通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項 | の他の | (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)を含む。以下この項において同じ。)の他の |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第一号 | 又は | (原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)を含む。以下この号において同じ。)又は |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第四号 | の組織 | (原子力機構を含む。)の組織 |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第六項 | したこと | したこと(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)又は原子力機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)の施行の日前のものに限る。第五十条の六において同じ。)が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。) |
| させたこと | させたこと(原子力機構の役員又は職員にこの法律、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法若しくは他の法令又は原子力機構が定める業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為をさせること又はさせたことを含む。次条において同じ。) |
| の他の役員若しくは職員を | (原子力機構を含む。以下この項において同じ。)の他の役員若しくは職員を |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号 | であった者 | であった者(原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者を含む。) |
定めるもの | 定めるもの(離職前五年間に在職していた原子力機構の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の内部組織として主務省令で定めるものを含む。) |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号 | の役員又は管理 | (原子力機構を含む。)の役員又は管理 |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第三号 | と営利企業等 | (原子力機構を含む。以下この号において同じ。)と営利企業等 |