通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項 | を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的 | (独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。第六項において「平成二十七年整備法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は旧国立研究開発法人電子航法研究所(以下「旧港湾空港技術研究所等」という。)の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「旧港湾空港技術研究所等役職員」という。)であった者を含む。以下この項において同じ。)を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的 |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第一号 | であった者 | であった者(旧港湾空港技術研究所等役職員であった者を含む。) |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第四号 | の組織 | (旧港湾空港技術研究所等を含む。)の組織 |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第六項 | したこと | したこと(旧港湾空港技術研究所法等(平成二十七年整備法附則第八条第一号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)又は同条第二号の規定による廃止前の国立研究開発法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)をいう。以下この項において同じ。)又は旧港湾空港技術研究所等が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧港湾空港技術研究所等規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。) |
| させたこと | させたこと(旧港湾空港技術研究所等の役員又は職員にこの法律、旧港湾空港技術研究所法等若しくは他の法令又は旧港湾空港技術研究所等規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。) |
| であった者 | であった者(旧港湾空港技術研究所等の役員又は職員であった者を含む。) |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号 | であった者 | であった者(旧港湾空港技術研究所等役職員であった者を含む。) |
定めるもの | 定めるもの(離職前五年間に在職していた旧港湾空港技術研究所等の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の内部組織として主務省令で定めるものを含む。) |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号 | の役員又は管理 | (旧港湾空港技術研究所等を含む。)の役員又は管理 |
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第三号 | と営利企業等 | (旧港湾空港技術研究所等を含む。以下この号において同じ。)と営利企業等 |