5次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項及び第二項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
二租税特別措置法第二十八条の四第一項の規定同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
三租税特別措置法第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定同項に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
四租税特別措置法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
五租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
六租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
七租税特別措置法第三十七条の十二第一項の規定同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
八租税特別措置法第三十七条の十二第三項の規定同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
九租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
十外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十一外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
十二外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
十三外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十四外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
十五外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額
十六租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項後段の規定同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十七租税条約等実施特例法第三条の二第十六項後段の規定同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額
十八租税条約等実施特例法第三条の二第十八項後段の規定同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額
十九租税条約等実施特例法第三条の二第二十項後段の規定同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
二十租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項後段の規定同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額
二十一租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項後段の規定同項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額