第三条法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
一登記情報提供業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
二一般社団法人又は一般財団法人であって、その役員又は職員の構成が登記情報提供業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三登記情報提供業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって登記情報提供業務が不公正になるおそれがない者であること。
四第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
五役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロこの法律又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ第十条第二項の規定による命令により解任され、解任の日から五年を経過しない者