第八十条次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
二第十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三第二十三条第一項若しくは第二十五条第六項(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第五十三条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項(第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
五第二十五条第七項若しくは第二十九条(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第二項、第五十三条第四項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
六第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。
七第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
八第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
九第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
十第四十一条第一項又は第六十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。