第六十条機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一第二十九条第一項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに同条第二項の規定により承継銀行に対し出資を行うこと。
二第三十条第一項の規定により承継銀行の経営管理を行うこと。
三第三十二条第一項の規定により承継銀行と協定を締結すること。
四第三十三条第一項の規定により協定承継銀行に対し資金の貸付け又は債務の保証を行うこと。
五第三十四条の規定により協定承継銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
六第三十九条第一項の規定により特別公的管理銀行の株式を取得すること。
七第四十五条の規定により特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任し、又は解任すること。
九次条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
十第六十二条の規定により特別公的管理銀行に対しその業務の実施により生じた損失の補てんを行うこと。
十一第六十三条の規定により破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。第六十三条において同じ。)、承継銀行又は特別公的管理銀行(第六十二条の規定による損失の補てん又は第七十二条の規定による特例資金援助を受けた特別公的管理銀行に限る。第六十三条において同じ。)の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式その他政令で定める有価証券(以下「株式等」という。)の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、内閣府令で定めるものをいう。第六十三条において同じ。)による貸付けを行うこと。