検査項目 | 完成検査の方法 |
一 第五十四条第一号(第十九条第二号ハ)のバルク容器の屋根又は遮へい板 | 一 バルク容器の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
二 第五十四条第一号(第十九条第二号ニ)のバルク容器の消火設備 | 二 バルク容器の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
三 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号イのバルク容器のカップリング用液流出防止装置)) | 三 液取入バルブのカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
四 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ロ及びハのバルク容器のガス取出バルブ及び液取出バルブのガス放出防止器又は緊急遮断装置)) | 四 ガス取出バルブ及び液取出バルブに取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。 |
五 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ニのバルク容器の均圧バルブのカップリング)) | 五 均圧バルブに取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
六 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ホのバルク容器の液面計)) | 六 バルク容器の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
七 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヘのバルク容器の過充てん防止装置)) | 七 バルク容器の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
八 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号トのバルク容器のプロテクター)) | 八 バルク容器のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。 |
九 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号チのバルク容器の表示)) | 九 バルク容器の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。 |
十 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号リのバルク容器の緊急連絡先)) | 十 バルク容器の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。 |
十一 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヌのバルク容器の腐しょくを防止する措置)) | 十一 バルク容器の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。 |
十二 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ルのバルク容器のスカート又はサドル等の基礎への設置)) | 十二 バルク容器のスカート又はサドル等を目視により検査する。 |
十三 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヲのバルク容器の設置方法)) | 十三 バルク容器の設置方法を目視及び図面により検査する。 |
十四 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ワのバルク容器の自動車等車両の接触防止措置)) | 十四 バルク容器の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
十五 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号カのバルク容器の安全弁の放出管等)) | 十五 バルク容器の安全弁の放出口管等の設置状況を目視等により検査する。 |
十六 第五十四条第一号(第五十三条第一号イのバルク容器から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離) | 十六 バルク容器の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
十七 第五十四条第一号(第五十三条第一号ロのバルク容器の障壁) | 十七 バルク容器の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
十八 第五十四条第一号(第五十三条第一号ハのバルク容器から火気を取り扱う施設までの距離) | 十八 バルク容器の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
十九 第五十四条第二号イ(第十九条第三号イのバルク貯槽の特定設備検査) | 十九 バルク貯槽の規格を特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証により検査する。 |
二十 第五十四条第二号ロ(1)及び(2)のバルク貯槽から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離 | 二十 バルク貯槽の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
二十一 第五十四条第二号ロ(1)(i)ただし書(イ)の加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁 | 二十一 加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
二十一の二 第五十四条第二号ロ(1)(i)ただし書(ロ)、(ii)及び(3)のバルク貯槽の障壁 | 二十一の二 貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
二十二 第五十四条第二号ロ(4)の指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設 | 二十二 指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。 |
二十三 第五十四条第二号ハのバルク貯槽から火気を取り扱う施設までの距離 | 二十三 バルク貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十四 第五十四条第二号ニの防消火設備 | 二十四 バルク貯槽の防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十五 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(1)のバルク貯槽の安全弁) | 二十五 バルク貯槽の安全弁の設置状況を目視等により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(2)のバルク貯槽の液面計) | 二十六 バルク貯槽の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
二十七 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(3)のバルク貯槽の過充てん防止装置) | 二十七 バルク貯槽の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
二十八 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(4)のバルク貯槽のカップリング用液流出防止装置) | 二十八 液取入弁のカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
二十九 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(5)及び(6)のバルク貯槽のガス取出弁及び液取出弁のガス放出防止器又は緊急遮断装置) | 二十九 ガス取出弁及び液取出弁に取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。 |
三十 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(7)のバルク貯槽の均圧弁のカップリング) | 三十 均圧弁に取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
三十一 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(8)のバルク貯槽のプロテクター) | 三十一 バルク貯槽のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。 |
三十二 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(9)のバルク貯槽の表示) | 三十二 バルク貯槽の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。 |
三十三 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(10)のバルク貯槽の緊急連絡先) | 三十三 バルク貯槽の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。 |
三十四 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(11)バルク貯槽の腐しょくを防止する措置) | 三十四 バルク貯槽の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。 |
三十五 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号(12)のバルク貯槽の支柱又はサドルの取付け) | 三十五 バルク貯槽の支柱又はサドルを目視及び図面により検査する。 |
三十六 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第四号のバルク容器、バルク貯槽及び附属機器の気密性能) | 三十六 バルク容器、バルク貯槽及び附属機器について、漏えい試験用設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
三十七 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第五号のガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステム) | 三十七 バルク容器又はバルク貯槽のプロテクター内に設けたガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステムの設置状況を目視、図面及びその記録により検査し、当該ガス漏れ検知器の機能を作動試験等又はその記録により検査する。 |
三十八 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第六号の液状のガスが滞留しにくい措置) | 三十八 液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置の状況を目視及び図面等により検査する。 |
三十九 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(1)のバルク貯槽の設置方法) | 三十九 バルク貯槽の設置方法を目視及び図面により検査する。 |
四十 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置) | 四十 バルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
四十一 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(3)のバルク貯槽の基礎への固定方法) | 四十一 バルク貯槽と基礎との固定状況を目視及び図面により検査する。 |
四十二 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(4)のバルク貯槽の接地) | 四十二 バルク貯槽の接地状況を目視及び図面により検査する。 |
四十三 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(5)のバルク貯槽の安全弁の放出管等) | 四十三 バルク貯槽の安全弁の放出管等の設置状況を目視等により検査する。 |
四十四 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(1)のバルク貯槽の埋設深さ) | 四十四 バルク貯槽の埋設深さを目視及び図面により検査する。 |
四十五 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置) | 四十五 バルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
四十六 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(3)のバルク貯槽の浮き上がり防止措置) | 四十六 バルク貯槽の浮き上がり防止措置を図面により検査する。 |
四十七 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(4)のバルク貯槽の埋設に用いる土又は砂) | 四十七 バルク貯槽の埋設に用いる土又は砂を目視等により検査する。 |
四十八 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(5)のバルク貯槽のガス検知用の孔あき管) | 四十八 バルク貯槽のガス検知用の孔あき管の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
四十九 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(6)のバルク貯槽の標識杭) | 四十九 バルク貯槽の標識杭を目視及び図面により検査する。 |
五十 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(7)のバルク貯槽のプロテクターの断熱材) | 五十 プロテクターの断熱材を図面により検査する。 |
五十一 第五十四条第三号(第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の供給能力) | 五十一 貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五十二 第五十四条第三号(第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥) | 五十二 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。 |
五十三 第五十四条第三号(第十八条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置) | 五十三 バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録等により検査する。 |
五十四 第五十四条第三号(第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料) | 五十四 バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
五十五 第五十四条第三号(第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験) | 五十五 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
五十六 第五十四条第三号(第十八条第十九号イの気化装置の欠陥) | 五十六 気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
五十七 第五十四条第三号(第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験) | 五十七 気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
五十八 第五十四条第三号(第十八条第十九号ハの気化装置の構造) | 五十八 気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。 |
五十九 第五十四条第三号(第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置) | 五十九 気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。 |
六十 第五十四条第三号(第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結防止措置) | 六十 気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
六十一 第五十四条第三号(第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合) | 六十一 調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。 |
六十二 第五十四条第三号(第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能) | 六十二(1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。(2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
六十三 第五十四条第三号(第十八条第二十号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力) | 六十三(1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。(2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 |
六十四 第五十四条第三号(第十八条第二十一号の地下室等の緊急遮断装置) | 六十四 地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。 |
六十五 第五十四条第四号イのバルク容器又はバルク貯槽と調整器との間に設置される管の耐圧試験 | 六十五 バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
六十六 第五十四条第四号ロの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器との間に設置される管の耐圧試験 | 六十六 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
六十七 第五十四条第二号チ(1)の埋設するバルク貯槽 | 六十七 埋設するバルク貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。 |
六十八 第五十四条第二号チ(2)の貯槽間の距離 | 六十八 バルク貯槽の外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
六十九 第五十四条第二号チ(3)のバルク貯槽の基礎 | 六十九 バルク貯槽の基礎の状況を記録又は図面により検査し、バルク貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視及び図面により検査する。 |
七十 第五十四条第二号チ(4)のバルク貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置 | 七十 バルク貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七十一 第五十四条第二号チ(5)のバルク貯槽の静電気を除去する措置 | 七十一 バルク貯槽の静電気を除去する措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
七十二 第五十四条第二号チ(6)の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 七十二 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視、図面及び記録により検査する。 |
備考 第五十四条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 |