一一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(ト又はチに掲げるものについては、一般職給与法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)
イ一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員
ロ一般職給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級四級以上の職員
ハ一般職給与法別表第三税務職俸給表の職務の級五級以上の職員
ニ一般職給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員
ホ一般職給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級五級以上の職員
ヘ一般職給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級五級以上の職員
ト一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
チ一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)の職務の級三級の職員
リ一般職給与法別表第七研究職俸給表の職務の級四級以上の職員
ヌ一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
ル一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級六級以上の職員
ヲ一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員
ワ一般職給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級五級以上の職員
カ一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
ヨ一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員