第二条府令第三十三条第一項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
二大型免許又は中型免許に係る学科(二)(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
三準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を三時限行うこと。
四準中型免許に係る応用走行(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
五準中型免許に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第三号から第六号まで及び第十号に掲げる事項に係る教習を五時限、六時限又は七時限、同表第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
六準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
七準中型免許に係る学科(二)(現に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
八準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許、大型特殊免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を二時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時限行うこと。
九普通免許に係る応用走行別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
十普通免許に係る学科(二)別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
十一大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第三第六号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。
十二大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。
十三大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第四第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
十四大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第六第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
十五大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。