(行政財産の貸付け)
第六十九条国は、必要があると認めるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。次項から第五項まで及び次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を選定事業者に貸し付けることができる。
2前項に定めるもののほか、国は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物(以下この条において「特定建物」という。)の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。
3前二項に定めるもののほか、国は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が特定建物のうち選定事業に係る公共施設等の部分以外の部分(以下この条において「特定民間施設」という。)を選定事業の終了(当該選定事業に係る事業契約の解除又は第二十九条第一項の規定による公共施設等運営権の取消し若しくは同条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅による終了を含む。以下この条及び次条において同じ。)の後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者(当該選定事業に係る事業契約の解除又は第二十九条第一項の規定による公共施設等運営権の取消し若しくは同条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅による終了の場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第八項において同じ。)に貸し付けることができる。
4前三項に定めるもののほか、国は、第二項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者(当該公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。
5前項の規定は、第三項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設(特定民間施設であった施設を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等(特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。
6地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産(同法第二百三十八条第三項に規定する行政財産をいう。次項から第十項まで及び次条第五項から第八項までにおいて同じ。)を選定事業者に貸し付けることができる。
7前項に定めるもののほか、地方公共団体は、選定事業者が特定建物の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。
8前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が特定民間施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。
9前三項に定めるもののほか、地方公共団体は、第七項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者(当該公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。
10前項の規定は、第八項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設(特定民間施設であった施設を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等(特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。
11前各項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
12国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項から第五項までの規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第六項から第十項までの規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
第七十条前条第一項から第五項までに定めるもののほか、国は、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、特定施設(第二条第一項第三号から第五号までに掲げる施設及び同項第六号の政令で定める施設のうち同項第三号から第五号までに掲げる施設に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置の事業であって、選定事業の実施に資すると認められるもの(以下この条において「特定民間事業」という。)の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。
2前項に定めるもののほか、国は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者(当該選定事業に係る事業契約の解除又は第二十九条第一項の規定による公共施設等運営権の取消し若しくは同条第四項の規定による公共施設等運営権の消滅による終了の場合にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第六項において同じ。)に貸し付けることができる。
3前二項に定めるもののほか、国は、第一項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。
4前項の規定は、第二項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。
5前条第六項から第十項までに定めるもののほか、地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定民間事業の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。
6前項に定めるもののほか、地方公共団体は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。
7前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、第五項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。
8前項の規定は、第六項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。
9前条第十一項及び第十二項の規定は、前各項の規定による貸付けについて準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第七十条第一項から第四項まで」と、「第六項から第十項まで」とあるのは「第七十条第五項から第八項まで」と読み替えるものとする。
(国派遣職員に係る特例)
第七十八条国派遣職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)は、同法第八十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
2国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、公共施設等運営権者を含むものとする。
3国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
4国派遣職員は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
5公共施設等運営権者又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二(第四項を除く。)の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
6国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職員等とみなす。
7国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第五条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
(地方派遣職員に係る特例)
第七十九条地方派遣職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。第三項において同じ。)は、同法第二十九条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職地方公務員等とみなす。
2地方公務員法第三十八条の二第二項に規定する退職手当通算法人には、公共施設等運営権者を含むものとする。
3公共施設等運営権者又は国派遣職員(前条第一項の退職前に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第一項に規定する国の職員であった者に限る。)若しくは地方派遣職員は、同法第百四十条の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。