2令第十七条第五項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
二令別表中欄に掲げる技術(宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。)を本邦又は外国(輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第三に掲げる地域に該当する外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引であって、防衛大臣が行うもの
二の二令別表中欄に掲げる技術を外国において防衛大臣に提供することを目的とする取引であって、居住者が行うもの
三日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関する協定に基づいて居住者又は非居住者が行う役務取引
三の二核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定又は核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の実施のために国際原子力機関に対して行う技術を提供することを目的とする取引
三の三化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十条で規定する国際機関の指定する者が、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去するときの当該国際機関が指定する者に対して行う技術を提供することを目的とする取引
四法第二十五条第一項に規定する取引を行おうとする者が当該取引に係る申請の際にあらかじめ当該申請に係る取引により技術の提供を受けた者が当該技術を利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引を行うことを明らかにして許可を受けた場合における、当該許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引
五外国において提供を受けた令別表の一の項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る取引であって、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの(以下「外国間等技術取引」という。)。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって、居住者が行うものを除く。
六外国において提供を受けた令別表の二から一六までの項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る外国間等技術取引。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国(輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって居住者が行うもののうち、次のいずれかに該当するものを除く。
イ当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(以下「開発等」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
ロ当該技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
七前号に掲げるもののほか、令別表の一六の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも(本邦又は外国(輸出令別表第三の二に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないもの
イその技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
ロその技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハその技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
ニその技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
九公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。)であって、以下のいずれかに該当するもの
イ新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
ロ学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
ハ工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
ニソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
ホ学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引
十基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引
十一工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引
十二貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
イ当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
ロ修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの
ハ令別表中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの
十三プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
イプログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
ロ修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの
ハ令別表中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれるもの
十四プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの
イ令別表中欄に掲げるプログラム(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引。ただし、外国(輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において提供する取引(販売されるものに限る。)又は外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イ、ロ及びニのいずれかに(輸出令別表第三の二に掲げる地域に該当する外国において提供する取引(販売されるものに限る。)又は当該地域に該当する外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イからニまでのいずれかに)該当するものを除く。
(一)購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者をいう。以下同じ。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)若しくは電気通信の送信による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの
(二)当該プログラムの使用に際して当該プログラムの供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
ハ輸出令別表第一の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)と同時に提供される当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないものを提供する取引
ニ役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)又は(二)に該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引
(一)許可を受けた範囲を超えない機能修正を行ったもの又は機能修正を行うためのもの
(二)本邦から輸出された貨物を本邦において修理した後再輸出される貨物と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提供したものと同一のもの
ホ令別表の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、貨物(輸出令別表第一の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の輸出に付随する据付、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
ヘ令別表の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、プログラム(同表の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の提供に付随するインストール、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該提供に係るプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又は当該提供に係るプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供に係るプログラムの性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
十五本邦において原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態又は同条第一号に規定する原子力災害等の災害が発生した場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物に付随して提供された使用に係る技術を、当該援助の終了後当該貨物の返送のための輸出に付随して提供する取引
十六暗号メカニズム若しくは暗号アルゴリズム又はこれらの参照コードを提供する取引であって、国際標準の策定のための国際会議への出席又は提案若しくは意見表明において必要となるもの