重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。一内閣府二国家公安委員会三警察庁四消費者庁五こども家庭庁六デジタル庁七防災庁八総務省九消防庁十法務省十一出入国在留管理庁十二公安調査庁十三外務省十四財務省十五国税庁十六文部科学省十七スポーツ庁十八文化庁十九厚生労働省二十農林水産省二十一林野庁二十二水産庁二十三経済産業省二十四資源エネルギー庁二十五国土交通省二十六観光庁二十七気象庁二十八海上保安庁二十九環境省三十原子力規制委員会三十一防衛省三十二防衛装備庁