第二条法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
二市役所、区役所又は町村役場(精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者を除く。)をいう。以下同じ。)に対してサービスを提供する部署に限る。)
三地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター
四児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童自立生活援助事業を行う施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター又は里親支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
五医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)
六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター
七生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
八社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
九知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する地域包括支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十二法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する保護観察所又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十三発達障害者支援法に規定する発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行うものに限る。)、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は基幹相談支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十五前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定める施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)