(趣旨)第一条言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に基づく学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
(指定の申請手続)第二条学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。一設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九教授用及び実習用の機械器具、模型及び図書の目録十実習施設の名称、位置及び開設者又は設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載したもの)十一収支予算及び向う二年間の財政計画2前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者又は設置者の承諾書を添えなければならない。
(変更の承認及び届出)第三条文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。2前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。3指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、行政庁に届け出なければならない。
(学校及び養成所の指定基準)第四条法第三十三条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第三十三条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号。以下「規則」という。)第十三条各号に掲げる者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、三年以上であること。三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。四別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。五専任教員のうち少なくとも四人は、言語聴覚士であること。ただし、言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては二人、その翌年度にあっては三人とすることができる。六言語聴覚士である専任教員は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者であること。イ法第二条に規定する業務(以下「言語聴覚士の業務」という。)を五年以上業として行った者であって、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したものであること。ロ言語聴覚士の業務を五年以上業として行った者であって、学校教育法に基づく大学において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したものであること。ハ言語聴覚士の業務を三年以上業として行った者であって、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものであること。七一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。八同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。九適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。十教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。十一臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。十二前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。十三専任の事務職員を有すること。十四管理及び維持経営の方法が確実であること。2法第三十三条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、一年以上であること。三教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。四別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は医師等である専任教員であること。五専任教員のうち少なくとも二人は、言語聴覚士であること。ただし、言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては一人とすることができる。六前項第六号から第十四号までに該当するものであること。3法第三十三条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第十五条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、二年以上であること。三別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。四専任教員のうち少なくとも三人は、言語聴覚士であること。ただし、言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては二人とすることができる。五第一項第六号から第十四号まで、及び前項第三号に該当するものであること。4法第三十三条第五号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に基づく大学を卒業した者又は規則第十七条で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二第一項第六号から第十四号まで、第二項第三号及び前項第二号から第四号までに該当するものであること。
(報告の徴収及び指示)第六条行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。2行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定取消しの申請手続)第八条指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の学生があるときは、その措置
(国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)第九条国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。第二条第一項設置者所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあっては、設置者である国立大学法人。以下同じ。)次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない第二号から第十号までに掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする第二条第二項申請書書面第三条第一項設置者所管大臣申請し、その承認を受けなければならない協議するものとする第三条第二項承認の申請協議第三条第三項設置者所管大臣前条第一項第一号から第三号まで前条第一項第二号若しくは第三号届け出なければならない通知するものとする第五条設置者所管大臣報告しなければならない通知するものとする第六条第一項設置者又は長所管大臣第六条第二項設置者又は長所管大臣指示勧告第七条第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき第四条に規定する基準に適合しなくなったとき第八条設置者所管大臣次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない次に掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする
(施行期日)1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。3この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の指定規則(以下「新指定規則」という。)第四条第一項第四号及び第五号、第二項第四号及び第五号並びに第三項第三号及び第四号の規定は、令和九年四月一日から、新指定規則第四条第一項第六号から第十四号まで、第二項第六号、第三項第五号及び第四項第二号の規定は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に言語聴覚士法(以下「法」という。)第三十三条第一号の指定を受けている学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新指定規則第四条第一項第三号及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2令和八年四月一日までに法第三十三条第二号の指定を受けている学校又は養成所において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新指定規則第四条第二項第三号及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3令和七年四月一日までに法第三十三条第三号又は第五号の指定を受けている学校又は養成所において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新指定規則第四条第三項第五号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)又は第四項第二号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条施行日から起算して二年を経過する日までの間、法第三十三条第二号の指定を受けようとする者に係る新指定規則第四条第二項第三号及び別表第二の規定の適用については、なお従前の例によることができる。2施行日から起算して一年を経過する日までの間、法第三十三条第三号又は第五号の指定を受けようとする者に係る新指定規則第四条第三項第五号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)又は第四項第二号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)及び別表第二の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
第四条新指定規則第四条第一項第六号の規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、指定規則第四条第一項第五号中「免許を受けた後法第二条に規定する業務を五年以上業として行った言語聴覚士(以下「業務経験五年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「次号に規定する要件を満たす言語聴覚士(以下「要件該当言語聴覚士」という。)」と、同号並びに同条第二項第五号及び第三項第四号中「業務経験五年以上の言語聴覚士」とあるのは「要件該当言語聴覚士」とする。