(定義)
第二条この法律において「特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動、市場間の格差等(以下この項において「金利変動等」という。)に基づいて算出される金銭の授受を約する取引その他の金利変動等を利用して行われる取引のうち、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引その他の内閣府令で定めるものをいう。
2この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる法人をいう。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
二金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
三その他我が国の法令により営業若しくは事業の免許、登録等を受けている法人又は特別の法律により設立された法人であって、自己又は顧客の計算において特定金融取引を相当の規模で行うものとして政令で定めるもの
3この法律において「破産手続等」とは、破産手続、再生手続又は更生手続をいう。
4この法律において「一括清算事由」とは、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをいう。
5この法律において「基本契約書」とは、特定金融取引を行おうとする金融機関等とその相手方との間において二以上の特定金融取引を継続して行うために作成される契約書で、契約の当事者間において行われる特定金融取引に係る債務についてその履行の方法その他当該特定金融取引に関する基本的事項を定めるものをいう。
6この法律において「一括清算」とは、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じた場合には、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われている全ての特定金融取引についてその時における当該特定金融取引のそれぞれにつき内閣府令で定めるところにより算出した評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となることをいう。
第四条更生手続開始の決定がされた者(一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方に限る。以下この条において同じ。)の特定金融取引の相手方が、前条の規定により一の債権(以下この条において「一括清算後債権」という。)を有することとなる場合において、当該更生手続開始の決定がされた者と当該相手方との間において更生手続開始の申立て前に締結された担保権の設定を目的とする契約(その契約条項中において、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に更生手続開始の申立てがあった場合は、担保権者に弁済として担保権の目的である財産を帰属させることができることを約定しているものに限る。)に基づく一括清算後債権に係る担保権を有するときは、当該担保権の目的である財産(特定金融取引を行う当事者が相手方に対し債務の履行を担保するために預託する有価証券その他の内閣府令で定めるものに限る。以下この条において「一括清算対象財産」という。)は、当該更生手続開始の申立てがあった時において当該相手方に帰属する。
2前項の場合において、当該相手方に帰属する一括清算対象財産の評価額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次項において同じ。)が一括清算後債権の額を超えるときは、当該相手方は、当該更生手続開始の決定がされた者に対して、その超える額に相当する金銭を遅滞なく支払わなければならない。ただし、当該一括清算対象財産の一部をもって、当該金銭の全部又は一部に代えることができる。
3第一項の規定により一括清算対象財産が更生手続開始の決定がされた者の相手方に帰属するときは、一括清算対象財産の評価額(その額が一括清算後債権の額を超えるときは、一括清算後債権の額)を一括清算後債権の額から控除するものとする。
4前三項(第二項ただし書を除く。)の規定は、更生手続開始の決定がされた者とその特定金融取引の相手方との間において、更生手続開始の申立て前に担保権の設定を目的とする契約(その契約条項中において、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に更生手続開始の申立てがあった場合は、担保権者に担保権の目的である財産を処分させることができることを約定しているものに限る。)が締結されている場合に準用する。この場合において、第一項中「当該更生手続開始の申立てがあった時」とあるのは「当該相手方が更生手続開始の申立て以後更生手続開始前に第三者に譲渡した時」と、「当該相手方に」とあるのは「当該第三者に」と、第二項中「当該相手方に」とあるのは「当該第三者に」と、「評価額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう」とあるのは「譲渡価額(その額が内閣府令で定めるところにより算出した評価額に照らして不当に低いときは、当該評価額」と、前項中「更生手続開始の決定がされた者の相手方」とあるのは「第三者」と、「評価額」とあるのは「譲渡価額」と読み替えるものとする。