第十一条情報・研修館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。
二審査及び審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、及び保管し、並びにこれらを閲覧させること。
三工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
四前三号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
六中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言を行うこと。
七中小企業者及び試験研究機関等に対するこれらの者の工業所有権の保護及び利用を図るため必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
八工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
九特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。
十産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五及び第三十四条の二第一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助成を行うこと。