(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条第十二条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下この条において「新電子帳簿保存法」という。)第四条第一項及び第五条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する新電子帳簿保存法第四条第一項に規定する国税関係帳簿(特定国税関係帳簿を除く。)について適用し、同日前に備付けを開始した国税関係帳簿(特定国税関係帳簿を含む。)については、なお従前の例による。
2新電子帳簿保存法第四条第二項及び第五条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる国税関係書類(特定国税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた国税関係書類(特定国税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。
3新電子帳簿保存法第四条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項に規定する国税関係書類(特例特定国税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下この条において「旧電子帳簿保存法」という。)第四条第三項に規定する国税関係書類(特例特定国税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。
4新電子帳簿保存法第五条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項の国税関係帳簿又は国税関係書類に係る電磁的記録(特定電磁的記録を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた国税関係帳簿書類に係る電磁的記録(特定電磁的記録を含む。)については、なお従前の例による。
5前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定国税関係帳簿附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項のいずれかの承認を受けている国税関係帳簿
二特定国税関係書類附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第二項又は第五条第二項のいずれかの承認を受けている国税関係書類
三特例特定国税関係書類附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている同項に規定する国税関係書類
四特定電磁的記録附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第五条第三項の承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録
6新電子帳簿保存法第七条の規定は、令和四年一月一日以後に行う電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
7新電子帳簿保存法第八条第四項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。次項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用する。この場合において、旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項のいずれかの承認を受けている新電子帳簿保存法第八条第四項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムは、同項に規定する財務省令で定める要件を満たして備付け及び保存が行われている同項各号に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムとみなす。
8新電子帳簿保存法第八条第五項の規定は、令和四年一月一日以後に法定申告期限(国税通則法第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税については同法第二条第八号に規定する法定納期限とし、国税に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。)が到来する国税について適用する。この場合において、旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録は、新電子帳簿保存法第四条第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録と、旧電子帳簿保存法第十条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録(当該保存義務者が同条ただし書の規定により当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合における当該電磁的記録を除く。)は、新電子帳簿保存法第七条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録と、それぞれみなす。