第二十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一銀行・証券監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二銀行・証券監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
三銀行・証券監督事務(銀行・証券監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。次号及び第五号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
四銀行・証券監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練並びに銀行・証券監督事務の指導及び監督に関すること。
六金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等(第七条第二項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。)に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(参事官の所掌に属させられたものを除く。)。
七金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
八金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。
九次に掲げる者の監督に関すること(第七号に掲げるもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
イ貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
十金融商品取引業を行う者(金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為を行う場合における当該金融商品取引業を行う者に限る。)、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係る業務を行う場合における当該認可金融商品取引業協会に限る。)及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(第七号に掲げるもの並びに参事官及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
十一沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
十二商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
十三預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
十四預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。
十五農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
十六日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。
十七事業性融資の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
十九法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(事業性融資の推進に関するものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二十前各号に掲げるもののほか、銀行・証券監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。