(機構の行う特別債券の発行等の業務)
第四条機構は、機構法第十三条に規定する業務及び特例業務のほか、次の業務を行うことができる。
一平成二十四年三月三十一日までの間、その利子に係る収入による旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。以下同じ。)の経営の安定を図るため、当該旅客会社が引き受けるべきものとして、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下この条において「特別債券」という。)を発行すること。
二特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払を行うこと。
三平成二十四年三月三十一日までの間、旅客会社に対し、特別債券の引受けに要する資金に充てるための資金を無利子で貸し付けること。
2機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3特別債券の償還期間は二十年とし、その利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。
4機構法第十九条第二項から第六項までの規定は、特別債券について準用する。
5第一項第三号の規定による貸付金の償還期間は二十年とし、その償還は一括償還の方法によるものとする。
6第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
7国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
二第三項の規定により特別債券の利率を定めようとするとき。
三第四項において準用する機構法第十九条第四項の規定による認可をしようとするとき。
8第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第四条第一項第二号の業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第四条第一項」とする。
(機構の行う会社等への助成金の交付等の業務)
第五条機構は、令和十三年三月三十一日までの間、機構法第十三条に規定する業務並びに特例業務及び前条第一項に規定する業務のほか、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項に規定する会社(以下「会社」という。)の経営基盤の強化を図るため、次の業務を行うことができる。
一会社及び鉄道施設等(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設、設備又は車両をいう。以下この号において同じ。)を旅客会社に貸し付ける者に対し、老朽化した鉄道施設等の更新その他の鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
二会社に対し、当該会社の生産性の向上に資する施設等(施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)をいう。)の整備(これに関する調査を含む。)及び管理に必要な資金を出資すること。
三会社に対し、第十三条第二項の規定による貸付金又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第十七号)第一条の規定による改正前の附則第五条第一項の規定による貸付金に係る債権の全部又は一部を出資すること。
2機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
4国土交通大臣は、第二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第五条第一項第一号及び第二号の業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第五条第一項」とする。
(機構の行う利子補給金の支給の業務)
第六条機構は、機構法第十三条に規定する業務並びに特例業務並びに附則第四条第一項及び前条第一項に規定する業務のほか、国土交通大臣が指定する金融機関が行う会社の経営基盤の強化に必要な資金の貸付け(令和三年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に締結した契約に基づくものに限る。)について、当該金融機関に対し、利子補給金を支給することができる。
2機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
4国土交通大臣は、第二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第六条第一項に規定する業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第六条第一項」とする。
(機構の行う会社の土地の取得等の業務)
第七条機構は、機構法第十三条に規定する業務並びに特例業務並びに附則第四条第一項及び第五条第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一令和十三年三月三十一日までの間、会社の所有する土地のうち日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により承継されたものであって、当該会社の事業の用に供されていないものの取得を行うこと。
二当分の間、前号の規定により取得した土地の処分を行うこと。
三当分の間、前号の業務を効果的に推進するため同号の土地に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。
2機構は、前項第一号の業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
4国土交通大臣は、第二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、第十四条中「という。)」とあるのは「という。)並びに附則第七条第一項第二号及び第三号の業務」と、「、資産処分業務」とあるのは「、資産処分業務並びに同項第二号及び第三号の業務」と、第二十九条中「場合」とあるのは「場合及び附則第七条第五項の規定により読み替えて適用する場合」と、通則法第三十条第二項第六号中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)附則第七条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第四十八条ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき並びに債務等処理法附則第七条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合」と、機構法第十条第一項第四号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第七条第一項に規定する業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第七条第一項」とする。
(区分経理の特例)
第八条機構は、機構法第十七条第一項の規定及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、機構法第十三条第一項第一号に掲げる業務に関する事業のうち平成五年度から平成九年度までの間に行われた鉄道施設の建設に関するものに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるため、平成二十三事業年度において、特例業務勘定における平成二十二事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後の同条第一項の規定による積立金の額に相当する金額のうち、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を、特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができる。
2前項の規定により特例業務勘定から建設勘定に繰り入れた金額は、特例業務勘定における同項の積立金の額から減額して整理するものとする。
3機構は、機構法第十七条第一項の規定及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、機構法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務に必要な費用(平成二十三年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における日本貨物鉄道株式会社の同号に規定する鉄道線路の使用に係るものに限る。)に充てるため、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができる。
4国土交通大臣は、第一項又は前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5第一項又は第三項の規定により繰入れを行う場合には、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」とする。