五事業年度において良好に推移することが見込まれること。
二申請者等及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が当該認可後又は設立後五事業年度において適正な水準となることが見込まれること。
三保険会社の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる保険会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
4法第二百七十一条の十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一担保権の実行による株式の取得
二代物弁済の受領による株式の取得
三有価証券関連業を行う金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
四当該保険会社の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
六当該保険会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
八当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5前項の規定は、令第三十七条の五の六第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)

第二百十条の四法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(特定持株会社に係る届出事項等)

第二百十条の五法第二百七十一条の十八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨
二当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった事由及びその時期
三当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容
四その他金融庁長官が必要と認める事項
2特定持株会社(法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第三十七条の八の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一定款
二会社の登記事項証明書
三当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
3特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類
三当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は保険会社を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類

(特定持株会社に係る認可の申請)

第二百十条の六特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一理由書
二第二百十条の三第一項第二号ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第三号から第五号までに掲げる書類
2第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第二百十条の六の二法第二百七十一条の十九の二第三項において準用する法第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(保険持株会社による保険持株会社グループの経営管理の内容等)

第二百十条の六の三法第二百七十一条の二十一第四項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
一保険持株会社グループの収支、資本の分配及び保険金等の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
二災害その他の事象が発生した場合における保険持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2法第二百七十一条の二十一第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該保険持株会社における当該保険持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3法第二百七十一条の二十一第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該保険持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における保険持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

(保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)

第二百十条の六の四法第二百七十一条の二十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一当該保険持株会社グループに属する生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び保険業を行う外国の会社の資産の運用に係る業務
二当該保険持株会社グループに属する会社のために事業の譲渡若しくは譲受け、合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付又は株式若しくは持分の譲渡若しくは取得に関する交渉を行う業務
三当該保険持株会社グループに属する会社が信用供与を行おうとする場合における当該信用供与の判断の前提となる審査を行う業務
四当該保険持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務
五当該保険持株会社グループに属する会社に対する不動産(原則として、事業用不動産に限る。)の賃貸又は当該会社が所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
六当該保険持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
七当該保険持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
八当該保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
九当該保険持株会社グループに属する会社に機械類その他の物件を使用させる業務
十当該保険持株会社グループに属する生命保険会社、損害保険会社及び保険業を行う外国の会社の顧客である事業者等の経営に関する相談に応ずる業務
十一当該保険持株会社グループに属する生命保険会社、損害保険会社及び保険業を行う外国の会社の顧客である個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十二当該保険持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(当該保険持株会社グループに属する会社の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を除く。)
十三法第九十七条及び第九十八条の規定により行う業務に係る商品の開発を行う業務(法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定める事項に係るものを除く。)
十四当該保険持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
十五当該保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十六当該保険持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十七当該保険持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八前各号に掲げる業務に附帯する業務
2法第二百七十一条の二十一の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第六号から第九号まで、第十二号及び第十四号から第十七号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。

(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)

第二百十条の六の五保険持株会社は、法第二百七十一条の二十一の二第二項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該保険持株会社及びその子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。第四号において同じ。)につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
三当該認可後における当該認可に係る業務の収支の見込みを記載した書類
四当該認可後における当該保険持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書類
五当該認可に係る業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書類
六当該認可に係る業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
七その他審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一申請をした保険持株会社が当該認可に係る業務を行うことにより、当該保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営が促進されると見込まれること。
二申請をした保険持株会社が、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る業務を開始した後も、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
三申請をした保険持株会社が、その人的構成に照らし、当該認可に係る業務を的確かつ公正に遂行することができること。

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第二百十条の六の六法第二百七十一条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

第二百十条の六の七保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等(法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四次に掲げる記録の保存
イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3第一項の「対象取引」とは、保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

(保険持株会社の子会社の範囲等)

第二百十条の七法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に規定する当該保険持株会社又はその子会社に類する者として内閣府令で定めるものは、当該保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいい、当該子会社を除く。)とする。
2法第二百七十一条の二十二第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
二他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
三他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)
五他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
六他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
七他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
八他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
九他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十二他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
十三他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十四他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十五労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
十六他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十七他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
十九他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四自らを子会社とする保険持株会社の子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行(以下この号において「兄弟保険会社等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟保険会社等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3第五十六条の二第二項第一号に掲げる業務を営む会社が、当該業務を営むことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的でない場合には、当該会社は、法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社には該当しない。
4法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、第五十六条第五項に規定する会社とする。
5法第二百七十一条の二十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一第五十六条第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあっては、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険会社の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)
二当該会社に対する金銭債権を有する保険会社又は銀行等(当該保険会社又は当該銀行等がない場合にあっては、保険持株会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該保険持株会社)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ官公署
ロ商工会又は商工会議所
ハイ又はロに準ずるもの
ニ弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
ホ公認会計士又は監査法人
ヘ税理士又は税理士法人
ト他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
6法第二百七十一条の二十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、保険持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第五十六条第六項第十号に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一保険会社又は銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該保険会社又は当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第二百七十一条の二十二第一項第十四号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
二前号の事業計画について、前項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
7法第二百七十一条の二十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ当該保険持株会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの
ロ当該株式会社に当該保険持株会社又はその子会社が出資しているもの
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第五項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
8第四項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第二百十条の九第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該保険持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
9前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第二百七十一条の二十二第一項第十三号」とあるのは、「第二百七十一条の二十二第一項第十四号」と読み替えるものとする。
10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第八項中「第二百七十一条の二十二第一項第十三号」とあるのは、「第二百七十一条の二十二第一項第十五号」と読み替えるものとする。
11第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。)がその取得した第四項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項、次項及び第二百十条の十四第二項第六号において「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五十六条第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項及び第二百十条の十四第二項第六号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第十五号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。次項及び第二百十条の十四第二項第六号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
12第五項及び第九項の規定にかかわらず、保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から第五十六条第十五項各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
13法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条第十六項各号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
14法第二百七十一条の二十二第一項第十六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
イ生命保険会社
ロ損害保険会社
ハ少額短期保険業者
ニ銀行
ホ長期信用銀行
二前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
イ第二項各号に掲げる業務であって、当該保険持株会社、その子会社(法第二百七十一条の二十二第一項第一号、第二号及び第八号に掲げる会社に限る。)その他第一項に規定するものの営む業務のために営むもの
ロ第五十六条の二第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務を、当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第三十六号から第四十号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
15法第二条第十五項の規定は、第五項、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項に規定する議決権について準用する。

(保険持株会社の子会社に係る承認の申請)

第二百十条の八法第二百七十一条の二十二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。
一商号又は名称
二資本金の額
三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
四会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
五主たる営業所又は事務所の所在地
六業務の内容
2法第二百七十一条の二十二第二項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二当該保険持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
イ当該保険持株会社及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ当該承認後における当該保険持株会社及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
ハ株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により法第二百七十一条の二十二第一項各号に掲げる会社以外の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交換契約(組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面
(3)株式交換費用を記載した書類
ニ株式交付により法第二百七十一条の二十二第一項各号に掲げる会社以外の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交付計画の内容を記載した書面
(3)株式交付費用を記載した書類
三当該承認の申請に係る会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
四その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
3前二項の規定は、法第二百七十一条の二十二第四項ただし書の規定による承認について準用する。

(保険持株会社の子会社に係る承認の例外)

第二百十条の九法第二百七十一条の二十二第四項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
二保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
三保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
四保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
五保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
六保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
七保険持株会社の子会社である法第二百七十一条の二十二第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
2法第二百七十一条の二十二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

(保険持株会社に係る業務報告書等)

第二百十条の十法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十四号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在保険持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社であって、法第二百七十一条の十八第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
2法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十五号により作成し、事業年度終了後四月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度終了後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
3法第二百七十一条の二十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(次条において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一当該保険持株会社の子法人等
二当該保険持株会社の関連法人等
4保険持株会社は、やむを得ない理由により第一項又は第二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
6金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第二百十条の十の二法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ経営の組織(保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十五第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
ロ資本金の額及び発行済株式の総数
ハ持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各株主の持株数
(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ニ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ホ会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
ヘ会計監査人の氏名又は名称
二保険持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ保険持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1)名称
(2)主たる営業所又は事業所の所在地
(3)資本金又は出資金の額
(4)事業の内容
(5)設立年月日
(6)保険持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7)保険持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
三保険持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ直近の営業又は事業年度における事業の概況
ロ直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益又はこれに相当するもの
(2)経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
(4)包括利益
(5)純資産額
(6)総資産額
(7)保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
四保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。ホにおいて同じ。)
ロ保険持株会社及びその子会社等の有する債権(その価額が別紙様式第十五号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けをいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権
(2)危険債権
(3)三月以上延滞債権
(4)貸付条件緩和債権
(5)正常債権
ハ保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十一条の二十八の二各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)及び保険持株会社の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
ニ連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
ホ保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合には、その旨
五事業年度の末日において、当該保険持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
六特例企業会計基準等適用法人等にあっては、その採用する企業会計の基準
2前項の規定にかかわらず、外国所在保険持株会社は、当該外国所在保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定める場所は、当該保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第二百十条の十の三保険持株会社は、法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類(外国所在保険持株会社にあっては、前条第二項及び第三項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該保険持株会社の事業年度経過後五月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十条の十の四法第二百七十一条の二十五第三項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十条の十の二第四項に規定する場所とする。
第二百十条の十の五保険持株会社は、四半期ごとに、法第二百七十一条の二十五第五項に規定する保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

(保険持株会社の事業報告等の記載事項)

第二百十条の十一法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十五号の二により作成しなければならない。
2法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号の三により作成しなければならない。

(保険持株会社がその経営を支配している法人)

第二百十条の十一の二法第二百七十一条の二十七第一項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険持株会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。

(保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等)

第二百十条の十一の三法第二百七十一条の二十八の二第一号に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第六号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。第三項において同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一資本金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額の科目に計上した金額、法第百十三条前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
二法第百十五条第一項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
三第六十九条第一項第三号及び第七十条第一項第二号の二の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
四第七十条第一項第二号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
五一般貸倒引当金の額
六保険持株会社及びその子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。次号並びに第三項第二号及び第三号において同じ。)が有するその他有価証券については、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
イその他有価証券評価差額金の科目に計上した額
ロ繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
七保険持株会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
八未認識数理計算上の差異の額及び未認識過去勤務費用の額の合計額
九その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2前項第七号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
3第一項の規定にかかわらず、保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合には、法第二百七十一条の二十八の二第一号に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一その採用する企業会計の基準において第一項第一号に掲げる額に係るものに相当するものの額(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の負債の部に計上される金融商品に該当するものの額を除き、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上された金融商品に相当するもの(同項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照表の純資産の部に計上される金融商品に該当するものに限る。)の額を含む。)
二保険持株会社及びその子会社等が有する有価証券については、その採用する企業会計の基準において第一項第六号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額(満期保有目的の債券又は責任準備金対応債券に該当するものの額を除く。)に金融庁長官が定める率を乗じた額
三保険持株会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、その採用する企業会計の基準において第一項第七号に規定する差額に係るものに相当するものの差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
四その採用する企業会計の基準において第一項第八号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額
五その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額

(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)

第二百十条の十一の四法第二百七十一条の二十八の二第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
一保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第三号に掲げる額を除く。)
二第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
三子会社等である少額短期保険業者の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
四予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
五最低保証リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
六資産運用リスクに対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
イ価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ロ信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ハデリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ニ信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ホイからニまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
七経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額

(適用除外)

第二百十条の十一の五前二条の規定は、他の保険会社又は保険持株会社の子会社である保険持株会社については、適用しない。

(保険持株会社に係る合併の認可の申請)

第二百十条の十二保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三前号に規定する場合において、合併後存続する保険持株会社が、合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付すべき金銭等(金銭その他の財産をいう。)の額を定めたときは、最終の貸借対照表
四合併契約の内容を記載した書面
五合併費用を記載した書類
六当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
七会社法第七百八十九条第二項(債権者の異議)若しくは第七百九十九条第二項(債権者の異議)又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定による公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
八の二合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
九独占禁止法第十五条第二項(合併の制限)の規定による届出をしたことを証明する書類
十合併後存続する保険持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の所在地を記載した書類並びに合併後における保険持株会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
十一合併後存続する保険持株会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の履歴書
十二合併後存続する保険持株会社の会計監査人の履歴書
十三合併の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十四合併後存続する保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
十五保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
十六合併後存続する保険持株会社が当該合併により法第二百七十一条の二十二第一項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類
十七その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

(資産の額等)

第二百十条の十二の二令第三十七条の五の七第一項第二号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収分割の直後に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
二吸収分割の直前に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2令第三十七条の五の七第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収分割の直後に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二吸収分割の直前に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債等を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3前項の規定にかかわらず、当該保険持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。)が当該保険持株会社の子会社であるときは、令第三十七条の五の七第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
一第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
二前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額

(保険持株会社に係る会社分割の認可の申請)

第二百十条の十二の三保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面
四会社分割費用を記載した書類
五当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
六会社法第七百八十九条第二項(債権者の異議)若しくは第七百九十九条第二項(債権者の異議)又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定による公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八独占禁止法第十五条の二第二項又は第三項(分割の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類
九当該会社分割を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
九の二当該会社分割を行った後における保険持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該保険持株会社の会計参与の履歴書
九の三当該会社分割を行った後における保険持株会社の会計監査人の履歴書
十会社分割の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一当該会社分割の当事者である保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
十二保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
十三当該会社分割により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
十四吸収分割により資本金の額を増加するとき又は新設分割により株式会社を設立するときは、会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する額を証する書面
十五当該分割により法第二百七十一条の二十二第一項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類
十六その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

(保険持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)

第二百十条の十三保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
四当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五独占禁止法第十六条第二項(営業の譲受け等の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類
六当該事業譲渡等を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
七当該保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
八保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
九当該営業の譲渡により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
十当該営業の譲受けにより法第二百七十一条の二十二第一項の承認を必要とする会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び第二項第三号に掲げる書類
十一その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

第三節 雑則

(届出事項)

第二百十条の十四法第二百七十一条の三十二第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
2法第二百七十一条の三十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一定款(外国所在保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
二新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
三保険持株会社を代表する取締役、保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては保険持株会社を代表する取締役、保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては保険持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の二役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の三外国所在保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在保険持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在保険持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の四外国所在保険持株会社の役員等の選退任があった場合(外国所在保険持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在保険持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在保険持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の五会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の六会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の七会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の八会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項(会計監査人の任期)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
四事務所の設置、所在地の変更又は廃止をしようとする場合
四の二第二百十条の六の四第二項に規定する業務を行おうとする場合
五保険持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第二百十条の九第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第二百七十一条の三十二第二項第三号の規定により届出をしなければならないとされるものを除く。)
六その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併、解散又は業務の全部の廃止を行った場合(法第二百七十一条の三十二第二項第二号又は第四号に該当する場合を除く。)
七保険持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及びその附属明細書を定時株主総会に提出した場合
八削除
九第二百十条の十一の四第一号又は第五号に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合
十前号に規定する保険持株会社の子会社等の定める算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合
3保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、法第二百七十一条の三十二第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一前項第四号の二に掲げる場合行おうとする業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書類
二前項第七号に掲げる場合同号に規定する事業報告及びその附属明細書

(認可の効力に係る承認の申請)

第二百十条の十五法第二百七十一条の十第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2法第二百七十一条の十八第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3金融庁長官は、前二項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
三当該認可の際に審査の基礎となった事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第十二章 少額短期保険業者の特例

第一節 通則

第二百十一条令第三十八条に規定する内閣府令で定めるものは、受再会社(当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社(外国保険業者を含む。)をいう。)から収受する手数料とする。

(登録の申請)

第二百十一条の二法第二百七十二条第一項の規定による登録を受けようとする者(次条から第二百十一条の七の二までにおいて「登録申請者」という。)は、別紙様式第十六号により作成した法第二百七十二条の二第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。

(登録申請書の添付書類)

第二百十一条の三法第二百七十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一会社の登記事項証明書
二事業計画書
三直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第五号において同じ。)並びに保険計理人の履歴書
四の二会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
五取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)が法第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
六保険計理人が第二百十一条の四十九に規定する要件に該当することを証する書面
七法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについての保険計理人の意見書(第二百十一条の五十四各号に掲げる基準に従い作成されたものに限る。)
八その総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有する株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)
九少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
九の二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ指定少額短期保険業務紛争解決機関(法第二百七十二条の十三の二第一項第一号に規定する指定少額短期保険業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二百十一条の三十七第一項第四号ハにおいて同じ。)が存在する場合法第二百七十二条の十三の二第一項第一号に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称
ロ指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合法第二百七十二条の十三の二第一項第二号に定める少額短期保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十純資産額及びその算出根拠を記載した書面
十一登録申請者が子会社等(法第二百七十二条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第二百十一条の八、第二百十一条の三十五、第二百十一条の六十及び第二百十一条の六十七において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
ハ当該子会社等の業務の内容を記載した書類
ニ当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
十二その他参考となるべき事項を記載した書面
2前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。

(事業方法書の記載事項)

第二百十一条の四登録申請者は、次に掲げる事項を法第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
一被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
二被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
三保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料及びその他の返戻金の支払に関する事項
四保険証券、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
五保険契約の特約に関する事項

(普通保険約款の記載事項)

第二百十一条の五登録申請者は、次に掲げる事項を法第二百七十二条の二第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
一保険金の支払事由
二保険契約の無効原因
三保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由
四保険料の増額又は保険金の削減に関する事項
五保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期
六保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
七保険契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
八契約者配当又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
九保険契約を更新する場合においての保険料その他の契約内容の見直しに関する事項

(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

第二百十一条の六登録申請者は、次に掲げる事項を、法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
一保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
二責任準備金(法第二百七十二条の十八において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
三保険契約が解約された場合に払い戻される返戻金の計算の方法及びその基礎に関する事項
四第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
五純保険料に関する事項
六その他保険数理に関して必要な事項

(少額短期保険業者登録簿の備置)

第二百十一条の七少額短期保険業者が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした少額短期保険業者に係る少額短期保険業者登録簿を当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(人的構成の審査基準)

第二百十一条の七の二財務局長等は、登録申請者が法第二百七十二条の四第一項第十一号に規定する少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等であるかどうかの審査をするときは、当該登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
一その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
二取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号(定義)に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、少額短期保険業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。

(純資産額の算出)

第二百十一条の八少額短期保険業者の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
一当該少額短期保険業者が子会社等を有する場合当該少額短期保険業者の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。次号において同じ。)の合計額を控除した金額のうちいずれか低い方の金額
イ法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
ロ第二百十一条の四十六第一項第二号の異常危険準備金の額
二前号以外の場合当該少額短期保険業者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額
2前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
3前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
一金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額
二市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額
三前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価
四第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
五繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額

(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)

第二百十一条の九令第三十八条の四第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五とする。

(供託に係る届出等)

第二百十一条の十法第二百七十二条の五第三項の契約(次条及び第二百十一条の十三において「保証委託契約」という。)を少額短期保険業者と締結した者は、法第二百七十二条の五第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は少額短期保険業者供託金規則(平成十八年内閣府・法務省令第一号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)は、別紙様式第十六号の二により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官等に届け出なければならない。
4前二項の場合にあっては、少額短期保険業者は、別紙様式第十六号の三により作成した供託金等内訳書(以下「供託金等内訳書」という。)を金融庁長官等に提出しなければならない。
5金融庁長官等は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

第二百十一条の十一少額短期保険業者は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第十六号の四により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2少額短期保険業者は、令第三十八条の五第三号の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十六号の五により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の六により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
4少額短期保険業者は、承認を受けて保証委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十六号の七により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十六号の八により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

第二百十一条の十二令第三十八条の五に規定する内閣府令で定める金融機関は、第五十二条の八の二各号に掲げるものとする。

(供託金の追加供託の起算日)

第二百十一条の十三法第二百七十二条の五第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第二百七十二条の五第十項に規定する供託金の額(同条第三項の契約金額を含む。)が令第三十八条の四に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
二少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合当該契約を解除した日
三令第三十八条の六の権利の実行の手続が行われた場合少額短期保険業者が少額短期保険業者供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日
四令第三十八条の六の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合少額短期保険業者が少額短期保険業者供託金規則第十六条第四項の通知を受けた日

(供託金に代わる有価証券の種類等)

第二百十一条の十四法第二百七十二条の五第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
一国債証券
二地方債証券
三政府保証債証券
四金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券

(供託金に代わる有価証券の価額)

第二百十一条の十五法第二百七十二条の五第九項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一国債証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
二地方債証券額面金額百円につき九十円として計算した額
三政府保証債証券額面金額百円につき九十五円として計算した額
四前条第四号に掲げる債券額面金額百円につき八十円として計算した額
2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×(発行の日から供託の日までの年数)
3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
第二百十一条の十六第二百十一条の十(第一項を除く。)及び第二百十一条の十一(第一項を除く。)の規定は、法第二百七十二条の六第一項の少額短期保険業者責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)について準用する。この場合において、第二百十一条の十第二項中「法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は少額短期保険業者供託金規則第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)」とあり、及び同条第三項中「供託者」とあるのは「法第二百七十二条の六第二項の規定により供託をした少額短期保険業者」と、同条第四項中「前二項」とあり、及び同条第五項中「第二項及び第三項」とあるのは「第二百十一条の十六において読み替えて適用する第二百十一条の十第二項及び第三項」と、第二百十一条の十一第二項中「令第三十八条の五第三号」とあるのは「令第三十八条の八第一項第三号」と、「別紙様式第十六号の五により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の六により作成した保証委託契約変更承認申請書」とあるのは「別紙様式第十六号の九により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の十により作成した責任保険契約変更承認申請書」と、同条第四項中「別紙様式第十六号の七により作成した保証委託契約解除届出書」とあるのは「別紙様式第十六号の十一により作成した責任保険契約解除届出書」と、「別紙様式第十六号の八により作成した保証委託契約変更届出書」とあるのは「別紙様式第十六号の十二により作成した責任保険契約変更届出書」と読み替えるものとする。

(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)

第二百十一条の十七少額短期保険業者は、法第二百七十二条の六第一項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十六号の十三により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が締結する責任保険契約の内容が令第三十八条の八第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
3少額短期保険業者は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第十六号の十四により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び別紙様式第十六号の三により作成した供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。

(少額短期保険業者責任保険契約の内容)

第二百十一条の十八令第三十八条の八第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一責任保険契約の内容が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
二責任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。
三責任保険契約の保険期間開始前三年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。

(供託金に代わる有価証券の種類等)

第二百十一条の十九少額短期保険業者が法第二百七十二条の六第二項の規定により供託する供託金は、第二百十一条の十四に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。
2第二百十一条の十五の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。

(変更等の届出)

第二百十一条の二十法第二百七十二条の七第一項の規定により届出を行う少額短期保険業者は、別紙様式第十六号の十五により作成した登録事項変更届出書に、会社の登記事項証明書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
2金融庁長官等は、少額短期保険業者からその登録をした財務局長等の管轄する区域を越えて本店又は主たる事務所の位置を変更したことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び少額短期保険業者登録簿のうち当該少額短期保険業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。
3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長等は、当該少額短期保険業者を少額短期保険業者登録簿に登録するものとする。

(標識の掲示等)

第二百十一条の二十一法第二百七十二条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十六号の十六に定めるものとする。
2少額短期保険業者は、法第二百七十二条の八第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該少額短期保険業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3法第二百七十二条の八第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二そのウェブサイトがない場合

(商号又は名称)

第二百十一条の二十二法第二百七十二条の八第四項に規定する少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、少額短期保険とする。

(取締役等の兼職の承認の申請等)

第二百十一条の二十三少額短期保険業者の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第二百七十二条の十第一項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付し、当該少額短期保険業者を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
一理由書
二履歴書
三少額短期保険業者及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四少額短期保険業者と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
五当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
六その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請に係る取締役が少額短期保険業者の常務に従事することに対し、当該承認の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3第一項の規定による少額短期保険業者に対する承認申請書又は当該承認申請書に添付すべき書類(以下この項において「承認申請書等」という。)の提出については、当該承認申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

第二節 業務等

(関連業務)

第二百十一条の二十四法第二百七十二条の十一第二項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一他の少額短期保険業者又は保険会社(外国保険業者を含む。以下この条及び次条において同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
イ保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
ロ保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
ハ保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
ニ保険募集を行う者の教育及び管理
二他の少額短期保険業者又は保険会社の保険契約の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、少額短期保険業者が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの

(関連業務の承認申請)

第二百十一条の二十五少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十一第二項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一商号又は名称
二登録年月日及び登録番号
三承認を受けようとする業務の種類
四当該業務の開始予定年月日
2前項の承認申請書には、次に掲げるものを記載した書類を添付しなければならない。
一当該業務の内容及び方法
二当該業務を所掌する組織及び人員配置
三当該業務の運営に関する社内規則
3金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該関連する業務を行うことが、当該承認の申請をした少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められること。
二当該関連する業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該関連する業務の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした少額短期保険業者が当該関連する業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
三他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の代理又は事務の代行を行う場合には、当該他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

(金融機関への預金)

第二百十一条の二十六法第二百七十二条の十二第一号に規定する内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金は、次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)とする。
一銀行
二長期信用銀行
三株式会社商工組合中央金庫
四信用金庫及び信用金庫連合会
五労働金庫及び労働金庫連合会
六農林中央金庫
七信用協同組合及び信用協同組合連合会

(資産の運用に係る有価証券の種類)

第二百十一条の二十七法第二百七十二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
一地方債
二政府保証債
三金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券(前号に掲げるものを除く。)
第二百十一条の二十八法第二百七十二条の十二第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
一農業協同組合法第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会への貯金
二水産業協同組合法第十一条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会への貯金
三信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
第二百十一条の二十九削除

(業務運営に関する措置)

第二百十一条の三十少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の二第一項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第十三号から第十五号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の同条第四項に規定する電磁的方法による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得るための措置又はこれに準ずる措置
二電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営を確保するための措置
三少額短期保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置
四保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、少額短期保険業者及び少額短期保険募集人が、保険契約者及び被保険者に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
五第二百二十七条の二第二項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約に関し、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置
2法第二百七十二条の十三第三項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる少額短期保険持株会社は、次に掲げる内容の当該少額短期保険持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。
一当該少額短期保険持株会社グループ(法第二百七十二条の十三第三項第一号に規定する少額短期保険持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する会社であって当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。
二当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
三受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。
四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。
五当該業務を委託した少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。

(保険金額の上限等に関する措置)

第二百十一条の三十一少額短期保険業者は、一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額が二千万円(令第一条の六第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については千万円)を超えないための適切な措置を講じなければならない。
2少額短期保険業者は、当該少額短期保険業者が一の保険契約者について引き受ける令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(以下この項及び第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「総保険金額」という。)がそれぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(令第一条の六第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険(同号に規定する調整規定付傷害死亡保険をいう。以下この項において同じ。)以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。以下この項及び第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置(一の保険契約者との間で、一の会社若しくはその連結子会社等(第一条の二第一項の規定により当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と令第一条の六各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間において、総保険金額が上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「特例上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置を含む。)及び一の被保険者当たりの令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額を超えないための適切な措置を講じなければならない。

(社債と保険契約との誤認防止)

第二百十一条の三十二少額短期保険業者は、社債を発行する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
一保険契約ではないことその他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項(次号において「参考事項」という。)を、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により説明を行うための措置
二その営業所又は事務所において、特定の窓口において取り扱うとともに、参考事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に提示するための措置

(業務運営に関する措置に関する規定の準用等)

第二百十一条の三十三第五十三条の三から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く。)、第五十三条の六、第五十三条の七から第五十三条の八の二まで、第五十三条の十、第五十三条の十一第一項、第五十三条の十二の二、第五十四条(第一項第一号を除く。)及び第五十四条の二から第五十四条の三の二までの規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特定関係者(令第三十八条の十各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる者及び当該少額短期保険業者が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等をいう。第二百十一条の三十三において準用する第五十三条の六において同じ。)」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特定関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第二百七十二条の十一」と、第五十三条の八の二中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、第五十四条中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、同条第一項第三号中「の特定関係者」とあるのは「の特定関係者(令第三十八条の十各号に掲げる者をいう。以下この項及び第二百十一条の三十三において準用する第五十四条の二において同じ。)」と、同項第四号中「前三号」とあるのは「前二号」と、同条第二項中「保険持株会社」とあるのは「少額短期保険持株会社」と、第五十四条の二中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、第五十四条の三中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、同条第二項中「第五十四条第一項」とあるのは「第二百十一条の三十三において準用する第五十四条第一項」と、第五十四条の三の二中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、「第五十四条第二項」とあるのは「第二百十一条の三十三において準用する第五十四条第二項」と、同条第一項中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と読み替えるものとする。

(少額短期保険業者の子会社の範囲等)

第二百十一条の三十四法第二百七十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
二他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
三他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
四他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
五他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務
六他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘、当該契約の内容に係る説明を行う葉書若しくは封書の作成又は発送を行う業務
七他の事業者の事務に係る計算を行う業務
八他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
九他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十一他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十二他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十四号に該当するものを除く。)
十三他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
十四他の事業者のために現金、小切手、手形若しくは有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
十五少額短期保険業者又は保険会社(外国保険業者を含む。)の保険業に係る業務の代理(次号及び第十六号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
十六保険募集
十六の二保険媒介業務
十七保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
十八保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
十九事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
二十健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
二十一主として少額短期保険持株会社、少額短期保険子会社対象会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
二十二保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
二十三金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
二十四主として少額短期保険持株会社又は少額短期保険子会社対象会社の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
二十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2前項第一号から第十四号まで及び第二十五号(同項第一号から第十四号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)に掲げる業務を営む会社においては、各事業年度におけるそれぞれの業務について、次の各号に掲げる者(同項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる業務については、次の各号に掲げる者の役職員を含む。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合は、百分の五十を下回ってはならず、かつ、第一号に掲げる者からの収入がなければならない。
一当該少額短期保険業者
二前号に掲げる者の子会社

(少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることについての承認の申請等)

第二百十一条の三十五少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十四第二項に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一理由書
二当該少額短期保険業者に関する次に掲げる書類
イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該承認後における収支の見込みを記載した書類
ハ株式交換により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交換契約の内容を記載した書面
(3)株式交換費用を記載した書類
ニ株式交付(法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交付計画(組織変更計画を含む。)の内容を記載した書面
(3)株式交付費用を記載した書類
三当該少額短期保険業者及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該少額短期保険業者が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社に関する次に掲げる書類
イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ業務の内容を記載した書類
ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
五当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることにより、当該少額短期保険業者又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該申請をした少額短期保険業者(以下この項において「申請少額短期保険業者」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る少額短期保険子会社対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二申請少額短期保険業者の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三申請少額短期保険業者が少額短期保険子会社対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
四当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

(少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理の内容等)

第二百十一条の三十五の二法第二百七十二条の十四の二第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
一少額短期保険業者グループ(法第二百七十二条の二第一項に規定する少額短期保険業者グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配又は基金の管理及び保険金等の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
二災害その他の事象が発生した場合における少額短期保険業者グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2法第二百七十二条の十四の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該少額短期保険業者における当該少額短期保険業者グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3法第二百七十二条の十四の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における少額短期保険業者グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

第三節 経理

(業務報告書等)

第二百十一条の三十六法第二百七十二条の十六第一項に規定する業務報告書は、少額短期保険業者である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、少額短期保険業者である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十六号の十七により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
2法第二百七十二条の十六第二項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、特定少額短期保険業者(同項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、特定少額短期保険業者である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十六号の十八により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
3法第二百七十二条の十六第三項において準用する法第百十条第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び第二百十一条の三十八において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一当該特定少額短期保険業者の子法人等
二当該特定少額短期保険業者の関連法人等
4第五十九条第四項及び第五項の規定は法第二百七十二条の十六第三項において準用する法第百十条第二項に規定する中間業務報告書又は業務報告書の提出について、第五十九条第六項及び第七項の規定は少額短期保険業者が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び中間連結財務諸表」と、「別紙様式第六号の三」とあるのは「別紙様式第十六号の十九」と、同条第五項中「、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び連結財務諸表」と、「別紙様式第七号の三」とあるのは「別紙様式第十六号の二十」と、同条第六項中「第一項、第二項、第四項又は第五項」とあるのは「第二百十一条の三十六第一項若しくは第二項又は同条第四項において準用する第五十九条第四項若しくは第五項」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官(令第四十八条の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

第二百十一条の三十七法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ経営の組織
ロ株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各株主の持株数
(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ハ相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項
(1)氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各基金拠出者の基金拠出額
(3)基金の総額に占める各基金拠出額の割合
ニ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ホ会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名
二少額短期保険業者の主要な業務の内容
三少額短期保険業者の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ直近の事業年度における業務の概況
ロ直近の三事業年度における主要な業務の状況を示す指標等として次に掲げる事項
(1)経常収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては、当期純剰余又は当期純損失)
(4)資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額)
(5)純資産額(法第二百七十二条の四第一項第三号の純資産額をいう。)
(6)総資産額
(7)責任準備金残高
(8)有価証券残高
(9)保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(少額短期保険業者に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第二百十一条の五十九第二項において同じ。)
(10)配当性向(株式会社である少額短期保険業者に限る。)
(11)相互会社にあっては、第三十条の四の規定により計算した額に占める第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金及び同項第二号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合
(12)従業員数
(13)正味収入保険料の額
ハ直近の二事業年度における業務の状況を示す指標等として別表に掲げる事項
ニ責任準備金の残高として別表に掲げる事項
四少額短期保険業者の運営に関する次に掲げる事項
イリスク管理の体制
ロ法令遵守の体制
ハ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在する場合当該少額短期保険業者が法第二百七十二条の十三の二第一項第一号に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称
(2)指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合当該少額短期保険業者の法第二百七十二条の十三の二第一項第二号に定める少額短期保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五少額短期保険業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)
ロ保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)
ハ次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1)有価証券
(2)金銭の信託
ニ法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ホ少額短期保険業者が貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
六事業年度の末日において、当該少額短期保険業者が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該少額短期保険業者の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所を除く。)とする。
第二百十一条の三十八法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一特定少額短期保険業者及びその子会社等(法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ特定少額短期保険業者及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ特定少額短期保険業者の子会社等に関する次に掲げる事項
(1)名称
(2)主たる営業所又は事務所の所在地
(3)資本金又は出資金の額
(4)事業の内容
(5)設立年月日
(6)特定少額短期保険業者が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7)特定少額短期保険業者の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
二特定少額短期保険業者及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ直近の事業年度における事業の概況
ロ直近の三連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、親会社に帰属する当期純剰余又は親会社に帰属する当期純損失)
(4)包括利益
(5)総資産額
三特定少額短期保険業者及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)
ロ特定少額短期保険業者の子会社等である少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
ハ連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報
ニ特定少額短期保険業者が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
四事業年度の末日において、当該特定少額短期保険業者が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該特定少額短期保険業者の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第二項に規定する場所とする。
第二百十一条の三十九第五十九条の四の規定は、法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項及び第二項の規定により作成した説明書類について準用する。この場合において、第五十九条の四第二項及び第三項中「金融庁長官」とあるのは、「金融庁長官(当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))」と読み替えるものとする。
第二百十一条の三十九の二法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の三十七第二項に規定する場所とする。

(創立費の償却)

第二百十一条の四十法第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、第六十一条の二各号に掲げる金額とする。

(契約者配当の計算方法)

第二百十一条の四十一少額短期保険業者である株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
一保険契約者が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二契約者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
三その他前二号に掲げる方法に準ずる方法

(契約者配当準備金)

第二百十一条の四十二少額短期保険業者である株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
2少額短期保険業者である株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
一未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
二翌期に分配する予定の配当の額に百分の五を乗じて得た額

(価格変動準備金対象資産)

第二百十一条の四十三法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、国債、第二百十一条の二十七各号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは、除くことができる。

(価格変動準備金の計算)

第二百十一条の四十四少額短期保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産積立基準積立限度
国債及び第二百十一条の二十七各号に掲げる有価証券千分の〇・二千分の五
子会社株式千分の一・五千分の五十

(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

第二百十一条の四十五少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)又は法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。第二百十一条の五十五において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(少額短期保険業者の責任準備金)

第二百十一条の四十六少額短期保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一普通責任準備金次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額
イ未経過保険料(収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額)
ロ当該事業年度における収入保険料の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第二百七十二条の十八において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(次条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額
二異常危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
三契約者配当準備金等第二百十一条の四十二第一項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
2前項第二号の異常危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

第二百十一条の四十七法第二百七十二条の十八において準用する法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、少額短期保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

(保険計理人の関与事項)

第二百十一条の四十八法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
一保険料の算出方法
二責任準備金の算出方法
三契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
四支払備金の算出
五その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

(保険計理人の要件に該当する者)

第二百十一条の四十九法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
二公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者

(保険計理人の確認事項)

第二百十一条の五十法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうかとする。

(保険計理人の確認業務)

第二百十一条の五十一保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
一責任準備金が第二百十一条の四十六に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第三十条の二又は第二百十一条の四十一に規定するところにより適正に行われていること。
三将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、少額短期保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

(経理に関する規定の準用)

第二百十一条の五十二第七十一条第一項の規定は少額短期保険業者が保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条第一項及び第三項の規定は少額短期保険業者が毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は少額短期保険業者の保険計理人について、第八十二条の規定は少額短期保険業者の保険計理人が当該少額短期保険業者の取締役会に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第七十三条第一項中「前条」とあるのは「第二百十一条の四十七」と、第七十九条第一項及び第二項並びに第八十二条第二項中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と読み替えるものとする。

第四節 監督

(事業方法書等に定めた事項の変更の届出)

第二百十一条の五十三法第二百七十二条の十九第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号の二十一により作成した事業方法書等変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

(保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更に係る保険計理人の意見書)

第二百十一条の五十四法第二百七十二条の十九第二項に規定する意見書は、保険計理人が、あらかじめ、次に掲げる基準により、変更しようとする法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められるかどうかについて確認し、その結果に基づき作成しなければならない。
一保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
二その他金融庁長官が定める基準

(届出事項等)

第二百十一条の五十五法第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一少額短期保険業者である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
二少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査等委員(少額短期保険業者の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険業者の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(少額短期保険業者の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の二役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の三会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の四会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三少額短期保険業者を子会社とする者に変更があった場合
四その子会社が名称若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第二百七十二条の二十一第一項第二号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
四の二その子会社が本店の所在地を変更した場合
五第二百十一条の三十六第三項各号に掲げる者のいずれかに該当する者(次号及び第七号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
六その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
七少額短期保険業者の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
八第二百十一条の四十六第一項第二号に規定する異常危険準備金について同条第二項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
九少額短期保険業者が第二百十一条の四十六第一項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官等に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
十劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合
十一劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十二削除
十三会社法第百五十六条第一項(株式の取得に関する事項の決定)(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
十四少額短期保険業者、その子会社又は業務の委託先(第四項において「少額短期保険業者等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該少額短期保険業者が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
十五第二百十二条の六の三第二項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
2少額短期保険業者は、法第二百七十二条の二十一第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3第一項第八号に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。
4第一項第十四号に規定する不祥事件とは、少額短期保険業者等、少額短期保険業者等の役員若しくは使用人(少額短期保険募集人である者を除く。)、少額短期保険業者等(少額短期保険業者の業務の委託先を除く。)の少額短期保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一少額短期保険業者の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為
三法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
四現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、少額短期保険業者の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
五その他少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5第一項第十四号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を少額短期保険業者が知った日から三十日以内に行わなければならない。

(少額短期保険業者がその経営を支配している法人)

第二百十一条の五十六法第二百七十二条の二十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。

(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

第二百十一条の五十七法第二百七十二条の二十四第一項第一号に規定する保険金その他の給付金に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、第二百十一条の四十七に規定する保険金等とする。

(保険金等割合を算出する際の保険料)

第二百十一条の五十八法第二百七十二条の二十四第一項第一号に規定する当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるものは、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料とし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)

第二百十一条の五十九法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額とする。
一純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(少額短期保険業者である相互会社にあっては、翌事業年度に社員に対する剰余金の分配として支出する額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等の科目に計上した金額、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額
二法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
三第二百十一条の四十六第一項第二号の異常危険準備金の額
四一般貸倒引当金の額
五少額短期保険業者が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
六少額短期保険業者が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
七その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2前項第六号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

(通常の予測を超える危険に対応する額)

第二百十一条の六十法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
一保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二資産運用リスクに対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額
イ価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ロ信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ハ子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ニイからハまでのリスクに準ずるものとして金融庁長官が定めるところにより計算した額
三経営管理リスクに対応する額として、前二号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額

第五節 保険契約の移転等

(保険契約の移転に係る備置書類)

第二百十一条の六十一法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

(保険契約の移転に係る公告事項)

第二百十一条の六十二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
一移転先会社の商号、名称又は氏名
二移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
三移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。)又は法第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第二百十一条の六十四第二項第十五号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
四保険契約の移転後における移転対象契約(法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第二百十一条の六十四第二項、第二百十一条の六十四の二第一号及び第二百十一条の六十六において同じ。)に関するサービスの内容の概要
五法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第五項に関する事項
六保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第百十四条第一項(法第百九十九条及び法第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
七移転対象契約者(法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。第二百十一条の六十四第二項及び第二百十一条の六十四の二第五号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法
八法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨

(保険契約の移転に係る通知の省略)

第二百十一条の六十二の二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
一共同保険契約の移転であること。
二共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(少額短期保険業者に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
イ当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が百分の十以下であること。
ロ当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。

(保険契約に係る債権の額)

第二百十一条の六十三法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額とする。

(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

第二百十一条の六十三の二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百十一条の六十二各号に掲げる事項とする。

(保険契約の移転の認可の申請)

第二百十一条の六十四法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類(第十号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない。
一理由書
二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
三移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四移転会社及び移転先会社の貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五移転会社の財産目録
六移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
七移転会社を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
ロ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
八法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
九移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面
イ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第二号において同じ。)その他の準備金の額
ロ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
十移転対象契約及び移転先会社を保険者とする保険契約について、同一の保険契約者又は被保険者がある場合には、当該保険契約者又は被保険者ごとの全ての保険契約の保険金額の合計額及び全ての保険契約に係る令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額を記載した書面
十一法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項本文の規定による公告及び通知をしたことを証する書面(法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、第二百十一条の六十二の二各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。)
十二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第二百十一条の六十三に規定する金額が、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
十三前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転会社又は移転先会社の対応を記載した書面
十四移転対象契約者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面
十五移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
十六移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
十七保険契約の種類ごとに法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第五項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転会社が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
十八法第二百五十条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十九その他法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(保険契約の移転の認可の審査)

第二百十一条の六十四の二金融庁長官等は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
二保険契約の移転後において、移転会社を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
三保険契約の移転後において、移転先会社の第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、第百四十六条第一項の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。
四保険契約の移転後において、移転会社及び移転先会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
五移転会社が、移転対象契約者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。

(保険契約の移転後の公告事項)

第二百十一条の六十五法第二百七十二条の二十九において準用する法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項から第三項までの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
二移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

(保険契約の移転後の通知の省略)

第二百十一条の六十五の二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第二百十一条の六十二の二各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

(保険契約の移転の効力)

第二百十一条の六十六保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転会社の法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更があったものとみなす。
一法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の変更
二法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類法第二百七十二条の十九第一項の変更

(事業譲渡等の認可の申請)

第二百十一条の六十七少額短期保険業者は、法第二百七十二条の三十第一項において準用する法第百四十二条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一理由書
二事業の譲渡又は譲受け(次項において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面
三当事者である少額短期保険業者の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四当事者である少額短期保険業者の貸借対照表
五譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
六当該事業譲渡等を行った後の少額短期保険業者が子会社等を有する場合には、当該少額短期保険業者及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
七当該事業の譲渡により当該少額短期保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
八当該事業の譲受けにより少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、当該少額短期保険子会社対象会社に関する第二百十一条の三第十一号に掲げる書類
九その他参考となるべき事項を記載した書類
2少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、前項の認可申請書は当事者である少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社の連名で金融庁長官等に提出しなければならない。
3少額短期保険業者及び保険会社(外国保険会社等を含む。)を当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、第一項の認可申請書は、第九十四条第一項の認可申請書とあわせて金融庁長官に提出しなければならない。

(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

第二百十一条の六十八法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

第二百十一条の六十九法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。次項及び次条において同じ。)及び受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二管理委託契約(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
三委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四委託会社及び受託会社の貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
七その他法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

第二百十一条の七十法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
三委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四委託会社及び受託会社の貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
七その他参考となるべき事項を記載した書類

第六節 株主

第一款 少額短期保険主要株主

(少額短期保険主要株主に係る承認を要しない事由)

第二百十一条の七十一法第二百七十二条の三十一第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
一担保権の実行による株式の取得
二代物弁済の受領による株式の取得
三当該少額短期保険業者の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四当該少額短期保険業者が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
五当該少額短期保険業者が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
六当該少額短期保険業者が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七当該少額短期保険業者が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
2前項の規定は、令第三十八条の十二第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権の保有者に係る承認申請書の提出等)

第二百十一条の七十二法第二百七十二条の三十二第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十二により当該承認申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2法第二百七十二条の三十二第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一議決権保有割合(法第二百七十二条の三十二第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。第二百十一条の七十五第二項第一号において同じ。)に関する事項
二取得資金に関する事項
三保有の目的に関する事項
3法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第一項の承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。
一法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)である場合
イ理由書
ロ当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
(1)定款
(2)法人の登記事項証明書
(3)取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
(4)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
(5)その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(6)当該承認に係る法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
(7)主たる事務所の位置を記載した書面
(8)業務の内容を記載した書面
(9)最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
(10)当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面
(11)その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
(12)その子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。以下この条において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
ハ当該承認後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該少額短期保険業者の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三号において同じ。)
二法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が個人である場合
イ前号イ及びハに掲げる書面
ロ当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書面
ハ当該者の最近における財産の状況(当該者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)を知ることができる書面
ニその保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
ホ当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする場合
イ理由書
ロ当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下ロにおいて「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
(1)定款
(2)取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
(3)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
(4)その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(5)当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
(6)主たる事務所の位置を記載した書面
(7)業務の内容を記載した書面
(8)資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
(9)当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面
(10)その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
(11)その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
ハ当該設立後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針

(特定少額短期主要株主に係る承認の申請)

第二百十一条の七十三法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第二項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書面とする。
一理由書
二前条第三項第一号ロ(3)から(5)まで、(7)から(10)まで及び(12)並びに同号ハに掲げる書面
三その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書類

(心身の故障により職務等を適切に行使することができない者)

第二百十一条の七十三の二法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(3)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第二百七十二条の三十三第一項第二号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二款 少額短期保険持株会社

(少額短期保険持株会社に係る承認を要しない事由)

第二百十一条の七十四法第二百七十二条の三十五第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一担保権の実行による株式の取得
二代物弁済の受領による株式の取得
三有価証券関連業を行う金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
四当該少額短期保険業者の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五当該少額短期保険業者が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
六当該少額短期保険業者が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七当該少額短期保険業者が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
八当該少額短期保険業者が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
2前項の規定は、令第三十八条の十三第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

(少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等)

第二百十一条の七十五法第二百七十二条の三十六第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十三により当該申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2法第二百七十二条の三十六第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一議決権保有割合に関する事項
二取得資金に関する事項
三保有の目的に関する事項
3法第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第一項の規定による承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一法第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引又は行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする場合
イ理由書
ロ当該会社に関する次に掲げる書類
(1)会社の登記事項証明書
(2)取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
(3)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
(4)会計監査人の履歴書
(5)主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
(6)当該承認に係る法第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(7)主たる事務所の所在地を記載した書類
(8)業務の内容を記載した書類
(9)最終の株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面(貸借対照表及び損益計算書を除く。)
(10)当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
(11)少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
ハ当該会社の子会社に関する次に掲げる書類
(1)商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
(2)役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
(3)ロ(8)及び(9)に掲げる書類並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
二少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立しようとする場合
イ理由書
ロ当該承認を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
(1)取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
(2)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
(3)会計監査人の履歴書
(4)主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
(5)当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
(6)主たる事務所の所在地を記載した書類
(7)業務の内容を記載した書類
(8)資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
(9)当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
(10)少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
ハ当該設立会社の子会社に関する次に掲げる書類
(1)商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
(2)役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
(3)最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
(4)ロ(7)に掲げる書類

(特定少額短期持株会社に係る届出事項等)

第二百十一条の七十六法第二百七十二条の三十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨
二当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった事由及びその時期
三当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容
2特定少額短期持株会社(法第二百七十二条の三十五第二項に規定する特定少額短期持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第三十八条の十五の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。
一定款
二会社の登記事項証明書
三当該特定少額短期持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
3特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、令第三十八条の十五ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
4財務局長等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第三十八条の十五ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5特定少額短期持株会社は、法第二百七十二条の三十五第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。
一理由書
二当該特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類
三当該特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類

(特定少額短期持株会社に係る承認の申請)

第二百十一条の七十七法第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第三項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書類とする。
一理由書
二第二百十一条の七十五第三項第一号ロ(2)から(4)まで及び(6)から(10)まで並びに同号ハに掲げる書類

(少額短期保険持株会社による少額短期保険持株会社グループの経営管理の内容等)

第二百十一条の七十七の二法第二百七十二条の三十八第四項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
一少額短期保険持株会社グループの収支、資本の分配及び保険金等の支払能力の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
二災害その他の事象が発生した場合における少額短期保険持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2法第二百七十二条の三十八第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該少額短期保険持株会社における当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3法第二百七十二条の三十八第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における少額短期保険持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

(少額短期保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)

第二百十一条の七十七の三法第二百七十二条の三十八の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険業者の資産の運用に係る業務(法第二百七十二条の十二各号に掲げる方法に係るものに限る。)
二当該少額短期保険持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務
三当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
四当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
五当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
六当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(少額短期保険業及びこれに付随する業務並びに第二百十一条の二十四各号に掲げるものに係るものに限る。)
七当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
八当該少額短期保険持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
九当該少額短期保険持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十当該少額短期持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十一前各号に掲げる業務に附帯する業務
2法第二百七十一条の三十八の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第三号から第十号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該少額短期保険持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。

(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての承認の申請等)

第二百十一条の七十七の四少額短期保険持株会社は、法第二百七十二条の三十八の二第二項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。
2財務局長等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る事項がその子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。

(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)

第二百十一条の七十八法第二百七十二条の三十九第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、第二百十一条の三十四第一項各号に掲げる業務とする。

(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の申請)

第二百十一条の七十九法第二百七十二条の三十九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。
一商号又は名称
二資本金の額
三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
四会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名
五主たる営業所又は事務所の所在地
六業務の内容
2法第二百七十二条の三十九第二項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二当該少額短期保険持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
イ当該少額短期保険持株会社及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社となる場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交換契約(組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面
(3)株式交換費用を記載した書類
ハ株式交付により子会社となる場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交付計画の内容を記載した書面
(3)株式交付費用を記載した書類
三当該承認の申請に係る会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
3前二項の規定は、法第二百七十二条の三十九第四項ただし書の規定による承認について準用する。

(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の例外)

第二百十一条の八十法第二百七十二条の三十九第四項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二少額短期保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三少額短期保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
五少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
六少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

(少額短期保険持株会社に係る業務報告書等)

第二百十一条の八十一法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第十六号の二十四により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社であって、法第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
2法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第十六号の二十五により作成し、事業年度終了後四月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度終了後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
3法第二百七十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一当該少額短期保険持株会社の子法人等
二当該少額短期保険持株会社の関連法人等
4少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により第一項又は第二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第四十八条第十二項の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。以下この条及び第二百十一条の八十三において同じ。)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5少額短期保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
6金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

第二百十一条の八十二法第二百七十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ経営の組織(少額短期保険持株会社の子会社等(法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
ロ資本金の額及び発行済株式の総数
ハ持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各株主の持株数
(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ニ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ホ会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
ヘ会計監査人の氏名又は名称
二少額短期保険持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ少額短期保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ少額短期保険持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1)名称
(2)主たる営業所又は事業所の所在地
(3)資本金又は出資金の額
(4)事業の内容
(5)設立年月日
(6)少額短期保険持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7)少額短期保険持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
三少額短期保険持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ直近の事業年度における事業の概況
ロ直近の三連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益又はこれに相当するもの
(2)経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
(4)包括利益
(5)純資産額
(6)総資産額
四少額短期保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。ホにおいて同じ。)
ロ少額短期保険持株会社及びその子会社等の有する債権(その価額が別紙様式第十六号の二十五中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けをいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権
(2)危険債権
(3)三月以上延滞債権
(4)貸付条件緩和債権
(5)正常債権
ハ少額短期保険持株会社の子会社等である少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
ニ連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
ホ少額短期保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合には、その旨
五事業年度の末日において、当該少額短期保険持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該少額短期保険持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
六特例企業会計基準等適用法人等にあっては、その採用する企業会計の基準
2前項の規定にかかわらず、外国所在少額短期保険持株会社は、当該外国所在少額短期保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在少額短期保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在少額短期保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定める場所は、当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第二百十一条の八十三少額短期保険持株会社は、法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、前条第二項及び第三項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該少額短期保険持株会社の事業年度経過後五月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3少額短期保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十一条の八十三の二法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第三項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の八十二第四項に規定する場所とする。

(少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)

第二百十一条の八十四法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十六号の二十六により作成しなければならない。
2法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十六号の二十七により作成しなければならない。

(少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人)

第二百十一条の八十五法第二百七十二条の四十第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険持株会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。

第三款 雑則

(届出事項)

第二百十一条の八十六法第二百七十二条の四十二第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
2少額短期保険主要株主(法第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主をいい、少額短期保険主要株主であった者を含む。次項において同じ。)は、法第二百七十二条の四十二第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書を財務局長等に提出しなければならない。
3法第二百七十二条の四十二第一項の規定による届出が同項第一号、第二号(法第二百七十二条の三十二第一項第二号から第四号までに係る部分に限る。)若しくは第六号又は第一項第二号の規定によるもの(法人である少額短期保険主要株主に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。
4法第二百七十二条の四十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一定款(外国所在少額短期保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
二新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
三少額短期保険持株会社を代表する取締役、少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては少額短期保険持株会社を代表する取締役、少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の二役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の三外国所在少額短期保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者又は当該外国所在少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在少額短期保険持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在少額短期保険持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の四外国所在少額短期保険持株会社の役員等の選退任があった場合(外国所在少額短期保険持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在少額短期保険持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在少額短期保険持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の五会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の六会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の七会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の八会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項(会計監査人の任期)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
四事務所の設置、所在地の変更又は廃止をしようとする場合
四の二第二百十一条の七十七の三第二項に規定する業務を行おうとする場合
五第二百十一条の八十各号に掲げる事由により他の会社(法第二百七十二条の四十二第二項第三号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
六その子会社が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併、解散又は業務の全部の廃止を行った場合(法第二百七十二条の四十二第二項第二号又は第四号に該当する場合を除く。)
七少額短期保険持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及びその附属明細書を定時株主総会に提出した場合
5少額短期保険持株会社(少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して財務局長等に提出しなければならない。
一前項第四号の二に掲げる場合行おうとする業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書類
二前項第七号に掲げる場合同号に規定する事業報告及びその附属明細書
6法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出が同項第一号若しくは第五号又は第四項第三号の二、第三号の六若しくは第三号の八の規定によるものである場合における前項の届出書には、会社の登記事項証明書を添付するものとする。

(承認の効力に係る承認の申請)

第二百十一条の八十七法第二百七十二条の三十一第一項の承認を受けた者は、法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
2法第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けた者は、法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
3財務局長等は、前二項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一法第二百七十二条の三十一第一項又は第二百七十二条の三十五第一項の規定による承認を受けた日から六月以内に当該承認を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二合理的な期間内に当該承認を受けた事項を実行することができると見込まれること。
三当該承認の際に審査の基礎となった事項について当該承認を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第三編 保険募集

第一章 通則

(銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)

第二百十二条法第二百七十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第五号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
一法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。次条第一項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該保険金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)
二法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、被保険者の生存に関して保険金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に掲げる保険契約に該当するものを除く。)
イ保険契約に基づき払い込まれる保険料(第二百二十七条の二第三項第九号又は第二百三十四条の二十一の二第一項第七号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額(次条第一項第四号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被保険者のために積み立てた金額により保険金の額及び当該保険契約の解約による返戻金の額が定められるもの
ロ当該保険契約に基づき被保険者の生存に関して支払う保険金以外の金銭の支払(契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。)又は社員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該保険契約で定める被保険者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第四号及び第五号並びに第四項第一号において同じ。)に関し支払う保険金に限られ、当該保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は被保険者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
三法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号、同条第二項第二号及び同条第四項第二号に定めるもの
四法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約(前三号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げる保険契約
イ被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険契約(その締結の日から一定期間を経過した後保険金の額が減額されることが定められるものを除く。)であって、その保険期間が被保険者の死亡の時までとされるもの(保険料を一時に払い込むことを内容とするものに限り、保険契約者が法人であるものを除く。)
ロ被保険者の生存又はその保険期間の満了前の被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険契約(第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約に該当するものにあっては、その締結の日から一定期間を経過した後被保険者の死亡に関する保険金の額が減額されることが定められるものを除き、当該保険契約に該当しないものにあっては、被保険者の死亡に関する保険金の額が被保険者の生存に関する保険金の額を超えるものを除く。)であって保険料を一時に払い込むことを内容とするもの(保険契約者が法人であるものを除く。)
五法第三条第四項第二号に掲げる保険のうち次に掲げる事由に関するものに係る保険契約(以下この章において「傷害保険契約」という。)のうち、保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険契約
イ傷害を受けたことを原因とする人の状態
ロ傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ハイに定めるものに関し、治療(治療に類する行為として第五条に掲げるものを含む。)を受けたこと。
六法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険契約であって、前各号に掲げるもの以外のもの
2生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第二項第一号、第二百十二条の四第二項第一号、第二百十二条の五第二項第一号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロその保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で保険募集のために必要なもの(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第二項第一号、第二百十二条の四第二項第一号、第二百十二条の五第二項第一号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
二銀行等が、保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険契約の引受けを行う保険会社の商号又は名称の明示、保険契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
三銀行等が、保険募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
3生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(令第三十九条第八号に規定する農業協同組合並びに同条第九号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下この章並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。以下この章並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等生命保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第六号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。以下この号、次項、次条第三項第一号、第二百十二条の四第三項第一号、第二百十二条の五第三項第一号並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)を行っている場合における当該法人及びその代表者
ロ当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
ハ当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
二銀行等が、顧客が銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
三銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第六号に掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
4前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額(第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約に該当する保険契約のうち、保険会社が一定の額の保険金その他の給付金の支払の保証をするものにあっては、当該保証をする額とし、当該支払の保証をしないものにあっては、当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額とする。次項、次条第四項及び第五項、第二百十二条の四第四項並びに第二百十二条の五第四項及び第五項において同じ。)の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
一人の生存又は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)千万円
二次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険のうち金融庁長官が定めるもの金融庁長官が定める金額
イ人が疾病にかかったこと。
ロ疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
ハ第四条各号に掲げる事由
ニイからハまでに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として第五条で定めるものを含む。)を受けたこと。
5生命保険募集人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第五号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
一当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
二当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等生命保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)

(銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合)

第二百十二条の二法第二百七十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第五号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第六号又は第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
一保険期間が一年を超える火災保険契約のうち、その保険の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの若しくは充当されることが確実なもの又は当該保険契約に附帯して締結される地震保険契約(地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約をいう。第二百十二条の四第一項第二号において同じ。)
二法第三条第四項第二号ロに掲げる事由に関する保険又は同条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として保険契約者又は被保険者の所得を補償するもの
三法第三条第四項第二号若しくは同条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの又は同項第三号に掲げる保険に係る契約
四傷害保険契約(前条第一項第五号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの及び保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に規定する保険契約に該当するものを除く。)
イ保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるもの
ロ保険契約に係る保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの
五傷害保険契約(前条第一項第五号ハに掲げる事由に関する保険に係るものを除く。)のうち、勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号の二、同条第二項第三号及び同条第四項第三号に定めるもの
五の二前条第一項第五号に掲げる保険契約(前二号に掲げる保険契約に該当するものを除く。)
五の三法第三条第五項第一号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を塡補するものを除く。)に係る保険契約(第一号から第三号までに掲げるものを除く。)のうち、保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの
五の四法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(第一号から第三号まで及び前号に掲げるものを除く。)のうち、当該銀行等の特定関係者である事業者の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する保険契約(当該事業者を保険契約者とするものに限る。)
六法第三条第五項第一号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を塡補するものを除く。)に係る保険契約(第一号から第三号まで及び前二号に掲げるもの並びに自動車保険契約(自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約を含む。)を除く。)のうち、次のいずれにも該当しないもの
イ法人その他の団体若しくは集団(以下この号において「団体等」という。)又はその代表者を保険契約者とし、かつ、当該団体等の構成員を被保険者とするもの
ロ団体等の構成員を保険契約者とし、かつ、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が保険会社のために保険契約者から保険料の収受を行うことを内容とする契約を伴うもの
七削除
八法第三条第五項に掲げる保険に係る保険契約であって、前各号に掲げるもの以外のもの
2損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロその保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
二銀行等が、前条第二項第二号に掲げる指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
三銀行等が、前条第二項第三号に掲げる措置を講じていること。
3損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第六号又は第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等損害保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第六号又は第八号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。第二百十二条の四第三項第一号、第二百十二条の五第三項第一号及び第二百三十四条第一項第十号において同じ。)に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ当該銀行等が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者
ロ当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
ハ当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
二銀行等が、顧客が銀行等損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
三銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第六号又は第八号に掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
4前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第八号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第四項第二号に掲げる保険については、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
5損害保険代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第四項第二号に掲げる保険については、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第五号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
一当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
二当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等損害保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
7第一項第五号の四に規定する「特定関係者」とは、銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項(銀行法施行令の準用)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第七条第一項第一号及び第二号(商工組合中央金庫の特定関係者)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号(金庫の特定関係者)、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号(金庫の特定関係者)、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号(信用協同組合等の特定関係者)、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第五十五条各号(組合と特殊の関係のある者)(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号(法第十一条の二の三第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者)に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号(組合等の特定関係者)並びに農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号(農林中央金庫の特定関係者)に規定する者をいう。

(特定少額短期保険募集人の取り扱う保険)

第二百十二条の三法第二百七十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める保険は、次に掲げる保険とする。
一法第三条第四項第二号に掲げる保険
二法第三条第五項第三号に掲げる保険

(銀行等が少額短期保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)

第二百十二条の四法第二百七十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第四号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第五号又は第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
一第二百十二条第一項第一号に掲げる保険契約
二第二百十二条の二第一項第一号に掲げる保険契約(地震保険契約を除く。)
三第二百十二条の二第一項第二号に掲げる保険契約
四第二百十二条の二第一項第三号に掲げる保険契約
四の二法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、当該銀行等の特定関係者(第二百十二条の二第七項に規定する特定関係者をいう。第二百三十四条第一項(第三号を除く。)において同じ。)である事業者の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する保険契約(当該事業者を保険契約者とするものに限る。)
五法第三条第五項第一号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を塡補するものを除く。)に係る保険契約(第二号から前号までに掲げるもの及び自動車保険契約を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当しないもの
イ法人その他の団体若しくは集団(以下この号において「団体等」という。)又はその代表者を保険契約者とし、かつ、当該団体等の構成員を被保険者とするもの
ロ団体等の構成員を保険契約者とし、かつ、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が少額短期保険業者のために保険契約者から保険料の収受を行うことを内容とする契約を伴うもの
六法第三条第四項第一号及び第二号並びに第五項に掲げる保険に係る保険契約であって前各号に掲げるもの以外のもの
2少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等少額短期保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロその保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
二銀行等が、保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険契約の引受けを行う少額短期保険業者の商号又は名称の明示、保険契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
三銀行等が、第二百十二条第二項第三号に掲げる措置を講じていること。
3少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第五号又は第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等少額短期保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第六号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ当該銀行等が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者
ロ当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
ハ当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
二銀行等が、顧客が銀行等少額短期保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他少額短期保険業者から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
三銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第五号又は第六号に掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
4前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
5少額短期保険募集人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第四号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
一当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
二当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等少額短期保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)

(銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合)

第二百十二条の五法第二百七十五条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第四号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第五号から第九号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
一第二百十二条第一項第一号から第五号までに掲げる保険契約
二第二百十二条の二第一項第一号から第五号の四までに掲げる保険契約
三前条第一項第一号から第四号までに掲げる保険契約
四削除
五第二百十二条の二第一項第六号に掲げる保険契約
六前条第一項第五号に掲げる保険契約
七第二百十二条第一項第六号に掲げる保険契約
八第二百十二条の二第一項第八号に掲げる保険契約
九前条第一項第六号に掲げる保険契約
2保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロその保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
二銀行等が、保険募集の公正を確保するため、顧客に対する保険契約の内容に関する情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
三銀行等が、第二百十二条第二項第三号に掲げる措置を講じていること。
3保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第五号から第九号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第五号から第九号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ当該銀行等が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者
ロ当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
ハ当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
二銀行等が、顧客が銀行等保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
三銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第五号から第九号までに掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
4前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
5保険仲立人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号及び第二号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
一当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
二当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)

(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)

第二百十二条の六令第三十九条の二に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
一宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
二国際海上運送に使用される船舶又は商業航空に使用される航空機及びこれらにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
三国際間で運送中の貨物を対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号並びに前号に掲げるものを除く。)

(所属保険会社等と密接な関係を有する者)

第二百十二条の六の二法第二百七十五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
一当該所属保険会社等の子法人等
二当該所属保険会社等を子法人等とする親法人等
三前号に掲げる者の子法人等(当該所属保険会社等及び前二号に掲げる者を除く。)

(保険募集の再委託の認可の申請等)

第二百十二条の六の三保険募集再委託者(法第二百七十五条第三項に規定する保険募集再委託者をいう。以下同じ。)及び所属保険会社等は、同項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一保険募集再委託者である保険会社又は外国保険会社等の商号又は名称
二所属保険会社等の商号又は名称
三当該再委託において取り扱う保険契約の種類
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二保険募集再委託者と所属保険会社等との間の委託契約書の案
三保険募集再委託者がその所属保険会社等と前条に定める密接な関係を有する者であることを証する書面
四保険募集再委託者が、当該再委託について所属保険会社等の許諾を得ていることを証する書面
五保険募集再委託者及び所属保険会社等の当該再委託に係る実施体制を記載した書面
六所属保険会社等の当該再委託に係る方針
七その他参考となるべき事項を記載した書面

第二章 保険募集人及び所属保険会社等

第一節 保険募集人

(登録の申請)

第二百十二条の七法第二百七十六条の規定による登録(次条及び第二百十六条において「登録」という。)を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十七号により作成した法第二百七十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十九条第一項の規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。第二百十五条において同じ。)に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)

第二百十三条法第二百七十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その法人を代表する役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。以下この条から第二百十八条までにおいて同じ。)の氏名
二登録申請者が生命保険募集人の使用人(当該生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該生命保険募集人の商号、名称又は氏名
三法第二百八十四条の規定により所属保険会社等を代理人として登録の申請をするときは、当該所属保険会社等の商号、名称又は氏名
四登録申請者が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該再委託に係る所属保険会社等及び当該保険募集再委託者の商号又は名称

(登録申請書の添付書類)

第二百十四条法第二百七十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一登録申請者が特定保険募集人(法第二百七十六条に規定する特定保険募集人をいう。以下同じ。)であることを証する書面
二登録申請者が法人であるときは、その定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類
三登録申請者が個人である場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
イ当該登録申請者に法定代理人がない場合当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類
ロ当該登録申請者に法定代理人がある場合当該登録申請者及びその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書類(当該法定代理人が法人であるときは、当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類及び当該法定代理人の定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類)
四登録申請者(個人である場合に限る。)又はその法定代理人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この号、第二百十九条第一項第三号ロ及び第二百三十九条の五第三項第四号において同じ。)及び名を当該登録申請者及びその法定代理人の氏名に併せて法第二百七十七条第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者及びその法定代理人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類
2法第二百七十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第十七号の二により作成しなければならない。
第二百十四条の二法第二百七十八条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。

(心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等)

第二百十四条の三法第二百七十九条第一項第五号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第二百七十九条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(変更等の届出)

第二百十五条法第二百八十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一当該届出が法第二百八十条第一項第一号の規定によるものである場合別紙様式第十八号(法第二百八十四条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十八号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書
二当該届出が法第二百八十条第一項第二号から第七号までの規定によるものである場合別紙様式第十九号(法第二百八十四条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十九号又はこれに代わる様式)により作成した廃業等届出書
2法第二百八十条第一項の規定による届出が同項第一号(法第二百七十七条第一項第一号、第二号若しくは第四号又は第二百十三条第一号に係る部分に限る。)、第五号又は第六号の規定によるもの(法人である少額短期保険募集人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。

(特定保険募集人の登録で課税しないものの範囲)

第二百十五条の二法第二百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める委託又は再委託は、一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「期限付委託等」という。)で、法第二百七十七条第一項の登録申請書に登録申請者が生命保険会社又は少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該期限付委託等とする。

第二節 所属保険会社等

(特定保険募集人の原簿の記載事項)

第二百十六条所属保険会社等は、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関し、法第二百八十五条第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一商号若しくは名称又は氏名及び生年月日
二事務所の名称及び所在地
三登録を受けた年月日
四特定保険募集人が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該保険募集再委託者の商号又は名称
2前項各号に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人が当該所属保険会社等の委託又は保険募集再委託者の再委託を受けた者であるときは、当該委託又は再委託を受けた年月日を原簿に記載しなければならない。
3前二項に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る生命保険募集人が他の生命保険募集人の使用人(当該他の生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該他の生命保険募集人の商号、名称又は氏名を原簿に記載しなければならない。

第三章 保険仲立人

(登録の申請)

第二百十七条法第二百八十六条の規定による登録を受けようとする者(次条及び第二百十九条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十号により作成した法第二百八十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十九条第三項の規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。第二百二十条から第二百二十七条まで及び第二百三十八条において同じ。)に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)

第二百十八条法第二百八十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、登録申請者が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。

(登録申請書の添付書類)

第二百十九条法第二百八十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一登録申請者が保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有することを証する書面
二登録申請者が法人であるときは、その定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類
三登録申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類
ロ当該登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第二百八十七条第一項の登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類
四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ指定保険仲立人保険募集紛争解決機関(法第二百九十九条の二第一項第一号に規定する指定保険仲立人保険募集紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合同項第一号に定める保険仲立人保険募集に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の商号又は名称
ロ指定保険仲立人保険募集紛争解決機関が存在しない場合法第二百九十九条の二第一項第二号に定める保険仲立人保険募集に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
2法第二百八十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第二十一号により作成しなければならない。
第二百十九条の二法第二百八十八条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。

(心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等)

第二百十九条の三法第二百八十九条第一項第五号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第二百八十九条第一項第九号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(変更等の届出)

第二百二十条法第二百九十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一当該届出が法第二百九十条第一項第一号の規定によるものである場合別紙様式第二十二号により作成した登録事項変更届出書
二当該届出が法第二百九十条第一項第二号から第七号までの規定によるものである場合別紙様式第二十三号により作成した廃業等届出書
2法第二百九十条第一項の規定による届出が同項第一号(法第二百八十七条第一項第一号、第二号若しくは第四号又は第二百十八条に係る部分に限る。)、第五号又は第六号の規定によるもの(法人である保険仲立人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。

(保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等)

第二百二十一条保険仲立人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
一保険仲立人が法第二百九十一条第一項、第四項若しくは第八項若しくは法第二百九十二条第二項又は保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第十三条第六項若しくは第十四条第一項の規定により保証金を供託した場合
二法第二百九十一条第三項の契約(以下この条から第二百二十三条までにおいて「保証委託契約」という。)を保険仲立人と締結した者(以下この条及び次条において「保証委託契約の相手方」という。)が法第二百九十一条第四項の規定により保証金を供託した場合
三保険仲立人又は保証委託契約の相手方が法第二百九十一条第十項又は保険仲立人保証金規則第十三条第七項から第九項まで若しくは第十四条の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合
四保険仲立人が保証委託契約を締結し、又は令第四十二条第二号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
五保険仲立人が法第二百九十二条第一項の保険仲立人賠償責任保険契約(以下この条及び第二百二十七条において「賠責保険契約」という。)を締結し、又は令第四十四条第一項第四号の規定による承認を受けて賠責保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
2前項の場合にあっては、保険仲立人は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。
一前項第一号に掲げる場合当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書
二同項第二号又は第三号に掲げる場合保証金等内訳書
三同項第四号又は第五号に掲げる場合その事実を証する書面及び保証金等内訳書
3前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。
4金融庁長官は、第二項第一号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保険仲立人に交付しなければならない。
第二百二十二条保証委託契約の相手方は、法第二百九十一条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した保険仲立人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
3金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。
第二百二十三条保険仲立人は、令第四十二条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

第二百二十四条令第四十二条に規定する内閣府令で定める金融機関は、第五十二条の八の二各号に掲げるものとする。

(保証金の追加供託の起算日)

第二百二十五条法第二百九十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保険仲立人が保険仲立人保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日(金融庁長官が保険仲立人の事務所を確知できないときは、金融庁長官が別に指定する日)とする。

(保証金に充てることができる有価証券の種類等)

第二百二十六条法第二百九十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一国債証券
二地方債証券
三政府保証債証券
四社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって保証金に充てることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
2保険仲立人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3第百三十二条の規定は、法第二百九十一条第九項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第二百二十六条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第二百二十六条第一項各号」と、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場」とあるのは「当該保険仲立人が法第二百八十六条の登録を受けた日又は当該保険仲立人の各事業年度開始の日における外国為替及び外国貿易法第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」と読み替えるものとする。

(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の承認の申請等)

第二百二十七条保険仲立人は、法第二百九十二条第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が締結する賠責保険契約の内容が令第四十四条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
3保険仲立人は、令第四十四条第一項第四号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が賠責保険契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

第四章 業務

(情報の提供)

第二百二十七条の二法第二百九十四条第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体保険に係る保険契約の締結又は保険募集を行った者を除く。)とする。
2法第二百九十四条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げる場合とする。
一地方公共団体を保険契約者とし、その住民を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
二一の会社等(会社(外国会社を含む。第四号において同じ。)その他の事業者(令第一条の二第一項に規定する事業者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項において同じ。)が構成する団体を保険契約者とし、その役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下この項において同じ。)を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
三一の労働組合を保険契約者とし、その組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
四会社を保険契約者とし、同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
五一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体を保険契約者とし、その学生又は生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
六一の地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体であって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)を保険契約者とし、その構成員を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
七地方公共団体を保険契約者とし、事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。)又はその役員若しくは使用人を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合(第一号に掲げるものを除く。)
八一の包括宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五十二条第二項第四号(設立の登記)に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体を保険契約者とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
九一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項又は第二項(設立及び業務)の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項(設立)の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)を保険契約者とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は一の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体を保険契約者とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十一一の学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第十三号において同じ。)を保険契約者とし、その児童又は幼児を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十二一の専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、第一条の二第二項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては同条第三項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体を保険契約者とし、その生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十三同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体を保険契約者とし、その学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十四一の学校等又は同一の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体を保険契約者とし、その構成員又は学生等を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十五前各号に掲げる場合のほか、一の団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合であって、当該団体と当該加入させるための行為の相手方との間に、当該団体保険に係る保険契約に関する利害の関係、当該相手方が当該団体の構成員となるための要件及び当該団体の活動と当該保険契約に係る補償の内容との関係等に照らし、一定の密接な関係があることにより、当該団体から当該加入させるための行為の相手方に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるとき
3保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第二百九十四条第一項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一保険契約の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ商品の仕組み
ロ保険給付に関する事項(保険金等の主な支払事由及び保険金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)
ハ付加することのできる主な特約に関する事項
ニ保険期間に関する事項
ホ保険金額その他の保険契約の引受けに係る条件
ヘ保険料に関する事項
ト保険料の払込みに関する事項
チ配当金に関する事項
リ保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
ヌ保険契約の申込みの撤回等(法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
ル保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項
ヲ保険責任の開始時期に関する事項
ワ保険料の払込猶予期間に関する事項
カ保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項
ヨ保険契約者保護機構の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項
タ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1)当該保険契約を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合保険契約等(保険契約又は法第三百八条の五第二項に規定する顧客のために保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。(2)において同じ。)を締結する保険会社等、外国保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国保険会社等とみなされる免許特定法人の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。(2)において同じ。)又は保険仲立人が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)当該保険契約を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
レイからタまでに掲げる事項のほか、保険契約者又は被保険者が商品の内容を理解するために必要な事項及び保険契約者又は被保険者の注意を喚起すべき事項として保険契約者又は被保険者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項
二保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関し、保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明
三次に掲げる保険契約を取り扱う場合であって、保険契約者又は被保険者との合意に基づく方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)
イ法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、事業者の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する保険契約その他内容の個別性又は特殊性が高い保険契約
ロ一年間に支払う保険料の額(保険期間が一年未満であって保険期間の更新をすることができる保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である保険契約
ハ団体保険に係る保険契約
ニ既に締結している保険契約(第九号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。)
四二以上の所属保険会社等を有する保険募集人(一以上の所属保険会社等を有する保険募集人である保険会社等又は外国保険会社等(イ及びロにおいて「保険募集人保険会社等」という。)を含む。ロ、第二百二十七条の十二、第二百二十七条の十四及び第二百三十四条の二十一の二第一項第二号において同じ。)にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明
イ当該所属保険会社等(保険募集人保険会社等にあっては、所属保険会社等又は当該保険募集人保険会社等。第二百二十七条の十二、第二百二十七条の十四第一項及び第二百三十四条の二十一の二第一項第二号イにおいて同じ。)が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合当該比較に係る事項
ロ二以上の所属保険会社等(保険募集人保険会社等にあっては、一以上の所属保険会社等及び当該保険募集人保険会社等。)が引き受ける保険(ハ、第二百二十七条の十二、第二百二十七条の十四第二項並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第二号ロ及びハにおいて「二以上の所属保険会社等が引き受ける保険」という。)に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別することにより、保険契約の締結又は保険契約への加入をすべき一又は二以上の保険契約(以下「提案契約」という。)の提案をしようとする場合当該二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由
ハ二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合当該提案の理由
五保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
六第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。第十号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を含む。)
イ特別勘定に属する資産(以下この号及び第十号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ロ資産の運用方針
ハ資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
七保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(第八十三条第三号イからテまでに掲げる保険契約のうち、事業者を保険契約者とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該保険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を含む。)
八保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約を取り扱う場合にあっては、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
九既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)
イ既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとの保険料、保険料払込期間その他保険契約に関する重要な事項
ロ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法
十第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付(ロに掲げる事項にあっては、保険契約者の求めがあった場合に限り、当該求めに応じて直ちに行う交付)(当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を含む。)
イ資産の運用に関して別表に掲げる事項(当該保険契約に係る資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合にあっては、資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるもの)
ロ資産の運用(受益証券又は投資証券の取得により行うものに限る。)に関する重要な事項として別表に掲げる事項
十一基礎率変更権に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険の保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ保険契約の内容が変更されることがある場合の要件(基礎率変更権行使基準を含む。)、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期
ロ予定発生率の合理性
十二日本における元受保険契約を取り扱う場合(少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が取り扱う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明
イロに掲げるもの以外の保険契約取り扱う保険契約が補償対象契約に該当するかどうかの別又は保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲
ロ保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十四号。以下「保護命令」という。)第一条の六第二項(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第五十条の五第三項括弧書(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。)次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)イに定める事項
(2)保護命令第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当することとなる保険契約並びに破綻保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。)に係る当該保険契約が保護命令第五十条の五第二項(保護命令第五十条の十一において準用する場合を含む。)及び第一条の六第二項又は第五十条の十四第二項(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)の規定の適用を受けること。
十三少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険契約者から保険期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される保険契約を取り扱う場合にあっては、更新後の保険契約について、保険料の計算の方法、保険金額その他金融庁長官が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
十四少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
十五少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ少額短期保険業者は、保険期間が令第一条の五に定める期間以内であって、保険金額が令第一条の六に定める金額以下の保険のみの引受けを行う者であること。
ロ少額短期保険業者が一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額は、二千万円(令第一条の六第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については千万円)を超えてはならないこと。
ハ総保険金額は、上限総保険金額を超えてはならないこと(特例上限総保険金額を超えてはならないことを含む。)。
4保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第一号、第五号、第八号、第九号、第十一号及び第十三号から第十五号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者又は当該被保険者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
5保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一第九項において読み替えて準用する第五十二条の十三の六第一項各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
6前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該保険契約者又は当該被保険者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者又は当該被保険者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、第三項第六号、第七号及び第十号に規定する方法による情報の提供を行う場合には、保険契約者又は被保険者から書面の交付(当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を除く。以下この項において同じ。)の請求があったときは、書面の交付を行うものとする。
8第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、第三項第六号、第七号及び第十号に規定する書面に記載すべき事項の提供を同項第六号、第七号及び第十号に規定する電磁的方法により行おうとする保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
9第五十二条の十三の六の規定は、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険契約者及び被保険者に対し、第三項から前項までに規定する電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供する場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第二百二十七条の二第四項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険契約の保険期間の終了の日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第二百二十七条の二第五項又は同条第八項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と、同条第三項中「顧客等」とあるのは「保険契約者等若しくは保険契約者等との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者」と読み替えるものとする。
10一の保険契約の締結又は団体保険に係る保険契約への加入について、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人、保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(保険媒介業務を行う者に限る。以下この項において同じ。)若しくはその役員若しくは使用人(同法第七十四条の規定による届出が行われているものに限る。以下この項において同じ。)が法第二百九十四条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により保険契約者及び被保険者に対し情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が第三項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、他の者(金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人を除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該保険契約者及び被保険者に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
11法第二百九十四条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一次に掲げる保険契約を取り扱う場合(当該保険契約に係る保険契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。)
イ被保険者(保険契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する保険料の額が零である保険契約
ロ保険期間が一月以内であり、かつ、被保険者が負担する保険料の額が千円以下である保険契約
ハ被保険者に対する商品の販売若しくは役務の提供又は行事の実施等(以下ハにおいて「主たる商品の販売等」という。)に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該保険契約への加入に係る被保険者(保険契約者以外の者に限る。)の意思決定を要しないものであって、当該主たる商品の販売等に起因する損害等を対象とするものその他の当該主たる商品の販売等と関連性を有するものに限る。)
ニ法律に基づき公的年金制度又は共済制度を運営する団体その他法律又は団体が定める規程に基づき年金制度を運営する団体を保険契約者(当該年金制度の資産管理機関(確定拠出年金法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。)又は同法第六十一条(事務の委託)の規定により事務を委託された者が保険契約者となる場合を含む。)とし、当該年金制度の加入者が被保険者となる保険契約
二既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約を取り扱う場合であって、次のイ又はロに掲げるとき
イ当該変更に伴い既契約に係る第三項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき
ロ当該変更に伴い第三項第三号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)
12法第二百九十四条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一保険募集人の商号、名称又は氏名
二保険募集人が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該保険募集再委託者の商号又は名称

(保険仲立人の氏名等の明示)

第二百二十七条の三保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときに法第二百九十四条第四項の規定により顧客に交付する書面において、同項第二号に規定する保険仲立人の権限に関する事項として、保険会社等又は外国保険会社等を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明示しなければならない。
一保険契約の締結
二保険契約の内容の変更又は解除の申出を受けること。
三保険料の収受又は返還
四保険契約者から保険契約に関する告知又は通知を受けること。
五保険事故による損害を塡補する責任があるかどうかの判断又は当該塡補すべき額の決定
六保険証券の発行
2保険仲立人は、前項の書面において、法第二百九十四条第四項第三号に掲げる事項として、保険契約の締結の媒介につき保険仲立人が保険契約者に加えた損害については、当該保険仲立人が責任を負い、保険会社等又は外国保険会社等は責任を負わないことを明示しなければならない。
3法第二百九十四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二百八十八条第一項第二号の登録番号
二取り扱う保険契約の種類
三当該顧客に対する保険募集を担当する者の氏名
4第一項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5第一項の書面を顧客に交付する場合は、顧客に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の顧客が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二百二十七条の四法第二百九十四条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ保険仲立人(法第二百九十四条第五項に規定する事項の提供を行う保険仲立人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する顧客又は当該保険仲立人の用に供する者を含む。以下この号及び第四項において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この号、次項及び第四項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第二百九十四条第五項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第二百九十四条第五項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ閲覧ファイル(保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、保険契約が消滅した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第四十四条の二第一項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項各号に掲げる方法により記載事項を提供する場合は、顧客に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の顧客が確実に当該記載事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二百二十七条の五令第四十四条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に規定する方法のうち保険仲立人が使用するもの
二ファイルへの記録の方式

(意向の把握等を要しない場合)

第二百二十七条の六法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一第二百二十七条の二第十一項各号に掲げる場合
二他の法律の規定により顧客が保険契約の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約を取り扱う場合
三勤労者財産形成促進法第六条(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する保険契約を取り扱う場合

(社内規則等)

第二百二十七条の七保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集の業務をいう。以下この章において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(特定の団体保険における保険契約者から加入者への情報提供等の確保)

第二百二十七条の八保険募集人又は保険仲立人は、第二百二十七条の二第二項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約を取り扱う場合においては、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。

(個人顧客情報の安全管理措置等)

第二百二十七条の九保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人顧客情報の漏えい等の報告)

第二百二十七条の九の二保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第二百二十七条の十保険募集人又は保険仲立人は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第二百二十七条の十一保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が的確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。

(二以上の所属保険会社等を有する保険募集人に係る誤認防止)

第二百二十七条の十二二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる所属保険会社等が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。第二百二十七条の十四において同じ。)又は二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該保険募集人が保険会社等又は外国保険会社等の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(自己の商標等の使用を他の保険募集人に許諾した保険募集人に係る誤認防止)

第二百二十七条の十三自己の商標、商号その他の表示を使用することを他の保険募集人に許諾した保険募集人は、当該他の保険募集人が当該許諾をした保険募集人と同一の業務(保険募集の業務に限る。)を行うものと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)

第二百二十七条の十四二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項であってこれらの者を誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示することを防止するための措置を講じなければならない。
2二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。

(保険募集人指導事業の的確な遂行を確保するための措置)

第二百二十七条の十五保険募集人は、保険募集人指導事業(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集人指導事業をいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、その内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一保険募集人指導事業の対象となる他の保険募集人(以下この条において「指導対象保険募集人」という。)に対する指導の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導を行うための措置
二指導対象保険募集人における保険募集の業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、指導対象保険募集人が当該保険募集の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等の措置
2指導対象保険募集人に対する指導の実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一保険募集の業務の指導に関する事項
二指導対象保険募集人が行う保険募集の業務の方法及び条件に関する事項

(保険仲立人に係る自己契約の禁止)

第二百二十八条法第二百九十五条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
一損害保険会社及び外国損害保険会社等(法第二百十九条第五項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。)が保険者となる保険契約
二外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)以外の外国保険業者が保険者となる保険契約で令第三十九条の二に規定する保険契約

(自己契約に係る保険料の合計額)

第二百二十九条法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険募集を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
一保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。
二保険料は、被保険者が負担していること。
三自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った保険契約に係る保険料(保険仲立人にあっては、前条各号に掲げる保険契約に係る保険料)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3前二項に規定する保険料については、損害保険代理店又は保険仲立人が二以上の保険会社の保険契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の保険会社のすべてに係る保険料を合計するものとする。
4第一項及び第二項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
第二百三十条削除

(保険仲立人の開示事項)

第二百三十一条法第二百九十七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該保険仲立人と保険契約の締結の媒介に関して取引関係にある主な保険者の商号、名称又は氏名及び当該保険仲立人が受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の総額に占める当該保険者から受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の割合
二当該保険仲立人が供託している保証金の額、締結している保証委託契約の契約金額又は賠責保険契約の保険金の額

(結約書の記載事項)

第二百三十二条法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
二法第二百八十八条第一項第二号の登録番号
三被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
四保険契約の種類及びその内容
五保険の目的及びその価額
六保険金額
七保険期間の始期及び終期
八保険料及びその支払方法

(将来における金額が不確実な事項)

第二百三十三条法第三百条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。

(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

第二百三十四条法第三百条第一項第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一何らの名義によってするかを問わず、法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
二法人である生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人その他当該生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、生命保険会社、外国生命保険会社等、法第二百十九条第四項の免許を受けた免許特定法人の引受社員又は少額短期保険業者を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
三保険会社等又は外国保険会社等との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(法第百条の三(法第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者及び法第百九十四条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
四保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
五保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険会社等又は外国保険会社等の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
六保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、その顧客が行う当該保険契約の申込みが法第三百九条第一項に規定する保険契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び令第四十五条第七号に掲げる場合並びに当該保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該顧客に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該顧客から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
七特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として保険募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をする行為
八特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該保険契約の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険募集をする行為
九特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等保険募集制限先等(銀行等生命保険募集制限先、銀行等損害保険募集制限先、銀行等少額短期保険募集制限先又は銀行等保険募集制限先をいう。第十四号において同じ。)に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第六号若しくは第八号又は第二百十二条の四第一項第五号若しくは第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う行為
十特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け(当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人である場合の当該法人の代表者又は当該顧客が法人の代表者である場合の当該法人をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)の事業に必要な資金の貸付けに限る。第十五号において同じ。)の申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である顧客又はその密接関係者を除く。)に対し、第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第六号若しくは第八号又は第二百十二条の四第一項第五号若しくは第六号に掲げる保険契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための保険契約及び既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等の役員又は使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係る保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十一生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第二百十二条第一項第一号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
十二銀行等の特定関係者に該当する保険会社等若しくは外国保険会社等又はこれらの者の役員若しくは使用人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該銀行等の取引上の優越的地位を不当に利用して、保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
十三特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、自己との間で保険契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険募集をする行為
十四特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その保険契約者又は被保険者が当該銀行等に係る銀行等保険募集制限先等に該当することを知りながら、保険契約(第二百十二条第一項第一号から第五号まで及び第二百十二条の二第一項第一号から第五号の四まで並びに第二百十二条の四第一項第一号から第四号の二までに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合にあっては、当該保険特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十五特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。)に対し、保険契約(第二百十二条第一項第一号から第五号まで及び第二百十二条の二第一項第一号から第五号の四まで並びに第二百十二条の四第一項第一号から第四号の二までに掲げる保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十六及び十七削除
十八保険会社(外国保険会社等を含み、特定保険募集人である保険会社を除く。以下この条において同じ。)、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。以下この条において同じ。)が、次に掲げる措置を怠ること。
イその銀行代理業等(再編強化法代理業務(預金、貯金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の締結の代理に限る。)に係る事業を含む。ロにおいて同じ。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用しないことを確保するための措置
ロその保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業等及び銀行代理業等に付随する業務に利用しないことを確保するための措置
十九保険会社、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等が、保険募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行代理業者等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
2前項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社である銀行代理業者等の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。この場合において、同項第七号中「特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人」とあるのは「保険会社である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。第十一号において同じ。)を含む。以下この号及び第十一号において同じ。)の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人」とあるのは「生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可を受けたものを除く。)、同項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会及び金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者が締結する資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の相手方をいう。)」と読み替えるものとする。
3第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号から第十三号まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令第七条第一項第三号(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第四号、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。)並びに金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第五十一条第一項各号に規定する者をいう。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、第一項第十三号中「特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人」とあるのは「保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。)の第三項に規定する特定関係者又はその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等(次項において読み替えて準用する第十一号に規定する所属銀行等をいう。)が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
4保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人(第一項第八号及び第九号の規定にあっては特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人に限り、同項第十一号の規定にあっては生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人に限る。以下この条において同じ。)は、第一項第六号、第八号、第九号及び第十一号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該顧客(第一項第十一号の規定にあっては保険契約者に限る。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該書面の交付をしたものとみなす。
5保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一第七項において読み替えて準用する第二百二十七条の四第一項各号に規定する方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
6前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7第二百二十七条の四第一項、第二項及び第四項の規定は、第四項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「保険仲立人(法第二百九十四条第五項」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人(第二百三十四条第四項」と、「保険仲立人との」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人との」と、「当該保険仲立人」とあるのは「当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と、「方法(法第二百九十四条第五項」とあるのは「方法(第二百三十四条第四項」と、「保険仲立人の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、同条第二項第三号中「保険契約が消滅した日」とあるのは「設定日(第二百三十四条第一項第六号、第八号又は第九号の保険契約にあっては当該保険契約を締結した日をいい、同項第十一号の保険契約にあっては当該保険契約に係る保険期間が終了した日をいう。)」と、「令第四十四条の二第一項」とあるのは「第二百三十四条第五項」と、同条第四項中「保険仲立人」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と読み替えるものとする。
8第四項から前項までの規定は、第二項(同項において準用する第一項第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。

(特定保険契約)

第二百三十四条の二法第三百条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。
一第七十四条各号及び第百五十三条各号に掲げる保険契約
二解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(前号に掲げるものを除く。)
三保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(前二号に掲げるもの及び法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約であって、保険者がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(第八条第三項及び第百二十条第三項に規定する積立勘定を設けるものを除き、事業者を保険契約者とするものに限る。)を除く。)

(契約の種類)

第二百三十四条の三法第三百条の二において準用する金融商品取引法(第二百三十四条の五から第二百三十四条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定保険契約等(特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。以下同じ。)とする。
第二百三十四条の四削除

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第二百三十四条の五準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二百三十四条の七の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

(情報通信の技術を利用した提供)

第二百三十四条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人(当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ閲覧ファイル(保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)

第二百三十四条の七令第四十四条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号又は第二百三十四条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が使用するもの
二ファイルへの記録の方式

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

第二百三十四条の七の二準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
二対象契約が特定保険契約等である旨
三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第二百三十四条の七の三準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2前項各号に掲げる方法は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第二百三十四条の八準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一当該日
二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二百三十四条の十において同じ。)とする旨
2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第二百三十四条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

第二百三十四条の九準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二百三十四条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

第二百三十四条の十準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
2準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

第二百三十四条の十の二準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二対象契約が特定保険契約等である旨
三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

第二百三十四条の十一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二その締結した商法第五百三十五条(匿名組合契約)に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

第二百三十四条の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第二百三十四条の十四第二項第三号及び第二百三十四条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第二百三十四条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(第五十二条の十三の十二第二号イからチまでに掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
三申出者が最初に当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人との間で特定保険契約等を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第二百三十四条の十三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一当該日
二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二百三十四条の十四の二において同じ。)とする旨
2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

第二百三十四条の十四準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二百三十四条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

第二百三十四条の十四の二準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

第二百三十四条の十四の三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二対象契約が特定保険契約等である旨
三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(広告類似行為)

第二百三十四条の十五準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定保険契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ商品の名称(通称を含む。)
ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ令第四十四条の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ第二百三十四条の二十一第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

(特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)

第二百三十四条の十六保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第二百三十四条の十九第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第四十四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百三十四条の十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四十四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第二百三十四条の十七令第四十四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき対価(以下この条から第二百三十四条の二十五までにおいて「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2特定保険契約に係る保険料として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第二百三十四条の十八令第四十四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定保険契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第二百三十四条の十九令第四十四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
二保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2令第四十四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十四条の十五第三号ニに掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)

第二百三十四条の二十準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定保険契約の解除に関する事項
二特定保険契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三特定保険契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四特定保険契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(契約締結前の情報の提供)

第二百三十四条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第二百三十四条の二十四において「契約締結前交付書面」という。)
ロ既に成立している特定保険契約の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二百三十四条の六第一項に規定する方法をいう。次条において同じ。)による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人について準用する。
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
一第二百三十四条の二十四第一項第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第二百三十四条の二十四第一項第九号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

(情報の提供)

第二百三十四条の二十一の二保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により保険契約者等の参考となるべき事項に係る情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一特定保険契約の締結及び保険募集(特定保険契約に係るものに限る。)に関し、特定保険契約の締結又は特定保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を除く。)に関する説明
二二以上の所属保険会社等を有する保険募集人にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明
イ当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約(特定保険契約を含む。以下この号において同じ。)の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合当該比較に係る事項
ロ二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別することにより、提案契約の提案をしようとする場合当該二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由
ハ二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合当該提案の理由
三特定保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び当該書面の交付
四第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。第八号において同じ。)のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ特別勘定に属する資産(以下この号及び第八号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ロ資産の運用方針
ハ資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
五保険金等の額を外国通貨をもって表示する特定保険契約(第八十三条第三号イからテまでに掲げる保険契約(特定保険契約に限る。)のうち、事業者を保険契約者とするものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該特定保険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
六保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ特定保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した特定保険契約を取り扱う場合にあっては、特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
七既に締結されている保険契約(特定保険契約を含む。以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する特定保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する特定保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)
イ既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとの保険料、保険料払込期間その他特定保険契約に関する重要な事項
ロ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法
八第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付(ロに掲げる事項にあっては、保険契約者の求めがあった場合に限り、当該求めに応じて直ちに行う交付)
イ資産の運用に関して別表に掲げる事項(当該特定保険契約に係る資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合にあっては、資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるもの)
ロ資産の運用(受益証券又は投資証券の取得により行うものに限る。)に関する重要な事項として別表に掲げる事項
九基礎率変更権に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険の保険契約のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ特定保険契約の内容が変更されることがある場合の要件(基礎率変更権行使基準を含む。)、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期
ロ予定発生率の合理性
十日本における元受保険契約である特定保険契約を取り扱う場合(少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が取り扱う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる特定保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明
イロに掲げるもの以外の特定保険契約取り扱う特定保険契約が補償対象契約に該当するかどうかの別又は特定保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲
ロ保護命令第一条の六第二項(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている特定保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる特定保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第五十条の五第三項括弧書(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。)次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)イに定める事項
(2)保護命令第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当することとなる特定保険契約並びに破綻保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。)に係る当該特定保険契約が保護命令第五十条の五第二項(保護命令第五十条の十一において準用する場合を含む。)及び第一条の六第二項又は第五十条の十四第二項(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)の規定の適用を受けること。
2保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第三号から第九号までの規定による書面の交付に代えて、顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
3第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
4第五十二条の十三の六の規定は、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険契約者及び被保険者に対し、第二項に規定する電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供する場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第二百三十四条の二十一の二第二項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第二百三十四条の二十一の二第三項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と読み替えるものとする。

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)

第二百三十四条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第二百三十四条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2第二百三十四条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

(契約締結前交付書面の記載事項)

第二百三十四条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
二特定保険契約の申込みの撤回等(法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
三保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項
四保険責任の開始時期に関する事項
五保険料の払込猶予期間に関する事項
六特定保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項
七特定保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
八保険契約者保護機構の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項
九顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該指標
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
九の二当該特定保険契約が法第百条の五第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、次に掲げる事項
イ運用の基本方針
ロ当該特定保険契約を締結する保険会社等若しくは外国保険会社等の財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
十当該特定保険契約に関する租税の概要
十一顧客が当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人に連絡する方法
十二当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が対象事業者となっている認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定保険契約等が当該認定投資者保護団体の認定業務の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十三次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国保険会社等とみなされる免許特定法人の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)又は保険仲立人が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十四その他顧客の注意を喚起すべき事項
十五第九号の二の特定保険契約が、当該特定保険契約の締結後に当該特定保険契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前各号に掲げる事項のほか、第五十四条の五第二項各号に掲げる事項とする。
2一の特定保険契約の締結について保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し第二百三十四条の二十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第二百三十四条の二十一第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事項を提供することを要しない。

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

第二百三十四条の二十四の二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第九号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定保険契約を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合

(契約締結時の情報の提供)

第二百三十四条の二十四の三特定保険契約等が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
イ特定保険契約が成立したとき準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面
ロ既に成立している特定保険契約の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二百三十四条の六第一項に規定する方法をいう。)による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人について準用する。

(契約締結時交付書面の記載事項)

第二百三十四条の二十五特定保険契約等が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定保険契約の成立後遅滞なく顧客に保険証券等(保険証券及び法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面を総称する。以下この条において同じ。)を交付する場合にあっては、当該保険証券等に記載された事項を除く。)とする。
一当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人の商号、名称又は氏名
二当該特定保険契約の年月日
三当該特定保険契約等に係る手数料等に関する事項
四顧客の氏名又は名称
五顧客が当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人に連絡する方法
六特定保険契約にあっては、次に掲げる事項
イ被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)
ロ当該特定保険契約の種類及びその内容
ハ保険の目的及びその価額
ニ保険金額
ホ保険期間の始期及び終期
ヘ保険料及びその支払方法
六の二当該特定保険契約が法第百条の五第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、第五十四条の四第一項に規定する方法による運用報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を行う頻度
七顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約にあっては、当該契約の概要
2一の特定保険契約の締結について保険会社等又は外国保険会社等及び保険募集人又は保険仲立人が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該顧客に対し同項に規定する方法による前項第一号から第六号までに掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第二百三十四条の二十六特定保険契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第二百三十四条の二十六の二準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第六十六条の二十七(登録)の登録の意義
二信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ商号、名称又は氏名
ロ法人であるときは、役員の氏名又は名称
ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四信用格付の前提、意義及び限界
2前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五信用格付の前提、意義及び限界

(特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

第二百三十四条の二十七準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一第二百三十四条第一項各号に掲げる行為
二生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が信用供与を受けて当該保険契約に基づく保険料の支払に充てる場合は、当該保険契約に基づく将来における保険金の額及び保険契約の解約による返戻金の額が資産の運用実績に基づいて変動することにより、その額が信用供与を受けた額及び当該信用供与の額に係る利子の合計額を下回り、信用供与を受けた額の返済に困窮するおそれがある旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該保険契約者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
三特定保険契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
2前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等(金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
3第二百三十四条第二項から第八項までの規定は、第一項第一号の規定の適用について準用する。
4生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、第一項第二号の規定による書面の交付に代えて、顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
5第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する書面に記載すべき事項の提供を同項に規定する電磁的方法により行おうとする生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人について準用する。
6第五十二条の十三の六の規定は、生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が保険契約者に対し、第四項に規定する電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供する場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項)」とあるのは「方法(第二百三十四条の二十七第四項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険契約の保険期間の終了の日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第二百三十四条の二十七第五項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と読み替えるものとする。
7前三項の規定は、第二項(同項において準用する第一項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。

(行為規制の適用除外の例外)

第二百三十四条の二十八準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定保険契約等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

(特殊関係者等との間の行為等)

第二百三十五条法第三百一条第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。
第二百三十五条の二法第三百一条の二第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。

第五章 監督

(役員又は使用人の届出)

第二百三十六条損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、法第三百二条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官(令第四十九条第一項から第三項までの規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等)に提出しなければならない。

(規模が大きい特定保険募集人)

第二百三十六条の二法第三百三条に規定する内閣府令で定めるものは、毎事業年度末において次の各号のいずれかに該当するものとする。
一所属保険会社等のうち生命保険会社及び外国生命保険会社等(以下この号において「所属生命保険会社等」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属生命保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
二所属保険会社等のうち損害保険会社及び外国損害保険会社等(以下この号において「所属損害保険会社等」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属損害保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
三所属保険会社等のうち少額短期保険業者(以下この号において「所属少額短期保険業者」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属少額短期保険業者から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。

(特定保険募集人又は保険仲立人の業務に関する帳簿書類の保存)

第二百三十七条特定保険募集人(法第三百三条に規定する特定保険募集人をいう。次条第一項及び第二百三十八条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の日から五年間、当該保険契約に係る法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
2保険仲立人は、保険契約が消滅した日から五年間、当該保険契約に係る法第三百三条に規定する帳簿書類を次に掲げる書面とともに保存しなければならない。
一法第二百九十四条第四項の規定により保険契約者に交付した書面の写し
二次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書面
イ法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(ロ及び次条第二項ただし書において「結約書」という。)を作成した場合(ロに掲げる場合を除く。)当該結約書の写し
ロ結約書を交付し得なかった場合当該結約書及び交付し得なかった理由を記載した書面
ハ保険契約の当事者と結約書を作成しない旨の合意をした場合その合意を証する書面
三顧客との保険契約の締結の媒介に係る委託契約書又は顧客から保険契約の締結の媒介の委託を受けたことを証する書面

(特定保険募集人又は保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類)

第二百三十七条の二法第三百三条に規定する内閣府令で定める事項は、特定保険募集人にあっては、所属保険会社等ごとに、次に掲げる事項とする。
一保険契約の締結の年月日
二保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等の商号又は名称
三保険契約に係る保険料
四保険募集に関して当該特定保険募集人が受けた手数料、報酬その他の対価の額
2法第三百三条に規定する内閣府令で定める事項は、保険仲立人にあっては次に掲げる事項とする。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の全部又は一部が結約書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の記載を省略することができる。
一保険契約の締結の年月日
二保険契約の当事者の氏名、商号又は名称
三第二百三十二条各号に掲げる事項
四保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受けた手数料、報酬その他の対価の額
五保険契約が自己契約(法第二百九十五条第一項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨
六保険契約者に対して行った保険契約の締結の媒介の内容

(特定保険募集人又は保険仲立人の事業報告書の様式等)

第二百三十八条法第三百四条に規定する事業報告書は、特定保険募集人が法人である場合においては別紙様式第二十五号の二により、個人である場合においては別紙様式第二十五号の三により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第二十六号により、個人である場合においては別紙様式第二十七号により、それぞれ作成しなければならない。
2前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(登録の取消しの公告)

第二百三十九条法第三百七条第二項に規定する公告は、官報によるものとする。

第四編 指定紛争解決機関

第一章 通則

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第二百三十九条の二法第三百八条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(割合の算定)

第二百三十九条の二の二法第三百八条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた法第二条第四十二項に規定する保険業関係業者(当該申請により法第三百八条の二第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下単に「保険業関係業者」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二百三十九条の四において同じ。)に金融庁長官により公表されている保険業関係業者(次条及び第二百三十九条の五第二項において「全ての保険業関係業者」という。)の数で除して行うものとする。

(保険業関係業者に対する意見聴取等)

第二百三十九条の三法第三百八条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、保険業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一説明会を開催する日時及び場所は、全ての保険業関係業者の参集の便を考慮して定めること。
二当該申請をしようとする者は、全ての保険業関係業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第二百三十九条の五第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ説明会の開催年月日時及び場所
ハ保険業関係業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2法第三百八条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
一全ての説明会の開催年月日時及び場所
二全ての保険業関係業者の説明会への出席の有無
三全ての保険業関係業者の意見書の提出の有無
四提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五提出を受けた意見書に法第三百八条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3前項の書類には、保険業関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
4業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

(指定申請書の提出)

第二百三十九条の四法第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

(指定申請書の添付書類)

第二百三十九条の五法第三百八条の三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一法第三百八条の二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第二百三十九条の十一第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二法第三百八条の二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2法第三百八条の三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一第二百三十九条の三第一項第二号の規定により全ての保険業関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等
二全ての保険業関係業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三保険業関係業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該保険業関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ到達した場合到達した年月日
ロ到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因
3法第三百八条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一申請者の総株主等の議決権(申請者の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第二百三十九条の八及び第二百三十九条の九において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第三百八条の三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
五役員が法第三百八条の二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七紛争解決委員(法第三百八条の四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第二百三十九条の十二第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第二百三十九条の十四において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八役員等が、暴力団員等(法第三百八条の九に規定する暴力団員等をいう。第二百三十九条の十四第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九その他参考となるべき事項を記載した書類

第二章 業務

(業務規程で定めるべき事項)

第二百三十九条の六法第三百八条の七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五その他紛争解決等業務に関し必要な事項

(手続実施基本契約の内容)

第二百三十九条の七法第三百八条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入保険業関係業者(法第三百八条の五第二項に規定する加入保険業関係業者をいう。以下同じ。)の顧客(法第三百八条の五第二項に規定する顧客をいう。第二百三十九条の十第一項、第二百三十九条の十一第三項第三号及び第二百三十九条の十二第一項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入保険業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

(実質的支配者等)

第二百三十九条の八法第三百八条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
三指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
六指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(子会社等)

第二百三十九条の九法第三百八条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
三指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四前二号に掲げる者を代表者とする者
五第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第二百三十九条の十法第三百八条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一加入保険業関係業者の顧客が保険業務等関連苦情(法第二条第三十八項に規定する保険業務等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二前号の申立てをした加入保険業関係業者の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏名
三苦情処理手続の実施の経緯
四苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

(紛争解決委員の利害関係等)

第二百三十九条の十一法第三百八条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第三百八条の七第一項第五号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一当事者の配偶者又は配偶者であった者
二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四当該申立てに係る保険業務等関連紛争(法第二条第三十九項に規定する保険業務等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
2法第三百八条の十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イ(適格消費者団体の認定)に規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3法第三百八条の十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
イ判事
ロ判事補
ハ検事
ニ弁護士
ホ学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
イ公認会計士
ロ税理士
ハ学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三保険業務等関連苦情を処理する業務又は保険業務等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
四金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客に対する説明)

第二百三十九条の十二指定紛争解決機関は、法第三百八条の十三第八項に規定する説明をするに当たり保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2法第三百八条の十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第三百八条の十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている保険業務等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三紛争解決委員が紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該保険業務等関連紛争の当事者に通知すること。
四保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

(手続実施記録の保存及び作成)

第二百三十九条の十三指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2法第三百八条の十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一紛争解決手続の申立ての内容
二紛争解決手続において特別調停案(法第三百八条の七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

第三章 監督

(届出事項)

第二百三十九条の十四指定紛争解決機関は、法第三百八条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一法第三百八条の十九第一号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び保険業関係業者の商号、名称又は氏名
二次項第六号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
三次項第七号に掲げる場合保険業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該保険業関係業者の商号、名称又は氏名
四次項第八号又は第九号に掲げる場合次に掲げる事項
イ行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ行為の概要
ニ改善策
2法第三百八条の十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権(指定紛争解決機関の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。第五号において同じ。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三親法人が親法人でなくなったとき。
四子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五指定紛争解決機関の総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
六法第三百八条の三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
七保険業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
八指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
九加入保険業関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。

(紛争解決等業務に関する報告書の提出)

第二百三十九条の十五法第三百八条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十八号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第五編 雑則

(書面の内容等)

第二百四十条法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
2前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
3第一項の書面を申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この項及び次条において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二百四十条の二法第三百九条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二百四十条の三令第四十五条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に規定する方法のうち保険会社等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
第二百四十条の四法第三百九条第三項の内閣府令で定める方法は、第二百四十条の二第一項第二号に掲げる方法とする。

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

第二百四十一条令第四十五条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一郵便を利用する方法
二ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三保険会社等又は外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法

(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)

第二百四十二条法第三百九条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(認可等の申請)

第二百四十三条法第九十九条第七項並びに法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)並びに法第二百二十五条第一項の規定により提出される認可申請書、法第二百三十六条第一項第二号及び第二百七十三条第一項第五号の規定により提出される承認申請書並びに法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)及び法第二百二十五条第二項の規定により提出される届出書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(法第四条第二項第四号、法第百八十七条第三項第四号又は法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類に記載した事項(第三分野保険の保険契約に関するものに限る。)を変更しようとするときは、当該書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人(外国保険会社等の場合にあっては当該外国保険会社等の日本における保険計理人、免許特定法人の場合にあっては当該免許特定法人の日本における保険計理人)が確認した結果を記載した意見書を含む。)を添付しなければならない。

(保険会社等を子会社とする外国の持株会社に係る特例)

第二百四十四条保険会社等を子会社とする外国の持株会社(保険会社等を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び保険会社等を子会社とする外国の持株会社であった会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣等に提出することができる。
2保険会社等を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれも内閣総理大臣等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣等に提出することを要しない。
3保険会社等を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。

(予備審査)

第二百四十五条法の規定により金融庁長官の認可、許可又は承認を受けようとする者は、当該認可、許可又は承認を受けようとするときは、当該認可、許可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの府令に定めるものに準じた書類を金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。

(標準処理期間)

第二百四十六条内閣総理大臣等は、法、令又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、承認若しくは指定又は登録に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
一法第三条第一項の規定による保険業の免許百二十日
二法第八条第一項の規定による取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の認可三十日
三法第十七条の二第三項の規定による資本金の額の減少の認可六十日
四法第五十五条の二第五項の規定による社員配当準備金等の積立の例外に係る定款の定めの認可三十日
五第四十八条の三第二項ただし書及び第四十八条の五第二項ただし書の規定による資産の運用額の制限の承認三十日
六法第九十八条第二項の規定による業務の代理又は事務の代行の認可六十日
七法第九十九条第四項の規定による金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に定める行為を行う業務の認可六十日
八法第九十九条第五項の規定による同条第二項各号に掲げる業務の認可六十日
九法第百条の三ただし書の規定による特定関係者との間の取引等又は保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないこと等の承認三十日
十法第百六条第四項(同条第七項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定による子会社又は他業保険業高度化等会社の認可九十日
十一法第百六条第五項ただし書の規定による保険会社の子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについての認可九十日
十二法第百六条第八項及び第十四項の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認三十日
十三法第百六条第十一項及び第十二項ただし書の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることの認可九十日
十四法第百六条第十六項の規定による他業保険業高度化等会社の認可九十日
十五法第百七条第二項ただし書の規定による保険会社又はその子会社による議決権の取得等の制限の承認三十日
十六法第百十二条第一項の規定による上場株式の評価益計上の認可三十日
十七法第百十五条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可三十日
十八法第百二十三条第一項の規定による事業方法書等に定めた事項の変更の認可九十日
十九法第百二十六条の規定による定款の変更の認可六十日
二十法第百八十五条第一項の規定による保険業の免許百二十日
二十一法第百八十六条第二項の規定による保険契約の申込みの許可六十日
二十二法第百九十四条ただし書の規定による特殊関係者との間の取引等の承認三十日
二十三法第二百二十五条第一項の規定による事業の方法書等に定めた事項の変更の認可九十日
二十四法第二百七十一条の十第一項の規定による保険主要株主の認可三十日
二十五法第二百七十一条の十第二項ただし書の規定による特定主要株主に係る猶予期限の延期の認可三十日
二十六法第二百七十一条の二十一の二第二項の規定による保険持株会社が行う業務の認可六十日
二十七法第二百七十二条第一項の規定による少額短期保険業の登録六十日
二十八法第二百七十二条の六第一項の規定による少額短期保険業者責任保険契約の締結による供託金の一部供託未実施の承認二十日
二十九法第二百七十二条の十の規定による少額短期保険業者の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の承認三十日
三十法第二百七十二条の十一第二項の規定による少額短期保険業に関連する業務実施の承認三十日
三十一法第二百七十二条の十三第二項において読み替えて準用する法第百条の三ただし書の規定による特定関係者との間の取引等又は少額短期保険業者の経営の健全性を損なうおそれがないこと等の承認三十日
三十二法第二百七十二条の十四第二項の規定による子会社の承認六十日
三十三法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可三十日
三十四法第二百七十二条の三十一第一項の規定による少額短期保険主要株主の承認三十日
三十五法第二百七十二条の三十一第二項ただし書の規定による特定少額短期保険主要株主に係る猶予期限の延期の承認三十日
三十六法第二百七十二条の三十八の二第二項の規定による少額短期保険持株会社が行う業務の承認三十日
三十七令第三十八条の五第三号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認二十日
三十八令第三十八条の八第一項第三号の規定による少額短期保険業者責任保険契約の解除又は変更の承認二十日
三十九法第二百七十五条第三項の規定による保険募集の再委託に係る認可六十日
四十法第二百八十六条の規定による保険仲立人の登録三十日
四十一法第二百九十一条第十項(第一号及び第二号を除く。)の規定による供託した保証金の全部又は一部の取戻しの承認二十日
四十二法第二百九十二条第一項の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の締結による保証金の一部供託未実施の承認二十日
四十三令第四十二条第二号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認二十日
四十四令第四十四条第一項第四号の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の解除又は変更の承認二十日
四十五第二百二十六条第一項第四号の規定による保証金に代わる社債その他の債券の承認二十日
四十六法第三百八条の二第一項の規定による紛争解決等業務を行う者の指定六十日
四十七法第三百八条の七第七項の規定による業務規程の変更の認可三十日
四十八法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の認可三十日
2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一当該申請を補正するために要する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

第二百四十七条令第四十八条第三項第二十五号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。

(財務局長等に委任する特定保険募集人等に関する届出)

第二百四十八条令第四十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第八十五条第一項第二十七号、第百六十六条第一項第七号及び第百九十二条第一項第六号に掲げる場合の届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)とする。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、第二百二条から第二百八条まで及び第二百十条の規定は、公布の日から施行する。

(保険募集の取締に関する法律施行規則等の廃止)

第二条次に掲げる省令は、廃止する。
一保険募集の取締に関する法律施行規則(昭和二十三年大蔵省令第九十七号)
二外国保険事業者に関する法律施行規則(昭和二十六年大蔵省令第八十一号)

(事業方法書等の記載事項に関する経過措置)

第三条法附則第三条第二項に規定する旧法の免許を受けた保険会社(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)及び法附則第七十二条第二項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)は、法の施行の際現に他の旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に委託をしている業務又は事務であって法附則第四十七条第一項若しくは第三項又は法附則第八十二条第二項の規定により法第九十八条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなされる業務に係るものの内容を法の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に当該委託に係る契約書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して大蔵大臣に届け出なければならない。
2前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法第四条第二項第二号又は法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定めた事項を、当該届出をした事項を付加した内容に変更したものとして法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

(別紙様式に関する経過措置)

第四条第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第三十一条及び第三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係るこれらの規定に規定する書面について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条ノ二から第二十三条ノ四までに規定する書面については、なお従前の例による。

(損失てん補準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)

第五条法附則第三十八条第二項の規定により法第五十四条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第六十三条第一項の準備金の額が基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)を超える額は、法第五十四条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法第五十四条の損失てん補準備金とみなす。

(基金償却積立金に関する経過措置)

第六条改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第五号の額は、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法附則第五条第二項の規定により積み立てる金額を含むものとする。

(社員配当準備金に関する経過措置)

第七条旧法の規定による相互会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、社員に対する剰余金の分配として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、新規則第二十八条第一項第二号の社員配当平衡積立金として記載しなければならない。

(共同行為に係る届出)

第八条法附則第三条の規定により法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法附則第四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、新規則第五十五条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書及びその添付書類は、正本一通及びその写し一通を大蔵大臣に提出しなければならない。

(契約者配当準備金に関する経過措置)

第九条旧法の規定による保険業を営む株式会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第六十四条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十四条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、保険契約者に対し法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(価格変動準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)

第十条施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法附則第五十六条第二項の規定により法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十六条の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第六十六条に定める限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(危険準備金に関する経過措置)

第十一条法附則第五十七条第二項の規定により法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十八条第一項の責任準備金のうち、旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
2法附則第三条の規定により法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社は、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第八十七条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(保険計理人の要件に関する経過措置)

第十二条法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する保険会社が損害保険会社である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第七十八条第一号及び第二号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
二社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者

(外国保険会社等の供託に関する経過措置)

第十三条法附則第七十五条第二項に規定する内閣府令で定める額は、千万円(法附則第七十五条第一項に規定する供託物が有価証券であり、当該有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合においては、当該額面金額を施行日における新規則第百三十二条第四項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額)とする。

(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)

第十四条法附則第七十九条の規定により読み替えられた法第百九十七条に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで百分の七十五
二平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで百分の八十
三平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで百分の八十五
四平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで百分の九十
五平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで百分の九十五

(契約者配当準備金に関する経過措置)

第十五条旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る法の施行の際現に存する附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律施行規則(以下「旧外国保険事業者法規則」という。)第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、日本における保険契約者に対し法第百九十九条において準用する法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(危険準備金に関する経過措置)

第十六条法附則第八十八条第二項の規定により法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる法附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号。以下「旧外国保険事業者法」という。)第十三条の責任準備金のうち、旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
2法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第百六十二条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(日本における保険計理人の要件に関する経過措置)

第十七条法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する外国保険会社等が外国損害保険会社等である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第七十八条第一号及び第二号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一旧大学令又は学校教育法の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
二社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者

(免許を有しない外国保険業者の届出事項等)

第十八条法施行の際現に法第二百十八条第一項第一号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第二条第一項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、法附則第百一条の規定による届出をしようとするときは、新規則第百七十八条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ、ロ及びニに掲げる事項を記載した届出書に同条第二項各号に掲げる書類(当該外国保険事業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書類)を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。

(損害保険代理店の自己契約に関する経過措置)

第十九条新規則第二百二十九条の規定は、法附則第百八条の規定により法第二百七十六条の登録を受けたものとみなされる損害保険代理店(以下この条において「旧法の登録を受けた損害保険代理店」という。)については、施行日の前日の属する当該旧法の登録を受けた損害保険代理店の事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二事業年度を経過した日から適用し、それまでの間は、旧法の登録を受けた損害保険代理店における法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額の計算及び同項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額の計算については、なお従前の例による。

附 則(平成八年一二月二六日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成九年三月二八日大蔵省令第二〇号)抄

1この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年七月三日大蔵省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年八月一日大蔵省令第六四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年九月三〇日大蔵省令第七七号)

(施行期日)

1この省令は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に締結された合併契約に係る認可申請書に添付する書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月一〇日大蔵省令第二四号)

この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

附 則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附 則(平成一〇年六月八日大蔵省令第九三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十年六月十日から施行する。

(自動車保険に係る審査基準の経過措置)

第二条法第三条第一項若しくは法第百八十五条第一項若しくは法第二百十九条第一項の免許の申請又は法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)若しくは法第二百二十五条第一項の認可の申請において、法第四条第二項第四号、法第百八十七条第三項第四号又は法第二百二十条第三項第四号に規定する書類に記載された危険要因が、この省令の施行の際現に他の損害保険会社又は他の外国損害保険会社等が使用している保険料率に係る危険要因と同じものであり、かつ、保険料率の格差が別表の下欄に掲げる要件を満たす場合には、第十二条第四号に掲げる基準に適合するものとみなす。

附 則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)

この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附 則(平成一〇年八月三一日総理府・大蔵省令第一三号)

この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

附 則(平成一〇年一一月四日総理府・大蔵省令第二三号)

この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第四五号)

(施行期日)

第一条この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の三第一項第一号ホ及び第百四十条の三第一項第一号ホの規定については、当分の間、適用しない。
第三条新規則第五十二条の三第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
第四条この命令の施行の際現に保険会社が新規則第五十六条の二第一項各号に掲げる業務(以下「従属業務」という。)を主たる業務として営む外国の会社(外国の法令に準拠して設立された会社をいう。以下同じ。)であって同条第二項第一号から第四号まで、第八号若しくは第十三号に掲げる業務又は第二十七号に掲げる業務と同種類の業務(以下「特定業務」という。)を営むものを子会社としている場合には、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務について法第百六条第七項に規定する内閣総理大臣が定める基準に適合する場合に限り、当該外国の会社を、当分の間、法第百六条第一項第九号に規定する従属業務を専ら営む会社とみなす。ただし、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務及び特定業務以外の業務を営むこととなったときは、この限りでない。
2前項の規定により従属業務を専ら営む会社とみなされる外国の会社を子会社としている保険会社は、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第五条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第五十九条の二第一項第三号ロの(10)に掲げる事項については、平成十年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第六条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
一外国損害保険会社等にあっては、前条の規定にかかわらず、新規則第百四十三条の二第一項第四号において準じて記載する新規則第五十九条の二第一項第三号ロの(10)及び同項第五号ハに掲げる事項
二新規則第五十九条の三第一項第三号ロに掲げる事項
第七条法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第五十九条の三第一項第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(保険会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該保険会社の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該保険会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第五十九条の三第一項第三号中「子法人等(令第二条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。

附 則(平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一月一三日総理府・大蔵省令第一号)

(施行期日)

第一条この命令は、平成十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条保険会社が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第八十八条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。)を当該保険会社が該当する新規則第八十八条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を、平成十一年九月三十日までに金融監督庁長官に提出した場合には、新規則第八十八条の二第一項の規定にかかわらず、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2前項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「第八十八条」とあるのは「第百六十三条」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百六十三条第五項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「第八十八条第二項」とあるのは「第百九十条第六項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「第八十八条第一項」とあるのは「第百九十条第五項において準用する新規則第百六十三条第一項」と、「第八十八条の二第一項」とあるのは「第百九十条第七項において準用する新規則第八十八条の二第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。

附 則(平成一一年一月二九日総理府・大蔵省令第七号)

この命令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十六条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行し、第六十一条の六の改正規定は、平成十年十二月一日から適用する。

附 則(平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第一五号)

1この命令は、平成十一年三月三十一日から施行する。
2この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成十一年三月三十一日を決算期とする事業年度に係る書類については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等若しくは当期剰余又は当期純利益若しくは当期純剰余の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用しないで作成することができる。
3税効果会計を適用する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等の調整額は、第二十七条第一号に掲げる前期繰越剰余金の額に含むものとする。

附 則(平成一一年五月二八日総理府・大蔵省令第三八号)

1この命令は、公布の日から施行する。
2この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則(平成一一年八月一三日総理府・大蔵省令第四〇号)

1この命令は、公布の日から施行する。
2この命令の施行日前に法第四条第二項第二号から第四号まで(この命令による改正前の保険業法施行規則第八十三条で定める事項を除く。)、法第百八十七条第三項第二号から第四号まで(この命令による改正前の保険業法施行規則第百六十四条で定める事項を除く。)又は法第二百二十条第三項第二号から第四号まで(この命令による改正前の保険業法施行規則第百八十九条で定める事項を除く。)に掲げる書類に定めた事項を変更するために認可申請されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一一年九月三〇日総理府・大蔵省令第四六号)

この命令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月二九日総理府・大蔵省令第五三号)

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第五十三条の改正規定は、平成十二年二月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月三〇日総理府・大蔵省令第五七号)

この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成一二年二月四日総理府・大蔵省令第一号)

この命令は、平成十二年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一二年三月一日総理府・大蔵省令第二号)

1この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
2新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第四条第一項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月一六日総理府・大蔵省令第七号)

1この命令は、公布の日から施行する。
2この命令による改正後の保険業法施行規則第二百四十六条第一項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた承認の申請について適用し、施行日前にされた承認の申請については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月二四日総理府・大蔵省令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から六まで略
七保険業法施行規則第八十五条第一項第十一号

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月三〇日総理府・大蔵省令第一五号)

1この命令は、公布の日から施行する。
2この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十一年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年五月一二日総理府・大蔵省令第二六号)

(施行期日)

第一条この命令は、公布の日から施行する。ただし、第二百三十四条の改正規定は、平成十二年五月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ハに掲げる事項については、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

附 則(平成一二年五月二六日総理府・大蔵省令第二七号)

(施行期日)

第一条この命令は、公布の日から施行する。

(事業方法書の記載事項の特例)

第二条平成十五年三月三十一日までは、損害保険会社、外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人(次条において「損害保険会社等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類に記載すべき事項のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法に関する事項を当該書類に記載しなければならない。
一損害保険会社法第四条第二項第二号に掲げる書類
二外国損害保険会社等法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類
三法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人法第二百二十条第三項第二号に掲げる書類

(事業方法書の審査基準の特例)

第三条平成十五年三月三十一日までは、前条各号に掲げる書類についての法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準(法第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)は、第十一条各号に掲げる基準(法第百八十七条第五項において準用する場合にあっては、第百二十四条に規定する基準)のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法が、損害保険会社等の経営の健全性の確保及び損害保険代理店の公正な保険募集を行う能力の向上の見地からみて、妥当なものであることとする。

附 則(平成一二年六月二三日総理府・大蔵省令第三八号)

(施行期日)

第一条この命令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。ただし、第二百十一条及び第二百二十八条第二号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令による改正後の保険業法施行規則第二百七条第二項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。

附 則(平成一二年六月二九日総理府令第六九号)

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月三〇日総理府・大蔵省令第五五号)

この命令は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)抄

1この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

附 則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附 則(平成一三年三月一三日内閣府令第一三号)

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)

この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号)抄

(施行期日)

1この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第二七号)

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日内閣府令第三一号)

(施行期日)

第一条この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第十条、第二十六条、第二十九条、第六十三条、第六十八条から第七十条まで、第七十七条、第七十八条、第八十三条、第八十五条、第百二十二条、第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十六条、第百六十四条、第百六十六条、第百八十九条、第百九十二条、附則第十二条及び附則第十七条の改正規定は平成十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、損害保険会社に係るこの府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二第一項第三号ハに掲げる事項については、平成十五年四月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第三条新規則第七十条第一項及び第二項第二号並びに第百五十一条第一項及び第二項第二号の規定は、平成十三年七月一日以降に保険期間が開始する保険契約から適用し、同日前に保険期間が開始する保険契約については、なお従前の例による。
第四条新規則第八十六条第一項第一号は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、この府令による改正前の保険業法施行規則の規定を適用する。
2新規則第八十六条第一項第五号、第百六十一条第一項第五号及び第百九十条第一項第五号の規定は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、その他有価証券(平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度においても時価評価を行わないこととしたものを除く。)の時価評価を行うものとみなして、この規定を適用する。

附 則(平成一三年五月一〇日内閣府令第五三号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則は、平成十二年四月一日以降に開始する事業年度以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年七月六日内閣府令第六六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年九月二五日内閣府令第七六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年九月二八日内閣府令第八〇号)

この府令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月七日内閣府令第九〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。

(経過措置)

第四条この府令の施行の際現に改正法による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)第百十二条の二第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている保険会社は、この府令の施行の際に第三条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新規則」という。)第八十五条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして保険業法第百二十七条の規定による届出をしたものとみなす。
2この府令の施行の際現に新規則第五十三条の六の二第一項に掲げる要件の全てに該当する保険会社については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

附 則(平成一三年一二月二七日内閣府令第九七号)

この府令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月二五日内閣府令第八号)

この内閣府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一六号)

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条施行日において現に保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の保険業法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(第三十二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第四十八条の三第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が平成十四年七月一日(第三項、第五項及び第六項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第二項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
2前項の場合において、同項の規定による届出をした保険会社が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該保険会社は、猶予期限日の翌日において新保険業法施行規則第四十八条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3施行日において現に保険会社及び当該保険会社の子会社等(保険業法第九十七条の二第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の保険業法第九十七条の二第三項に規定する同一人に対する合算資産運用総額(新保険業法施行規則第四十八条の五第一項に規定する合算資産運用総額をいう。)が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号又は第四号に定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社及び当該保険会社の子会社等又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第三項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号及び第四号中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」とする。
4第二項の規定は、前項の規定による届出をした保険会社について準用する。
5施行日において現に外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(新保険業法施行規則第百四十条第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該外国保険会社等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該外国保険会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
6前項の場合において、同項の規定による届出をした外国保険会社等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該外国保険会社等は、猶予期限日の翌日において保険業法施行規則第百四十条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年四月一九日内閣府令第四一号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十三年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年四月三〇日内閣府令第四二号)

この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年五月一日)から施行する。

附 則(平成一四年八月三〇日内閣府令第五七号)抄

1この府令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月六日内閣府令第七七号)

この府令は、平成十五年一月六日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日内閣府令第九三号)

この府令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月二八日内閣府令第一八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(相互会社の貸借対照表に関する経過措置)

第七条この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき相互会社の貸借対照表の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2前項の規定は、第二十一条の規定による改正後の保険業法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した相互会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

附 則(平成一五年四月二四日内閣府令第五三号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年六月六日内閣府令第六二号)

(施行期日)

第一条この府令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。ただし、第二百十六条第一項第一号の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定、別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十五年九月一日から施行する。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿の記載事項の変更に伴う経過措置)

第二条生年月日未登録者(保険業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項に規定する生年月日未登録者をいう。以下同じ。)についての保険業法第二百八十五条第一項の原簿(次項において「原簿」という。)の記載事項については、なお従前の例による。
2生年月日未登録者が改正法附則第五条第二項又は第三項の届出をした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての原簿の記載事項については、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録申請書並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出書の様式の変更に伴う経過措置)

第三条別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号の改正規定の施行の際現にあるこの府令による改正前の保険業法施行規則別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)

第四条改正法附則第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、新規則別紙様式第十八号(改正法附則第五条第四項の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十八号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書を金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第二百四十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2損害保険代理店又は保険仲立人は、改正法附則第六条第三項の規定による届出をしようとするときは、新規則別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官(改正令附則第二条第一項又は第二項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。

附 則(平成一五年八月二二日内閣府令第七九号)

この府令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。

附 則(平成一五年九月二四日内閣府令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。

附 則(平成一五年九月三〇日内閣府令第八七号)

この府令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)抄

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二六日内閣府令第二四号)抄

この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日内閣府令第二九号)

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年四月三〇日内閣府令第四七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年五月一一日内閣府令第四八号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則別表及び別紙様式は、平成十六年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同令別紙様式第十二号第5生命保険株式会社、損害保険株式会社、生命保険相互会社及び損害保険相互会社の記載上の注意1(5)、別紙様式第十二号の二第5生命保険株式会社、損害保険株式会社、生命保険相互会社及び損害保険相互会社の記載上の注意1(5)、別紙様式第十五号第5外国生命保険会社等及び外国損害保険会社等の記載上の注意1(4)及び別紙様式第十五号の二第5外国生命保険会社等及び外国損害保険会社等の記載上の注意1(4)の改正規定に係る部分は、平成十七年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年五月二〇日内閣府令第五〇号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十五年四月一日以後に開始する事業年度又は営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度又は営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年七月七日内閣府令第六二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年七月八日内閣府令第六三号)

1この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則第七十条第一項第一号ロ及び第二号並びに第百五十一条第一項第一号ロ及び第二号の規定は、この府令の施行の日以降に開始する事業年度の決算期に係る責任準備金について適用し、同日前に開始する事業年度の決算期に係る責任準備金については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年七月一五日内閣府令第六六号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条第一項及び第四項並びに第百四十三条第一項の規定は、平成十六年四月一日以降に開始する事業年度から適用する。
3新規則別紙様式第十一号の五第3記載上の注意1(4)④及び⑤、別紙様式第十一号の六第3記載上の注意1(4)④及び⑤、別紙様式第十四号の二第3記載上の注意1(4)④及び⑤並びに別紙様式第十四号の三第3記載上の注意1(4)④及び⑤は、平成十七年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一〇月二二日内閣府令第八三号)

この府令は、公布の日から施行する。ただし、この府令による改正後の保険業法施行規則第六十九条第六項第三号、第八十五条第一項第十三号の二及び第十三号の三、第八十七条第二号の二、第百五十条第六項第三号、第百六十二条第二号の二、第百六十六条第一項第六号の二及び第六号の二の二、第百九十二条第一項第五号の二及び第五号の三並びに別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(生命保険会社))、別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(外国生命保険会社等))及び別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(特定生命保険業免許を受けた免許特定法人))の規定は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。

附 則(平成一六年一一月二六日内閣府令第九二号)

この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇八号)抄

第一条この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)抄

1この府令は、平成十七年一月一日から施行する。
2この府令による改正前の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ(1)に掲げるものに区分されていた債権は、この府令による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ(1)に掲げるものとみなす。

附 則(平成一七年一月二六日内閣府令第三号)

この府令は、平成十七年二月一日から施行する。

附 則(平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)

この府令は、平成十七年三月七日から施行する。

附 則(平成一七年三月二五日内閣府令第二三号)

この府令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年三月二九日内閣府令第二九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月三一日内閣府令第三五号)

この府令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年四月一三日内閣府令第五五号)

(施行期日)

第一条この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年四月二五日内閣府令第六〇号)

この府令は、平成十七年五月一日から施行する。

附 則(平成一七年五月一〇日内閣府令第六八号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度又は営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度又は営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年六月一〇日内閣府令第七三号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)別表は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについて適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3新規則第五十九条の二第一項第三号ホの規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについて適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一七年六月一六日内閣府令第七五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附 則(平成一七年七月八日内閣府令第八四号)

1この府令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二百十二条第一項第六号、第四項各号、第二百十二条の二第一項第八号、第四項及び第五項並びに第二百十二条の五第一項第七号及び第八号の規定は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
2この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から前項ただし書に規定する日までの間は、新規則第二百十二条第一項第二号ロ中「第四号及び第五号並びに第四項第一号」とあるのは「第四号及び第五号並びに第四項」と、同条第三項中「第一項第四号から第六号まで」とあるのは「第一項第四号及び第五号」と、同条第四項中「次条第四項及び第二百十二条の五第四項」とあるのは「第二百十二条の五第四項」と、「第一項第四号又は第六号」とあるのは「第一項第四号」と、「次に掲げる保険については、それぞれ」とあるのは「人の生存又は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険については、」と、「次項、次条第四項及び第五項」とあるのは「次項」と、同条第五項中「第一項第四号又は第六号」とあるのは「第一項第四号」と、「前項各号に掲げる保険については、それぞれ」とあるのは「前項に規定する保険については、」と、新規則第二百十二条の二第三項中「第一項第六号から第八号まで」とあるのは「第一項第六号及び第七号」と、同項第一号中「第五項に規定する定めをした協同組織金融機関」とあるのは「協同組織金融機関」と、同号ハ中「特例地域金融機関」とあるのは「特例地域金融機関(その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関をいう。第三号において同じ。)」と読み替えるものとする。
3第一項ただし書に規定する日については、銀行等又はその役員若しくは使用人による保険募集の実施の状況並びに当該保険募集の公正な実施及び保険会社の業務の適切な運営のために講じられた措置の状況を検証し、保険契約者等の保護のために必要な場合には見直しを行うものとする。
4施行日から第一項ただし書に規定する期日までの間は、生命保険募集人、損害保険代理店若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介を行う保険契約(以下この項において「主契約」という。)に付される保険特約が新規則第二百十二条第一項第一号から第五号まで又は第二百十二条の二第一項第一号から第七号までに掲げる保険契約に相当するものでないときは、当該保険特約は、主契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
5平成十七年七月八日において現に保険業法第二百七十六条の規定に基づく登録を受けている損害保険代理店である保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第三十九条第七号に規定する農業協同組合又はその役員若しくは使用人が行う次の各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介については、施行日から第一項ただし書に規定する日までの間は、当該各号に規定する保険契約の締結の代理又は媒介とみなす。
一保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(新規則第二百十二条の二第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる保険契約を除く。)新規則第二百十二条の二第一項第六号に掲げる保険契約
二新規則第二百十二条第一項第五号に規定する傷害保険契約(新規則第二百十二条の二第一項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる保険契約を除く。)新規則第二百十二条の二第一項第七号に掲げる保険契約

附 則(平成一七年七月一三日内閣府令第八五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。ただし、第五十三条の改正規定、第二百三十四条の改正規定及び別表の改正規定は、平成十七年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して十二月を経過するまでの間は、この府令による改正後の保険業法施行規則第五十三条第一項第五号に規定する書面(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う保険契約に係るものに限る。)及び同項第六号に規定する書面は、この府令による改正前の保険業法施行規則第五十三条第一項第五号に規定する書面(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う保険契約に係るものに限る。)をもって代えることができる。

附 則(平成一七年九月三〇日内閣府令第九八号)

この府令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一七年一一月一一日内閣府令第一〇一号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年二月一三日内閣府令第三号)

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月一〇日内閣府令第八号)

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月一〇日内閣府令第九号)

(施行期日)

第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二百十二条の四第一項第六号、第四項及び第五項並びに第二百十二条の五第一項第九号の規定は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
第二条この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から、前条ただし書に規定する期日までの間は、新規則第二百十二条の四第三項中「第五号又は第六号」とあるのは「第五号」と、同項第一号中「第五項に規定する定めをした協同組織金融機関」とあるのは「協同組織金融機関」と、「保険契約(第一項第六号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)」とあるのは「保険契約」と、同号ハ中「特例地域金融機関」とあるのは「特例地域金融機関(その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関をいう。第三号において同じ。)」と、新規則第二百十二条の五第三項中「第九号」とあるのは「第六号」と、同条第四項及び第五項中「第二百十二条第一項第四号若しくは第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号」とあるのは「第二百十二条第一項第四号」と、新規則第二百三十四条第一項第九号及び第十号中「第二百十二条第一項第四号から第六号まで、第二百十二条の二第一項第六号から第八号まで又は第二百十二条の四第一項第五号及び第六号」とあるのは「第二百十二条第一項第四号及び第五号又は第二百十二条の二第一項第六号及び第七号又は第二百十二条の四第一項第五号」と読み替えるものとする。

(保険計理人の要件に関する経過措置)

第三条保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、平成二十三年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、新規則第二百十一条の四十九各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者
二社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
第四条から第七条まで削除

(特定保険業者の登録申請書の添付書類)

第八条法第二百七十二条第一項の規定による登録を受けようとする者が特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)による改正前の改正法附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。附則第三十五条第一項において同じ。)である場合においては、法第二百七十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、保険業法施行規則(以下「規則」という。)第二百十一条の三各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
一登録申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書
二貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類
第九条から第二十四条まで削除

(特定少額短期保険業者に係る登録申請の添付書類)

第二十五条改正法附則第十五条第一項に規定する法人に対する規則第二百十一条の三の適用については、同条第一号中「会社」とあるのは「法人」と、同条第三号中「書類」とあるのは「書類及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類」と、同条第四号中「取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第五号において同じ。)」とあるのは「役員」と、同条第五号中「取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「役員」と、「当該取締役及び監査役」とあるのは「当該役員」と、同条第七号中「限る。)」とあるのは「限る。)及び登録申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書」と、同条第八号中「株主」とあるのは「社員」と、「書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)」とあるのは「書面」とする。

(特定少額短期保険業者の出資額等の減少の申請等)

第二十六条特定少額短期保険業者(改正法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)附則第六条に規定する金融庁長官の指定する特定少額短期保険業者又は改正法附則第十六条第一項の適用を受ける少額短期保険業者(以下この項、附則第三十七条の三及び第三十八条において「特定保険業者であった少額短期保険業者等」という。)以外の特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等にあっては、当該特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)。以下同じ。)に提出しなければならない。
一理由書
二出資の額又は基金の総額の減少の方法を記載した書面
三社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
四貸借対照表
五その他参考となるべき事項を記載した書類
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該認可の申請をした特定少額短期保険業者(次号において「申請特定少額短期保険業者」という。)が当該認可の申請に係る出資の額又は基金の総額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二申請特定少額短期保険業者の出資の額又は基金の総額が、当該出資の額又は基金の総額の減少後において、保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。附則第三十八条において「令」という。)第三十八条の三に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。

(特定少額短期保険業者の業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)

第二十七条特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の三十七の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上」とあるのは「出資の額又は基金拠出額の多い順に五以上」と、「株主」とあるのは「出資者又は基金拠出者」と、「発行済株式の総数」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「持株数」とあるのは「出資の額又は基金拠出額」と、同号ニ中「取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同項第三号ロ中「当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては、当期純剰余又は当期純損失)」とあるのは「当期純剰余又は当期純損失」と、「資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額)」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第五号イ中「、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)」とあるのは「及び剰余金処分又は損失処理に関する書面」とする。この場合において、同項第一号ハ、同項第三号ロ(11)、同項第五号ニ及びホの規定は適用しない。
2規則第二百十一条の三十八の規定は、特定少額短期保険業者には適用しない。

(特定少額短期保険業者の会計帳簿等の閲覧請求の承認の申請)

第二十八条改正法附則第十五条第四項の承認を受けようとする者は、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(特定少額短期保険業者の保険契約の移転の認可の申請)

第二十九条特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の六十四の規定の適用については、同条第二項第三号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同項第十九号中「その他」とあるのは「貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第十八号の規定は適用しない。

(特定少額短期保険業者の事業譲渡等の認可の申請)

第三十条特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の六十七の規定の適用については、同条第一項第三号中「株主総会等」とあるのは「株主総会等(これに相当するものを含む。)」とする。

(特定少額短期保険業者の業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

第三十一条特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の六十九の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。

(特定少額短期保険業者の管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)

第三十二条特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の七十の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。

(解散等の認可の申請)

第三十三条特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二解散又は特定保険業の廃止を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
三財産目録(当該特定少額短期保険業者が解散しようとするときに限る。)及び貸借対照表
四当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約(改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約を除く。)がないことを証する書面
五当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
六その他改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(解散等の公告)

第三十四条特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。

(合併の認可の申請)

第三十五条特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二合併契約の内容を記載した書面
三当事者である特定少額短期保険業者の合併を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
四各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
五当事者である特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
六改正法附則第十五条第十五項の規定により、その設立の時に、法第二百七十二条第一項の登録を受けたものとみなされる当該合併により設立される法人(以下この項において「合併により設立される法人」という。)の合併後における収支の見込みを記載した書面
七合併費用を記載した書面
八合併の当事者の従前の定款
九合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びその者の履歴書
十合併により設立される法人が当該合併により少額短期保険子会社対象会社(法第二百七十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社をいう。次条第一項第十一号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する規則第五十八条第一項第四号に掲げる書類
十一合併により設立される法人が子会社等を有する場合には、当該法人及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
十二合併により消滅する特定保険業者の保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した意見書及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他改正法附則第十五条第十四項において準用する法第百六十七条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2前項の認可申請書は、特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等の連名で提出しなければならない。
3保険会社等を一部の当事者とする合併の場合にあっては、第一項の認可申請書は、第百五条第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。

(会社分割の認可の申請)

第三十六条特定少額短期保険業者は、改正法附則第十五条第十六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面
三当事者である特定少額短期保険業者の会社分割を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録
四当事者である特定少額短期保険業者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
五会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
六会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類
イ会社分割により承継させるものとされる保険契約(以下この号及び次条第一号において「分割対象契約」という。)の選定基準及び対象範囲を記載した書面
ロ会社分割により保険契約を承継させる特定少額短期保険業者(以下この号及び次条において「分割会社」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
(1)当該保険契約の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
(2)当該保険契約の種類ごとに会社分割前における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
(3)会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
ハ会社分割により保険契約を承継する会社(以下この号及び次条において「承継会社」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
(1)当該保険契約の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
(2)当該保険契約の種類ごとに会社分割後における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
(3)会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
ニ分割会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下ニにおいて同じ。)及び会社分割の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
ホ承継会社の分割対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
七当事者である特定少額短期保険業者の会社分割後における収支の見込みを記載した書面
八会社分割費用を記載した書面
九会社分割の当事者の従前の定款
十会社分割に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びその者の履歴書
十一当該会社分割により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する規則第五十八条第一項第四号に掲げる書類
十二当該会社分割により当該特定少額短期保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
十三当該会社分割により特定少額短期保険業者又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十四吸収分割会社又は新設分割会社が会社分割により承継させる保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、会社分割により保険契約を承継する保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した意見書及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他改正法附則第十五条第十七項において準用する法第百七十三条の六第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2前項の認可申請書は、特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等の連名で提出しなければならない。
3保険会社等を一部の当事者とする会社分割の場合にあっては、第一項の認可申請書は、規則第百五条の六第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。
4法第二条第十五項の規定は、第一項第十三号に規定する議決権について準用する。
5第一項第六号ロ(1)及び(2)並びに同号ハ(1)及び(2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。

(会社分割の認可の審査)

第三十六条の二金融庁長官は、会社分割により保険契約を承継させる場合であって前条第一項の規定による認可の申請に係る改正法附則第十五条第十七項において準用する法第百七十三条の六第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一会社分割により保険契約を承継させる目的及び分割対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
二会社分割後において、分割会社を保険者とする保険契約及び承継会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
三会社分割後において、承継会社の規則第六十四条第一項の契約者配当準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
四会社分割後において、分割会社及び承継会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。

(人の重度の障害の状態)

第三十七条改正令附則第三条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一に定める第一級又は第二級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態
二要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第四号又は第五号の状態に該当する状態

(低発生率保険)

第三十七条の二改正令附則第三条第一項第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。

(業務運営に関する措置)

第三十七条の三令第一条の六に規定する金額を超え改正令附則第三条に規定する金額以下である保険の引受けを行う特定保険業者であった少額短期保険業者等に対する規則第二百二十七条の二の規定の適用については、同条第三項第十五号イ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等は、令和五年三月三十一日までの間に限り、保険金額が改正令附則第三条に規定する金額以下である保険の引受けを行うことができること。」と、同号ロ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等が一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額については、令和五年三月三十一日までの間に限り、一の被保険者が既被保険者(平成三十年三月三十一日に改正令附則第三条第二項に規定する既契約者が締結していた保険契約に係る被保険者をいう。)である場合であって同項の規定により現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下ロにおいて同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該一の被保険者当たり同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)と同項第七号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)との合計額、当該既被保険者について同条第二項の規定により現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該一の被保険者当たり四千万円(同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、二千万円)をそれぞれ超えてはならないこと。」と、同号ハ中「含む。)。」とあるのは「含む。以下ハにおいて同じ。)。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等については、令和五年三月三十一日までの間に限り、総保険金額が上限総保険金額を超えない場合を除き、一の保険契約者について引き受ける全ての保険の被保険者の総数は百人を超えてはならないこと。」とする。

(保険金額の上限等に関する措置)

第三十八条特定保険業者であった少額短期保険業者等は、一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額について、一の被保険者が既被保険者(平成三十年三月三十一日に改正令附則第三条第二項に規定する既契約者が締結していた保険契約に係る被保険者をいう。以下この条において同じ。)である場合であって同項の規定に基づき現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下この条において同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該一の被保険者当たり同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)と同項第七号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)との合計額、当該既被保険者について同条第二項の規定に基づき現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該一の被保険者当たり四千万円(同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、二千万円)をそれぞれ超えないための適切な措置を講じなければならない。
2特定保険業者であった少額短期保険業者等は、一の保険契約者に係る被保険者の総数が百人を超えないための適切な措置又は規則第二百十一条の三十一第二項に規定する総保険金額が同項に規定する上限総保険金額(同項に規定する特例上限総保険金額を含む。)を超えないための適切な措置及び一の被保険者当たりの改正令附則第三条第一項各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額(既被保険者について同条第二項の規定により現存契約の更改又は更新をする場合にあっては、当該各号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額(当該合計額が当該各号に定める金額に満たない場合にあっては、当該金額))を超えないための適切な措置を講じなければならない。

(特定保険業者であった少額短期保険業者等の再保険に関する経過措置)

第三十九条改正法附則第十六条第二項の規定により保険会社(外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条、次条、附則第四十二条及び第四十四条において同じ。)に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社(再保険を引き受ける保険会社又は外国保険業者(法第二条第六項に規定する外国保険業者をいい、外国保険会社等を除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一比例再保険(受再保険会社が、対象となる元受保険契約(出再少額短期保険業者(保険契約を再保険に付す少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)が引き受ける保険契約をいう。以下同じ。)に係る保険責任のうち、あらかじめ定めた出再少額短期保険業者の一元受保険契約あたりの出再割合(再保険として引き受けた保険契約の元受保険契約に対する割合をいう。以下同じ。)に応じて引き受ける再保険をいう。以下同じ。)当該元受保険契約に係る保険金額に当該出再割合を乗じて得た額
二超過額再保険(受再保険会社が、対象となる元受保険契約に係る保険責任のうち、あらかじめ定めた出再少額短期保険業者の一元受保険契約あたりの保有額を超える部分を引き受ける再保険をいう。以下同じ。)当該元受保険契約に係る保険金額から当該保有額を控除した額
三超過損害額再保険(受再保険会社が、対象となる元受保険契約に係る支払保険金合計額があらかじめ定めた一定額を超過する場合、当該超過損害額を引き受ける再保険をいう。以下同じ。)当該元受保険契約に係る保険金額の合計額から当該一定額を控除した額を当該元受保険契約の数で除して得た額
2再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。

(再保険に関する事項の届出)

第四十条改正法附則第十六条第三項及び第十二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一再保険に付そうとする保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名
二再保険契約の内容(当該少額短期保険業者が保有する上限額を含む。)
三再保険契約の種類
四再保険契約の期間
五再保険金の決済方法
2前項に規定する事項を記載した届出書を提出する場合には、再保険契約書の写し(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。

(再保険に関し顧客に対して明らかにすべき事項)

第四十一条改正法附則第十六条第四項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、再保険契約の期間とする。

(再保険の承認の申請)

第四十二条少額短期保険業者は、改正法附則第十六条第五項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる事項を記載して金融庁長官に提出しなければならない。
一再保険に付そうとする外国保険業者の商号、名称又は氏名
二再保険契約の内容(当該少額短期保険業者が保有する上限額を含む。)
三再保険契約の種類
四再保険契約の期間
五再保険金の決済方法
六当該再保険に代えて、当該再保険と同等又は有利な条件の再保険を保険会社に付すことが困難である理由

(外国保険業者への再保険に関する経過措置)

第四十三条改正法附則第十六条第五項の規定により外国保険業者に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一比例再保険当該元受保険契約に係る保険金額に当該出再割合を乗じて得た額
二超過額再保険当該元受保険契約に係る保険金額から当該保有額を控除した額
三超過損害額再保険当該元受保険契約に係る保険金額の合計額から当該一定額を控除した額を当該元受保険契約の数で除して得た額
2再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。

(保険契約に係る業務及び財産の管理における再保険に関する経過措置)

第四十四条改正法附則第十六条第十一項の規定により保険会社又は外国保険業者に付す再保険は、同項に規定する当該超える金額以上の金額を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべての保険責任が受再保険会社に移転されるものとし、その額は、次の各号に掲げる再保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一比例再保険当該元受保険契約に係る保険金額に当該出再割合を乗じて得た額
二超過額再保険当該元受保険契約に係る保険金額から当該保有額を控除した額
三超過損害額再保険当該元受保険契約に係る保険金額の合計額から当該一定額を控除した額を当該元受保険契約の数で除して得た額
2再保険が前項各号のうち二以上に該当する場合は、それぞれ前項各号に定める金額として、前項の規定を適用する。

(特定保険業者であった少額短期保険業者等の責任準備金の積立てに関する経過措置)

第四十五条改正法附則第十六条第十六項に規定する少額短期保険業者が行う法第二百七十二条の十八において準用する法第百十六条第一項に規定する責任準備金の積立てに関し内閣府令で定める事項は、少額短期保険業者が保有する改正法附則第十六条第十三項又は第十四項に規定する保険期間が法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約について、当該保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として、保険計理人が適当と認めた方法に従って計算した金額を規則第二百十一条の四十六の規定に基づき計算した金額に加算して積み立てることとする。

(特定保険業者であった少額短期保険業者等の異常危険準備金に関する経過措置)

第四十六条改正法附則第十六条第十八項に規定する内閣府令で定めるものは、責任準備金のうち新規則第二百十一条の四十六第一項第二号に規定する異常危険準備金に相当する金額(法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険リスクに対応する額に限り、かつ、当該額を施行日から起算して五年を経過する日までの間に終了する決算期までの期間に分割して計画的に積み立てることとした場合において、不足することとなる金額に限る。)とする。

(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)

第四十七条改正令附則第八条第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五とする。
附則別紙様式第1号(附則第4条関係)
附則別紙様式第2号(附則第13条第1項関係)
附則別紙様式第3号(附則第13条第1項関係)

附 則(平成一八年三月一三日内閣府令第一〇号)

(施行期日)

第一条この府令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中保険業法施行規則第二百三十四条第一項第十三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に必要な事項に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)第七十五条の二及び第百五十四条の二の規定は、平成十八年四月一日前に締結された保険契約であって保険業法第百条の五第一項(保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約であるものに係る特別勘定についても適用する。

(別表に関する経過措置)

第三条新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))及び別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度(保険業法第百九条(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る説明書類(保険業法第百十一条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))に掲げる経理に関する指標等の項第九号に「一般管理費(法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額を注記する。)」とあるのは、生命保険契約者保護機構(保険業法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)に金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百四十条第八項の規定により同項に規定する継続事業勘定が設けられている間、「一般管理費(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百四十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百三十二条第四項に規定する旧保険業法をいう。)第二百六十条第五項第六号に規定する負担金及び法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額をそれぞれ注記する。)」とする。

附 則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二九号)抄

(施行期日)

第一条この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日内閣府令第三六号)

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月一三日内閣府令第四〇号)

(施行期日)

第一条この府令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第七十九条の二第二号、第八十条第四号、第百五十七条の二第二号及び第百五十八条第四号の規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。

(保険計理人の選任を要する損害保険会社に関する経過措置)

第二条保険業法(以下「法」という。)第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社として新規則第七十六条で定める損害保険会社であって、改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第七十六条で定める要件に該当する損害保険会社以外の損害保険会社は、平成十九年三月三十一日までに取締役会において保険計理人を選任しなければならない。

(生命保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)

第三条この府令の施行の際現に生命保険会社が選任している保険計理人が、法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として旧規則第七十八条第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第七十八条第一項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。

(損害保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)

第四条法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社として旧規則第七十六条に定める損害保険会社にあっては、この府令の施行の際現に当該損害保険会社が選任している保険計理人が新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第七十八条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第七十八条第二項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
2法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条第一項に規定する保険会社が旧規則第七十六条で定める要件に該当する損害保険会社以外の損害保険会社である場合には、平成二十一年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。以下この項及び第七条第二項において同じ。)の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者
二社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に一年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
三社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に十年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に一年以上従事した者に限る。)

(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等に関する経過措置)

第五条法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等として新規則第百五十五条に定める外国損害保険会社等であって、旧規則第百五十五条で定める要件に該当する外国損害保険会社等以外の外国損害保険会社等の日本における代表者は、平成十九年三月三十一日までに当該外国損害保険会社等の日本における保険計理人を選任しなければならない。

(外国生命保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)

第六条この府令の施行の際現に外国生命保険会社等が選任している日本における保険計理人が、法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として旧規則第百五十七条で定める旧規則第七十八条第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第一項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。

(外国損害保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)

第七条法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等として旧規則第百五十五条に定める外国損害保険会社等にあっては、この府令の施行の際現に当該外国損害保険会社等が選任している日本における保険計理人が、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第百五十七条で定める旧規則第七十八条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
2法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する保険会社が旧規則第百五十五条で定める要件に該当する外国損害保険会社等以外の外国損害保険会社等である場合には、平成二十一年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者
二社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に一年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
三社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に十年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に一年以上従事した者に限る。)

附 則(平成一八年四月二七日内閣府令第五九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。ただし、第二条中保険業法施行規則第五十九条の七の改正規定及び第二百十条の十の六の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この府令の施行の際現に相互会社(相互会社であって、この府令の施行の際に現に存するものをいう。以下同じ。)の取締役であるもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第二百十五条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「旧保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第四項において読み替えて適用する第二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外取締役(会社法整備法第二百十五条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第五十三条の二十四第三項に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会(総代会を設けている場合には、定時総代会。以下同じ。)の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。
2この府令の施行の際現に大会社(旧保険業法第五十二条の二第二項に規定する大会社をいう。以下同じ。)及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第二十条第三項の規定の適用を受けている相互会社の監査役であるもの(旧保険業法第五十九条第一項において準用する会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)第十八条第一項に規定する者に限る。)は、第四項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外監査役(新保険業法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。
3この府令の施行の際現に相互会社の監査役であるものであって、旧子会社(旧保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)以外の実質子会社(新保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。)の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この項において「子会社取締役等」という。)を兼ねているものは、次項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、施行日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。
4社外取締役及び社外監査役についての新規則第二十条の十四第一項の規定の適用については、同項中「当該会社等」とあるのは、「当該会社等(法第五十三条の五第三項(法第百八十条の四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五十三条の二十四第三項に規定する実質子会社のうち、船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成十八年内閣府令第五十九号)の施行前のものについては、旧子会社(同府令附則第三条第三項に規定する旧子会社をいう。))」とする。
5新規則別紙様式第四号から第五号の三までは、施行日以後に招集の手続がされた株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会が設けられている場合には、総代会。以下この項において同じ。))に係る書類について適用し、施行日前に招集の手続が開始された株主総会に係る書類については、なお従前の例による。
6取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、総代会参考書類)には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一会社法整備法第二百十六条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた社員総会(総代会を設けている場合にあっては、総代会)に提出する会計参与の選任に関する議案新規則別紙様式第五号記載上の注意1(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(2))に掲げる事項
二会社法整備法第二百十六条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた社員総会(総代会を設けている場合にあっては、総代会)に提出する会計参与の報酬に関する議案新規則別紙様式第五号記載上の注意3(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意3(2))に掲げる事項
三会社法整備法第二百十六条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百四十五条第一項第三号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況
四会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案次のイ及びロに掲げる相互会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ大会社及びみなし大会社(旧保険業法第五十二条の二第二項に規定するみなし大会社をいう。)取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の内容の概要
ロイに掲げる相互会社以外の相互会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要
五会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた剰余金の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針
六会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書(旧保険業法第六十八条又は第八十五条の組織変更に係るものに限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由
ロ旧保険業法第六十九条の二第一項又は第八十六条の二第一項に規定する書類の内容
ハ当該組織変更により設立される株式会社の取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の取締役となる者にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)に準ずる事項)
ニ当該組織変更により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の監査役となる者にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3))に準ずる事項)
ホ当該組織変更により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の会計監査人となる者にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)に準ずる事項)
七会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書(旧保険業法第九十二条の五第一項の組織変更における株式交換に係るものに限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由
ロ旧保険業法第八十六条の二第一項及び第九十二条の七第一項に規定する書類の内容
ハ当該組織変更計画書に旧保険業法第九十二条の七第一項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
八会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書(旧保険業法第九十二条の八第一項の組織変更における株式移転に係るものに限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由
ロ旧保険業法第八十六条の二第一項及び第九十二条の九第一項に規定する書類の内容
ハ当該組織変更における株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項
ニ当該組織変更における株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項
ホ当該組織変更における株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項
九会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧保険業法第百六十条、第百六十二条第一項又は第百六十四条第一項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
ロ旧保険業法第百六十五条の二第一項に規定する書類の内容
ハ当該合併契約書に旧保険業法第百六十条第一号、第百六十二条第一項第一号又は第百六十四条第一項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
ニ当該合併契約書に旧保険業法第百六十条第七号、第百六十二条第一項第八号又は第百六十四条第一項第一号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項
ホ当該合併契約書に旧保険業法第百六十条第七号、第百六十二条第一項第八号又は第百六十四条第一項第一号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項
十会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧保険業法第百六十一条、第百六十三条第一項又は第百六十五条第一項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
ロ旧保険業法第百六十五条の二第一項に規定する書類の内容
ハ当該合併契約書に旧保険業法第百六十一条第七号、第百六十三条第一項第八号又は第百六十五条第一項第一号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項
ニ当該合併契約書に旧保険業法第百六十一条第七号、第百六十三条第一項第八号又は第百六十五条第一項第一号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項
ホ当該合併契約書に係る合併により設立される相互会社が会計監査人設置会社であるときは、当該相互会社の会計監査人となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項
7新規則第二十九条の二第六項の規定は、会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた事業報告書を定時社員総会に提出する場合について準用する。
8次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に開催する株主総会に係る株主総会参考書類(相互会社にあっては、社員総会に係る社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、総代会参考書類)。次項及び第十項において同じ。)については適用しない。
一新規則別紙様式第四号記載上の注意1(1)④及び⑤、(2)④、(3)⑦及び⑧並びに(4)⑤、⑥及び⑦(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)⑥、(2)④、(3)⑧並びに(4)⑤及び⑥(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)⑥、(2)④、(3)⑧並びに(4)⑤及び⑥))に掲げる事項
二新規則別紙様式第四号記載上の注意3(1)柱書後段(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意3(1)柱書後段(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意3(1)柱書後段))に掲げる事項
三新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2)))に掲げる事項
四新規則別紙様式第四号記載上の注意7(1)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意7(1)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意7(1)))に掲げる事項
9前項の株主総会参考書類に係る新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2)))、第六項第六号及び第八号から第十号まで並びに会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)附則第四条第一項第四号から第七号まで及び第九号の規定の適用については、新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)中「1(1)」とあるのは「1(1)①から③まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)①から③まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)①から⑥まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)①から④まで」と、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2))中「1(1)」とあるのは「1(1)①から⑤まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)①から③まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)①から⑦まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)①から④まで」と、第六項第六号及び第八号から第十号までの規定中「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)①から⑤まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)①から⑤まで)」と、「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)①から⑦まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3)①から⑦まで)」と、同項第六号、第八号及び第十号中「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)①から④まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4)①から④まで)」と、会社法施行規則附則第四条第一項第四号から第七号までの規定中「第七十四条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別紙様式第四号記載上の注意1(1)①から③までに掲げる」と、同項第四号から第七号まで及び第九号中「第七十六条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(3)①から⑥までに掲げる」と、同項第五号、第七号及び第九号中「第七十七条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(4)①から④までに掲げる」とする。
10第八項の株主総会参考書類に係る新規則別紙様式第四号記載上の注意7(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意7(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意7。以下この項において同じ。))の適用については、新規則別紙様式第四号記載上の注意7中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。
11次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))において報告すべきものについては、適用しない。
一新規則別紙様式第七号第1事業報告書2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)、3、6((1)(記載上の注意3①から③までに限る。)、(2)及び(3)イに限る。)及び7から9までに掲げる事項
二新規則別紙様式第十五号の二2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)、3、6((1)(記載上の注意3①から③までに限る。)、(2)及び(3)イに限る。)及び7から9までに掲げる事項
三新規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)、3、6((1)(記載上の注意3①から③までに限る。)、(2)及び(3)イに限る。)及び7から9までに掲げる事項
四新規則別紙様式第十六号の二十六2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)及び3に掲げる事項
12前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(新規則別紙様式第七号第1事業報告書8、新規則別紙様式第十五号の二8、新規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書8及び新規則別紙様式第十六号の二十六8を除く。)」とする。
13施行日前に到来した最終の決算期に係る相互会社である委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、第二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)の定めるところにより作成するものとする。
14施行日前に到来した最終の決算期に係る相互会社である委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、事業報告書及びその附属明細書として旧規則の定めるところにより作成するものとする。
15前二項の規定により作成されるものについての監査は、旧保険業法及び旧規則の定めるところによる。
16前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、新規則第二十九条の四各号のいずれにも該当するものとみなす。
一各会計監査人の監査報告書が、第十三項の規定により作成されるもの(連結計算書類を除く。)が法令及び定款に従い相互会社である委員会設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
二監査委員会の監査報告書(各監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。
17新規則第二十九条第七項の規定は、第十三項の規定により作成する計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。
18新規則第二十九条の二第六項の規定は、第十四項の規定により作成する事業報告書を定時社員総会に提出する場合について準用する。
19新規則第二十九条第七項の規定は、会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。
20新規則第二十九条の三第七項の規定は、会社法整備法第二百十六条第二十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。
21施行日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき施行日前に旧保険業法第五十九条第一項において準用する旧商法特例法第十六条第五項(旧保険業法第五十二条の三第二項において準用する旧商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合における貸借対照表又は損益計算書については、旧規則の定めるところによる。
22新保険業法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項若しくは第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。)又は新保険業法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が施行日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、旧規則の定めるところによる。
23保険業を営む株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第一号から第七号までに定める額の合計額から第八号から第十二号までに定める額の合計額を減じて得た額をも新保険業法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。
一会社法整備法第十三条又は第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却当該株式又は持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額
二会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)をいう。以下同じ。)第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認次に掲げる額の合計額
イ旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認により処分された財産の帳簿価額の総額(次号に定めるものを除く。)
ロ旧保険業法第十四条第一項又は旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金に積み立てた額
ハ旧商法第二百九十三条ノ二の規定により資本に組み入れた額
三会社法整備法第三十条又は第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当当該剰余金の配当により株主に交付した財産の帳簿価額の総額
四会社法整備法第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配次に掲げる額の合計額
イ当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額
ロ当該金銭の分配に際して旧保険業法第十四条の規定により利益準備金に積み立てた額
五会社法整備法第百五条又は第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第七号において同じ。)当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
六会社法整備法第三十六条、第百五条又は第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。)当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
七施行日前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前二号に掲げるものを除く。)当該新設分割又は吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
八会社法整備法第二十九条、第百六条又は第二百十六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少当該資本の減少により減少した資本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
九会社法整備法第二十九条、第百六条又は第二百十六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
十会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認に際しての旧商法第二百八十九条第一項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額
十一旧商法第二百八十八条ノ二第二項又は第四項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて得た額
十二旧商法第二百八十八条ノ二第五項前段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額から旧商法第二百八十八条ノ二第五項後段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金とした額を減じて得た額
24関連当事者との取引に関する注記は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る計算書類であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。
25会社法整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び会社法整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、旧規則の定めるところによる。
26新保険業法第四条第一項に規定する免許申請書、新保険業法第百十一条第一項若しくは第二項又は第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類、新保険業法第二百七十一条の二十二第二項に規定する申請書又は新規則に規定する認可申請書に添付する書類又は記載する事項が施行日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該書類又は事項は、旧規則の定めるところによる。
27新規則別紙様式第一号から第一号の八まで、第六号から第七号の三まで、第十一号から第十二号の二まで、第十四号から第十五号の三まで、第十六号の十七から第十六号の二十まで、第十六号の二十四から第十六号の二十七まで、第二十六号及び第二十七号並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則別紙様式第二号及び第三号は、施行日以降に到来する決算期に係る書類について適用し、施行日前に到来した決算期に係る書類については、なお従前の例による。
28新規則第六十条第一項、第六十七条、第八十二条第一項又は第八十五条第四項の規定は、施行日以降に到来する決算期に係る認可の申請、意見書の提出又は届出について適用し、施行日前に到来した決算期に係る認可の申請、意見書の提出又は届出については、なお従前の例による。
29新規則第八十六条の規定は、施行日以降に終了する事業年度に係る新保険業法第百三十条の基準の算定について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同条の基準の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年四月二八日内閣府令第六一号)

1この府令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第十一号、第百十八条第一項第六号、第百二十条第二項、第百二十三条第二項、第百五十条第五項、第百七十九条第一項第七号、第百八十二条第二項、第二百四十三条、別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))及び別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))の規定は、平成十八年五月一日から施行する。
2保険業法(以下「法」という。)第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第五十九条の二第一項第四号ハに掲げる事項については、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
3法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))に掲げる事項については、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

附 則(平成一八年九月二九日内閣府令第八一号)

この府令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一〇月一二日内閣府令第八四号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式、第三条による改正後の長期信用銀行法施行規則別紙様式、第四条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第五条による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、第六条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式及び第七条による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年一〇月三〇日内閣府令第八五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年二月八日内閣府令第一六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条施行日前に保険会社又は少額短期保険業者について株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年五月一四日内閣府令第四〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年六月一三日内閣府令第四三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年七月一三日内閣府令第四九号)

この府令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年八月八日内閣府令第六〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条保険金信託業務を行う生命保険会社等(証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第十四条の規定による改正後の保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で施行日前に特定信託契約(改正法第十八条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条、次条及び附則第三十六条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
2前項の場合において、保険金信託業務を行う生命保険会社等は、特定信託契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(第六条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)第五十二条の十三の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第三十六条において同じ。)を交付しなければならない。
第三十四条新保険業法施行規則第五十二条の十三の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定信託契約に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。
第三十五条新保険業法施行規則第五十二条の十三の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第三十六条保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の規定を適用する。
第三十七条保険会社等(新保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。以下同じ。)、外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)、保険募集人(新保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下同じ。)又は保険仲立人(新保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該保険会社等、外国保険会社等若しくは保険仲立人との間で施行日前に特定保険契約等(新保険業法第三百条の二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する特定保険契約等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に相当する契約を締結した者又は当該保険募集人若しくは保険仲立人による代理若しくは媒介により施行日前に特定保険契約(新保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定保険契約等の締結又は当該顧客を相手方とする特定保険契約の締結の代理若しくは媒介をしようとする場合における新保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定保険契約等を締結しようとする場合とする。
2前項の場合において、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、特定保険契約等が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(新保険業法施行規則第二百三十四条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。)を交付しなければならない。
第三十八条新保険業法施行規則第二百三十四条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定保険契約に相当する契約は、同号の特定保険契約とみなす。
第三十九条新保険業法施行規則第二百三十四条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

附 則(平成一九年九月二〇日内閣府令第七二号)

この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二七日内閣府令第七四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条旧郵便貯金は、第十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の二十四第五項第七号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。

附 則(平成一九年一二月二一日内閣府令第八九号)

この府令は、平成十九年十二月二十二日から施行する。

附 則(平成二〇年一月一〇日内閣府令第一号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第二号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十五号、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十及び別紙様式第十六号の二十五、第二条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号並びに第三条の規定による改正後の保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則別紙様式第二号は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3第一条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九及び別紙様式第十六号の二十四並びに第二条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年三月二八日内閣府令第一一号)

この府令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日内閣府令第一三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日内閣府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年六月一三日内閣府令第三八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年七月四日内閣府令第四三号)抄

この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成二〇年九月一九日内閣府令第五五号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第二条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)

この府令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月二九日内閣府令第六七号)

この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月一日内閣府令第七七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二六日内閣府令第八九号)

この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年一月二三日内閣府令第一号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月三一日内閣府令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年四月一日内閣府令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第六条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)の施行の日前に吸収合併、新設合併又は事業の譲受け(移転先会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。以下この項において同じ。)に係る契約が締結された相互会社の吸収合併、新設合併又は事業の譲受けに際しての計算については、なお従前の例による。
2新保険業法施行規則の施行の日前に招集の手続が開始された相互会社の社債権者集会に係る社債権者集会参考資料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年四月一七日内閣府令第二五号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第二号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第四号の二、別紙様式第五号の二、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十五号から別紙様式第十五号の三まで、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十及び別紙様式第十六号の二十五から別紙様式第十六号の二十七まで並びに第二条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3第一条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九及び別紙様式第十六号の二十四並びに第二条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二六号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第五号、別紙様式第六号、別紙様式第六号の二、別紙様式第八号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号並びに第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第十四号及び別紙様式第十六号の十九は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条保険業法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第九条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の二第一項第六号に掲げる事項、同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第五十九条の三第一項第四号に掲げる事項、同法第百九十九条において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百四十三条の二第一項第四号に掲げる事項、同法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十条の十の二第一項第五号に掲げる事項、同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十七第一項第六号に掲げる事項及び同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十八第一項第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年六月二二日内閣府令第三四号)

(施行期日)

第一条この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。

附 則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第九条第八条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年九月九日内閣府令第六二号)

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)

2この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

3この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年九月二四日内閣府令第六三号)

この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

附 則(平成二一年一二月二四日内閣府令第七六号)

この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)

(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

第六条第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

(禁止行為に関する経過措置)

第九条平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
四信用格付の前提、意義及び限界
8平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
9平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年三月一日内閣府令第七号)

この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附 則(平成二二年四月一三日内閣府令第二二号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から第七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3新銀行法施行規則別紙様式第一号から第二号の二まで、第五号、第六号、第六号の二、第七号、第七号の二、第八号、第十一号及び第十三号、新保険業法施行規則別紙様式第六号から第六号の三まで、第十一号、第十一号の二、第十四号、第十六号の十八、第十六号の十九及び第十六号の二十四並びに新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年四月二〇日内閣府令第二三号)

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条保険会社(保険業法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)は、平成二十四年三月三十一日前においても、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。
2外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は免許特定法人(法第二百十九条第一項の免許を受けた特定法人をいう。)は、平成二十四年三月三十一日前においても、新規則第百四十三条の二に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。

附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四一号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十六条相互会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の保険業法施行規則第二十四条の三第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第四項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十四条の規定による改正後の保険業法施行規則第二十四条の三第六項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一一月一九日内閣府令第四八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一一月一九日内閣府令第四九号)抄

(施行期日)

1この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年一二月二八日内閣府令第五七号)抄

この府令は、平成二十三年一月四日から施行する。

附 則(平成二二年一二月二八日内閣府令第五九号)

この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月二五日内閣府令第五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の三、第二百十条の十の二、第二百十一条の三十八及び第二百十一条の八十二に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新規則別紙様式第六号の三、第十四号、第十六号の十九及び第十六号の二十四は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3新規則別紙様式第七号の三、第十五号、第十六号の二十及び第十六号の二十五は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月三一日内閣府令第一一号)

1この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定(同法第三条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
2保険業法第百十一条第二項及び第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成二十四年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
一この府令による改正後の保険業法施行規則(次号において「新規則」という。)第五十九条の三第一項第二号ロ(7)及び第三号ハに掲げる事項
二新規則第二百十条の十の二第一項第三号ロ(7)及び第四号ハに掲げる事項

附 則(平成二三年五月一三日内閣府令第二三号)

(施行期日)

第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十二年改正法」という。)の施行の際現に平成二十二年改正法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。)については、この府令による改正前の保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(以下この条において「旧平成十八年改正府令」という。)附則第四条から第六条まで及び第九条から第二十三条まで(第十七条を除く。)並びに附則別紙様式第一号から第三号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧平成十八年改正府令附則第四条中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「旧平成十七年改正法」という。)」と、「保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)」とあるのは「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百三十八号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号)」と、旧平成十八年改正府令附則第五条、第六条、第九条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条及び第十八条から第二十三条までの規定中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法」と、旧平成十八年改正府令附則第十五条中「事項とする」」とあるのは「事項とする」と、同条第三号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」」と、旧平成十八年改正府令附則別紙様式第一号中「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)」と、「改正法附則第3条第2項」とあるのは「同条第2項」とする。
2旧平成十七年改正法附則第五条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、平成二十二年改正法による改正後の保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。)については、旧平成十八年改正府令附則第四条、第十五条から第二十二条まで(第十七条を除く。)及び第二十四条並びに附則別紙様式第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧平成十八年改正府令附則第四条中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「届出書に同条第二項に規定する書類を添付して、」とあるのは「届出書を」と、「保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)」とあるのは「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百三十八号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号)」と、旧平成十八年改正府令附則第十五条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「第二百十一条の六十二及び第二百十一条の六十三の規定の適用については、規則第二百十一条の六十二中「(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、規則第二百十一条の六十三中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」とする」とあるのは「第二百十一条の六十一から第二百十一条の六十六まで(第二百十一条の六十三の二を除く。)の規定の適用については、規則第二百十一条の六十一各号列記以外の部分中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法(以下この節において「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の二十九」と、同条第一号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同条第二号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律(第二百十一条の六十四第二項及び第二百十一条の六十六第三号において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。次条第六号、第二百十一条の六十四第二項第十二号及び第十三号並びに第二百十一条の六十四の二第四号において同じ。)の場合にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等の場合にあっては日本における保険業の貸借対照表。第二百十一条の六十四第二項第四号において同じ。」と、規則第二百十一条の六十二中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする」とあるのは「に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする」と、同条第三号及び第六号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、同条第四号、第五号及び第七号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十三中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」と、「未経過期間」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(以下この条において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額及び未経過期間」と、「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告」とあるのは「公告等」と、「保険料の金額」とあるのは「保険料の金額の合計額」と、規則第二百十一条の六十四第一項中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を」とあるのは「認可申請書を移転業者の」と、同条第二項中「限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない」とあるのは「限る。)を添付しなければならない」と、同項第二号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同項第三号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「株主総会等」とあるのは「株主総会等(旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十六条第一項に規定する株主総会等をいう。)」と、同項第四号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)」とあるのは「貸借対照表」と、同項第五号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同項第七号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同号イ及びロ中「準備金の額」とあるのは「準備金に相当する額」と、同項中「八 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面」とあるのは「八 旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面 八の二 移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる書面 イ 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面 ロ 移転先会社を保険者とする保険契約について、イに定める事項を記載した書面」と、同項第十一号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「公告及び通知」とあるのは「公告又は通知」と、同項中「十二 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第二百十一条の六十三に規定する金額が、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面」とあるのは「十二 旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第二百十一条の六十三に規定する金額が、旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面 十二の二 削除 十二の三 次のイからハまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該保険契約の移転が旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項第一号(移転先会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この号において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められる旨の意見を含む。)が記載されたもの(当該行政機関が移転業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官 ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第十三号中「前号」とあるのは「第十二号」と、「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同項第十五号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、同項第十七号及び第十九号中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十四の二中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、同条第二号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同条第四号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社(認可特定保険業者を除く。)」と、規則第二百十一条の六十五中「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、規則第二百十一条の六十六中「、移転会社の法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、「法第二百七十二条の二十九」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九」と、「又は変更」とあるのは「又は変更若しくは届出」と、同条中「二 法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類 法第二百七十二条の十九第一項の変更」とあるのは「二 法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類 法第二百七十二条の十九第一項の変更 三 平成十七年改正法附則第二条第三項第二号から第四号までに掲げる書類 平成十七年改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可又は同条第二項の届出」とする。この場合において、規則第二百十一条の六十二第七号、規則第二百十一条の六十四第二項第十四号、同項第十八号及び第二百十一条の六十四の二第五号の規定は適用しない」と、旧平成十八年改正府令附則第十六条中「改正法附則第四条第七項の規定により少額短期保険業者とみなされる特定保険業者に対する規則第二百十一条の六十四の規定の適用については、同条第二項中「限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない」とあるのは「限る。)を添付しなければならない」と、同項第三号中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同項第十二号中「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項」と、同項第十九号中「その他」とあるのは「貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第十八号の規定は適用しない」とあるのは「金融庁長官等は、旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る保険契約の移転について前条において読み替えて適用する規則第二百十一条の六十四第二項第十二号の三の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」と、旧平成十八年改正府令附則第十八条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「同条第一項第三号中「株主総会等」とあるのは、「株主総会等(これに相当するものを含む。)」とする」とあるのは「同条第一項中「法第二百七十二条の三十第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第八項において読み替えて適用する法(以下この条において「旧平成十七年改正法附則第四条第八項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の三十第一項」と、同項第二号中「事業の譲渡」とあるのは「特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。第五号において同じ。)に係る事業の譲渡」と、同項第三号中「株主総会等」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、同項第五号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」とする。この場合において、同条第一項第六号から第八号まで並びに同条第二項及び第三項の規定は適用しない」と、旧平成十八年改正府令附則第十九条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「規則第二百十一条の六十九の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする」とあるのは「規則第二百十一条の六十八から第二百十一条の七十までの規定の適用については、規則第二百十一条の六十八中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法(以下この節において「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法」という。)第二百七十二条の三十第二項」と、規則第二百十一条の六十九第一項中「法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項」と、「委託会社(法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「認可申請書を委託業者(旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「及び受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等」とあるのは「の金融庁長官等」と、同条第二項第二号中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、同項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「委託業者及び受託会社(旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、「株主総会等」とあるのは「株主総会等(旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第二項に規定する株主総会等をいう。次条第二項第三号において同じ。)」と、同項第四号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表」とあるのは「受託会社が認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。以下この項において同じ。)の場合にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等の場合にあっては日本における保険業の貸借対照表。次条第二項第四号において同じ。」と、同項中「六 受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面」とあるのは「六 受託会社が委託業者の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面 六の二 次のイからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官 ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第七号中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、規則第二百十一条の七十第一項中「法第二百七十二条の三十第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項」と、「委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を」とあるのは「認可申請書を委託業者の」と、同条第二項第三号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同項第四号中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)」とあるのは「貸借対照表」と、同項中「六 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面」とあるのは「六 管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面 六の二 前条第二項第六号の二イからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該変更又は解除の認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号(受託会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨(解除の認可の申請の場合にあっては、既存の業務及び財産の管理の委託がこれらの基準のいずれかに適合しなくなった旨)の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の金融庁長官等と同一であるときを除く。)」とする」と、旧平成十八年改正府令附則第二十条中「改正法附則第四条第九項の規定により少額短期保険業者とみなされる特定保険業者に対する規則第二百十一条の七十の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等」とあるのは「受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等」とする」とあるのは「金融庁長官等は、旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第九項において読み替えて適用する法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項又は第百四十九条第二項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請について前条において読み替えて適用する規則第二百十一条の六十九第二項第六号の二又は第二百十一条の七十第二項第六号の二の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」と、旧平成十八年改正府令附則第二十一条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「同条第一項第三号中「株主総会等」とあるのは「株主総会等(これに相当するものを含む。)」と、同項第八号中「法第百六十五条の七第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、法第百六十五条の十七第二項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は法第百六十五条の二十四第二項」とあるのは「会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項」と、同項第十六号中「取締役、執行役又は監査役」とあるのは「取締役、執行役又は監査役(これらに相当するものを含む。)」と、同項第二十一号中「その他」とあるのは「合併により消滅する特定保険業者の保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した意見書及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他」とする。この場合において、同項第九号及び第十三号の規定は適用せず、同項第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号の規定は、当該特定保険業者が株式会社である場合に限り適用する」とあるのは「同条第一項中「法第百六十七条第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法(以下この条において「旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法」という。)第百六十七条第一項」と、「添付して」とあるのは「添付して、吸収合併存続法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この条において同じ。)の」と、同項第三号中「株主総会等」とあるのは「社員総会又は評議員会」と、同項中「四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書 四の二 当事者である特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(第十六号の二において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う者が二以上の合併の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面 イ 合併後存続する移行法人が当該合併前に行っていた特定保険業に関する次に掲げる事項 (1) 保険の種類 (2) 保険契約者の範囲 (3) 被保険者又は保険の目的の範囲 (4) 保険金の支払事由 ロ 合併後存続する移行法人が当該合併後に行う特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項」と、同項第五号中「当事者である保険会社等」とあるのは「当事者である特定保険業を行う者」と、「責任準備金の額」とあるのは「責任準備金の額又はこれに相当する額」と、同項第六号中「保険会社又は合併により設立される保険会社」とあるのは「移行法人」と、同項第八号中「法第百六十五条の七第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、法第百六十五条の十七第二項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は法第百六十五条の二十四第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条第二項又は第二百五十二条第二項」と、「これらの規定による」とあるのは「当該」と、同項第十二号中「法第百六十五条の八第二項、第百六十五条の十八第二項又は会社法第七百九十条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十九条第二項」と、同項第十五号中「当事者(保険会社を除く。)」とあるのは「当事者」と、同項中「十六 合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書」とあるのは「十六 合併に際して就任する理事又は監事があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書 十六の二 次のイからニまでに掲げる吸収合併消滅法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十四条第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イからニまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該合併が旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法第百六十七条第二項第一号(吸収合併消滅法人に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が吸収合併存続法人の金融庁長官等と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者(平成十七年改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。) その行政庁 ロ 保険契約管理業者(平成十七年改正法附則第二条第十二項に規定する保険契約管理業者をいう。) その行政庁 ハ 移行法人(令第四十八条第一項の規定により金融庁長官の指定する移行法人に限る。) 金融庁長官 ニ 移行法人(ハに掲げる者を除く。) その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)」と、同項第二十一号中「法第百六十七条第二項」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法第百六十七条第二項」と、同条第三項中「法第二条第十五項の規定は、第一項第二十号に規定する議決権について準用する」とあるのは「金融庁長官等は、旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて適用する法第百六十七条第一項の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第十六号の二の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする」とする。この場合において、同条第一項第九号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十七号から第二十号まで並びに同条第二項の規定は適用しない」と、旧平成十八年改正府令附則第二十二条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、旧平成十八年改正府令附則第二十四条の見出し中「特定保険業者であった保険会社等」とあるのは「移行法人から保険契約の移転を受けた保険会社等」と、同条中「改正法」とあるのは「旧平成十七年改正法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法」と、「新規則」とあるのは「規則」と、旧平成十八年改正府令附則別紙様式第一号中「特定保険業者」とあるのは「移行法人」と、「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定に基づき、改正法附則第3条第2項各号に掲げる書類を添付して」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「旧平成17年改正法」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用する旧平成17年改正法附則第3条第1項の規定に基づき」と、「資本金若しくは出資金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」とする。
3旧平成十七年改正法附則第八条第二項に規定する保険会社については、旧平成十八年改正府令附則第二十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「改正法」とあるのは、「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)」とする。

附 則(平成二三年六月二九日内閣府令第二八号)

この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附 則(平成二三年九月七日内閣府令第四九号)

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月三一日内閣府令第五八号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の保険業法施行規則別表及び別紙様式並びに第三条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年一一月一六日内閣府令第六一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年二月二二日内閣府令第五号)

この府令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

附 則(平成二四年三月一三日内閣府令第六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日内閣府令第一七号)抄

1この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日内閣府令第一八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日内閣府令第一九号)

1この府令は、公布の日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年四月一八日内閣府令第三六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年六月一日内閣府令第三八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年六月二二日内閣府令第四〇号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。
3第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新規則」という。)第五十九条第二項、第百四十三条第二項及び第二百十一条の三十六第一項の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る保険業法(平成七年法律第百五号)第百十条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二百七十二条の十六第一項の規定による作成及び提出について適用し、同日前に開始した事業年度に係る同法第百十条第一項及び第二百七十二条の十六第一項の規定による作成及び提出については、なお従前の例による。
4新規則別紙様式は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年七月六日内閣府令第四六号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(業務に関する報告書等に係る経過措置)

第三条第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年七月一九日内閣府令第五〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年七月二十日)から施行する。ただし、第二条中保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二十六条第一項の改正規定、第三十七条の改正規定、同条の次に次の二条を加える改正規定並びに第三十八条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「附則第三条」を「附則第三条第一項各号」に改める部分及び「(当該一の被保険者について引き受けるすべての保険のうちに低発生率保険を含むものがある場合にあっては、同条第六号を除く。)に定める金額」を「に定める金額(一の被保険者が既被保険者以外の者である場合にあっては、同項各号に定める金額に五分の三(同項第二号に掲げる保険にあっては、三分の二)を乗じて得た金額)」に改める部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の日から前条ただし書の規定の施行の日の前日までの間は、第二条の規定による改正前の保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第三十八条第一項の規定の適用については、同項中「第三十八条の九第一項」とあるのは、「第一条の六第七号」とする。

附 則(平成二四年九月二八日内閣府令第六五号)

この府令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二四年一二月一三日内閣府令第七七号)

この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月一五日内閣府令第七号)

この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

附 則(平成二五年三月二五日内閣府令第八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。

(経過措置)

第二条この府令による改正後の保険業法施行規則第八十九条の三、第百五条の五の四、第百六十七条の三及び第二百十一条の六十三の二の規定は、この府令の施行後にされる保険業法(以下「法」という。)第百三十七条第一項(法第二百十条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、この府令の施行前にされた法第百三十七条第一項(法第二百十条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月二七日内閣府令第九号)

この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二八日内閣府令第一一号)抄

(施行期日)

1この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

3新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年九月四日内閣府令第五八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年九月二七日内閣府令第六三号)抄

(施行期日)

1この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。

(経過措置)

2第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる様式は、当該各号に定める書類について適用することができる。
一略
二第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九及び別紙様式第十六号の二十四平成二十五年四月一日から同年九月三十日までの間に係る書類

附 則(平成二五年一二月一一日内閣府令第七三号)

この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。

附 則(平成二六年一月一七日内閣府令第五号)

(施行期日)

第一条この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
2この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年二月一四日内閣府令第七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年二月二八日内閣府令第一二号)

この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。

附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二三号)抄

(施行期日)

1この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第五号及び別紙様式第十一号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第十四号、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九及び別紙様式第十六号の二十四並びに第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十二号及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号から別紙様式第十号の二まで、別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号、新保険業法施行規則別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十六、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月三一日内閣府令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第十二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二、第二百十条の十の二及び第二百十一条の八十二に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第六条公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三の規定の適用がある場合における第十二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「改正前保険業法施行規則」という。)附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第九条第二項(責任準備金相当額の一部の物納)において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項(保険業法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三
解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金(以下この条において「存続厚生年金基金」という。)
及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第九条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等から存続厚生年金基金から
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第六条第二項(存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定により読み替えられてなおその効力を有する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)
附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第九条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等存続厚生年金基金
確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第六条第二項において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有する改正前確定給付企業年金法施行令
2平成二十五年厚生年金等改正法附則第十八条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第十八条第二項(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項(保険業法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三
解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)平成二十五年厚生年金等改正法附則第十一条第一項(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)に規定する自主解散型基金(以下この条において「自主解散型基金」という。)
及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第十八条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等から自主解散型基金から
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第十五条第二項(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定により読み替えられてなおその効力を有する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)
附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第十八条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等自主解散型基金
確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第十五条第二項において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有する改正前確定給付企業年金法施行令
3平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十五条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第二十五条第二項(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項(保険業法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三
解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)平成二十五年厚生年金等改正法附則第十九条第一項(清算型基金の指定)に規定する清算型基金(以下この条において「清算型基金」という。)
及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十五条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等から清算型基金から
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第二十七条第二項(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定により読み替えられてなおその効力を有する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)
附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十五条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等清算型基金
確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第二十七条第二項において準用する平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有する改正前確定給付企業年金法施行令
4平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次項及び第六項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第二十七条第二項(特定基金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十八条第三項(特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納)において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三
解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)平成二十五年厚生年金等改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)の規定により減額責任準備金相当額(同項に規定する減額責任準備金相当額をいう。以下この項において同じ。)を徴収することとされた特定基金(改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下この条において同じ。)
及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等から特定基金から
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次項において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三十二条第三項(清算中の特定基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)
附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等特定基金
確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前確定給付企業年金法施行令
5平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第二十八条第一項(特定基金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十八条第三項(特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納)において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三
解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)平成二十五年厚生年金等改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)の承認の申請をした特定基金(改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下この条において同じ。)
及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等から特定基金から
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次項において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三十三条第三項(納付計画の承認の申請をした特定基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)
附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等特定基金
確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第三十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前確定給付企業年金法施行令
6平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第二十八条第三項(特定基金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十八条第三項(特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納)において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三
解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)平成二十五年厚生年金等改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)の規定により納付の猶予がされた特定基金(改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)に規定する特定基金をいい、施行日において清算中のものに限る。以下この条において同じ。)
及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等から特定基金から
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次項において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三十四条第三項(清算未了特定基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)
附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三
解散厚生年金基金等特定基金
確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前確定給付企業年金法施行令
第七条平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十七条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合には、存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。次項において同じ。)を解散厚生年金基金等(平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。次項において同じ。)とみなして、改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定の例によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第六十七条第二項(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)の規定によりその例によることとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三
及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十七条第二項の規定によりその例によることとされる改正前保険業法附則第一条の十三
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次項において「平成二十六年経過措置政令」という。)第七十条第二項(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)の規定によりその例によることとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)
附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十七条第二項の規定によりその例によることとされる改正前保険業法附則第一条の十三
確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第七十条第二項の規定によりその例によることとされる改正前確定給付企業年金法施行令
2平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十三条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合には、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定の例によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第一条の二第一項が法附則第一条の十三が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第七十三条第二項(責任準備金相当額の一部の物納)の規定によりその例によることとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条(保険業法の一部改正)の規定による改正前の保険業法(以下この条において「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三
及び法附則第一条の十三及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十三条第二項の規定によりその例によることとされる改正前保険業法附則第一条の十三
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次項において「平成二十六年経過措置政令」という。)第七十二条第二項(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)の規定によりその例によることとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条(確定給付企業年金法施行令の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。次項において「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)
附則第一条の二第二項法附則第一条の十三平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十三条第二項の規定によりその例によることとされる改正前保険業法附則第一条の十三
確定給付企業年金法施行令平成二十六年経過措置政令第七十二条第二項の規定によりその例によることとされる改正前確定給付企業年金法施行令

附 則(平成二六年八月二〇日内閣府令第五八号)

(施行期日)

第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十六年八月二十九日)から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の際、現にこの府令による改正前の保険業法施行規則第二百三十七条第一項各号に掲げる事項が記載された同条第二項に規定する帳簿書類は、保険業法施行規則第二百三十七条の二第二項各号に掲げる事項が記載された帳簿書類とみなす。
2保険業法施行規則別紙様式第二十六号Ⅰ6及び別紙様式第二十七号Ⅰ5は、平成二十六年八月二十九日以後に終了する保険仲立人(保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)の事業年度について適用し、同日前に終了した当該事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一〇月二二日内閣府令第六九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二六年一一月二七日内閣府令第七五号)

(施行期日)

第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十八日)から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間におけるこの府令による改正後の保険業法施行規則(次項において「規則」という。)第五十六条の二第二項第六号の二の適用については、同号中「第二条第六項」とあるのは「第七条第一項」とする。
2子ども・子育て支援法の施行の際現に前項の規定による規則第五十六条の二第二項第六号の二に掲げる業務を営む会社であって、保険会社が保険業法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第百二十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)若しくはこの府令による改正後の規則第八十五条第一項(第七号の二に係る部分に限る。)の規定による届出をしたもの又は新保険業法第二条第十六号に規定する保険持株会社が新保険業法第二百七十一条の三十二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をしたものに係る前項の規定による規則第五十六条の二第二項第六号の二の規定は、この府令による改正後の規則第五十六条の二第二項第六号の二の規定とみなす。

附 則(平成二七年三月三〇日内閣府令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定公布の日

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新保険業法施行規則」という。)第五十九条の三第一項第二号ロ(3)、第二百十条の十の二第一項第三号ロ(3)、第二百十一条の三十八第一項第二号ロ(3)及び第二百十一条の八十二第一項第三号ロ(3)並びに別紙様式第六号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第六号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第六号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十四号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十五号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十四(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十五(第2の5の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第十六号の二十六の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2新保険業法施行規則別紙様式第六号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第六号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第六号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十四号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第十五号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第十六号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の二十四第2の5の表記載上の注意及び別紙様式第十六号の二十五第2の5の表記載上の注意の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

附 則(平成二七年三月三一日内閣府令第二二号)

この府令は、税理士法施行規則の一部を改正する省令の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条第十七条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式は、第四項から第六項までの規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新保険業法施行規則別紙様式第一号の三の二及び別紙様式第一号の七の二の規定は施行日前に終了した事業年度に係る書類についても適用する。
2施行日前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十三条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の六第一号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新保険業法施行規則第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3施行日前に招集の手続が開始された保険契約者総会に係る保険契約者総会参考書類(新保険業法施行規則第三十八条第二号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新保険業法施行規則第四十条の二第二号イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新保険業法施行規則第三十八条の二第一項(保険契約者総代会を設けている場合には新保険業法施行規則第四十条の三第一項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される保険業を営む株式会社(以下この条において「保険株式会社」という。)の株主総会に係る株主総会参考書類(新保険業法施行規則第十五条の二第一項に規定する株主総会参考書類をいう。次項において同じ。)に係る別紙様式第四号記載上の注意1の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(1)⑥他の者の子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等他の会社の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社
次に掲げる事項次に掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)
(1)⑥ロ他の者(当該他の者の子会社等他の会社(当該他の会社の子会社
他の者に他の会社に
(1)⑥ハ他の者他の会社
(1)⑦ヘiii会社法施行規則会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年法務省令第六号)第一条の規定による改正前の会社法施行規則
(1)の3⑧、他の者の子会社等、他の会社の子会社
次に掲げる事項次に掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)
(1)の3⑧ロ他の者他の会社
子会社等子会社
(1)の3⑧ハ他の者他の会社
(3)⑧他の者の子会社等他の会社の子会社
次に掲げる事項次に掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)
(3)⑧ロ他の者(当該他の者の子会社等他の会社(当該他の会社の子会社
他の者に他の会社に
(3)⑧ハ他の者他の会社
(4)⑧次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの当該株式会社、その親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下⑧において同じ。)又は当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当該株式会社を除く。)若しくは関連会社(会社計算規則第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。以下⑧において同じ。)(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)
5前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された保険株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類については、新保険業法施行規則別紙様式第四号及び会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6施行日前に招集の手続が開始された相互会社(新保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)の社員総会(総代会を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の十九第三号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、総代会参考書類(新保険業法施行規則第二十二条第一項に規定する総代会参考書類をいう。))については、新保険業法施行規則別紙様式第五号(総代会を設けている場合には新保険業法施行規則別紙様式第五号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7第一項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る次の各号に掲げる者の事業報告及び業務報告書(第二号又は第四号に掲げる者にあっては、事業報告)であって、施行日以後に監査役の監査を受けるものについては、当該各号に定める規定を適用する。
一保険会社(新保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この条において同じ。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(1)記載上の注意8(特定取引勘定設置会社(新保険業法第十七条の五第二項に規定する特定取引勘定設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書2(1)記載上の注意8)
二保険持株会社(新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十五号の二2(1)記載上の注意8
三少額短期保険業者(新保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(1)記載上の注意8
四少額短期保険持株会社(新保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十六2(1)記載上の注意8
8施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び業務報告書に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
一保険会社である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書8記載上の注意(特定取引勘定設置会社にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書8記載上の注意)
二保険会社である相互会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書8記載上の注意(特定取引勘定設置会社にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書8記載上の注意)
三保険持株会社新保険業法施行規則別紙様式第十五号の二8記載上の注意
四少額短期保険業者新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書8記載上の注意
9前項の事業報告及びその附属明細書並びに同項の業務報告書に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
一保険株式会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書10記載上の注意(特定取引勘定設置会社にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書10記載上の注意)
二保険持株会社新保険業法施行規則別紙様式第十五号の二10記載上の注意
三少額短期保険業者である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書10記載上の注意及び第2附属明細書2(2)記載上の注意

附 則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年五月二七日内閣府令第四〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十九日)から施行する。ただし、第十一条第六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに第二十条の十二第三項第三号及び第五十三条第二項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の公布の日からこの府令の施行の日の前日までの間におけるこの府令による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十一条第六号及び第六号の二並びに第五十三条第二項の規定の適用については、新規則第十一条第六号中「第二百二十七条の二第三項第六号から第九号まで及び第二百三十四条の二十一の二第一項第四号から第七号まで」とあるのは「第五十三条第一項第一号から第四号まで」と、「第二百二十七条の二第三項第八号」とあるのは「同項第三号」と、「以下同じ」とあるのは「次号において同じ」と、同条第六号の二中「第二百二十七条の二第三項第八号」とあるのは「第五十三条第一項第三号」と、新規則第五十三条第二項中「前項第一号又は第二号の規定による書面の交付」とあるのは「前項第三号又は第五号から第七号の三までの規定による書面の交付(同項第三号の規定による書面の交付にあっては、特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)」とする。

附 則(平成二七年一〇月八日内閣府令第六〇号)

1この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
2この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第六号及び第六号の二の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間に係る中間業務報告書(保険業法(以下「法」という。)第百十条第一項に規定する中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する当該期間に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
3新規則別紙様式第七号から第七号の三までの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第百十条第一項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
4新規則別紙様式第十一号及び第十一号の二の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間に係る中間業務報告書(法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する当該期間に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
5新規則別紙様式第十二号及び第十二号の二の規定は、施行日以後に終了する日本における事業年度に係る業務報告書(法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する日本における事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年二月二日内閣府令第四号)

この府令は、平成二十八年三月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月二八日内閣府令第一六号)

この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

附 則(平成二八年三月二九日内閣府令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日内閣府令第二四号)

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年六月三〇日内閣府令第四六号)

この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

附 則(平成二九年三月二三日内閣府令第六号)

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年一一月三〇日内閣府令第五一号)

この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月三一日内閣府令第二二号)

この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第十号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年五月三〇日内閣府令第二四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日内閣府令第三五号)

この府令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

附 則(平成三〇年八月一五日内閣府令第四〇号)

この府令は、平成三十年八月十六日から施行する。

附 則(平成三一年三月二八日内閣府令第一〇号)

この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年五月七日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年七月一二日内閣府令第二〇号)

この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附 則(令和元年九月二日内閣府令第二五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一〇月一五日内閣府令第三四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附 則(令和元年一二月一三日内閣府令第四七号)

この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年一月二四日内閣府令第三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第五十九条の二第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法(平成七年法律第百五号)第百十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新保険業法施行規則第五十九条の三第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第百十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3新保険業法施行規則第二百十条の十の二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第二百七十一条の二十五第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
4新保険業法施行規則第二百十一条の八十二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第二百七十二条の四十第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
5新保険業法施行規則別紙様式第二号及び別紙様式第二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
6新保険業法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(保険業法第五十四条の七第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
7新保険業法施行規則別紙様式第六号及び別紙様式第六号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの期間をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
8新保険業法施行規則別紙様式第六号の三の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
9新保険業法施行規則別紙様式第七号及び別紙様式第七号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
10新保険業法施行規則別紙様式第七号の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
11新保険業法施行規則別紙様式第十一号及び別紙様式第十一号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百九十九条において準用する保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
12新保険業法施行規則別紙様式第十二号及び別紙様式第十二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百九十九条において準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
13新保険業法施行規則別紙様式第十四号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十一の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
14新保険業法施行規則別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十一の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
15新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の四十第一項において準用する保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
16新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の四十第一項において準用する保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和二年二月六日内閣府令第四号)

この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日内閣府令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の保険業法施行規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

附 則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年九月三〇日内閣府令第六五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年九月三〇日内閣府令第六六号)

(施行期日)

第一条この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(令和二年一一月二七日内閣府令第七一号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)抄

この府令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二十一条中保険業法施行規則第二百十四条第一項に一号を加える改正規定、同令別紙様式第十七号登録申請書(生命保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号の二の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十八号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十九号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の二の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の三の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)令和三年四月一日

附 則(令和三年一月二一日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年二月三日内閣府令第五号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条第十五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式は、第四項から第七項までの規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2施行日前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の六第一号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新保険業法施行規則第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3施行日前に招集の手続が開始された保険契約者総会に係る保険契約者総会参考書類(新保険業法施行規則第三十八条第二号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会(新保険業法第七十七条第一項に規定する保険契約者総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新保険業法施行規則第四十条の二第二号イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新保険業法施行規則第三十八条の二第一項(保険契約者総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則第四十条の三第一項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4新保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第五号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧並びに(4)⑥及び⑦の規定は、施行日以後に締結される補償契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第七項において同じ。)及び役員等賠償責任保険契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第七項において同じ。)について適用する。
5前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された保険業を営む株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類(新保険業法施行規則第十五条の三第一項に規定する株主総会参考書類をいう。)については、新保険業法施行規則別紙様式第四号及び会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6施行日前に招集の手続が開始された相互会社(新保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)の社員総会(総代会(新保険業法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の十九第三号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、総代会参考書類(新保険業法施行規則第二十二条第一項に規定する総代会参考書類をいう。))については、新保険業法施行規則別紙様式第五号(総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則別紙様式第五号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十五号の二2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(2)記載上の注意2から4まで及び(3)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで並びに別紙様式第十六号の二十六2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意の規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
8第一項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び業務報告書における第十五条の規定による改正前の保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第十五号の二2(1)記載上の注意8、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(1)記載上の注意8及び別紙様式第十六号の二十六2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。
9施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正前の保険業法第六十一条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債の発行の手続については、新保険業法施行規則第三十一条及び第三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類(新保険業法施行規則第三十一条の十二第一号に規定する社債権者集会参考書類をいう。)及び議決権行使書面(新保険業法施行規則第三十一条の十二第五号ロに規定する議決権行使書面をいう。)の記載については、なお従前の例による。

附 則(令和三年二月一五日内閣府令第六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年三月二六日内閣府令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条第七条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第二号第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表並びに別紙様式第二号の二第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法(平成七年法律第百五号)第百九条に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項から第二十五項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
2新保険業法施行規則別紙様式第二号の三第1の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法第二百七十二条の十五に規定する事業年度をいう。以下この項及び第二十六項から第四十六項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
3新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(4)並びに別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
4新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(5)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(2)⑪、同様式第3記載上の注意5、別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
5新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表、同様式第5の表、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表並びに同様式第5の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
6新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(4)及び同様式第22(4)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
7新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
8新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
9新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第12(2)記載上の注意2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
10新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(5)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
11新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載の注意1(7)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載上の注意1(7)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(2)⑪、同様式第4記載上の注意5、別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第4記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
12新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(3)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
13新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表、同様式第9の表、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表並びに同様式第9の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
14新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(5)及び同様式第22(4)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
15新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
16新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(3)及び同様式第22(4)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
17新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
18新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第12(2)記載上の注意2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
19新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第二十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
20新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(2)記載上の注意2(2)⑫、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
21新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
22新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
23新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(2)⑫、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
24新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
25新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
26新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(5)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
27新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑥及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第5記載上の注意2の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
28新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(3)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
29新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表及び同様式第9の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
30新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(4)及び同様式第2の少額短期相互会社の表記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
31新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑥及び同様式第2の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第3記載上の注意2の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
32新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表及び同様式第5の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
33新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)記載上の注意1(4)及び同様式第22(2)記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
34新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)記載上の注意1(2)⑤及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)⑤並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
35新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
36新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(5)及び同様式第22(2)記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第三十九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
37新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(2)⑥及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
38新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(3)及び同様式第22(2)記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
39新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
40新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法二百七十二条の四十第一項において準用する第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
41新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(2)記載上の注意2(2)⑬並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
42新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
43新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法二百七十二条の四十第一項において準用する第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
44新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(2)⑬並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
45新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
46新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和三年四月一九日内閣府令第二九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年六月二日内閣府令第三六号)

この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)抄

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年八月二日内閣府令第五四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)

この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附 則(令和四年二月二五日内閣府令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号記載上の注意及び別紙様式第一号の五記載上の注意の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月一八日内閣府令第一二号)

この府令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則(令和四年三月二四日内閣府令第一三号)

この府令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条中保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号の改正規定令和四年三月三十一日
二第二条中保険業法施行規則第八十三条第一号ロの改正規定令和四年五月一日

附 則(令和四年四月二八日内閣府令第三六号)

この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月九日)から施行する。

附 則(令和四年七月四日内閣府令第四六号)

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この府令による改正後の別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十五号の三は、令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和四年八月三日内閣府令第四八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条施行日前に保険業法(平成七年法律第百五号)第九十二条各号に掲げる事項を定めた組織変更計画につき同法第八十六条第一項の承認があった場合における組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一〇月三一日内閣府令第六一号)

この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附 則(令和五年三月三一日内閣府令第三七号)

(施行期日)

第一条この府令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の三第一項、第二百十条の十の二第一項、第二百十一条の三十八第一項及び第二百十一条の八十二第一項並びに別表(第五十九条の三第一項第三号ハ関係(保険会社連結))及び別表(第二百十条の十の二第一項第四号ハ関係(保険持株会社))の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新規則別紙様式第六号の三、別紙様式第七号の三、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十六号の十九、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。
3新規則別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の二十六は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。

附 則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年一月三一日内閣府令第七号)

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附 則(令和六年三月二二日内閣府令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和六年五月一七日内閣府令第五七号)

この府令は、令和六年五月十八日から施行する。

附 則(令和六年一〇月三〇日内閣府令第八九号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第七条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和六年一一月二九日内閣府令第一〇四号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和七年二月七日内閣府令第八号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条第十二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「新保険業法施行規則」という。)第五十二条の十三の二十一第一項、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十四第四項、第五十三条第一項、第五十四条の四第一項、第五十四条の五第四項、第二百二十七条の二第七項、第二百三十四条の二十一第一項、第二百三十四条の二十一の二第二項、第二百三十四条の二十四の三第一項又は第二百三十四条の二十七第四項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第十四条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条及び次条において「新保険業法」という。)第三百条の二において準用する新金融商品取引法(以下この条及び次条において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十四条の規定による改正前の保険業法(次項において「旧保険業法」という。)第三百条の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている保険金信託業務(保険業法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う生命保険会社等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)、保険会社等(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第六項及び第八項において同じ。)又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)をいう。第七項及び第八項において同じ。)、外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第七項及び第八項において同じ。)、保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。第七項及び第八項において同じ。)又は保険仲立人(保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。第七項及び第八項において同じ。)は、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第一項第二号、第二百三十四条の二十一第一項第二号、第二百三十四条の二十一の二第二項、第二百三十四条の二十四の三第一項第二号又は第二百三十四条の二十七第四項に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号(新保険業法施行規則第二百三十四条の二十一第二項、第二百三十四条の二十一の二第三項、第二百三十四条の二十四の三第二項及び第二百三十四条の二十七第五項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3新保険業法第九十九条第八項において準用する改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(以下この項において「準用新信託業法」という。)第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から旧保険業法第九十九条第八項において準用する改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(次項において「準用旧信託業法」という。)第二十六条第二項(準用旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日に当該委託者又は受益者から準用新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十五第一項第二号、第五十二条の十九第一項第二号又は第五十二条の二十四第四項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十五第二項、第五十二条の十九第二項及び第五十二条の二十四第五項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新保険業法施行規則第五十二条の二十一第二号の規定による新保険業法施行規則第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第十二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「旧保険業法施行規則」という。)第五十二条の二十一第二項において準用する準用旧信託業法第二十六条第二項の規定による承諾を得ている保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日に当該受益者から新保険業法施行規則第五十二条の二十一第二号の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十九第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十九第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
5この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第五十三条第一項第一号に規定する方法による同項に規定する情報の提供について旧保険業法施行規則第五十三条第二項の規定による承諾を得ている生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。第八項において同じ。)又は損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。第八項において同じ。)は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十三条第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
6この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第五十四条の四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について旧保険業法施行規則第五十四条の五第二項第三号の規定による承諾を得ている保険会社は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第五十四条の四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十四条の四第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
7この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第六号、第七号又は第十号に規定する電磁的方法(新保険業法施行規則第二百二十七条の二第九項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。)による情報の提供について旧保険業法施行規則第二百二十七条の二第四項の規定による承諾を得ている保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人であるものを除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第六号、第七号又は第十号に規定する電磁的方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第二百二十七条の二第八項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
8新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第二号(新保険業法施行規則第五十二条の十五第二項、第五十二条の十九第二項、第五十二条の二十四第五項、第五十三条第二項、第五十四条の四第二項、第二百二十七条の二第八項、第二百三十四条の二十一第二項、第二百三十四条の二十一の二第三項、第二百三十四条の二十四の三第二項及び第二百三十四条の二十七第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする保険金信託業務を行う生命保険会社等、生命保険募集人又は損害保険募集人、保険会社、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人であるものを除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第三十二条保険金信託業務を行う生命保険会社等が、施行日以後に特定信託契約(新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。)を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の特定信託契約に係る旧保険業法施行規則第五十二条の十三の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日に準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定信託契約に係る新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の規定を適用する。
2保険金信託業務を行う生命保険会社等が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
3保険金信託業務を行う生命保険会社等が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、委託者から旧保険業法施行規則第五十二条の十五第二号の意思の表明があったときは、施行日において、当該委託者から新保険業法施行規則第五十二条の十六第二号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第四十五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月二八日内閣府令第二三号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月二八日内閣府令第二四号)

この府令は、令和七年三月三十一日から施行する。

附 則(令和七年五月二三日内閣府令第四九号)

この府令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
別表(第十二条第三号ハ関係)
区分要件
年齢純保険料率間の格差が三・〇倍以下であること。
性別男子と女子の純保険料率間の格差が一・五倍以下であること。
地域地域は、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州の七地域以内とし、純保険料率はそれぞれの地域ごと又は複数の地域を統合したものに対し算出するものであり、かつ、純保険料率間の格差が一・五倍以下であること。
備考
地域の要件欄において、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州は、それぞれ次の区分による都道府県を表すものとする。
北海道………北海道
東北………青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
関東・甲信越………東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県
北陸・東海………富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
近畿・中国………大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県
四国………香川県、愛媛県、徳島県、高知県
九州………福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
別表(第五十二条の二十二第四項関係)
帳簿の種類記載事項記載要領等備考
信託勘定元帳計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳とすることができる。
総勘定元帳勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高勘定科目欄には、業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって総勘定元帳とすることができる。
別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))
項目記載する事項
主要な業務の状況を示す指標等一 個人保険、個人年金保険及び団体保険の区分ごとの新契約高及び保有契約高二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保障機能別保有契約高三 死亡保険、生死混合保険、生存保険、年金保険、災害・疾病関係特約の区分ごとの個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高
保険契約に関する指標等一 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保有契約増加率二 個人保険の新契約平均保険金及び保有契約平均保険金三 個人保険、個人年金保険、団体保険等の区分ごとの解約失効率四 月払契約の個人保険新契約平均保険料五 契約者(社員)配当の状況六 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第七十一条第一項各号に掲げる者をいう。次号及び第八号において同じ。)の数七 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合八 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合九 未だ収受していない再保険金の額十 第三分野保険の給付事由又は保険種類の区分ごとの、発生保険金額(保険金支払いに係る事業費等を含む。)の経過保険料(当該事業年度の経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。)に対する割合。この場合においては、再保険に付した部分の控除をしないものとして計算する。
経理に関する指標等一 責任準備金(危険準備金を除く。)を個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、その他、小計に区分し、危険準備金、合計等の区分ごとの責任準備金明細表二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率〔積立率の算式 
(A)/(B)×100%
〕
(A)…実際に積み立てている「保険料積立金+払戻積立金+未経過保険料」(B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象契約)+平準純保険料式による保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象外契約)+実際に積み立てている未経過保険料二の二 特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約に係る一般勘定の責任準備金の残高、算出方法及びその計算の基礎となる係数(第六十八条に規定する保険契約に限る。)三 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、財形保険・財形年金保険、その他の保険ごとに、前年度末現在、前年度剰余金からの繰入、利息による増加、配当支払による減少、(当年度繰入額)、当年度末現在(積立配当金額を付記する。)の区分ごとの契約者(社員)配当準備金明細四 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細五 対象国、対象債権額、純繰入額、引当残高の区分ごとの特定海外債権引当勘定六 対象債権額の7割以上を占める国別の特定海外債権残高七 有形固定資産(土地、建物、その他)、無形固定資産、その他、の区分ごとの固定資産等処分益及び固定資産等処分損八 営業活動費、営業管理費、一般管理費(法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額を注記する。)の区分ごとの事業費明細
資産運用に関する指標等一 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、不動産(有形固定資産のうち、土地、建物及び建設仮勘定の合計をいう。以下本表において同じ。)、一般勘定計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高二 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金(保険約款貸付、一般貸付)、不動産、その他、一般勘定計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減三 現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、公社債、株式(法第112条評価益を含む利回りを別記する)、外国証券、貸付金(うち一般貸付)、不動産、一般勘定計の区分ごとの運用利回り四 利息及び配当金等収入、商品有価証券運用益、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの資産運用収益明細(法第112条評価益を計上している場合には、その旨記載する。)五 支払利息、商品有価証券運用損、金銭の信託運用損、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券評価損、有価証券償還損、金融派生商品費用、為替差損、貸倒引当金繰入額、貸付金償却、賃貸用不動産等減価償却費、その他運用費用、合計等の区分ごとの資産運用費用明細六 預貯金利息、有価証券利息・配当金(公社債利息、株式配当金、外国証券利息配当金)、貸付金利息、不動産賃貸料、その他共計の区分ごとの利息及び配当金等収入明細七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公社・公団債)、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券、合計等の区分をいう。)の有価証券残高八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残存期間別残高九 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、その他の商品有価証券、合計等の区分をいう。)の残高十 業種別保有株式の額十一 保険約款貸付(契約者貸付、保険料振替貸付)、一般貸付(うち非居住者貸付)、企業貸付(うち国内企業向け)、国・国際機関・政府関係機関貸付、公共団体・公企業貸付、住宅ローン、消費者ローン、その他、合計(保険約款貸付と一般貸付の合計)等の区分ごとの貸付金残高十二 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社又は常用する従業員が3百人(ただし、卸売業、サービス業は百人、小売業、飲食業は50人)以下の会社、国内企業向け貸付計、貸付先数、金額、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高十三 業種別の貸付金残高及び貸付金残高の合計に対する割合十四 使途別(設備資金、運転資金の区分をいう。)の貸付金残高の合計に対する割合十五 担保別貸付金残高十六 土地、建物、建設仮勘定、その他の有形固定資産、合計に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、当期償却額、当期末残高、減価償却累計額、償却累計率の区分ごとの有形固定資産の残高十七 不動産残高(営業用、賃貸用に区分する。)、賃貸用ビル保有数十八 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他、小計に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他、小計に区分し、円貨建資産について、非居住者貸付、公社債(円建外債)、小計の区分ごとの海外投融資残高十九 外国証券(公社債、株式等)、非居住者貸付の区分ごとの海外投融資の地域別構成二十 海外投融資利回り
特別勘定に関する指標等一 個人変額保険、団体年金保険、特別勘定計等の区分ごとの特別勘定資産残高二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの個人変額保険特別勘定資産三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの個人変額保険特別勘定の運用収支
保険金信託業務に関する指標(保険金信託業務を行う場合に限る。)一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)二 金銭信託の受託残高三 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の受託残高四 信託期間別の金銭信託の元本残高五 金銭信託に係る貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高六 金銭信託に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高七 金銭信託に係る貸出金の契約期間別の残高八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託に係る貸出金残高九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託に係る貸出金残高十 業種別の金銭信託に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合十二 金銭信託に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の残高
注本表の作成に当たって、継続性が異なる指標については、その旨を注記する。
別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))
項目記載する事項
主要な業務の状況を示す指標等一 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額二 保険種目の区分ごとの受再正味保険料の額及び支払再保険料の額三 保険種目の区分ごとの解約返戻金の額及び保険引受利益の額四 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額五 保険種目の区分ごとの受再正味保険金の額及び回収再保険金の額
保険契約に関する指標等一 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額二 保険種目の区分ごとの正味損害率、正味事業費率及びその合算率三 保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合、事業費の既経過保険料に対する割合及びその合算率(自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約を除く。)四 国内契約・海外契約別の収入保険料の割合五 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた主要な保険会社等(第七十一条第一項各号に掲げる者をいう。次号及び第七号において同じ。)の数六 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合七 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合八 未だ収受していない再保険金の額
経理に関する指標等一 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組合せによる場合にあっては、同号に掲げる保険を主たる保険としている保険契約)を除く。)の責任準備金の積立方式、積立率〔積立率の算式
(A)/(B)×100%
〕
(A)…実際に積み立てている「普通責任準備金+払戻積立金」(B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(第68条第2項に定める保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象契約)+「平準純保険料式による保険料積立金(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている払戻積立金(同項に定める保険契約以外の保険契約で、平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている普通責任準備金及び払戻積立金(平成13年7月1日前に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象外契約)」+未経過保険料(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)(注) ただし、(A)は(B)を上回らないものとする。三 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他の引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額の区分ごとの残高四 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高五 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動六 人件費、物件費、税金、火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金、法第二百六十五条の三十三第一項の負担金、諸手数料及び集金費の区分ごとの事業費明細
資産運用に関する指標等一 預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、運用資産計、総資産(積立勘定を含む。以下本表において同じ。)の区分ごとの残高及び総資産に対する割合二 預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り三 外貨建(外国公社債、外国株式、その他、計)、円貨建(非居住者貸付、外国公社債、その他、計)、合計の区分ごとの海外投融資残高及び合計に対する構成比四 海外投融資利回り五 商品有価証券(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、その他の商品有価証券、合計の区分をいう。)の平均残高及び売買高六 保有有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比七 公社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。)の残存期間別残高九 業種別保有株式の額十 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸付金の残存期間別の残高十一 担保別貸付金残高十二 使途別(設備資金、運転資金、合計の区分をいう。)の貸付金残高及び合計に対する構成比十三 業種別の貸付残高及び貸付残高の合計に対する割合十四 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社十五 土地、建物、建設仮勘定、合計(それぞれ営業用、賃貸用に区分すること。)、その他の有形固定資産及び有形固定資産合計の残高
特別勘定に関する指標等一 特別勘定資産残高二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの特別勘定資産三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの特別勘定の運用収支
注本表の作成に当たっては、継続性が異なる指標等については、その旨を注記する。
別表(第五十九条の二第一項第三号ニ関係(生命保険会社、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人))
(契約の締結時期が2010年度までの契約について)
契約年度責任準備金残高予定利率
 百万円 
~1980年度1981年度~1985年度1986年度~1990年度1991年度~1995年度1996年度~2000年度2001年度~2005年度2006年度~2010年度  
(契約の締結時期が2011年度以降の契約について)
契約年度責任準備金残高予定利率
(各年度毎に記載)百万円 
(記載上の注意)
1.個人保険及び個人年金保険の責任準備金(法第百十八条第一項に規定する特別勘定の責任準備金及び危険準備金(生命保険会社にあっては、第六十九条第一項第三号に規定する額を、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百五十条第一項第三号に規定する額をいう。)を除く。)について記載すること。
2.予定利率については、各契約年度別の責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。
(責任準備金残高の内訳について)
(単位:百万円)
区分保険料積立金未経過保険料払戻積立金危険準備金合計
残高     
(記載上の注意)
保険料積立金、未経過保険料、払戻積立金及び危険準備金については、生命保険会社にあっては第六十九条第一項各号に規定する額を、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては第百五十条第一項各号に規定する額を記載すること。
別表(第五十九条の二第一項第三号ニ関係(損害保険会社、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人))
(単位:百万円)
区分普通責任準備金異常危険準備金危険準備金払戻積立金契約者配当準備金等合計
・・・保険その他の保険      
計      
(記載上の注意)
1.各社の実態に応じ、主な保険5種類以上を記載すること。
2.普通責任準備金、異常危険準備金、危険準備金、払戻積立金及び契約者配当準備金等については、損害保険会社にあっては第七十条第一項第一号から第四号までに規定する額を、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては第百五十一条第一項第一号から第四号までに規定する額を記載すること。
3.自動車損害賠償保障法第五条に規定する自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項に規定する地震保険契約に係る責任準備金については、普通責任準備金として記載すること。
別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(保険会社単体))
項目記載する事項
法第百三十条第一号に係る細目一 第八十六条第一項第一号に規定する額二 第八十六条第一項第二号に規定する額三 第八十六条第一項第三号に規定する額三の二 損害保険会社にあっては、第八十六条第一項第三号の二に規定する額四 第八十六条第一項第四号に規定する額五 第八十六条第一項第五号に規定する額六 第八十六条第一項第六号に規定する額七 その他金融庁長官が定める額八 法第百三十条第一号に掲げる額(保険会社に係るものに限る。)のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額
法第百三十条第二号に係る細目一 第八十七条第一号に規定する額(損害保険会社にあっては、五に規定する額を除く。)一の二 第八十七条第一号の二に規定する額二 第八十七条第二号に規定する額二の二 生命保険会社にあっては、第八十七条第二号の二に規定する額三 第八十七条第三号に規定する額四 第八十七条第四号に規定する額五 損害保険会社にあっては、第八十七条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(外国保険会社等))
項目記載する事項
法第二百二条第一号に係る細目一 第百六十一条第一項第一号に規定する額二 第百六十一条第一項第二号に規定する額三 第百六十一条第一項第三号に規定する額三の二 外国損害保険会社等にあっては、第百六十一条第一項第三号の二に規定する額四 第百六十一条第一項第四号に規定する額五 第百六十一条第一項第五号に規定する額六 第百六十一条第一項第六号に規定する額七 その他金融庁長官が定める額八 法第二百二条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額
法第二百二条第二号に係る細目一 第百六十二条第一号に規定する額(外国損害保険会社等にあっては、五に規定する額を除く。)一の二 第百六十二条第一号の二に規定する額二 第百六十二条第二号に規定する額二の二 外国生命保険会社等にあっては、第百六十二条第二号の二に規定する額三 第百六十二条第三号に規定する額四 第百六十二条第四号に規定する額五 外国損害保険会社等にあっては、第百六十二条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(免許特定法人))
項目記載する事項
法第二百二十八条第一号に係る細目一 第百九十条第一項第一号に規定する額二 第百九十条第一項第二号に規定する額三 第百九十条第一項第三号に規定する額三の二 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百九十条第一項第三号の二に規定する額四 第百九十条第一項第四号に規定する額五 第百九十条第一項第五号に規定する額六 第百九十条第一項第六号に規定する額七 その他金融庁長官が定める額八 法第二百二十八条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額
法第二百二十八条第二号に係る細目一 第百六十二条第一号に規定する額(特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、五に規定する額を除く。)一の二 第百六十二条第一号の二に規定する額二 第百六十二条第二号に規定する額二の二 特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百六十二条第二号の二に規定する額三 第百六十二条第三号に規定する額四 第百六十二条第四号に規定する額五 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百六十二条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
別表(第五十九条の三第一項第三号ハ関係(保険会社連結))
1 特例企業会計基準等適用法人等以外の者について
項目記載する事項
法第百三十条第一号に係る細目一 第八十六条の二第一項第一号に規定する額二 第八十六条の二第一項第二号に規定する額三 第八十六条の二第一項第三号に規定する額四 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十六条の二第一項第四号に規定する額五 第八十六条の二第一項第五号に規定する額六 第八十六条の二第一項第六号に規定する額七 第八十六条の二第一項第七号に規定する額八 第八十六条の二第一項第八号に規定する額九 その他金融庁長官が定める額十 法第百三十条第一号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)のうち、一から九までに掲げるもの以外のものの合計額
法第百三十条第二号に係る細目一 生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額二 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)三 第八十八条第二号に規定する額四 第八十八条第三号に規定する額五 第八十八条第四号に規定する額六 生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第五号に規定する額七 第八十八条第六号に規定する額八 第八十八条第七号に規定する額九 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
2 特例企業会計基準等適用法人等について
項目記載する事項
法第百三十条第一号に係る細目一 第八十六条の二第三項第一号に規定する額二 第八十六条の二第三項第二号に規定する額三 第八十六条の二第三項第三号に規定する額四 第八十六条の二第三項第四号に規定する額五 その他金融庁長官が定める額六 法第百三十条第一号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)のうち、一から五までに掲げるもの以外のものの合計額
法第百三十条第二号に係る細目一 生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額二 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)三 第八十八条第二号に規定する額四 第八十八条第三号に規定する額五 第八十八条第四号に規定する額六 生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第五号に規定する額七 第八十八条第六号に規定する額八 第八十八条第七号に規定する額九 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
別表(第七十五条の二第三項及び第百五十四条の二第三項関係)
帳簿の種類記載事項記載要領等備考
特定特別勘定元帳計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。特定特別勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって特定特別勘定元帳とすることができる。
特定特別勘定に係る総勘定元帳勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高勘定科目欄には、第五十九条第二項又は第百四十三条第二項の業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。特定特別勘定に係る総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって特定特別勘定に係る総勘定元帳とすることができる。
別表(第二百十条の十の二第一項第四号ハ関係(保険持株会社))
1 特例企業会計基準等適用法人等以外の者について
項目記載する事項
法第二百七十一条の二十八の二第一号に係る細目一 第二百十条の十一の三第一項第一号に規定する額二 第二百十条の十一の三第一項第二号に規定する額三 第二百十条の十一の三第一項第三号に規定する額四 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の三第一項第四号に規定する額五 第二百十条の十一の三第一項第五号に規定する額六 第二百十条の十一の三第一項第六号に規定する額七 第二百十条の十一の三第一項第七号に規定する額八 第二百十条の十一の三第一項第八号に規定する額九 その他金融庁長官が定める額十 法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額のうち、一から九までに掲げるもの以外のものの合計額
法第二百七十一条の二十八の二第二号に係る細目一 生命保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額二 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)三 第二百十条の十一の四第二号に規定する額四 第二百十条の十一の四第三号に規定する額五 第二百十条の十一の四第四号に規定する額六 生命保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第五号に規定する額七 第二百十条の十一の四第六号に規定する額八 第二百十条の十一の四第七号に規定する額九 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
2 特例企業会計基準等適用法人等について
項目記載する事項
法第二百七十一条の二十八の二第一号に係る細目一 第二百十条の十一の三第三項第一号に規定する額二 第二百十条の十一の三第三項第二号に規定する額三 第二百十条の十一の三第三項第三号に規定する額四 第二百十条の十一の三第三項第四号に規定する額五 その他金融庁長官が定める額六 法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額のうち、一から五までに掲げるもの以外のものの合計額
法第二百七十一条の二十八の二第二号に係る細目一 生命保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額二 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)三 第二百十条の十一の四第二号に規定する額四 第二百十条の十一の四第三号に規定する額五 第二百十条の十一の四第四号に規定する額六 生命保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第五号に規定する額七 第二百十条の十一の四第六号に規定する額八 第二百十条の十一の四第七号に規定する額九 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の四第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
別表(第二百十一条の三十七第一項第三号ハ関係(少額短期保険業者))
項目記載する事項
主要な業務の状況を示す指標等一 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額二 保険種目の区分ごとの支払再保険料の額三 保険種目の区分ごとの保険引受利益の額四 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額五 保険種目の区分ごとの回収再保険金の額
保険契約に関する指標等一 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額二 保険種目の区分ごとの正味損害率及び正味事業費率並びにその合算率三 保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合及び事業費の既経過保険料に対する割合並びにその合算率四 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第二百十一条の五十二において準用する第七十一条第一項各号に掲げる者をいう。次号及び第六号において同じ。)の数五 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合六 保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合七 未だ収受していない再保険金の額
経理に関する指標等一 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額二 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高三 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動
資産運用に関する指標等一 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、運用資産計、総資産の区分ごとの残高及び総資産に対する割合二 現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り三 保有有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する有価証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比四 国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する有価証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り五 有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する有価証券の区分をいう。)の残存期間別残高
別表(第二百十一条の三十七第一項第三号ニ関係(少額短期保険業者))
(単位:百万円)
区分普通責任準備金異常危険準備金契約者配当準備金等合計
…保険その他の保険    
計    
(記載上の注意)
1.各社の実態に応じ、主な保険種類を記載すること。
2.普通責任準備金、異常危険準備金及び契約者配当金等については、第二百十一条の四十五第一項第一号から第三号までに規定する額を記載すること。
別表(第二百十一条の三十七第一項第五号ロ関係(少額短期保険業者))
項目記載する事項
法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に係る細目一 第二百十一条の五十九第一項第一号に規定する額二 第二百十一条の五十九第一項第二号に規定する額三 第二百十一条の五十九第一項第三号に規定する額四 第二百十一条の五十九第一項第四号に規定する額五 第二百十一条の五十九第一項第五号に規定する額六 第二百十一条の五十九第一項第六号に規定する額七 その他金融庁長官が定める額八 法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額
法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第二号に係る細目一 第二百十一条の六十第一号に規定する額(四に規定する額を除く。)二 第二百十一条の六十第二号に規定する額三 第二百十一条の六十第三号に規定する額四 第二百十一条の六十第一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
別表(第二百二十七条の二第三項第十号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第八号関係(資産の運用を保険会社が行う場合))
一資産の運用に係る目的及び基本的性格
二資産の運用に係る運用方針、運用対象、運用体制及び運用制限
三資産の運用に係る運用リスク
四資産の運用実績
五当該保険契約の保有件数
六資産の内訳
七資産の運用に係る運用収支状況、運用株式主要銘柄及びその他運用資産の主要なもの
別表(第二百二十七条の二第三項第十号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第八号関係(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合の当該資産の運用に関する極めて重要な事項))
一取得の対象となる受益証券又は投資証券(以下「受益証券等」という。)の名称
二受益証券等の目的及び基本的性格並びに仕組み
三受益証券等の投資方針、投資対象、運用体制及び投資制限
四受益証券等の投資リスク
五受益証券等の投資状況、投資資産(投資有価証券の主要銘柄、投資不動産物件及びその他投資資産の主要なものをいう。)及び運用実績(純資産の推移及び収益率の推移を含む。)
六受益証券の貸借対照表並びに損益及び剰余金計算書の主要部分
(注)受益証券等について金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。
別表(第二百二十七条の二第三項第十号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第八号関係(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合の当該資産の運用に関する重要な事項))
一取得の対象となる受益証券又は投資証券(以下「受益証券等」という。)の沿革
二受益証券等の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに附属明細表
三受益証券等の純資産額計算書(資産総額、負債総額、純資産総額、発行済数量及び一単位あたり純資産額を含む。)
四受益証券等の設定及び解約の実績
(注)受益証券等について金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。
別紙様式第1号(第17条の7関係)
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別紙様式第1号(第27条の2関係)
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別紙様式第1号の2(第17条の7関係)
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別紙様式第1号の2(第27条の3及び第28条関係)
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別紙様式第1号の3(第17条の7関係)
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別紙様式第1号の3(第27条の4及び第28条の2関係)
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別紙様式第1号の3の2(第17条の7関係)
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別紙様式第1号の3の2(第27条の4の2及び第28条の2の2関係)
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別紙様式第1号の4(第17条の7関係)
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別紙様式第1号の4(第27条の5及び第28条の3関係)
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別紙様式第1号の5(第17条の7関係)
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別紙様式第1号の5(第27条の2関係)
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別紙様式第1号の6(第17条の7関係)
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別紙様式第1号の6(第27条の3及び第28条関係)
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別紙様式第1号の7(第17条の7関係)
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別紙様式第1号の7(第27条の4及び第28条の2関係)
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別紙様式第1号の7の2(第17条の7関係)
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別紙様式第1号の7の2(第27条の4の2及び第28条の2の2関係)
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別紙様式第1号の8(第17条の7関係)
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別紙様式第1号の8(第27条の5及び第28条の3関係)
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別紙様式第2号(第17条の10関係)
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別紙様式第2号の2(第17条の10関係)
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別紙様式第2号の3(第17条の10関係)
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別紙様式第3号(第29条の6関係)
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別紙様式第3号の2(第29条の6関係)
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別紙様式第3号の3(第29条の6関係)
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別紙様式第4号(第15条の3関係)
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別紙様式第4号の2(第16条関係)
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別紙様式第5号(第20条の20関係)
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別紙様式第5号の2(第20条の22関係)
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別紙様式第5号の3(第22条関係)
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別紙様式第6号(第59条関係)
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別紙様式第6号の2(第59条関係)
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別紙様式第6号の3(第59条関係)
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別紙様式第7号(第17条の5、第25条の2及び第59条関係)
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別紙様式第7号の2(第17条の5、第25条の2及び第59条関係)
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別紙様式第7号の3(第25条の3及び第59条関係)
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別紙様式第8号(第52条の7第1項関係)
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別紙様式第8号の2(第52条の8第1項関係)
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別紙様式第8号の3(第52条の8第2項関係)
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別紙様式第8号の4(第52条の8第2項関係)
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別紙様式第8号の5(第52条の8第4項関係)
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別紙様式第8号の6(第52条の8第4項関係)
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別紙様式第9号(第117条関係)
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別紙様式第10号(第117条関係)
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別紙様式第11号(第143条関係)
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別紙様式第11号の2(第143条関係)
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別紙様式第12号(第137条及び第143条関係)
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別紙様式第12号の2(第137条及び第143条関係)
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別紙様式第13号(第205条第1項及び第207条第1項関係)
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別紙様式第13号の2(第208条第1項関係)
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別紙様式第13号の3(第208条第7項関係)
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別紙様式第14号(第210条の10関係)
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別紙様式第15号(第210条の10関係)
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別紙様式第15号の2(第210条の11関係)
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別紙様式第15号の3(第210条の11関係)
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別紙様式第16号(第211条の2関係)
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別紙様式第16号の2(第211条の10関係)
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別紙様式第16号の3(第211条の10第4項関係)
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別紙様式第16号の4(第211条の11第1項関係)
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別紙様式第16号の5(第211条の11第2項関係)
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別紙様式第16号の6(第211条の11第2項関係)
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別紙様式第16号の7(第211条の11第4項関係)
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別紙様式第16号の8(第211条の11第4項関係)
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別紙様式第16号の9(第211条の16関係)
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別紙様式第16号の10(第211条の16関係)
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別紙様式第16号の11(第211条の16関係)
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別紙様式第16号の12(第211条の16関係)
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別紙様式第16号の13(第211条の17第1項関係)
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別紙様式第16号の14(第211条の17第3項関係)
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別紙様式第16号の15(第211条の20第1項関係)
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別紙様式第16号の16(第211条の21第1項関係)
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別紙様式第16号の17(第17条の5、第25条の2及び第211条の36第1項関係)
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別紙様式第16号の18(第211条の36第2項関係)
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別紙様式第16号の19(第211条の36第4項関係)
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別紙様式第16号の20(第211条の36第4項関係)
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別紙様式第16号の21(第211条の53関係)
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別紙様式第16号の22(第211条の72関係)
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別紙様式第16号の23(第211条の75関係)
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別紙様式第16号の24(第211条の81第1項関係)
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別紙様式第16号の25(第211条の81第2項関係)
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別紙様式第16号の26(第211条の84第1項関係)
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別紙様式第16号の27(第211条の84第2項関係)
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別紙様式第17号(第212条の7関係)
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別紙様式第17号(第212条の7関係)
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別紙様式第17号(第212条の7関係)
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別紙様式第17号の2(第214条第2項関係)
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別紙様式第18号(第215条第1項第1号関係)
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別紙様式第19号(第215条第1項第2号関係)
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別紙様式第20号(第217条関係)
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別紙様式第21号(第219条第2項関係)
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別紙様式第22号(第220条第1項第1号関係)
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別紙様式第23号(第220条第1項第2号関係)
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別紙様式第24号(第221条第3項関係)
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別紙様式第25号(第236条関係)
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別紙様式第25号(第236条関係)
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別紙様式第25号(第236条関係)
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別紙様式第25号の2(第238条第1項関係)(法人の場合)
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別紙様式第25号の3(第238条第1項関係)(個人の場合)
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別紙様式第26号(第238条第1項関係)(法人の場合)
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別紙様式第27号(第238条第1項関係)(個人の場合)
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別紙様式第28号(第239条の15関係)
索引
  • 第一条(定義)
  • 第一条の二(計算書類等に係る連結の方法等)
  • 第一条の二の二(密接な関係の範囲)
  • 第一条の二の三(人の重度の障害の状態)
  • 第一条の二の三の二(低発生率保険)
  • 第一条の二の四(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
  • 第一条の三(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
  • 第一条の四(法人に準ずるもの)
  • 第一条の五(計算書類等に係る連結の方法等)
  • 第一条の六(密接な関係を有する会社等)
  • 第一条の七(連結基準対象会社等に準ずる者)
  • 第二条(訳文の添付)
  • 第三条(外国通貨の換算)
  • 第四条(疾病等に類する事由)
  • 第五条(治療に類する行為)
  • 第六条(免許申請書の添付書類)
  • 第七条(免許申請手続)
  • 第八条(事業方法書の記載事項)
  • 第九条(普通保険約款の記載事項)
  • 第十条(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
  • 第十条の二(免許の審査)
  • 第十一条(事業方法書等の審査基準)
  • 第十二条(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
  • 第十三条(商号又は名称)
  • 第十四条
  • 第十四条の二(取締役等の兼職の認可の申請等)
  • 第十四条の三(電磁的記録)
  • 第十四条の四(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第十四条の五(電磁的方法)
  • 第十四条の六(電子署名)
  • 第十四条の七(検査役が提供する電磁的記録)
  • 第十四条の八(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
  • 第十四条の九(電磁的記録の備置きに関する特則)
  • 第十四条の九の二(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
  • 第十四条の十(保険業法施行令に係る電磁的方法)
  • 第十五条(基準日株主が行使することができる権利)
  • 第十五条の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  • 第十五条の三(株主総会参考書類)
  • 第十六条(議決権行使書面)
  • 第十七条(会計帳簿の作成)
  • 第十七条の二(のれん)
  • 第十七条の三
  • 第十七条の四(成立の日の貸借対照表)
  • 第十七条の五(各事業年度に係る計算書類等)
  • 第十七条の六(計算書類等の監査)
  • 第十七条の七(監査報告の内容等)
  • 第十七条の八(計算書類等の承認の特則に関する要件)
  • 第十七条の九(計算書類の公告)
  • 第十七条の十(計算書類の要旨の様式)
  • 第十七条の十一(法第十五条の規定による準備金の計上)
  • 第十七条の十二(減少する剰余金の額)
  • 第十七条の十三(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)
  • 第十七条の十四(欠損の額)
  • 第十七条の十五(計算書類に関する事項)
  • 第十七条の十六(資本金等の額の減少に係る公告事項)
  • 第十八条(保険契約に係る債権の額)
  • 第十九条(資本金の額の減少の認可の申請等)
  • 第十九条の二(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)
  • 第十九条の三(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
  • 第十九条の三の二(臨時計算書類の利益の額)
  • 第十九条の四(その他減ずるべき額)
  • 第二十条(設立費用)
  • 第二十条の二(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
  • 第二十条の三(銀行等)
  • 第二十条の四(基金の拠出の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
  • 第二十条の五(入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
  • 第二十条の六(招集の決定事項)
  • 第二十条の七(創立総会参考書類)
  • 第二十条の八(議決権行使書面)
  • 第二十条の九(書面による議決権行使の期限)
  • 第二十条の十(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第二十条の十一(発起人の説明義務)
  • 第二十条の十二(創立総会の議事録)
  • 第二十条の十三(社員の名簿)
  • 第二十条の十四(相互会社がその経営を支配している法人)
  • 第二十条の十五(特別目的会社の特則)
  • 第二十条の十六(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
  • 第二十条の十七(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
  • 第二十条の十八(相互会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
  • 第二十条の十九(招集の決定事項)
  • 第二十条の二十(社員総会参考書類)
  • 第二十条の二十一(社員総会参考書類の記載の特則)
  • 第二十条の二十二(議決権行使書面)
  • 第二十条の二十三(書面による議決権行使の期限)
  • 第二十条の二十四(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第二十条の二十五(取締役等の説明義務)
  • 第二十条の二十六(議事録)
  • 第二十条の二十七(電子提供措置)
  • 第二十条の二十八(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
  • 第二十条の二十九(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
  • 第二十一条(総代に関する定款記載事項)
  • 第二十二条(総代会参考書類)
  • 第二十二条の二(総代会参考書類の記載の特則)
  • 第二十二条の三(議決権行使書面)
  • 第二十三条(招集の決定事項)
  • 第二十三条の二(書面による議決権行使の期限)
  • 第二十三条の三(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第二十三条の四(取締役等の説明義務)
  • 第二十三条の五(議事録)
  • 第二十三条の五の二(電子提供措置)
  • 第二十三条の五の三(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
  • 第二十三条の五の四(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
  • 第二十三条の六(補欠の役員の選任)
  • 第二十三条の六の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  • 第二十三条の七(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
  • 第二十三条の八(業務の適正を確保するための体制)
  • 第二十三条の八の二(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
  • 第二十三条の九(取締役会の議事録)
  • 第二十三条の十(会計参与報告の内容)
  • 第二十三条の十一(計算書類等の備置き)
  • 第二十三条の十二(計算書類の閲覧)
  • 第二十三条の十三(監査報告の作成)
  • 第二十三条の十四(監査役の調査の対象)
  • 第二十三条の十五(監査役会の議事録)
  • 第二十三条の十六(会計監査報告の作成)
  • 第二十三条の十六の二(監査等委員の報告の対象)
  • 第二十三条の十六の三(監査等委員会の議事録)
  • 第二十三条の十六の四(業務の適正を確保するための体制)
  • 第二十三条の十六の五(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
  • 第二十三条の十七(指名委員会等の議事録)
  • 第二十三条の十八(業務の適正を確保するための体制)
  • 第二十三条の十九(報酬等の額の算定方法)
  • 第二十三条の二十(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
  • 第二十三条の二十一(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)
  • 第二十四条(会計慣行のしん酌)
  • 第二十四条の二(会計帳簿の作成)
  • 第二十四条の三(資産の評価)
  • 第二十四条の四(負債の評価)
  • 第二十四条の五(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
  • 第二十四条の六(吸収合併等の際の資産及び負債の評価)
  • 第二十四条の七(のれん)
  • 第二十四条の八から第二十四条の十まで
  • 第二十四条の十一(評価・換算差額等)
  • 第二十四条の十二(更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則)
  • 第二十五条(成立の日の貸借対照表)
  • 第二十五条の二(各事業年度に係る計算書類等)
  • 第二十五条の三(連結計算書類)
  • 第二十五条の四(連結会計年度)
  • 第二十五条の五(連結の範囲)
  • 第二十五条の六(事業年度に係る期間の異なる実質子会社)
  • 第二十五条の七(連結実質子会社の資産及び負債の評価等)
  • 第二十五条の八(持分法の適用)
  • 第二十六条(計算関係書類の監査の通則)
  • 第二十六条の二(監査役の監査報告の内容)
  • 第二十六条の三(監査役会の監査報告の内容等)
  • 第二十六条の四(監査報告の通知期限等)
  • 第二十七条(計算関係書類の提供)
  • 第二十七条の二(会計監査報告の内容)
  • 第二十七条の三(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
  • 第二十七条の四(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
  • 第二十七条の四の二(監査等委員会の監査報告の内容)
  • 第二十七条の五(監査委員会の監査報告の内容)
  • 第二十七条の六(会計監査報告の通知期限等)
  • 第二十七条の七(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
  • 第二十七条の八(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
  • 第二十八条(監査役の監査報告の内容)
  • 第二十八条の二(監査役会の監査報告の内容等)
  • 第二十八条の二の二(監査等委員会の監査報告の内容等)
  • 第二十八条の三(監査委員会の監査報告の内容等)
  • 第二十八条の四(監査役監査報告等の通知期限)
  • 第二十九条(計算書類等の提供)
  • 第二十九条の二(事業報告等の社員への提供)
  • 第二十九条の三(連結計算書類の提供)
  • 第二十九条の四(計算書類等の承認の特則に関する要件)
  • 第二十九条の五(計算書類の公告)
  • 第二十九条の六(計算書類の要旨の公告)
  • 第二十九条の七(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
  • 第二十九条の八(不適正意見がある場合等における公告事項)
  • 第三十条(基金利息の支払等における控除額)
  • 第三十条の二(剰余金の分配の計算方法)
  • 第三十条の三(積立勘定の設置)
  • 第三十条の四(剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる金額)
  • 第三十条の五(剰余金の分配をするための準備金)
  • 第三十条の六(積立割合)
  • 第三十条の七(社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等)
  • 第三十条の八(基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等)
  • 第三十条の九(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類)
  • 第三十条の十(計算書類に関する事項)
  • 第三十条の十一(基金償却積立金の取崩しに係る公告事項)
  • 第三十条の十二(保険契約に係る債権の額)
  • 第三十条の十三(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類の記載事項)
  • 第三十条の十四(基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)
  • 第三十条の十五(損失てん補準備金の基準)
  • 第三十一条(募集事項)
  • 第三十一条の二(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
  • 第三十一条の三(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
  • 第三十一条の四(社債の種類)
  • 第三十一条の五(社債原簿記載事項)
  • 第三十一条の六(閲覧権者)
  • 第三十一条の七(社債原簿記載事項の記載等の請求)
  • 第三十一条の八(社債管理者を設置することを要しない場合)
  • 第三十一条の九(社債管理者の資格)
  • 第三十一条の十(特別の関係)
  • 第三十一条の十一(社債管理補助者の資格)
  • 第三十一条の十二(社債権者集会の招集の決定事項)
  • 第三十一条の十三(社債権者集会参考書類)
  • 第三十一条の十四(議決権行使書面)
  • 第三十一条の十五(書面による議決権行使の期限)
  • 第三十一条の十六(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第三十一条の十七(社債権者集会の議事録)
  • 第三十二条(総資産額)
  • 第三十二条の二(純資産額)
  • 第三十三条(非社員契約)
  • 第三十四条
  • 第三十五条
  • 第三十五条の二(登記に関する事項)
  • 第三十六条(株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画)
  • 第三十六条の二(組織変更をする株式会社の事前開示事項)
  • 第三十六条の三(組織変更後相互会社の事後開示事項)
  • 第三十六条の四(計算書類に関する事項)
  • 第三十六条の五(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)
  • 第三十七条(保険契約に係る債権の額)
  • 第三十八条(招集の決定事項)
  • 第三十八条の二(保険契約者総会参考書類)
  • 第三十八条の三(保険契約者総会参考書類の記載の特則)
  • 第三十八条の四(議決権行使書面)
  • 第三十八条の五(書面による議決権行使の期限)
  • 第三十八条の六(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第三十八条の七(組織変更をする株式会社の説明義務)
  • 第三十八条の八(保険契約者総会の議事録)
  • 第三十九条(保険契約者総代会に関する決議事項)
  • 第四十条(保険契約に係る債権の額)
  • 第四十条の二(招集の決定事項)
  • 第四十条の三(保険契約者総代会参考書類)
  • 第四十条の四(保険契約者総代会参考書類の記載の特則)
  • 第四十条の五(議決権行使書面)
  • 第四十条の六(書面による議決権行使の期限)
  • 第四十条の七(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第四十条の八(組織変更をする株式会社の説明義務)
  • 第四十条の九(保険契約者総代会の議事録)
  • 第四十一条(株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請)
  • 第四十一条の二(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)
  • 第四十一条の三(組織変更後相互会社の事後開示事項)
  • 第四十一条の四(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
  • 第四十一条の五(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)
  • 第四十二条(組織変更をする相互会社の事前開示事項)
  • 第四十二条の二(組織変更後株式会社の事後開示事項)
  • 第四十二条の三(相互会社から株式会社への組織変更に係る公告事項)
  • 第四十三条(保険契約に係る債権の額)
  • 第四十四条(社員の寄与分の計算)
  • 第四十四条の二(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
  • 第四十五条(組織変更剰余金額の計算等)
  • 第四十五条の二(資本準備金の額等)
  • 第四十五条の三(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
  • 第四十五条の四(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
  • 第四十五条の四の二(組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合)
  • 第四十五条の五(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
  • 第四十五条の六(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
  • 第四十五条の七(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
  • 第四十五条の七の二(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
  • 第四十五条の七の三(完全親会社)
  • 第四十五条の七の四(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
  • 第四十五条の八(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
  • 第四十五条の八の二(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
  • 第四十五条の八の三(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
  • 第四十五条の八の四(完全親会社)
  • 第四十五条の八の五(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
  • 第四十五条の八の六(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)
  • 第四十五条の八の七(組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額)
  • 第四十五条の九(組織変更株式交換完全親会社の事前開示事項)
  • 第四十五条の十(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
  • 第四十五条の十一(株式の額)
  • 第四十五条の十二(純資産の額)
  • 第四十五条の十三(株式の数)
  • 第四十五条の十四(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
  • 第四十五条の十五(計算書類に関する事項)
  • 第四十五条の十六(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
  • 第四十五条の十七(組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額)
  • 第四十五条の十八(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項)
  • 第四十五条の十九(計算書類に関する事項)
  • 第四十五条の二十(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事後開示事項)
  • 第四十五条の二十一(組織変更株式交付子会社)
  • 第四十五条の二十二(組織変更後株式会社の株式に準ずるもの)
  • 第四十五条の二十三(計算書類に関する事項)
  • 第四十五条の二十四(組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額)
  • 第四十五条の二十五(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
  • 第四十六条(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)
  • 第四十六条の二(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
  • 第四十六条の三(相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)
  • 第四十六条の四(組織変更後株式会社の事後開示事項)
  • 第四十七条(資産の運用方法の制限)
  • 第四十八条
  • 第四十八条の二(当該同一人と特殊の関係にある者)
  • 第四十八条の三(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
  • 第四十八条の四(当該保険会社と特殊の関係のある者)
  • 第四十八条の五(法第九十七条の二第三項に規定する資産の運用額の制限)
  • 第四十八条の六(法第九十七条の二第三項の規定の適用に関し必要な事項)
  • 第四十九条(信託による脱法行為の禁止)
  • 第五十条(資産の運用制限の例外)
  • 第五十一条(業務の代理又は事務の代行)
  • 第五十一条の二(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
  • 第五十一条の三(保険会社と密接な関係を有する者)
  • 第五十二条(金銭債権の証書の範囲)
  • 第五十二条の二(特定社債に準ずる有価証券)
  • 第五十二条の二の二(デリバティブ取引)
  • 第五十二条の三(金融等デリバティブ取引)
  • 第五十二条の三の二(リース契約の要件)
  • 第五十二条の三の三(地域の活性化等に資する業務)
  • 第五十二条の四(有価証券関連業に付随する業務)
  • 第五十二条の四の二(算定割当量の取得等)
  • 第五十二条の五(有価証券関連業の認可の申請等)
  • 第五十二条の六(債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)
  • 第五十二条の七(営業保証金の供託の届出等)
  • 第五十二条の八(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
  • 第五十二条の八の二(営業保証金に代わる契約の相手方)
  • 第五十二条の九(営業保証金の追加供託の起算日)
  • 第五十二条の十(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
  • 第五十二条の十一(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
  • 第五十二条の十二(保険金信託業務の委託の適用除外)
  • 第五十二条の十二の二(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者)
  • 第五十二条の十三(信託の引受けに係る行為準則)
  • 第五十二条の十三の二(特定信託契約)
  • 第五十二条の十三の三(契約の種類)
  • 第五十二条の十三の四
  • 第五十二条の十三の五(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
  • 第五十二条の十三の六(情報通信の技術を利用した提供)
  • 第五十二条の十三の七(電磁的方法の種類及び内容)
  • 第五十二条の十三の七の二(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
  • 第五十二条の十三の七の三(情報通信の技術を利用した同意の取得)
  • 第五十二条の十三の八(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
  • 第五十二条の十三の九(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
  • 第五十二条の十三の十(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
  • 第五十二条の十三の十の二(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
  • 第五十二条の十三の十一(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
  • 第五十二条の十三の十二(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
  • 第五十二条の十三の十三(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
  • 第五十二条の十三の十四(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
  • 第五十二条の十三の十四の二(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
  • 第五十二条の十三の十四の三(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
  • 第五十二条の十三の十五(広告類似行為)
  • 第五十二条の十三の十六(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
  • 第五十二条の十三の十七(顧客が支払うべき対価に関する事項)
  • 第五十二条の十三の十八(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
  • 第五十二条の十三の十九(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
  • 第五十二条の十三の二十(誇大広告をしてはならない事項)
  • 第五十二条の十三の二十一(契約締結前の情報の提供)
  • 第五十二条の十三の二十二(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
  • 第五十二条の十三の二十三(契約締結前交付書面の記載事項)
  • 第五十二条の十三の二十四(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
  • 第五十二条の十三の二十五(投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
  • 第五十二条の十三の二十六(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
  • 第五十二条の十三の二十七(禁止行為)
  • 第五十二条の十四(信託契約の内容の説明を要しない場合)
  • 第五十二条の十五(信託契約締結時の情報の提供)
  • 第五十二条の十六(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
  • 第五十二条の十七(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
  • 第五十二条の十八(計算期間の特例)
  • 第五十二条の十九(信託財産の状況に係る情報の提供)
  • 第五十二条の二十(信託財産状況報告書の記載事項)
  • 第五十二条の二十一(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
  • 第五十二条の二十二(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
  • 第五十二条の二十三(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
  • 第五十二条の二十四(信託財産に係る行為準則)
  • 第五十二条の二十五(重要な信託の変更等の公告方法)
  • 第五十二条の二十六(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
  • 第五十二条の二十七(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
  • 第五十二条の二十八(重要な信託の変更等をしてはならないとき)
  • 第五十二条の二十九(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
  • 第五十二条の三十(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
  • 第五十二条の三十一(利益補足契約の最高利益歩合)
  • 第五十二条の三十二(損失の補てん等を行うことができる信託契約)
  • 第五十三条(業務運営に関する措置)
  • 第五十三条の二(金銭債権等と保険契約との誤認防止)
  • 第五十三条の三(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
  • 第五十三条の三の二(保険会社と他の者との誤認防止)
  • 第五十三条の三の三(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
  • 第五十三条の四(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)
  • 第五十三条の五
  • 第五十三条の六(特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開金融情報の取扱い)
  • 第五十三条の六の二(特定取引勘定)
  • 第五十三条の七(社内規則等)
  • 第五十三条の八(個人顧客情報の安全管理措置等)
  • 第五十三条の八の二(個人顧客情報の漏えい等の報告)
  • 第五十三条の九(返済能力情報の取扱い)
  • 第五十三条の十(特別の非公開情報の取扱い)
  • 第五十三条の十一(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
  • 第五十三条の十一の二(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
  • 第五十三条の十一の三(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
  • 第五十三条の十二(特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整)
  • 第五十三条の十二の二(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)
  • 第五十三条の十三(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
  • 第五十三条の十四(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
  • 第五十四条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
  • 第五十四条の二(特定関係者等との間の取引等)
  • 第五十四条の三(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
  • 第五十四条の三の二
  • 第五十四条の四(運用実績連動型保険契約に関する運用状況に係る情報の提供)
  • 第五十四条の五(運用報告書の記載事項等)
  • 第五十四条の六(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
  • 第五十五条(共同行為の認可の申請)
  • 第五十五条の二(保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
  • 第五十六条(専門子会社の業務等)
  • 第五十六条の二(保険会社の子会社の範囲等)
  • 第五十七条(法第百六条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
  • 第五十七条の二(子会社対象会社のうち子会社対象保険会社等から除かれるものの業務)
  • 第五十七条の三(一定の保険業高度化等会社)
  • 第五十七条の四(外国特定金融関連業務会社の業務)
  • 第五十八条(子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等)
  • 第五十八条の二(他業保険業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
  • 第五十八条の三(保険会社による保険会社グループの経営管理の内容等)
  • 第五十八条の四(法第百七条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
  • 第五十八条の五(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
  • 第五十八条の六(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
  • 第五十八条の七(特例対象会社)
  • 第五十九条(業務報告書等)
  • 第五十九条の二(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
  • 第五十九条の三
  • 第五十九条の四
  • 第五十九条の五
  • 第五十九条の六
  • 第六十条(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
  • 第六十一条(市場価格のある株式の評価益の積立て)
  • 第六十一条の二(創立費の償却)
  • 第六十二条(契約者配当の計算方法)
  • 第六十三条(積立勘定の設置)
  • 第六十四条(契約者配当準備金)
  • 第六十五条(価格変動準備金対象資産)
  • 第六十六条(価格変動準備金の計算)
  • 第六十七条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
  • 第六十八条(標準責任準備金の対象契約)
  • 第六十九条(生命保険会社の責任準備金)
  • 第七十条(損害保険会社の責任準備金)
  • 第七十一条(再保険契約の責任準備金等)
  • 第七十二条(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
  • 第七十三条(支払備金の積立て)
  • 第七十四条(特別勘定を設けなければならない保険契約)
  • 第七十五条(勘定間の振替に係る例外)
  • 第七十五条の二(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)
  • 第七十六条(保険計理人の選任を要する損害保険会社)
  • 第七十七条(保険計理人の関与事項)
  • 第七十八条(保険計理人の要件に該当する者)
  • 第七十九条(保険計理人の選任及び退任の届出)
  • 第七十九条の二(保険計理人の確認事項)
  • 第八十条(保険計理人の確認業務)
  • 第八十一条(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
  • 第八十二条(保険計理人意見書)
  • 第八十二条の二(指定の申請)
  • 第八十二条の三
  • 第八十三条(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
  • 第八十四条(定款の変更に係る認可の申請等)
  • 第八十五条(届出事項等)
  • 第八十五条の二(保険会社がその経営を支配している法人)
  • 第八十六条(健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等)
  • 第八十六条の二(健全性の基準に用いる連結の資本金、基金、準備金等)
  • 第八十七条(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)
  • 第八十八条(連結の通常の予測を超える危険に対応する額)
  • 第八十八条の二(保険契約の移転に係る備置書類)
  • 第八十八条の三(保険契約の移転に係る公告事項)
  • 第八十八条の四(保険契約の移転に係る通知の省略)
  • 第八十九条(保険契約に係る債権の額)
  • 第八十九条の二(移転会社が払い戻すべき金額)
  • 第八十九条の三(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
  • 第九十条(保険契約の移転の認可の申請)
  • 第九十条の二(保険契約の移転の認可の審査)
  • 第九十一条(保険契約の移転後の公告事項)
  • 第九十一条の二(保険契約の移転後の通知の省略)
  • 第九十二条(保険契約の移転の効力)
  • 第九十三条(認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
  • 第九十四条(事業譲渡等の認可の申請)
  • 第九十五条(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
  • 第九十六条(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
  • 第九十七条(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
  • 第九十八条(解散等の認可の申請)
  • 第九十九条(解散等の公告)
  • 第九十九条の二(解散に係る備置書類)
  • 第九十九条の三(解散に係る公告事項)
  • 第九十九条の三の二(相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)
  • 第九十九条の三の三(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)
  • 第九十九条の四(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
  • 第九十九条の五(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)
  • 第百条(社員の寄与分の計算)
  • 第百条の二(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
  • 第百一条(合併剰余金額の計算等)
  • 第百一条の二(消滅株式会社の事前開示事項)
  • 第百一条の二の二(消滅株式会社の計算書類に関する公告事項)
  • 第百一条の二の三(消滅株式会社の公告事項)
  • 第百一条の二の四(保険契約に係る債権の額)
  • 第百一条の二の五(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)
  • 第百一条の二の六(純資産の額)
  • 第百一条の二の七(株式の数)
  • 第百一条の二の八(吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項)
  • 第百一条の二の九(吸収合併存続株式会社の公告事項)
  • 第百一条の二の十(保険契約に係る債権の額)
  • 第百一条の二の十一(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)
  • 第百一条の二の十二(新設合併設立株式会社の事後開示事項)
  • 第百一条の二の十三(消滅相互会社の事前開示事項)
  • 第百一条の二の十四(消滅相互会社の公告事項)
  • 第百一条の二の十五(保険契約に係る債権の額)
  • 第百一条の二の十六(吸収合併存続相互会社の事前開示事項)
  • 第百一条の二の十七(吸収合併存続相互会社の公告事項)
  • 第百一条の二の十八(保険契約に係る債権の額)
  • 第百一条の二の十九(吸収合併存続相互会社の事後開示事項)
  • 第百一条の二の二十(新設合併設立相互会社の事後開示事項)
  • 第百一条の二の二十一(会社法合併会社の事前開示事項)
  • 第百一条の二の二十二
  • 第百一条の二の二十三
  • 第百一条の二の二十四(計算書類に関する公告事項)
  • 第百一条の三(会社法合併会社の公告事項)
  • 第百二条(保険契約に係る債権の額)
  • 第百三条(合併後の公告事項)
  • 第百三条の二(合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の事後開示事項)
  • 第百四条(吸収合併の効力)
  • 第百五条(合併の認可の申請)
  • 第百五条の二(吸収分割株式会社の事前開示事項)
  • 第百五条の二の二(吸収分割承継株式会社の事前開示事項)
  • 第百五条の二の三(新設分割株式会社の事前開示事項)
  • 第百五条の二の四(計算書類に関する公告事項)
  • 第百五条の三(会社分割に係る公告事項)
  • 第百五条の四(保険契約に係る債権の額)
  • 第百五条の四の二(吸収分割会社等が払い戻すべき金額)
  • 第百五条の五(吸収分割株式会社の事後開示事項)
  • 第百五条の五の二(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)
  • 第百五条の五の三(新設分割株式会社の事後開示事項)
  • 第百五条の五の四(分割手続中の契約に係る通知事項)
  • 第百五条の六(会社分割の認可の申請)
  • 第百五条の六の二(会社の分割の認可の審査)
  • 第百五条の七(会社分割後の公告事項)
  • 第百五条の八(会社分割による保険契約の承継の効力)
  • 第百六条(利害関係人の清算人選任請求)
  • 第百六条の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  • 第百七条(清算人の就職の届出)
  • 第百七条の二(清算人が提出する電磁的記録)
  • 第百八条(清算保険会社等が払い戻すべき金額)
  • 第百九条(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
  • 第百十条(清算状況の届出)
  • 第百十条の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  • 第百十条の三(清算相互会社の業務の適正を確保するための体制)
  • 第百十条の四(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)
  • 第百十条の五(清算人会設置相互会社の業務の適正を確保するための体制)
  • 第百十条の六(清算人会の議事録)
  • 第百十条の七(財産目録)
  • 第百十条の八(清算開始時の貸借対照表)
  • 第百十条の九(各清算事務年度に係る貸借対照表)
  • 第百十条の十(各清算事務年度に係る事務報告)
  • 第百十条の十一(清算相互会社の監査報告)
  • 第百十一条(社員の寄与分の計算)
  • 第百十二条(退社員の寄与分の計算)
  • 第百十三条(残余財産の処分の決議の認可の申請)
  • 第百十三条の二(決算報告)
  • 第百十四条(保存者に関する届出)
  • 第百十四条の二(総資産額)
  • 第百十四条の三(債権者集会の招集の決定事項)
  • 第百十四条の四(債権者集会参考書類)
  • 第百十四条の五(議決権行使書面)
  • 第百十四条の六(書面による議決権行使の期限)
  • 第百十四条の七(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第百十四条の八(債権者集会の議事録)
  • 第百十五条(保険契約の締結地の例外)
  • 第百十六条(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
  • 第百十七条(保険契約の申込みの許可の申請)
  • 第百十八条(外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類)
  • 第百十九条(外国保険業者の免許申請手続)
  • 第百十九条の二(免許の審査)
  • 第百二十条(事業の方法書の記載事項)
  • 第百二十一条(普通保険約款の記載事項)
  • 第百二十二条(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
  • 第百二十三条(条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)
  • 第百二十四条(事業の方法書等の審査基準)
  • 第百二十五条(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
  • 第百二十六条(供託に係る届出等)
  • 第百二十七条(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
  • 第百二十八条(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
  • 第百二十九条
  • 第百三十条(供託金の追加供託の起算日)
  • 第百三十一条(供託金に代わる有価証券の種類等)
  • 第百三十二条(供託金に代わる有価証券の価額)
  • 第百三十三条(日本における代表者の兼職の認可の申請等)
  • 第百三十三条の二(計算書類の公告)
  • 第百三十三条の三(法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項の規定による措置)
  • 第百三十三条の四(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
  • 第百三十三条の五(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
  • 第百三十四条(特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由)
  • 第百三十四条の二(外国保険会社等の特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
  • 第百三十五条(特殊関係者等との間の取引等)
  • 第百三十六条(決算書類の提出時期等)
  • 第百三十七条(日本における保険業の貸借対照表等の様式)
  • 第百三十八条(国内に保有すべき資産等)
  • 第百三十八条の二(会計帳簿の作成)
  • 第百三十八条の三(成立の日の貸借対照表)
  • 第百三十九条(外国保険会社等の資産の運用方法の制限)
  • 第百四十条
  • 第百四十条の二(当該同一人と特殊の関係にある者)
  • 第百四十条の三(法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
  • 第百四十一条(外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行)
  • 第百四十一条の二(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
  • 第百四十一条の三(外国保険会社等と密接な関係を有する者)
  • 第百四十二条(金銭債権の証書の範囲)
  • 第百四十二条の二(特定社債に準ずる有価証券)
  • 第百四十二条の二の二(デリバティブ取引)
  • 第百四十二条の三(金融等デリバティブ取引)
  • 第百四十二条の三の二(リース契約の要件)
  • 第百四十二条の四(証券業務に付随する業務)
  • 第百四十二条の五(算定割当量の取得等)
  • 第百四十三条(業務報告書等)
  • 第百四十三条の二(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
  • 第百四十三条の三
  • 第百四十四条(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
  • 第百四十五条(市場価格のある株式の評価益の積立て)
  • 第百四十六条(契約者配当準備金)
  • 第百四十七条(価格変動準備金対象資産)
  • 第百四十八条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
  • 第百四十九条(標準責任準備金の対象契約)
  • 第百五十条(外国生命保険会社等の責任準備金)
  • 第百五十一条(外国損害保険会社等の責任準備金)
  • 第百五十二条(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
  • 第百五十三条(特別勘定を設けなければならない保険契約)
  • 第百五十四条(勘定間の振替に係る例外)
  • 第百五十四条の二(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)
  • 第百五十五条(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等)
  • 第百五十六条(日本における保険計理人の関与事項)
  • 第百五十七条(日本における保険計理人の要件に該当する者)
  • 第百五十七条の二(日本における保険計理人の確認事項)
  • 第百五十八条(日本における保険計理人の確認業務)
  • 第百五十九条(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
  • 第百六十条(業務、経理に関する規定の準用)
  • 第百六十一条(健全性の基準に用いる供託金等)
  • 第百六十二条(通常の予測を超える危険に対応する額)
  • 第百六十三条
  • 第百六十四条(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
  • 第百六十五条(日本における保険業の廃止に係る認可の申請)
  • 第百六十六条(外国保険会社等の届出事項等)
  • 第百六十六条の二(日本における保険契約の移転に係る備置書類)
  • 第百六十六条の三(日本における保険契約の移転に係る公告事項)
  • 第百六十六条の四(日本における保険契約の移転に係る通知の省略)
  • 第百六十七条(日本における保険契約に係る債権の額)
  • 第百六十七条の二(移転会社が払い戻すべき金額)
  • 第百六十七条の三(日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項)
  • 第百六十八条(日本における保険契約の移転の認可の申請)
  • 第百六十八条の二(日本における保険契約の移転の認可の審査)
  • 第百六十九条(日本における保険契約の移転後の公告事項)
  • 第百六十九条の二(日本における保険契約の移転後の通知の省略)
  • 第百七十条(日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用)
  • 第百七十一条(日本における業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
  • 第百七十二条(日本における業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
  • 第百七十三条(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
  • 第百七十四条(利害関係人の清算人選任等の請求)
  • 第百七十五条(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
  • 第百七十五条の二(外国保険会社等の財産についての清算に関する事項)
  • 第百七十六条(清算に係る外国保険会社等が払い戻す金額)
  • 第百七十六条の二(外国相互会社の財産についての清算に関する事項)
  • 第百七十七条(外国保険会社等の清算状況の届出)
  • 第百七十七条の二(登記に関する事項)
  • 第百七十八条(免許を有しない外国保険業者の駐在員事務所の設置に係る届出事項等)
  • 第百七十九条(特定法人の提出する免許申請書の添付書類)
  • 第百八十条(特定法人の免許申請手続)
  • 第百八十一条(協議を行うことのある者)
  • 第百八十二条(事業の方法書等の記載事項)
  • 第百八十二条の二(免許の審査)
  • 第百八十三条(供託に係る届出等)
  • 第百八十四条(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
  • 第百八十五条(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
  • 第百八十六条
  • 第百八十七条(供託金の追加供託の起算日)
  • 第百八十八条(供託金に代わる有価証券の種類等)
  • 第百八十九条(事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出)
  • 第百九十条(健全性の基準に用いる供託金等)
  • 第百九十一条(総代理店の廃止に係る認可の申請)
  • 第百九十二条(免許特定法人の届出)
  • 第百九十三条(清算に係る引受社員が払い戻す金額)
  • 第百九十四条(特定法人等の清算に関する規定の準用)
  • 第百九十五条(総代理店の届出事項等)
  • 第百九十六条(契約条件の変更の申出)
  • 第百九十七条(契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)
  • 第百九十八条(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
  • 第百九十九条(保険調査人の選任等)
  • 第二百条(契約条件の変更に係る承認)
  • 第二百一条(契約条件の変更に係る通知書類)
  • 第二百二条(保険契約に係る債権の額)
  • 第二百三条(契約条件の変更後の公告事項)
  • 第二百四条
  • 第二百五条(保険議決権保有届出書の提出等)
  • 第二百六条(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
  • 第二百七条(変更報告書の提出等)
  • 第二百八条(特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)
  • 第二百九条(保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
  • 第二百十条(特定主要株主に係る認可の申請)
  • 第二百十条の二(保険主要株主と特殊の関係のある会社)
  • 第二百十条の三(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
  • 第二百十条の四(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
  • 第二百十条の五(特定持株会社に係る届出事項等)
  • 第二百十条の六(特定持株会社に係る認可の申請)
  • 第二百十条の六の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  • 第二百十条の六の三(保険持株会社による保険持株会社グループの経営管理の内容等)
  • 第二百十条の六の四(保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
  • 第二百十条の六の五(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
  • 第二百十条の六の六(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
  • 第二百十条の六の七(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
  • 第二百十条の七(保険持株会社の子会社の範囲等)
  • 第二百十条の八(保険持株会社の子会社に係る承認の申請)
  • 第二百十条の九(保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
  • 第二百十条の十(保険持株会社に係る業務報告書等)
  • 第二百十条の十の二(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
  • 第二百十条の十の三
  • 第二百十条の十の四
  • 第二百十条の十の五
  • 第二百十条の十一(保険持株会社の事業報告等の記載事項)
  • 第二百十条の十一の二(保険持株会社がその経営を支配している法人)
  • 第二百十条の十一の三(保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等)
  • 第二百十条の十一の四(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)
  • 第二百十条の十一の五(適用除外)
  • 第二百十条の十二(保険持株会社に係る合併の認可の申請)
  • 第二百十条の十二の二(資産の額等)
  • 第二百十条の十二の三(保険持株会社に係る会社分割の認可の申請)
  • 第二百十条の十三(保険持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
  • 第二百十条の十四(届出事項)
  • 第二百十条の十五(認可の効力に係る承認の申請)
  • 第二百十一条
  • 第二百十一条の二(登録の申請)
  • 第二百十一条の三(登録申請書の添付書類)
  • 第二百十一条の四(事業方法書の記載事項)
  • 第二百十一条の五(普通保険約款の記載事項)
  • 第二百十一条の六(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
  • 第二百十一条の七(少額短期保険業者登録簿の備置)
  • 第二百十一条の七の二(人的構成の審査基準)
  • 第二百十一条の八(純資産額の算出)
  • 第二百十一条の九(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)
  • 第二百十一条の十(供託に係る届出等)
  • 第二百十一条の十一(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
  • 第二百十一条の十二(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
  • 第二百十一条の十三(供託金の追加供託の起算日)
  • 第二百十一条の十四(供託金に代わる有価証券の種類等)
  • 第二百十一条の十五(供託金に代わる有価証券の価額)
  • 第二百十一条の十六
  • 第二百十一条の十七(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)
  • 第二百十一条の十八(少額短期保険業者責任保険契約の内容)
  • 第二百十一条の十九(供託金に代わる有価証券の種類等)
  • 第二百十一条の二十(変更等の届出)
  • 第二百十一条の二十一(標識の掲示等)
  • 第二百十一条の二十二(商号又は名称)
  • 第二百十一条の二十三(取締役等の兼職の承認の申請等)
  • 第二百十一条の二十四(関連業務)
  • 第二百十一条の二十五(関連業務の承認申請)
  • 第二百十一条の二十六(金融機関への預金)
  • 第二百十一条の二十七(資産の運用に係る有価証券の種類)
  • 第二百十一条の二十八
  • 第二百十一条の二十九
  • 第二百十一条の三十(業務運営に関する措置)
  • 第二百十一条の三十一(保険金額の上限等に関する措置)
  • 第二百十一条の三十二(社債と保険契約との誤認防止)
  • 第二百十一条の三十三(業務運営に関する措置に関する規定の準用等)
  • 第二百十一条の三十四(少額短期保険業者の子会社の範囲等)
  • 第二百十一条の三十五(少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることについての承認の申請等)
  • 第二百十一条の三十五の二(少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理の内容等)
  • 第二百十一条の三十六(業務報告書等)
  • 第二百十一条の三十七(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
  • 第二百十一条の三十八
  • 第二百十一条の三十九
  • 第二百十一条の三十九の二
  • 第二百十一条の四十(創立費の償却)
  • 第二百十一条の四十一(契約者配当の計算方法)
  • 第二百十一条の四十二(契約者配当準備金)
  • 第二百十一条の四十三(価格変動準備金対象資産)
  • 第二百十一条の四十四(価格変動準備金の計算)
  • 第二百十一条の四十五(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
  • 第二百十一条の四十六(少額短期保険業者の責任準備金)
  • 第二百十一条の四十七(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
  • 第二百十一条の四十八(保険計理人の関与事項)
  • 第二百十一条の四十九(保険計理人の要件に該当する者)
  • 第二百十一条の五十(保険計理人の確認事項)
  • 第二百十一条の五十一(保険計理人の確認業務)
  • 第二百十一条の五十二(経理に関する規定の準用)
  • 第二百十一条の五十三(事業方法書等に定めた事項の変更の届出)
  • 第二百十一条の五十四(保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更に係る保険計理人の意見書)
  • 第二百十一条の五十五(届出事項等)
  • 第二百十一条の五十六(少額短期保険業者がその経営を支配している法人)
  • 第二百十一条の五十七(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
  • 第二百十一条の五十八(保険金等割合を算出する際の保険料)
  • 第二百十一条の五十九(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)
  • 第二百十一条の六十(通常の予測を超える危険に対応する額)
  • 第二百十一条の六十一(保険契約の移転に係る備置書類)
  • 第二百十一条の六十二(保険契約の移転に係る公告事項)
  • 第二百十一条の六十二の二(保険契約の移転に係る通知の省略)
  • 第二百十一条の六十三(保険契約に係る債権の額)
  • 第二百十一条の六十三の二(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
  • 第二百十一条の六十四(保険契約の移転の認可の申請)
  • 第二百十一条の六十四の二(保険契約の移転の認可の審査)
  • 第二百十一条の六十五(保険契約の移転後の公告事項)
  • 第二百十一条の六十五の二(保険契約の移転後の通知の省略)
  • 第二百十一条の六十六(保険契約の移転の効力)
  • 第二百十一条の六十七(事業譲渡等の認可の申請)
  • 第二百十一条の六十八(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
  • 第二百十一条の六十九(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
  • 第二百十一条の七十(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
  • 第二百十一条の七十一(少額短期保険主要株主に係る承認を要しない事由)
  • 第二百十一条の七十二(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権の保有者に係る承認申請書の提出等)
  • 第二百十一条の七十三(特定少額短期主要株主に係る承認の申請)
  • 第二百十一条の七十三の二(心身の故障により職務等を適切に行使することができない者)
  • 第二百十一条の七十四(少額短期保険持株会社に係る承認を要しない事由)
  • 第二百十一条の七十五(少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等)
  • 第二百十一条の七十六(特定少額短期持株会社に係る届出事項等)
  • 第二百十一条の七十七(特定少額短期持株会社に係る承認の申請)
  • 第二百十一条の七十七の二(少額短期保険持株会社による少額短期保険持株会社グループの経営管理の内容等)
  • 第二百十一条の七十七の三(少額短期保険持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
  • 第二百十一条の七十七の四(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての承認の申請等)
  • 第二百十一条の七十八(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)
  • 第二百十一条の七十九(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の申請)
  • 第二百十一条の八十(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
  • 第二百十一条の八十一(少額短期保険持株会社に係る業務報告書等)
  • 第二百十一条の八十二(少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
  • 第二百十一条の八十三
  • 第二百十一条の八十三の二
  • 第二百十一条の八十四(少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)
  • 第二百十一条の八十五(少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人)
  • 第二百十一条の八十六(届出事項)
  • 第二百十一条の八十七(承認の効力に係る承認の申請)
  • 第二百十二条(銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)
  • 第二百十二条の二(銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合)
  • 第二百十二条の三(特定少額短期保険募集人の取り扱う保険)
  • 第二百十二条の四(銀行等が少額短期保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)
  • 第二百十二条の五(銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合)
  • 第二百十二条の六(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
  • 第二百十二条の六の二(所属保険会社等と密接な関係を有する者)
  • 第二百十二条の六の三(保険募集の再委託の認可の申請等)
  • 第二百十二条の七(登録の申請)
  • 第二百十三条(登録申請書の記載事項)
  • 第二百十四条(登録申請書の添付書類)
  • 第二百十四条の二
  • 第二百十四条の三(心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等)
  • 第二百十五条(変更等の届出)
  • 第二百十五条の二(特定保険募集人の登録で課税しないものの範囲)
  • 第二百十六条(特定保険募集人の原簿の記載事項)
  • 第二百十七条(登録の申請)
  • 第二百十八条(登録申請書の記載事項)
  • 第二百十九条(登録申請書の添付書類)
  • 第二百十九条の二
  • 第二百十九条の三(心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者等)
  • 第二百二十条(変更等の届出)
  • 第二百二十一条(保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等)
  • 第二百二十二条
  • 第二百二十三条
  • 第二百二十四条(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
  • 第二百二十五条(保証金の追加供託の起算日)
  • 第二百二十六条(保証金に充てることができる有価証券の種類等)
  • 第二百二十七条(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の承認の申請等)
  • 第二百二十七条の二(情報の提供)
  • 第二百二十七条の三(保険仲立人の氏名等の明示)
  • 第二百二十七条の四(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)
  • 第二百二十七条の五
  • 第二百二十七条の六(意向の把握等を要しない場合)
  • 第二百二十七条の七(社内規則等)
  • 第二百二十七条の八(特定の団体保険における保険契約者から加入者への情報提供等の確保)
  • 第二百二十七条の九(個人顧客情報の安全管理措置等)
  • 第二百二十七条の九の二(個人顧客情報の漏えい等の報告)
  • 第二百二十七条の十(特別の非公開情報の取扱い)
  • 第二百二十七条の十一(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
  • 第二百二十七条の十二(二以上の所属保険会社等を有する保険募集人に係る誤認防止)
  • 第二百二十七条の十三(自己の商標等の使用を他の保険募集人に許諾した保険募集人に係る誤認防止)
  • 第二百二十七条の十四(契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)
  • 第二百二十七条の十五(保険募集人指導事業の的確な遂行を確保するための措置)
  • 第二百二十八条(保険仲立人に係る自己契約の禁止)
  • 第二百二十九条(自己契約に係る保険料の合計額)
  • 第二百三十条
  • 第二百三十一条(保険仲立人の開示事項)
  • 第二百三十二条(結約書の記載事項)
  • 第二百三十三条(将来における金額が不確実な事項)
  • 第二百三十四条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
  • 第二百三十四条の二(特定保険契約)
  • 第二百三十四条の三(契約の種類)
  • 第二百三十四条の四
  • 第二百三十四条の五(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
  • 第二百三十四条の六(情報通信の技術を利用した提供)
  • 第二百三十四条の七(電磁的方法の種類及び内容)
  • 第二百三十四条の七の二(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
  • 第二百三十四条の七の三(情報通信の技術を利用した同意の取得)
  • 第二百三十四条の八(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
  • 第二百三十四条の九(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
  • 第二百三十四条の十(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
  • 第二百三十四条の十の二(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
  • 第二百三十四条の十一(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
  • 第二百三十四条の十二(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
  • 第二百三十四条の十三(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
  • 第二百三十四条の十四(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
  • 第二百三十四条の十四の二(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
  • 第二百三十四条の十四の三(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
  • 第二百三十四条の十五(広告類似行為)
  • 第二百三十四条の十六(特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
  • 第二百三十四条の十七(顧客が支払うべき対価に関する事項)
  • 第二百三十四条の十八(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
  • 第二百三十四条の十九(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
  • 第二百三十四条の二十(誇大広告をしてはならない事項)
  • 第二百三十四条の二十一(契約締結前の情報の提供)
  • 第二百三十四条の二十一の二(情報の提供)
  • 第二百三十四条の二十二(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
  • 第二百三十四条の二十三(顧客が支払うべき対価に関する事項)
  • 第二百三十四条の二十四(契約締結前交付書面の記載事項)
  • 第二百三十四条の二十四の二(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
  • 第二百三十四条の二十四の三(契約締結時の情報の提供)
  • 第二百三十四条の二十五(契約締結時交付書面の記載事項)
  • 第二百三十四条の二十六(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
  • 第二百三十四条の二十六の二(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
  • 第二百三十四条の二十七(特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
  • 第二百三十四条の二十八(行為規制の適用除外の例外)
  • 第二百三十五条(特殊関係者等との間の行為等)
  • 第二百三十五条の二
  • 第二百三十六条(役員又は使用人の届出)
  • 第二百三十六条の二(規模が大きい特定保険募集人)
  • 第二百三十七条(特定保険募集人又は保険仲立人の業務に関する帳簿書類の保存)
  • 第二百三十七条の二(特定保険募集人又は保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類)
  • 第二百三十八条(特定保険募集人又は保険仲立人の事業報告書の様式等)
  • 第二百三十九条(登録の取消しの公告)
  • 第二百三十九条の二(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
  • 第二百三十九条の二の二(割合の算定)
  • 第二百三十九条の三(保険業関係業者に対する意見聴取等)
  • 第二百三十九条の四(指定申請書の提出)
  • 第二百三十九条の五(指定申請書の添付書類)
  • 第二百三十九条の六(業務規程で定めるべき事項)
  • 第二百三十九条の七(手続実施基本契約の内容)
  • 第二百三十九条の八(実質的支配者等)
  • 第二百三十九条の九(子会社等)
  • 第二百三十九条の十(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
  • 第二百三十九条の十一(紛争解決委員の利害関係等)
  • 第二百三十九条の十二(保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客に対する説明)
  • 第二百三十九条の十三(手続実施記録の保存及び作成)
  • 第二百三十九条の十四(届出事項)
  • 第二百三十九条の十五(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
  • 第二百四十条(書面の内容等)
  • 第二百四十条の二(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
  • 第二百四十条の三
  • 第二百四十条の四
  • 第二百四十一条(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
  • 第二百四十二条(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)
  • 第二百四十三条(認可等の申請)
  • 第二百四十四条(保険会社等を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
  • 第二百四十五条(予備審査)
  • 第二百四十六条(標準処理期間)
  • 第二百四十七条(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
  • 第二百四十八条(財務局長等に委任する特定保険募集人等に関する届出)
  • 附 則
  • 附 則(平成八年一二月二六日大蔵省令第六九号)
  • 附 則(平成九年三月二八日大蔵省令第二〇号)抄
  • 附 則(平成九年七月三日大蔵省令第五七号)
  • 附 則(平成九年八月一日大蔵省令第六四号)
  • 附 則(平成九年九月三〇日大蔵省令第七七号)
  • 附 則(平成一〇年三月一〇日大蔵省令第二四号)
  • 附 則(平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号)抄
  • 附 則(平成一〇年六月八日大蔵省令第九三号)
  • 附 則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)
  • 附 則(平成一〇年八月三一日総理府・大蔵省令第一三号)
  • 附 則(平成一〇年一一月四日総理府・大蔵省令第二三号)
  • 附 則(平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第四五号)
  • 附 則(平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)
  • 附 則(平成一一年一月一三日総理府・大蔵省令第一号)
  • 附 則(平成一一年一月二九日総理府・大蔵省令第七号)
  • 附 則(平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第一五号)
  • 附 則(平成一一年五月二八日総理府・大蔵省令第三八号)
  • 附 則(平成一一年八月一三日総理府・大蔵省令第四〇号)
  • 附 則(平成一一年九月三〇日総理府・大蔵省令第四六号)
  • 附 則(平成一一年一〇月二九日総理府・大蔵省令第五三号)
  • 附 則(平成一一年一一月三〇日総理府・大蔵省令第五七号)
  • 附 則(平成一二年二月四日総理府・大蔵省令第一号)
  • 附 則(平成一二年三月一日総理府・大蔵省令第二号)
  • 附 則(平成一二年三月一六日総理府・大蔵省令第七号)
  • 附 則(平成一二年三月二四日総理府・大蔵省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成一二年三月三〇日総理府・大蔵省令第一五号)
  • 附 則(平成一二年五月一二日総理府・大蔵省令第二六号)
  • 附 則(平成一二年五月二六日総理府・大蔵省令第二七号)
  • 附 則(平成一二年六月二三日総理府・大蔵省令第三八号)
  • 附 則(平成一二年六月二九日総理府令第六九号)
  • 附 則(平成一二年六月三〇日総理府・大蔵省令第五五号)
  • 附 則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三七号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号)抄
  • 附 則(平成一三年三月一三日内閣府令第一三号)
  • 附 則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)
  • 附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号)抄
  • 附 則(平成一三年三月二九日内閣府令第二七号)
  • 附 則(平成一三年三月三〇日内閣府令第三一号)
  • 附 則(平成一三年五月一〇日内閣府令第五三号)
  • 附 則(平成一三年七月六日内閣府令第六六号)
  • 附 則(平成一三年九月二五日内閣府令第七六号)抄
  • 附 則(平成一三年九月二八日内閣府令第八〇号)
  • 附 則(平成一三年一二月七日内閣府令第九〇号)抄
  • 附 則(平成一三年一二月二七日内閣府令第九七号)
  • 附 則(平成一四年三月二五日内閣府令第八号)
  • 附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一六号)
  • 附 則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)抄
  • 附 則(平成一四年四月一九日内閣府令第四一号)
  • 附 則(平成一四年四月三〇日内閣府令第四二号)
  • 附 則(平成一四年八月三〇日内閣府令第五七号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月六日内閣府令第七七号)
  • 附 則(平成一四年一二月二七日内閣府令第九三号)
  • 附 則(平成一五年三月二八日内閣府令第一八号)抄
  • 附 則(平成一五年四月二四日内閣府令第五三号)
  • 附 則(平成一五年六月六日内閣府令第六二号)
  • 附 則(平成一五年八月二二日内閣府令第七九号)
  • 附 則(平成一五年九月二四日内閣府令第八二号)抄
  • 附 則(平成一五年九月三〇日内閣府令第八七号)
  • 附 則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)抄
  • 附 則(平成一六年三月二六日内閣府令第二四号)抄
  • 附 則(平成一六年三月三一日内閣府令第二九号)
  • 附 則(平成一六年四月三〇日内閣府令第四七号)
  • 附 則(平成一六年五月一一日内閣府令第四八号)
  • 附 則(平成一六年五月二〇日内閣府令第五〇号)
  • 附 則(平成一六年七月七日内閣府令第六二号)
  • 附 則(平成一六年七月八日内閣府令第六三号)
  • 附 則(平成一六年七月一五日内閣府令第六六号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二二日内閣府令第八三号)
  • 附 則(平成一六年一一月二六日内閣府令第九二号)
  • 附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇八号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)抄
  • 附 則(平成一七年一月二六日内閣府令第三号)
  • 附 則(平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)
  • 附 則(平成一七年三月二五日内閣府令第二三号)
  • 附 則(平成一七年三月二九日内閣府令第二九号)
  • 附 則(平成一七年三月三一日内閣府令第三五号)
  • 附 則(平成一七年四月一三日内閣府令第五五号)
  • 附 則(平成一七年四月二五日内閣府令第六〇号)
  • 附 則(平成一七年五月一〇日内閣府令第六八号)
  • 附 則(平成一七年六月一〇日内閣府令第七三号)
  • 附 則(平成一七年六月一六日内閣府令第七五号)抄
  • 附 則(平成一七年七月八日内閣府令第八四号)
  • 附 則(平成一七年七月一三日内閣府令第八五号)抄
  • 附 則(平成一七年九月三〇日内閣府令第九八号)
  • 附 則(平成一七年一一月一一日内閣府令第一〇一号)
  • 附 則(平成一八年二月一三日内閣府令第三号)
  • 附 則(平成一八年三月一〇日内閣府令第八号)
  • 附 則(平成一八年三月一〇日内閣府令第九号)
  • 附 則(平成一八年三月一三日内閣府令第一〇号)
  • 附 則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二九号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日内閣府令第三六号)
  • 附 則(平成一八年四月一三日内閣府令第四〇号)
  • 附 則(平成一八年四月二七日内閣府令第五九号)抄
  • 附 則(平成一八年四月二八日内閣府令第六一号)
  • 附 則(平成一八年九月二九日内閣府令第八一号)
  • 附 則(平成一八年一〇月一二日内閣府令第八四号)
  • 附 則(平成一八年一〇月三〇日内閣府令第八五号)
  • 附 則(平成一九年二月八日内閣府令第一六号)抄
  • 附 則(平成一九年五月一四日内閣府令第四〇号)
  • 附 則(平成一九年六月一三日内閣府令第四三号)
  • 附 則(平成一九年七月一三日内閣府令第四九号)
  • 附 則(平成一九年八月八日内閣府令第六〇号)抄
  • 附 則(平成一九年九月二〇日内閣府令第七二号)
  • 附 則(平成一九年九月二七日内閣府令第七四号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月二一日内閣府令第八九号)
  • 附 則(平成二〇年一月一〇日内閣府令第一号)
  • 附 則(平成二〇年三月二八日内閣府令第一一号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日内閣府令第一三号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日内閣府令第一四号)
  • 附 則(平成二〇年六月一三日内閣府令第三八号)
  • 附 則(平成二〇年七月四日内閣府令第四三号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月一九日内閣府令第五五号)
  • 附 則(平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)
  • 附 則(平成二〇年一〇月二九日内閣府令第六七号)
  • 附 則(平成二〇年一二月一日内閣府令第七七号)
  • 附 則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八〇号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日内閣府令第八九号)
  • 附 則(平成二一年一月二三日内閣府令第一号)抄
  • 附 則(平成二一年三月三一日内閣府令第一二号)抄
  • 附 則(平成二一年四月一日内閣府令第二二号)抄
  • 附 則(平成二一年四月一七日内閣府令第二五号)
  • 附 則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二六号)
  • 附 則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号)抄
  • 附 則(平成二一年六月二二日内閣府令第三四号)
  • 附 則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)抄
  • 附 則(平成二一年九月九日内閣府令第六二号)
  • 附 則(平成二一年九月二四日内閣府令第六三号)
  • 附 則(平成二一年一二月二四日内閣府令第七六号)
  • 附 則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)抄
  • 附 則(平成二二年三月一日内閣府令第七号)
  • 附 則(平成二二年四月一三日内閣府令第二二号)
  • 附 則(平成二二年四月二〇日内閣府令第二三号)
  • 附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四一号)
  • 附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
  • 附 則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)抄
  • 附 則(平成二二年一一月一九日内閣府令第四八号)
  • 附 則(平成二二年一一月一九日内閣府令第四九号)抄
  • 附 則(平成二二年一二月二八日内閣府令第五七号)抄
  • 附 則(平成二二年一二月二八日内閣府令第五九号)
  • 附 則(平成二三年三月二五日内閣府令第五号)抄
  • 附 則(平成二三年三月三一日内閣府令第一一号)
  • 附 則(平成二三年五月一三日内閣府令第二三号)
  • 附 則(平成二三年六月二九日内閣府令第二八号)
  • 附 則(平成二三年九月七日内閣府令第四九号)
  • 附 則(平成二三年一〇月三一日内閣府令第五八号)
  • 附 則(平成二三年一一月一六日内閣府令第六一号)抄
  • 附 則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)抄
  • 附 則(平成二四年二月二二日内閣府令第五号)
  • 附 則(平成二四年三月一三日内閣府令第六号)抄
  • 附 則(平成二四年三月三〇日内閣府令第一七号)抄
  • 附 則(平成二四年三月三〇日内閣府令第一八号)
  • 附 則(平成二四年三月三〇日内閣府令第一九号)
  • 附 則(平成二四年四月一八日内閣府令第三六号)
  • 附 則(平成二四年六月一日内閣府令第三八号)
  • 附 則(平成二四年六月二二日内閣府令第四〇号)抄
  • 附 則(平成二四年七月六日内閣府令第四六号)抄
  • 附 則(平成二四年七月一九日内閣府令第五〇号)抄
  • 附 則(平成二四年九月二八日内閣府令第六五号)
  • 附 則(平成二四年一二月一三日内閣府令第七七号)
  • 附 則(平成二五年三月一五日内閣府令第七号)
  • 附 則(平成二五年三月二五日内閣府令第八号)抄
  • 附 則(平成二五年三月二七日内閣府令第九号)
  • 附 則(平成二五年三月二八日内閣府令第一一号)抄
  • 附 則(平成二五年九月四日内閣府令第五八号)抄
  • 附 則(平成二五年九月二七日内閣府令第六三号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月一一日内閣府令第七三号)
  • 附 則(平成二六年一月一七日内閣府令第五号)
  • 附 則(平成二六年二月一四日内閣府令第七号)抄
  • 附 則(平成二六年二月二八日内閣府令第一二号)
  • 附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二三号)抄
  • 附 則(平成二六年三月三一日内閣府令第三一号)抄
  • 附 則(平成二六年八月二〇日内閣府令第五八号)
  • 附 則(平成二六年一〇月二二日内閣府令第六九号)抄
  • 附 則(平成二六年一一月二七日内閣府令第七五号)
  • 附 則(平成二七年三月三〇日内閣府令第二一号)抄
  • 附 則(平成二七年三月三一日内閣府令第二二号)
  • 附 則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)抄
  • 附 則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)抄
  • 附 則(平成二七年五月二七日内閣府令第四〇号)抄
  • 附 則(平成二七年一〇月八日内閣府令第六〇号)
  • 附 則(平成二八年二月二日内閣府令第四号)
  • 附 則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)
  • 附 則(平成二八年三月二八日内閣府令第一六号)
  • 附 則(平成二八年三月二九日内閣府令第一七号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日内閣府令第二四号)
  • 附 則(平成二八年六月三〇日内閣府令第四六号)
  • 附 則(平成二九年三月二三日内閣府令第六号)
  • 附 則(平成二九年三月二四日内閣府令第八号)抄
  • 附 則(平成二九年一一月三〇日内閣府令第五一号)
  • 附 則(平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月三一日内閣府令第二二号)
  • 附 則(平成三〇年五月三〇日内閣府令第二四号)抄
  • 附 則(平成三〇年七月六日内閣府令第三五号)
  • 附 則(平成三〇年八月一五日内閣府令第四〇号)
  • 附 則(平成三一年三月二八日内閣府令第一〇号)
  • 附 則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
  • 附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
  • 附 則(令和元年七月一二日内閣府令第二〇号)
  • 附 則(令和元年九月二日内閣府令第二五号)
  • 附 則(令和元年一〇月一五日内閣府令第三四号)
  • 附 則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)
  • 附 則(令和元年一二月一三日内閣府令第四七号)
  • 附 則(令和二年一月二四日内閣府令第三号)抄
  • 附 則(令和二年二月六日内閣府令第四号)
  • 附 則(令和二年三月三〇日内閣府令第二二号)抄
  • 附 則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)抄
  • 附 則(令和二年九月三〇日内閣府令第六五号)
  • 附 則(令和二年九月三〇日内閣府令第六六号)
  • 附 則(令和二年一一月二七日内閣府令第七一号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)抄
  • 附 則(令和三年一月二一日内閣府令第二号)
  • 附 則(令和三年二月三日内閣府令第五号)抄
  • 附 則(令和三年二月一五日内閣府令第六号)
  • 附 則(令和三年三月二六日内閣府令第一三号)抄
  • 附 則(令和三年四月一九日内閣府令第二九号)
  • 附 則(令和三年六月二日内閣府令第三六号)
  • 附 則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)抄
  • 附 則(令和三年八月二日内閣府令第五四号)
  • 附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
  • 附 則(令和四年二月二五日内閣府令第一〇号)抄
  • 附 則(令和四年三月一八日内閣府令第一二号)
  • 附 則(令和四年三月二四日内閣府令第一三号)
  • 附 則(令和四年三月二四日内閣府令第一四号)
  • 附 則(令和四年四月二八日内閣府令第三六号)
  • 附 則(令和四年七月四日内閣府令第四六号)
  • 附 則(令和四年八月三日内閣府令第四八号)抄
  • 附 則(令和四年一〇月三一日内閣府令第六一号)
  • 附 則(令和五年三月三一日内閣府令第三七号)
  • 附 則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)抄
  • 附 則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)
  • 附 則(令和六年一月三一日内閣府令第七号)
  • 附 則(令和六年三月二二日内閣府令第一九号)抄
  • 附 則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)抄
  • 附 則(令和六年五月一七日内閣府令第五七号)
  • 附 則(令和六年一〇月三〇日内閣府令第八九号)抄
  • 附 則(令和六年一一月二九日内閣府令第一〇四号)抄
  • 附 則(令和七年二月七日内閣府令第八号)抄
  • 附 則(令和七年三月二八日内閣府令第二三号)抄
  • 附 則(令和七年三月二八日内閣府令第二四号)
  • 附 則(令和七年五月二三日内閣府令第四九号)
  • 別表(第十二条第三号ハ関係)
  • 別表(第五十二条の二十二第四項関係)
  • 別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))
  • 別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))
  • 別表(第五十九条の二第一項第三号ニ関係(生命保険会社、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人))
  • 別表(第五十九条の二第一項第三号ニ関係(損害保険会社、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人))
  • 別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(保険会社単体))
  • 別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(外国保険会社等))
  • 別表(第五十九条の二第一項第五号ニ関係(免許特定法人))
  • 別表(第五十九条の三第一項第三号ハ関係(保険会社連結))
  • 別表(第七十五条の二第三項及び第百五十四条の二第三項関係)
  • 別表(第二百十条の十の二第一項第四号ハ関係(保険持株会社))
  • 別表(第二百十一条の三十七第一項第三号ハ関係(少額短期保険業者))
  • 別表(第二百十一条の三十七第一項第三号ニ関係(少額短期保険業者))
  • 別表(第二百十一条の三十七第一項第五号ロ関係(少額短期保険業者))
  • 別表(第二百二十七条の二第三項第十号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第八号関係(資産の運用を保険会社が行う場合))
  • 別表(第二百二十七条の二第三項第十号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第八号関係(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合の当該資産の運用に関する極めて重要な事項))
  • 別表(第二百二十七条の二第三項第十号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第八号関係(資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合の当該資産の運用に関する重要な事項))
  • 別紙様式第1号(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号(第27条の2関係)
  • 別紙様式第1号の2(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号の2(第27条の3及び第28条関係)
  • 別紙様式第1号の3(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号の3(第27条の4及び第28条の2関係)
  • 別紙様式第1号の3の2(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号の3の2(第27条の4の2及び第28条の2の2関係)
  • 別紙様式第1号の4(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号の4(第27条の5及び第28条の3関係)
  • 別紙様式第1号の5(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号の5(第27条の2関係)
  • 別紙様式第1号の6(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号の6(第27条の3及び第28条関係)
  • 別紙様式第1号の7(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号の7(第27条の4及び第28条の2関係)
  • 別紙様式第1号の7の2(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号の7の2(第27条の4の2及び第28条の2の2関係)
  • 別紙様式第1号の8(第17条の7関係)
  • 別紙様式第1号の8(第27条の5及び第28条の3関係)
  • 別紙様式第2号(第17条の10関係)
  • 別紙様式第2号の2(第17条の10関係)
  • 別紙様式第2号の3(第17条の10関係)
  • 別紙様式第3号(第29条の6関係)
  • 別紙様式第3号の2(第29条の6関係)
  • 別紙様式第3号の3(第29条の6関係)
  • 別紙様式第4号(第15条の3関係)
  • 別紙様式第4号の2(第16条関係)
  • 別紙様式第5号(第20条の20関係)
  • 別紙様式第5号の2(第20条の22関係)
  • 別紙様式第5号の3(第22条関係)
  • 別紙様式第6号(第59条関係)
  • 別紙様式第6号の2(第59条関係)
  • 別紙様式第6号の3(第59条関係)
  • 別紙様式第7号(第17条の5、第25条の2及び第59条関係)
  • 別紙様式第7号の2(第17条の5、第25条の2及び第59条関係)
  • 別紙様式第7号の3(第25条の3及び第59条関係)
  • 別紙様式第8号(第52条の7第1項関係)
  • 別紙様式第8号の2(第52条の8第1項関係)
  • 別紙様式第8号の3(第52条の8第2項関係)
  • 別紙様式第8号の4(第52条の8第2項関係)
  • 別紙様式第8号の5(第52条の8第4項関係)
  • 別紙様式第8号の6(第52条の8第4項関係)
  • 別紙様式第9号(第117条関係)
  • 別紙様式第10号(第117条関係)
  • 別紙様式第11号(第143条関係)
  • 別紙様式第11号の2(第143条関係)
  • 別紙様式第12号(第137条及び第143条関係)
  • 別紙様式第12号の2(第137条及び第143条関係)
  • 別紙様式第13号(第205条第1項及び第207条第1項関係)
  • 別紙様式第13号の2(第208条第1項関係)
  • 別紙様式第13号の3(第208条第7項関係)
  • 別紙様式第14号(第210条の10関係)
  • 別紙様式第15号(第210条の10関係)
  • 別紙様式第15号の2(第210条の11関係)
  • 別紙様式第15号の3(第210条の11関係)
  • 別紙様式第16号(第211条の2関係)
  • 別紙様式第16号の2(第211条の10関係)
  • 別紙様式第16号の3(第211条の10第4項関係)
  • 別紙様式第16号の4(第211条の11第1項関係)
  • 別紙様式第16号の5(第211条の11第2項関係)
  • 別紙様式第16号の6(第211条の11第2項関係)
  • 別紙様式第16号の7(第211条の11第4項関係)
  • 別紙様式第16号の8(第211条の11第4項関係)
  • 別紙様式第16号の9(第211条の16関係)
  • 別紙様式第16号の10(第211条の16関係)
  • 別紙様式第16号の11(第211条の16関係)
  • 別紙様式第16号の12(第211条の16関係)
  • 別紙様式第16号の13(第211条の17第1項関係)
  • 別紙様式第16号の14(第211条の17第3項関係)
  • 別紙様式第16号の15(第211条の20第1項関係)
  • 別紙様式第16号の16(第211条の21第1項関係)
  • 別紙様式第16号の17(第17条の5、第25条の2及び第211条の36第1項関係)
  • 別紙様式第16号の18(第211条の36第2項関係)
  • 別紙様式第16号の19(第211条の36第4項関係)
  • 別紙様式第16号の20(第211条の36第4項関係)
  • 別紙様式第16号の21(第211条の53関係)
  • 別紙様式第16号の22(第211条の72関係)
  • 別紙様式第16号の23(第211条の75関係)
  • 別紙様式第16号の24(第211条の81第1項関係)
  • 別紙様式第16号の25(第211条の81第2項関係)
  • 別紙様式第16号の26(第211条の84第1項関係)
  • 別紙様式第16号の27(第211条の84第2項関係)
  • 別紙様式第17号(第212条の7関係)
  • 別紙様式第17号(第212条の7関係)
  • 別紙様式第17号(第212条の7関係)
  • 別紙様式第17号の2(第214条第2項関係)
  • 別紙様式第18号(第215条第1項第1号関係)
  • 別紙様式第19号(第215条第1項第2号関係)
  • 別紙様式第20号(第217条関係)
  • 別紙様式第21号(第219条第2項関係)
  • 別紙様式第22号(第220条第1項第1号関係)
  • 別紙様式第23号(第220条第1項第2号関係)
  • 別紙様式第24号(第221条第3項関係)
  • 別紙様式第25号(第236条関係)
  • 別紙様式第25号(第236条関係)
  • 別紙様式第25号(第236条関係)
  • 別紙様式第25号の2(第238条第1項関係)(法人の場合)
  • 別紙様式第25号の3(第238条第1項関係)(個人の場合)
  • 別紙様式第26号(第238条第1項関係)(法人の場合)
  • 別紙様式第27号(第238条第1項関係)(個人の場合)
  • 別紙様式第28号(第239条の15関係)
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