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平成十年法律第百四号

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第四条)
  • 第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等(第五条〜第十四条)
  • 第三章 補則(第十五条〜第二十二条)
  • 附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例並びにこれらの譲渡を公示するための動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する制度等を定めるものとする。

(定義)

第二条この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
2この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
3この法律において「抹消登記」とは、次に掲げる登記を抹消する登記をいう。
一次条第二項に規定する動産譲渡登記
二第四条第二項に規定する債権譲渡登記
三第十条の二第一項(第十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する登記
四第十条の四第一項(第十三条の二第一項及び第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する登記
五第十条の七第一項(第十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する登記
六第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記
七第十四条第一項に規定する質権設定登記

(動産の譲渡の対抗要件の特例等)

第三条法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第百七十八条の引渡しがあったものとみなす。
2代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ、その譲受人として登記されている者(動産譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第   号)第二条第九号に規定する動産譲渡担保権者をいう。第七条第六項及び第九条第一項において同じ。)が登記されている場合における譲受人として登記されている者を除く。以下この項において同じ。)が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
3前二項の規定は、当該動産の譲渡に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた動産譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲受人として登記されている者(動産譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第   号)第二条第九号に規定する動産譲渡担保権者をいう。第七条第六項及び第九条第一項において同じ。)が登記されている場合における譲受人として登記されている者を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「譲渡人として登記されている者」と、「譲受人として登記されている者に」とあるのは「譲渡人として登記されている者に」と読み替えるものとする。

(債権の譲渡の対抗要件の特例等)

第四条法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
2前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
3債権譲渡登記がされた場合においては、民法第四百六十六条の六第三項、第四百六十八条第一項、第四百六十九条第一項及び第二項並びに譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第四十八条第一項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。この場合において、民法第四百六十六条の六第三項中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第四条第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第四十八条第一項中「債権譲渡担保権設定者が民法第四百六十七条第一項」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が特例法第四条第二項」とする。
4第一項及び第二項の規定は当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項の規定はこの項において準用する第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「譲受人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。))」と、同法第四百六十八条第一項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条第四項において準用する同条第二項に規定する通知又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、「譲渡人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第   号)第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。次条において同じ。))」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と、同法第四百六十九条第一項及び第二項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等

(登記所)

第五条動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第七条から第十一条まで及び第十二条第二項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
2動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。以下同じ。)又は事務所)の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「本店等所在地法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
3第一項の指定は、告示してしなければならない。

(登記官)

第六条登記所における動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
一第七条から第十一条まで及び第十二条第二項に規定する事務指定法務局等に勤務する法務事務官
二第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務本店等所在地法務局等に勤務する法務事務官

(共同申請)

第六条の二この法律の規定に基づく登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者(その登記をすることにより、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。)及び登記義務者(その登記をすることにより、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録上、直接に不利益を受ける者をいい、間接に不利益を受ける者を除く。)が共同してしなければならない。

(動産譲渡登記)

第七条指定法務局等に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第一項及び第十二条第一項において同じ。)をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。
2動産譲渡登記は、申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所
二譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
三譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
四譲渡人又は譲受人が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
五動産譲渡登記の登記原因及びその日付
六譲渡に係る動産の種類及び当該動産の所在場所その他の当該動産の種類以外の事項であって当該動産を特定するために必要なもの
七動産譲渡登記の存続期間
八登記番号
九登記の年月日
3前項第七号の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
4動産譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
5動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に民法第百七十八条の引渡しがされた場合(第三条第一項の規定により同法第百七十八条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
6登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記をするときは、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
一動産譲渡担保権者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
二動産譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
三動産譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号

(債権譲渡登記)

第八条指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。
2債権譲渡登記は、申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一前条第二項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる事項
二債権譲渡登記の登記原因及びその日付
三譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第十条第四項第三号において同じ。)の総額
四譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
五債権譲渡登記の存続期間
3前項第五号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
一譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合五十年
二前号に掲げる場合以外の場合十年
4債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
5債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第四百六十七条の規定による通知又は承諾がされた場合(第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
6登記原因を譲渡担保とする債権譲渡登記をするときは、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
一債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
二債権譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
三債権譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号

(延長登記)

第九条譲渡人及び譲受人(譲渡担保権者(動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第一項において同じ。)は、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第七条第三項又は前条第三項の規定に反することとなるときは、この限りでない。
2前項の規定による延長登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間を延長する旨
二延長後の存続期間
三登記番号
四登記の年月日

(抹消登記)

第十条譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。
一動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。
二動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
三当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権又は同条第十三号に規定する債権譲渡担保権をいう。第十条の四第一項及び第十条の五第一項において同じ。)がその担保する金銭債務の全部の履行その他の原因により消滅したこと。
四譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと。
2前項の規定による申請は、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限り、することができる。
3第一項の規定による抹消登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記を抹消する旨
二抹消登記の登記原因及びその日付
三登記番号
四登記の年月日
4譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第二号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
一当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の一部を抹消する旨
二抹消登記に係る動産又は債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
三抹消後の譲渡に係る債権の総額

(転譲渡担保権の設定の登記)

第十条の二転譲渡担保権の設定(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十八条第二項に規定する転動産譲渡担保権の設定又は同法第五十二条第二項に規定する転債権譲渡担保権の設定をいう。次項及び第十条の七第二項において同じ。)の登記は、申請により、動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一転譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十八条第三項に規定する転動産譲渡担保権者又は同法第五十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十八条第三項に規定する転債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
二転譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
三転譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
四登記の目的
五登記原因及びその日付
六登記番号
七登記の年月日
2前条第一項(第四号を除く。)、第二項及び第三項の規定は、転譲渡担保権の設定の登記に係る抹消登記について準用する。この場合において、同条第一項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは「次に掲げる事由があるときは」と、同項第三号中「譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権又は同条第十三号に規定する債権譲渡担保権をいう。第十条の四第一項及び第十条の五第一項において同じ。)」とあるのは「転譲渡担保権者(次条第一項第一号に規定する転譲渡担保権者をいう。)が取得した権利」と読み替えるものとする。

(譲渡担保権者等の氏名等の変更の登記)

第十条の三第七条第六項各号又は第八条第六項各号に掲げる事項に変更があった場合における当該事項についての変更の登記は、譲渡担保権者が単独で申請することができる。
2前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があった場合における当該事項についての変更の登記は、転譲渡担保権者が単独で申請することができる。
3前二項に規定する登記は、譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。)が記録された動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一登記の目的
二変更後の内容
三登記原因及びその日付
四登記番号
五登記の年月日

(譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記)

第十条の四譲渡担保権等(譲渡担保権又は転譲渡担保権者が取得した権利をいう。第三項において同じ。)の移転による譲渡担保権者等の変更の登記は、申請により、譲渡担保権者等が記録された動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一登記の目的
二変更後の内容
三登記原因及びその日付
四登記番号
五登記の年月日
2相続又は法人の合併による譲渡担保権者等の変更の登記は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が単独で申請することができる。
3第十条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二項及び第三項の規定は、譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記に係る抹消登記について準用する。この場合において、同条第一項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは、「次に掲げる事由があるときは」と読み替えるものとする。

(競合担保登記目録等)

第十条の五譲渡人及び譲渡担保権者は、共同して、その動産譲渡登記又は債権譲渡登記(以下この条において「譲渡担保登記」という。)に係る譲渡担保権と他の動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記(以下この条において「競合譲渡担保登記等」という。)に係る譲渡担保権等(譲渡担保権又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十八号に規定する留保所有権をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)とが競合する旨の登記を申請することができる。
2前項の規定による申請は、当該譲渡担保登記の譲渡人と当該競合譲渡担保登記等の譲渡人等(譲渡人又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。以下この項において同じ。)とが異なる場合には、当該競合譲渡担保登記等の譲渡人等の承諾があるときに限り、することができる。
3第一項の規定による申請があった場合には、登記官は、当該譲渡担保登記及び当該競合譲渡担保登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに競合担保登記目録を作成しなければならない。ただし、既に競合担保登記目録が作成されているときは、この限りでない。
4第一項に規定する登記は、競合担保登記目録に、次に掲げる事項(以下この項及び次条第三項において「特定事項」という。)を記録することによって行う。ただし、その特定事項が競合担保登記目録に既に記録されているときは、この限りでない。
一譲渡担保登記及び競合譲渡担保登記等の登記番号
二譲渡担保登記及び競合譲渡担保登記等の年月日
5第一項の規定による申請の手続、第三項の規定による競合担保登記目録の作成及び前項の規定による記録に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記)

第十条の六譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記は、申請により、競合担保登記目録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一変更後の譲渡担保権等の順位
二譲渡担保権等の順位の変更について利害関係を有する者の承諾があるときは、その旨並びに承諾をした者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
三順位の変更の合意をした譲渡担保権等に係る動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記の登記番号
四登記の目的
五登記原因及びその日付
六登記番号
七登記の年月日
2前項の規定による申請は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十三条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合及び同条第三項の規定により適用する場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により順位の変更の合意をした譲渡担保権者又は留保売主等(動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記に記録されている者に限る。)が共同してしなければならない。
3第一項の規定による申請は、順位の変更の合意をした譲渡担保権等に係る動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記の特定事項が同一の競合担保登記目録に記録されている場合に限り、することができる。

(根譲渡担保権の分割譲渡の登記)

第十条の七根譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第十四条第一項に規定する根譲渡担保権をいう。以下この条において同じ。)の分割譲渡(同法第二十一条第二項の規定による譲渡をいう。以下この条において同じ。)の登記は、申請により、新たに作成する動産譲渡登記又は債権譲渡登記(以下この項において「分割登記」という。)に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一原登記(分割をする根譲渡担保権についての動産譲渡登記又は債権譲渡登記をいう。次号及び第三項において同じ。)及び分割登記の登記番号
二原登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち法務省令で定めるもの
三分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
四分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
五分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
六登記の目的
七登記原因及びその日付
八登記番号
九登記の年月日
2前項の規定による申請は、譲渡人(転譲渡担保権の設定の登記がされている場合にあっては、譲渡人及び転譲渡担保権者)の承諾があるときに限り、することができる。
3第一項の場合には、登記官は、原登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに、原登記に係る根譲渡担保権の分割譲渡をした旨その他の法務省令で定める事項を記録しなければならない。
4第十条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二項及び第三項の規定は、根譲渡担保権の分割譲渡の登記に係る抹消登記について準用する。この場合において、同条第一項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは、「次に掲げる事由があるときは」と読み替えるものとする。
5前項において準用する第十条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二項及び第三項に定めるもののほか、根譲渡担保権の分割譲渡の登記に係る抹消登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(登記事項概要証明書等の交付)

第十一条何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第七条第二項第六号、第八条第二項第四号、第十条第四項第二号及び第十条の六第一項第二号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。
2次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
二譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
三譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
四譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人

(登記事項概要ファイルへの記録等)

第十二条本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。
2動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記(第十条の七第一項の規定により新たに作成されたものを含む。)又はこれらの登記に係る抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。
3前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル(次条第一項及び第十八条において「登記事項概要ファイル」と総称する。)に記録しなければならない。

(概要記録事項証明書の交付)

第十三条何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「概要記録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、本店等所在地法務局等以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の登記官に対してもすることができる。

(動産の所有権の留保への準用)

第十三条の二第三条第一項及び第三項並びに第七条(第四項及び第五項を除く。)の規定並びに第五条、第六条及び第九条から前条まで(第十条の六を除く。)の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。以下この項において同じ。)とする所有権留保契約(同条第十六号に規定する所有権留保契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき動産の所有権の留保がされた場合において当該動産の所有権の留保につき動産譲渡登記ファイルに記録された動産の所有権の留保の登記(以下この条及び第十五条第一項において「所有権留保登記」という。)について、第三条第二項の規定は代理人によって占有されている動産の所有権の留保につき当該動産の所有権の留保に係るこの項において準用する第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいて所有権留保登記の抹消登記がされ、その留保買主等として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第二項を除く。)中「動産の譲渡」とあるのは「動産の所有権の留保」と、「譲渡人」とあるのは「留保買主等」と、「譲渡に係る動産」とあるのは「所有権の留保の目的とされた動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第一項法人が法人を留保買主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。以下同じ。)とする所有権留保契約(同条第十六号に規定する所有権留保契約をいう。)に基づき
を譲渡したの所有権の留保がされた
譲渡の登記所有権の留保の登記
民法第百七十八条同法第百九条第一項
第三条第二項譲受人留保買主等
第三条第三項前二項第一項
動産譲渡登記第一項に規定する登記(以下「所有権留保登記」という。)
第五条第一項動産譲渡登記所有権留保登記
第七条から第十一条まで及び第十二条第二項第七条(第四項及び第五項を除く。)、第九条から第十一条まで(第十条の六を除く。)、第十二条第二項及び第十三条の二第三項
第五条第二項及び第六条動産譲渡登記所有権留保登記
第六条第一号第七条から第十一条まで及び第十二条第二項第七条(第四項及び第五項を除く。)、第九条から第十一条まで(第十条の六を除く。)、第十二条第二項及び第十三条の二第三項
第七条の見出し動産譲渡登記所有権留保登記
第七条第二項動産譲渡登記は所有権留保登記は
第七条第二項第二号譲受人当初留保売主等(留保売主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十九号に規定する留保売主等をいう。以下同じ。)であって、動産譲渡登記ファイルに最初に記録されるものをいう。以下この項において同じ。)
第七条第二項第三号及び第四号譲受人当初留保売主等
第七条第二項第五号及び第七号動産譲渡登記所有権留保登記
第七条第六項登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記所有権留保登記
第七条第六項各号動産譲渡担保権者留保売主等
第九条第一項譲受人(譲渡担保権者(動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第一項において同じ。)留保売主等
動産譲渡登記所有権留保登記
第九条第二項当該動産譲渡登記当該所有権留保登記
第十条第一項譲受人留保売主等
動産譲渡登記所有権留保登記
第十条第一項第三号譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権留保所有権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十八号に規定する留保所有権
第十条第三項当該動産譲渡登記当該所有権留保登記
第十条第四項動産譲渡登記所有権留保登記
第十条の二の見出し転譲渡担保権の設定留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定
第十条の二第一項転譲渡担保権の設定留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定
第三十八条第二項第百十一条第二項において読み替えて準用する同法第三十八条第二項
転動産譲渡担保権の設定留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定
次項及び第十条の七第二項において以下
動産譲渡登記に所有権留保登記に
第十条の二第一項第一号転譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十八条第三項に規定する転動産譲渡担保権者又は同法第五十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十八条第三項に規定する転債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
第十条の二第一項第二号及び第三号転譲渡担保権者留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
第十条の二第二項転譲渡担保権の設定留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定
譲受人留保売主等
譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権留保所有権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十八号に規定する留保所有権
転譲渡担保権者(次条第一項第一号に規定する転譲渡担保権者をいう。)留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定(次条第一項に規定する留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定をいう。)を受けた者
第十条の三の見出し譲渡担保権者等留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
第十条の三第一項譲渡担保権者留保売主等
第十条の三第二項転譲渡担保権者留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
第十条の三第三項譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。)留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
動産譲渡登記に所有権留保登記に
第十条の四の見出し譲渡担保権等留保所有権等
譲渡担保権者等留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
第十条の四第一項譲渡担保権等留保所有権等
譲渡担保権又は転譲渡担保権者留保所有権又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
譲渡担保権者等留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
動産譲渡登記に所有権留保登記に
第十条の四第二項譲渡担保権者等留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
第十条の四第三項譲渡担保権等留保所有権等
譲渡担保権者等留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
譲受人留保売主等
第十条の五第一項譲渡担保権者留保売主等
動産譲渡登記又は債権譲渡登記(以下この条において「譲渡担保登記」という。)所有権留保登記
譲渡担保権と留保所有権と
第十条の五第二項当該譲渡担保登記その所有権留保登記
譲渡人と留保買主等と
第十条の五第三項当該譲渡担保登記その所有権留保登記
第十条の五第四項各号譲渡担保登記所有権留保登記
第十条の七の見出し根譲渡担保権根留保所有権
第十条の七第一項根譲渡担保権根留保所有権
第十四条第一項第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十四条第一項
第二十一条第二項第百十一条第一項において準用する同法第二十一条第二項
動産譲渡登記又は所有権留保登記又は
第十条の七第二項転譲渡担保権の設定留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定
転譲渡担保権者留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者
第十条の七第三項根譲渡担保権根留保所有権
第十条の七第四項根譲渡担保権根留保所有権
譲受人留保売主等
第十条の七第五項根譲渡担保権根留保所有権
第十一条第二項第一号譲受人留保売主等
第十二条第二項動産譲渡登記所有権留保登記
2第七条第四項の規定は動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として譲受人が所有権留保契約(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第百九条第二項に規定する債務のみを担保するものを除く。以下この項において同じ。)に基づき所有権の留保をし当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に所有権留保登記がされた場合における当該動産譲渡登記の存続期間について、第七条第五項の規定は動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として譲受人が所有権留保契約に基づき所有権の留保をし当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に同法第百九条第一項の引渡しがされた場合(前項において読み替えて準用する第三条第一項の規定により同法第百九条第一項の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)における当該動産譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。
3譲受人が動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に所有権留保契約(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第百九条第二項に規定する債務のみを担保するものに限る。)に基づき所有権の留保をした場合には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

(債権質への準用)

第十四条第四条(第三項を除く。)及び第八条の規定並びに第五条、第六条、第九条、第十条(第二項を除く。)、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四並びに第十一条から第十三条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について、民法第四百六十八条第一項の規定はこの項において準用する第四条第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同条第四項並びに第十一条第二項第一号及び第四号を除く。)中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条第一項譲渡の登記質権の設定の登記
債権の債務者質権の目的とされた債権の債務者
第四百六十七条第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条
第四条第二項債権譲渡登記質権設定登記
その譲渡その質権の設定
譲受人質権者
債権の債務者質権の目的とされた債権の債務者
第四条第四項債権の譲渡に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記質権の設定に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた質権設定登記
第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項第四百六十八条第一項
において、同項中「譲受人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。))」とにおいて
第四条第四項第十四条第一項において準用する同法第四条第四項
譲受人(当該債権の譲渡に係る動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第   号)第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。次条において同じ。))質権者
とあるのは「譲渡人とあるのは「質権設定者
第五条第一項債権譲渡登記質権設定登記
第七条から第十一条まで及び第十二条第二項第八条、第九条、第十条(第二項を除く。)、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四、第十一条並びに第十二条第二項
第五条第二項及び第六条債権譲渡登記質権設定登記
第六条第一号第七条から第十一条まで及び第十二条第二項第八条、第九条、第十条(第二項を除く。)、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四、第十一条並びに第十二条第二項
第八条の見出し債権譲渡登記質権設定登記
第八条第二項債権譲渡登記は質権設定登記は
第八条第二項第一号前条第二項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる事項質権設定者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所、当初質権者(質権者であって、債権譲渡登記ファイルに最初に記録されるものをいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)、質権設定者又は当初質権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは日本における営業所又は事務所、質権設定者又は当初質権者が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人であるときは当該法人の会社法人等番号、登記番号並びに登記の年月日
第八条第二項第二号債権譲渡登記の登記原因及びその日付質権設定登記の登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格
第八条第二項第三号譲渡する目的として質権を設定する
第八条第二項第五号債権譲渡登記質権設定登記
第八条第四項債権譲渡登記質権設定登記
譲受人質権者
譲渡をし質権を設定し
第八条第五項債権譲渡登記質権設定登記
譲受人質権者
譲渡をし質権を設定し
第四百六十七条第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条
第八条第六項登記原因を譲渡担保とする債権譲渡登記質権設定登記
第八条第六項第一号債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)質権者
第八条第六項第二号及び第三号債権譲渡担保権者質権者
第九条第一項譲受人(譲渡担保権者(動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第一項において同じ。)質権者
債権譲渡登記質権設定登記
第九条第二項債権譲渡登記に質権設定登記に
第九条第二項第一号債権譲渡登記質権設定登記
第十条第一項譲受人質権者
債権譲渡登記質権設定登記
第十条第一項第三号譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権又は同条第十三号に規定する債権譲渡担保権をいう。第十条の四第一項及び第十条の五第一項において同じ。)質権
第十条第三項債権譲渡登記に質権設定登記に
第十条第三項第一号及び第四項債権譲渡登記質権設定登記
第十条の三の見出し譲渡担保権者等質権者
第十条の三第一項譲渡担保権者質権者
第十条の三第三項譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。)質権者
債権譲渡登記に質権設定登記に
第十条の四の見出し譲渡担保権等質権
譲渡担保権者等質権者
第十条の四第一項譲渡担保権等(譲渡担保権又は転譲渡担保権者が取得した権利をいう。第三項において同じ。)質権
譲渡担保権者等質権者
債権譲渡登記に質権設定登記に
第十条の四第二項譲渡担保権者等質権者
第十条の四第三項、第二項及び及び
譲渡担保権等質権
譲渡担保権者等質権者
譲受人質権者
第十一条第二項第一号譲渡に係る債権質権の目的とされた債権
譲渡人質権設定者
譲受人質権者
第十一条第二項第四号譲渡に係る債権質権の目的とされた債権
譲渡人質権設定者
第十二条第二項債権譲渡登記(第十条の七第一項の規定により新たに作成されたものを含む。)質権設定登記
民法第四百六十八条第一項対抗要件具備時動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十四条第一項において準用する同法第四条第二項に規定する通知又は承諾がされた時
譲受人質権者
2第八条第四項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第五項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。

第三章 補則

(破産法等の適用除外)

第十五条動産譲渡登記がされている譲渡に係る動産及び所有権留保登記がされている所有権の留保に係る動産並びに債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権及び質権設定登記がされている質権については、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十八条第一項第二号及び同条第二項において準用する同号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2前項に規定する質権によって担保される債権については、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十四条第一項の規定は、適用しない。

(行政手続法の適用除外)

第十六条登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十七条動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第十八条動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

(審査請求)

第十九条登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
3登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
4登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
5第一項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
6第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
7第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十九条第四項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十九条第四項の意見」とする。

(行政不服審査法の適用除外)

第二十条行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。

(手数料の納付)

第二十一条登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

(政令への委任)

第二十二条この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年五月一四日法律第四三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第十条及び附則第三条の規定債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一二年一一月二九日法律第一二九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の経過措置の政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

附 則(平成一五年五月三〇日法律第六一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年六月九日法律第八四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一日法律第一四八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条この法律による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2この法律の施行前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。
3この法律の施行の際現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。第五項において「不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定」という。)を受けていない登記所における事務に関する新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項(これらの規定を新法第十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに新法第十七条、第十八条及び第二十一条第一項の規定の適用については、新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務について登記所ごとに電子情報処理組織(登記所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により取り扱う事務として法務大臣が指定するまでの間は、新法第十二条の見出し並びに新法第十三条第一項及び第十八条中「登記事項概要ファイル」とあるのは「登記事項概要簿」と、新法第十二条の見出し中「記録」とあるのは「記載」と、同条第一項中「磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、同項及び同条第三項並びに新法第十七条中「債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「債権譲渡登記事項概要簿」と、新法第十二条第三項及び第十七条中「動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、新法第十二条第三項中「「登記事項概要ファイル」とあるのは「「登記事項概要簿」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新法第十三条の見出し及び同条第一項並びに新法第二十一条第一項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、新法第十三条第一項中「記録されている」とあるのは「記載されている」と、新法第十八条中「記録されている」とあるのは「記録され又は記載されている」とする。
4新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務についての前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
5新法第十三条第二項の規定は、同項の本店等所在地法務局等以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所及び同条第一項の本店等所在地法務局等のいずれもが旧法第九条第二項に規定する事務についての不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定又は新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務についての第三項の規定による指定を受けている場合に限り、適用する。
6前各項に定めるもののほか、この法律による債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(平成一七年三月三一日法律第二一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで略
六次に掲げる規定平成十八年四月一日
イ第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第八十一条の規定及び附則第八十八条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十八号)附則第二条第三項の改正規定

(その他の経過措置の政令への委任)

第八十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
一から二まで略
三附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定平成二十三年四月一日

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

第三百八十二条附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、商業登記法第十三条第二項本文(他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百十九条の二第四項、第百二十条第三項、第百二十一条第五項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二八年五月二七日法律第五一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年五月二五日法律第二九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十八条旧物品運送契約に基づく貨物引換証又は旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券が作成されている動産の譲渡の対抗要件については、前条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年一二月一一日法律第七一号)抄

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定公布の日
二略
三第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(令和三年四月二八日法律第二四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定公布の日

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
二及び三略
四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

(政令への委任)

第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和七年六月六日法律第五七号)

この法律は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第   号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(動産の譲渡の対抗要件の特例等)
  • 第四条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
  • 第五条(登記所)
  • 第六条(登記官)
  • 第六条の二(共同申請)
  • 第七条(動産譲渡登記)
  • 第八条(債権譲渡登記)
  • 第九条(延長登記)
  • 第十条(抹消登記)
  • 第十条の二(転譲渡担保権の設定の登記)
  • 第十条の三(譲渡担保権者等の氏名等の変更の登記)
  • 第十条の四(譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記)
  • 第十条の五(競合担保登記目録等)
  • 第十条の六(譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記)
  • 第十条の七(根譲渡担保権の分割譲渡の登記)
  • 第十一条(登記事項概要証明書等の交付)
  • 第十二条(登記事項概要ファイルへの記録等)
  • 第十三条(概要記録事項証明書の交付)
  • 第十三条の二(動産の所有権の留保への準用)
  • 第十四条(債権質への準用)
  • 第十五条(破産法等の適用除外)
  • 第十六条(行政手続法の適用除外)
  • 第十七条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
  • 第十八条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
  • 第十九条(審査請求)
  • 第二十条(行政不服審査法の適用除外)
  • 第二十一条(手数料の納付)
  • 第二十二条(政令への委任)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成一一年五月一四日法律第四三号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二五号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月二九日法律第一二九号)抄
  • 附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五五号)抄
  • 附 則(平成一五年五月三〇日法律第六一号)抄
  • 附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)抄
  • 附 則(平成一六年六月九日法律第八四号)抄
  • 附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月一日法律第一四八号)抄
  • 附 則(平成一七年三月三一日法律第二一号)抄
  • 附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄
  • 附 則(平成二八年五月二七日法律第五一号)抄
  • 附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
  • 附 則(平成三〇年五月二五日法律第二九号)抄
  • 附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)抄
  • 附 則(令和元年一二月一一日法律第七一号)抄
  • 附 則(令和三年四月二八日法律第二四号)抄
  • 附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)抄
  • 附 則(令和七年六月六日法律第五七号)
履歴
未確定
令和7年法律第57号
令和7年6月6日
令和7年法律第57号
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