第三条附則第十二条第一号の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号。以下この項、次条第一項から第三項まで並びに附則第九条第九項及び第十条第二項において「旧青年の家法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人国立青年の家の職員となった者及び附則第十二条第二号の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号。以下この項、次条第一項から第三項まで並びに附則第九条第九項及び第十条第二項において「旧少年自然の家法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人国立少年自然の家の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、独立行政法人国立青年の家の職員又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧青年の家法附則第二条又は旧少年自然の家法附則第二条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
2前条第二項の規定により独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「施行日後の研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条第二項の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条独立行政法人国立青少年教育振興機構は、施行日の前日に独立行政法人国立青年の家の職員として在職する者(旧青年の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職する者(旧少年自然の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で附則第二条第一項の規定により引き続いて独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び次条において「退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
2施行日の前日に独立行政法人国立青年の家の職員として在職する者(旧青年の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職する者(旧少年自然の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、附則第二条第一項の規定により引き続いて独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となり、かつ、引き続き独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員として在職した後引き続いて退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の独立行政法人国立青年の家又は独立行政法人国立少年自然の家の職員としての在職期間及び独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が独立行政法人国立青年の家若しくは独立行政法人国立少年自然の家又は独立行政法人国立青少年教育振興機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3この法律の施行の際現に旧青年の家法附則第四条第三項又は旧少年自然の家法附則第四条第三項に該当する者については、これらの規定は、なおその効力を有する。
4附則第二条第二項の規定により施行日後の研究所等の職員となる者に対しては、退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。
5施行日後の研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
6施行日の前日に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「施行日前の研究所等」という。)の職員として在職する者が、附則第二条第二項の規定により引き続いて施行日後の研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究所等(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに独立行政法人国立文化財機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
7施行日後の研究所等は、施行日の前日に施行日前の研究所等の職員として在職し、附則第二条第二項の規定により引き続いて施行日後の研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究所等の職員として在職したものとしたならば退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(労働組合についての経過措置)
第六条この法律の施行の際現に施行日前の研究所等に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条第二項の規定により施行日後の研究所等の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(青年の家等の解散等)
第九条青年の家等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する。
2この法律の施行の際現に青年の家等が有する権利のうち、独立行政法人国立青少年教育振興機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。
5青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対してなされるものとする。
6青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。
7青年の家等の平成十三年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が行うものとする。
8青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対してなされるものとする。
9青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における積立金の処分は、独立行政法人国立青少年教育振興機構がなお従前の例により行うものとする。この場合において、旧青年の家法第十二条第一項及び旧少年自然の家法第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人国立青少年教育振興機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十一条」とする。
10第一項の規定により青年の家等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(独立行政法人国立青少年教育振興機構への出資)
第十条附則第八条の規定により独立行政法人国立青少年教育振興機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から独立行政法人国立青少年教育振興機構に出資されたものとする。
2前条第一項の規定により独立行政法人国立青少年教育振興機構が青年の家等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人国立青少年教育振興機構が承継する資産の価額(同条第九項の規定により読み替えられた旧青年の家法第十二条第一項又は旧少年自然の家法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人国立青少年教育振興機構に出資されたものとする。
3第一項に規定する財産の価額及び前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。