第四条法務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
五内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
九犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
十一第二号及び第七号から前号までに掲げるもののほか、刑事に関すること。
十二刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。
十二の三前二号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
十四仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
十五保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
十八第十号、第十二号の二及び第十四号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
十八の二心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
十九破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。
二十無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。
二十一国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
二十三第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。
二十五の二裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
二十六人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二十七人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
三十二日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。
三十四難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。
三十五国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
三十七政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
三十八法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
三十九前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務