第二十一条センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第三十条第三項において同じ。)が行う次に掲げる事業(第五号、第八号及び第九号に掲げる事業にあっては、その一環として行われる活動が独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「センター法」という。)第十五条第一項第二号又は第四号の活動に該当する事業を除く。)に要する資金の支給に充てることができる。
一地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設(設備を含む。次号において同じ。)の整備
二スポーツに関する競技水準の向上その他のスポーツの振興を目的とする国際的又は全国的な規模の事業を行うための拠点として設置する施設の整備
三冷房設備、暖房設備、照明設備その他のスポーツを行う者の安全の確保に資するために必要な設備の整備(前二号に掲げるものを除く。)
四機構の社員の保有するサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手に対する他の職業に就くために必要な知識技能に関する研修、大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における生活に関する相談その他の職業及び生活の安定に資するための事業
五スポーツ教室、競技会等のスポーツ行事並びに青少年の心身の健全な発達及び体力の保持増進を目的とする地域におけるスポーツ活動
六大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における前号に掲げる事業に対する支援
七スポーツを行う者の安全を確保するために行われる医療従事者等に対する研修等及び医療従事者等の派遣
八スポーツの指導者、審判員その他スポーツを支援する者の養成及び資質の向上、スポーツ団体の運営基盤の強化、スポーツに係る国際的な交流及び貢献並びにスポーツに関する調査研究
九前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興を目的とする事業