平成九年大蔵省令第九十六号
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第四号、第五号及び第七号、第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項並びに内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第五条第一項及び第三項、第七条、第八条第二項並びに第九条第一項の規定に基づき、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則を次のように定める。