(商業登記規則の準用)第三条商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第一項から第八項まで、第六十五条、第六十六条第一項、第六十七条第一項、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条、第七十五条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十三条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第六十一条第一項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第九十三条中「会社法第九百三十三条第五項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百三十四条第四項(同法第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この省令は、平成十七年一月一日から施行する。(経過措置)2破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。