読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第百五十九条第一項、第百六十六条第一項第五号、第二項及び第三項、第百七十三条第一項、第百八十条第二項第五号、第百八十五条第一項、第百八十九条第一項、第二百五条第一項第二十号、第二百四十七条の見出し | 防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第百六十二条第一項第一号 | 第二百二十二条第一項の規定による地上権 | 防災施設建築敷地の借地権 |
| 又は地上権 | 又は借地権 |
第百六十二条第一項第二号 | 地上権 | 借地権 |
第百八十条第二項第七号、第二百四十八条第一項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |
第二百五条第一項第二号及び第六号 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第二百五条第一項第四号 | 宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等 | 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第二百五条第一項第十九号、第二百二十六条第一項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第二百五条第一項第二十一号 | 防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第二百五条第一項第二十五号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 |
第二百十六条第一項及び第二項 | 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者 | 指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 |
第二百十八条第一項 | 第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号 | 第二百五条第一項第八号 |
第二百十八条第四項 | 防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |
第二百二十二条第四項 | 防災施設建築物の所有を目的とする地上権 | 防災施設建築敷地に関する権利 |
第二百二十五条第一項 | 新たな土地の表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) | 新たな土地の表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第二百二十五条第二項及び第三項、第二百三十一条第五項 | 第二百二十一条第二項 | 第二百五十五条第四項 |
第二百二十五条第二項 | 及び所有権以外の権利の登記の抹消 | 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
第二百二十八条 | 第二百二十一条 | 第二百五十五条第四項 |
第二百三十九条第二項 | 地上権又はその共有持分 | 防災施設建築敷地に関する権利 |
第二百四十四条第二項 | 第二百二十二条第二項又は第五項 | 第二百五十五条第四項 |
第二百四十七条第一項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する防災施設建築物の一部について賃借権を取得した者(第二百九条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められたものに限る。) | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者 |
| 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、防災施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸する防災施設建築物の一部の家賃の額 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額 |
第二百五十二条の見出し | 防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利等 |
第二百五十二条第一項 | 防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |
第二百五十二条第二項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |