(たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置)
第百四条附則第五十一条第一項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第一号に定める税率とする。
2附則第五十一条第二項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第二号に定める税率とする。
3附則第五十一条第三項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第三号に定める税率とする。
4附則第五十一条第四項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、特別措置法第八条第一項に規定する税率とする。
(たばこ特別税に係る手持品課税)
第百五条平成二十八年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。
2前項の規定により課するたばこ特別税は、附則第五十二条第二項の規定によるたばこ税の申告にあわせて申告し、及び同条第四項の規定によるたばこ税の納付にあわせて納付しなければならない。
3第一項の規定によるたばこ特別税及び附則第五十二条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべき紙巻たばこ三級品につき、同条第六項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
4平成三十年所得税法等改正法附則第百三十条の規定による改正前の特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第十一条第二項及び第三項、第十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第十四条第一項及び第四項、第十五条、第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項及び第三項並びに第十八条の規定は、第一項の規定により課するたばこ特別税について準用する。この場合において、旧特別措置法第十一条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第百五条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第三項」と、旧特別措置法第十二条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税の納付があったとき」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項の規定により同項に規定するたばこ特別税及びたばこ税(以下「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」という。)の納付があったとき」と、「定めるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、旧特別措置法第十四条第一項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第四項中「第一項(第二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、旧特別措置法第十五条第一項中「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前条第一項」と、「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前項」と、旧特別措置法第十六条第一項中「たばこ特別税」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項に規定するたばこ特別税」と、「たばこ税」とあるのは「同項に規定するたばこ税」と、同条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、「前項」とあるのは「同条第四項において準用する前項」と、旧特別措置法第十七条第一項中「第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「又はたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「又は手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「これらの規定」とあるのは「同法の規定及びたばこ税法第十六条第七項の規定」と、同条第三項及び旧特別措置法第十八条中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と読み替えるものとする。
5平成二十九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第八項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。
6第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第五項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第九項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第五項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第八項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第五項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第六項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。
7平成三十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百一円のたばこ特別税を課する。
8第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第七項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第七項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第七項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第八項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。
9令和元年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十二項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百九十六円のたばこ特別税を課する。
10第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第九項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第九項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十二項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、第四項中「改正前の特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」とあるのは「改正後の特別措置法(以下この項において「新特別措置法」と、「第一項の」とあるのは「第九項の」と、「、旧特別措置法」とあるのは「、新特別措置法」と、「)附則第百五条第三項」」とあるのは「)附則第百五条第十項において準用する同条第三項」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」」と、「所得税法等改正法附則第百五条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第十項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第二項」と、「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同項第一号中「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」」と、「、同条第四項中「第一項(第二項及び前項」とあるのは「、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、同条第四項中「第一項(前二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第四項」と、「、「前項」」とあるのは「、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、「前項」」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第十項において準用する同条第四項に」と、「同条第三項及び旧特別措置法」とあるのは「「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、同条第三項及び新特別措置法」と読み替えるものとする。
11第二項(第六項、第八項又は前項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
12前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
13法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前二項の罰金刑を科する。
14前項の規定により第十一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
15第一項、第五項、第七項又は第九項の規定により課するたばこ特別税に関する調査については、これらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)、同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第百五条第一項(たばこ特別税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。