第十五条機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。
二前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
三機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
四物質・材料科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。