第一欄(届出動物等) | 第二欄(感染症) | 第三欄(事項) |
一 齧歯目に属する動物(法第五十四条に規定する指定動物(以下「指定動物」という。)及び次項の第一欄に掲げるものを除く。) | ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 | 一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。二 過去十二月間に第二欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。第六項の第三欄において同じ。)において、出生以来保管されていたこと。 |
二 齧歯目に属する動物(指定動物を除く。)であって、感染性の疾病の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのないことが確認され、動物を介して人に感染するおそれのある疾病が発生し、又はまん延しないよう衛生的な状態で管理されているもの(厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。) | ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 | 一 齧歯目に属する動物が次のいずれにも該当する保管施設において、他の区域から隔離され、当該齧歯目に属する動物以外の動物が存在しない場所で出生以来保管されていたこと。イ 獣医師その他の関係者から構成される協議会の監督を受けて飼養管理(当該齧歯目に属する動物及びその繁殖、出荷、死亡等に関する情報の管理を含む。ホにおいて同じ。)及び衛生管理が行われていること。ロ 動物の侵入を防止するための措置が講じられていること。ハ 動物が当該施設に持ち込まれる際に、感染性の疾病の病原体に汚染されていないことについての確認が行われ、動物を介して人に感染するおそれのある疾病の病原体の侵入が防止されていること。ニ 施設内の動物に対し、感染性の疾病の病原体の有無に関する検査が定期的に行われていること。ホ 帳簿を備え付けて当該齧歯目に属する動物の飼養管理及び衛生管理に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存していること。二 出生以来、感染性の疾病の病原体を用いた実験の用に供されていないこと及び当該実験の用に供された動物と接触していないこと。 |
三 うさぎ目に属する動物(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十七条第一項に規定する指定検疫物(以下「指定検疫物」という。)を除く。第八項及び第九項において同じ。) | 狂犬病 | 一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。二 次のいずれかに該当すること。イ 狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域(以下この号において「指定地域」という。)で、過去六月間又は出生若しくは捕獲以来保管されていたこと。ロ 指定地域以外の地域で、過去十二月間狂犬病が発生していない保管施設において、過去十二月間又は出生以来保管されていたこと。ハ 指定地域以外の地域で、検疫施設(輸出国の政府機関の監督を受けて、他の動物との直接又は間接の接触のない状態で隔離された動物群について、必要な期間の観察、検査及び処置を行う施設をいう。以下この表において同じ。)において、過去六月間又は出生以来係留されていたこと。ニ 指定地域以外の地域から指定地域に輸入されたもので、当該輸入の際にロ又はハのいずれかに該当することが確認され、かつ、当該輸入以来指定地域で保管されていたこと。 |
| 野兎病 | 一 輸出の際に、野兎病の臨床症状を示していないこと。二 過去十二月間野兎病が発生していない保管施設において、過去十二月間又は出生以来保管されていたこと。三 マダニの駆除を受けたこと。四 検疫施設において、過去十五日間又は出生以来係留されていたこと。 |
四 哺乳類に属する動物(指定動物、前三項の第一欄に掲げるもの、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二条第一項各号に掲げるもの及び指定検疫物を除き、陸生のものに限る。) | 狂犬病 | 前項の第二欄の狂犬病の区分に対応する第三欄に定める事項 |
五 鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。) | ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ | 一 輸出の際に、ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの臨床症状を示していないこと。二 出生以来飼養されていたものにあっては、日本国が加盟している国際機関が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域(次号において「指定地域」という。)で、保管施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間又は出生以来保管されていたこと。三 出生以来飼養されていたもの以外のものにあっては、指定地域で、検疫施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間又は出生以来係留されていたこと。 |
六 齧歯目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。) | ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 | 過去十二月間第二欄に定める感染症が発生していない保管施設において出生以来保管されていた齧歯目に属する動物の死体であること。 |
七 齧歯目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液(濃度が三・五重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)又はエタノール溶液(濃度が七十重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)のいずれかの溶液中に密封されたもの | ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 | 一 輸出の際に、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に浸漬し、死体の中心まで当該溶液を浸透させたものであること。二 輸出の際に、密封容器(日常の取扱い又は通常の保存状態において、気体又は微生物の侵入するおそれのない容器をいう。)に当該溶液及び死体が入れられたものであること。 |
八 うさぎ目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。) | 野兎病 | 第三項の第二欄の野兎病の区分に対応する第三欄第二号から第四号までのいずれにも該当するうさぎ目に属する動物の死体であること。 |
九 うさぎ目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に密封されたもの | 野兎病 | 第七項の第三欄に定める事項 |