第三十三条試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、三年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
二学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、一年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
三学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、二年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
四学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
五学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、二年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
六外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの