(林木育種センターの解散等)
第六条独立行政法人林木育種センター(以下「林木育種センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総合研究所」という。)が承継する。
2この法律の施行の際現に林木育種センターが有する権利のうち、森林総合研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4林木育種センターの平成十九年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、森林総合研究所が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、森林総合研究所に対してなされるものとする。
5森林総合研究所の施行日を含む中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、林木育種センターの施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6森林総合研究所の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、林木育種センターの施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7林木育種センターの平成十九年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、森林総合研究所が行うものとする。
8林木育種センターの平成十九年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、森林総合研究所が行うものとする。
9前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において林木育種センターの中期目標の期間が終了したものとして、森林総合研究所が行うものとする。この場合において、附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法(平成十一年法律第百八十九号。次条第一項において「旧林木育種センター法」という。)第十二条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所の独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十一条」とする。
10第一項の規定により林木育種センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(林木育種センターの職員から引き続き森林総合研究所の職員となった者の退職手当の取扱い)
第八条森林総合研究所は、施行日の前日に林木育種センターの職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下この条において「整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて森林総合研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を森林総合研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が整備法の施行の日以後に林木育種センターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2施行日の前日に林木育種センターの職員として在職する者(整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第百五十二条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法第二条の独立行政法人森林総合研究所(以下この項において「旧森林総合研究所」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧森林総合研究所(森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の整備法の施行の日以後の林木育種センターの職員としての在職期間及び旧森林総合研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が整備法の施行の日以後に林木育種センター又は旧森林総合研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。