(住民票コード)第一条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第七条第十三号に規定する住民票コードは、次に掲げる数字をその順序により組み合わせて定めるものとする。一無作為に作成された十けたの数字二一けたの検査数字(住民票コードを電子計算機に入力するときの誤りを検出することを目的として、総務大臣が定める算式により算出される数字をいう。)
(転入通知の方法)第二条法第九条第三項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。2法第九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
(住民票を消除する場合の通知の方法)第三条住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第十三条第四項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)第四条法第十二条の四第一項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は出生の年月日及び男女の別を明らかにしなければならない。2法第十二条の四第一項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第六条及び第九条において同じ。)が適当と認めるものとする。
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の際の通知の方法)第五条法第十二条の四第五項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(戸籍の附票記載事項通知の方法)第五条の二法第十九条第四項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。2法第十九条第四項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
(最初の転入届の手続)第六条法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けている旨を明らかにしなければならない。
(個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)第七条法第二十四条の二第七項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)第七条の二令第二十四条の三第七号に規定する総務省令で定めるものは、当該個人番号カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの管理のために必要な事項とする。
(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)第八条法第二十七条第二項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。一個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法二前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は同一の世帯の住民基本台帳の記載事項について説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
(届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)第八条の三法第二十七条第三項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、届出をする者が本人であるかどうかの確認をするため、必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。一現に届出の任に当たっている者が法定代理人の場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法二現に届出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合には、委任状を提出する方法三前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)第八条の四令第三十条第二項に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を確認するため市町村長が適当と認める書類とする。
(住民票コードの指定等)第九条法第三十条の二第一項の規定による住民票コードの指定は、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が市町村の人口等を勘案し、無作為に抽出することにより行うものとする。2市町村長(特別区の区長を含む。)は、住民票に記載することのできる住民票コードが不足すると見込まれるときは、機構に対し、当該不足すると見込まれる数の住民票コードについて法第三十条の二第一項の規定による指定及び通知を求めることができる。
(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)第九条の二令第三十条の三に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。一運転免許証、健康保険の資格確認書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)第十一条令第三十条の五第一号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一法第二十二条の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の記載を行った場合国内転入二法第二十二条の規定による届出(国外から転入をする旨の届出に限る。)並びに第三十条の四十六及び第三十条の四十七の規定による届出に基づき住民票の記載を行った場合国外転入等三出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条に規定する出生の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の記載を行った場合又は法第九条第二項の規定による通知(出生の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の記載を行った場合出生四令第八条の二第一項の規定により住民票の記載を行った場合職権記載等(帰化等)五令第八条の二第二項の規定により住民票の記載を行った場合職権記載等(国籍喪失)六前各号に掲げる場合以外の場合職権記載等2令第三十条の五第二号に規定する総務省令で定める消除の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一法第二十四条の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の消除を行った場合国内転出二法第二十四条の規定による届出(国外に転出をする旨の届出に限る。)に基づき住民票の消除を行った場合国外転出三死亡の届出(戸籍法第八十六条に規定する死亡の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の消除を行った場合又は法第九条第二項の規定による通知(死亡の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の消除を行った場合死亡四令第八条の二第一項の規定により住民票の消除を行った場合職権消除等(帰化等)五令第八条の二第二項の規定により住民票の消除を行った場合職権消除等(国籍喪失)六前各号に掲げる場合以外の場合職権消除等3令第三十条の五第三号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一法第二十三条の規定による届出に基づき住民票の記載の修正を行った場合転居二次に掲げる氏名又は住所に係る記載の修正を行った場合軽微な修正イ常用平易な文字(戸籍法第五十条第一項に規定する常用平易な文字をいう。以下同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正ロ文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(イに該当するものを除く。)ハ行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正ニ地番の変更に伴う住所に係る記載の修正ホ住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正ヘ共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正トイからヘまでに掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正三前二号に掲げる場合以外の場合職権修正等4令第三十条の五第四号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一番号利用法第七条第二項の規定による個人番号の指定の請求に基づき個人番号の記載の修正を行った場合個人番号の変更請求二番号利用法第七条第二項の規定により職権で個人番号の記載の修正を行った場合個人番号の職権修正三前二号に掲げる場合以外の場合個人番号の職権記載等5令第三十条の五第五号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一法第三十条の四第一項の規定による変更請求に基づき住民票コードの記載の修正を行った場合住民票コードの変更請求二前号に掲げる場合以外の場合住民票コードの職権記載等
(都道府県知事への本人確認情報の通知の方法)第十二条法第三十条の六第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県における本人確認情報の記録及び保存の方法)第十三条法第三十条の六第三項の規定による本人確認情報(同条第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構における本人確認情報の記録及び保存の方法)第十五条法第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(国の機関等への本人確認情報の提供方法)第十六条令第三十条の八第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報(同条に規定する特定機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)第十七条令第三十条の九第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)第十八条法第三十条の十第二項の規定による機構保存本人確認情報(法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)第十九条令第三十条の十第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への本人確認情報の提供方法)第二十条法第三十条の十一第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)第二十条の二令第三十条の十一第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)第二十条の三法第三十条の十二第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)第二十一条令第三十条の十二第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報(同条に規定する特定都道府県知事保存本人確認情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(本人確認情報を利用することができる事務)第二十一条の二法第三十条の十五第五項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。一番号利用法第八条第二項及び第十六条の二に規定する事務二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号。以下「個人番号カード等省令」という。)第三十五条第一項第一号に規定する事務
(準法定事務処理者への本人確認情報の提供方法)第二十一条の三令第三十条の十二の二第二項第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県準法定事務処理者への本人確認情報の提供方法)第二十一条の四令第三十条の十二の二第三項第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表)第二十二条法第三十条の十六の規定による報告書の作成及び公表は、次の各号に掲げる事項につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。一機構保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存本人確認情報の提供の方法二住民票コードの提供を行った年月、提供した住民票コードの件数
(本人確認情報管理規程の記載事項)第二十三条法第三十条の十七第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の適正な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項二法第三十条の十七第一項に定める事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項三本人確認情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項四本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項五本人確認情報処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項六本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項七本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項八本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項九本人確認情報処理事務の実施に係る監査に関する事項十前各号に掲げるもののほか、本人確認情報の適切な管理を図るための必要な措置に関する事項2機構は、法第三十条の十七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に本人確認情報管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。3機構は、法第三十条の十七第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(本人確認情報に関する帳簿の記載)第二十四条法第三十条の十八の総務省令で定める事項は、機構保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存本人確認情報の提供の方法とする。
(都道府県知事への附票本人確認情報の通知の方法)第二十五条法第三十条の四十一第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)第二十六条法第三十条の四十一第三項の規定による附票本人確認情報(同条第一項に規定する附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構への附票本人確認情報の通知の方法)第二十七条法第三十条の四十二第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)第二十八条法第三十条の四十二第三項の規定による附票本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(国の機関等への附票本人確認情報の提供方法)第二十九条令第三十条の十二の六第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報(同条に規定する特定機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)第三十条令第三十条の十二の八第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法)第三十一条法第三十条の四十四の三第二項の規定による機構保存附票本人確認情報(法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)第三十二条令第三十条の十二の九第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)第三十三条法第三十条の四十四の四第二項の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)第三十四条令第三十条の十二の十第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法)第三十五条法第三十条の四十四の五第二項の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)第三十六条令第三十条の十二の十一第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報(同条に規定する特定都道府県知事保存附票本人確認情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)第三十七条令第三十条の十二の十二第一号及び第二号の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(附票本人確認情報を利用することができる事務)第三十八条法第三十条の四十四の六第八項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。一番号利用法第十六条の二に規定する事務二個人番号カード等省令第三十五条第一項第一号に規定する事務
(準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供方法)第三十九条令第三十条の十二の十三第一項第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供方法)第四十条令第三十条の十二の十三第二項第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構における附票本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表)第四十一条法第三十条の四十四の八の規定による報告書の作成及び公表は、機構保存附票本人確認情報の提供先、機構保存附票本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存附票本人確認情報の件数及び機構保存附票本人確認情報の提供の方法につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
(附票本人確認情報管理規程の記載事項)第四十一条の二法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十七第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の適正な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項二法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十七第一項に定める事務(以下「附票本人確認情報処理事務」という。)の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項三附票本人確認情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項四附票本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項五附票本人確認情報処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項六附票本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項七附票本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項八附票本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項九附票本人確認情報処理事務の実施に係る監査に関する事項十前各号に掲げるもののほか、附票本人確認情報の適切な管理を図るための必要な措置に関する事項2機構は、法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に附票本人確認情報管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。3機構は、法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十七第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(附票本人確認情報に関する帳簿の記載)第四十一条の三法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十八の総務省令で定める事項は、機構保存附票本人確認情報の提供先、機構保存附票本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存附票本人確認情報の件数及び機構保存附票本人確認情報の提供の方法とする。
(旧氏記載者に関する読替え)第四十四条令第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る第十一条の規定の適用については、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名及び令第三十条の十三に規定する旧氏(以下この号において「旧氏」という。)」と、同号ロ及びト中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。
(通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項)第四十五条令第三十条の十六第一項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに令第三十条の十六第一項に規定する通称(以下「通称」という。)として記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明とする。2令第三十条の十六第四項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替え)第四十六条法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票に通称が記載されている場合における第十一条の規定の適用については、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名及び令第三十条の十六第一項に規定する通称(以下この号において「通称」という。)」と、同号ロ及びト中「氏名」とあるのは「氏名及び通称」とする。
(在留カードに代わる書類等)第四十七条法第三十条の四十五に規定する総務省令で定める場合は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。次項において「入管法等改正法」という。)附則第七条第一項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)に対し、出入国港において在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)を交付することができない場合とする。2法第三十条の四十五に規定する総務省令で定める書類は、入管法等改正法附則第七条第一項の規定により、後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券とする。
(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)第四十八条法第三十条の四十六に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等で、住民基本台帳に記録されていないものが新たに市町村の区域内に住所を定めた場合二日本の国籍を有しない者(法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で、住民基本台帳に記録されていないものが法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等となった後に転入をした場合
(外国語で作成した文書への訳文の添付)第四十九条法第三十条の四十八又は第三十条の四十九に規定する世帯主との続柄を証する文書で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)第五十条令第三十条の十九第四号の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一世帯主でない外国人住民が法第二十五条の規定による届出をする場合二令第八条、第八条の二、第十条又は第十二条第三項の規定により消除された住民票、戸籍に関する届書、申請書その他の書類又は法第九条第二項の規定による通知に係る書面その他の世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地市町村長が保存している場合
(市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法)第五十一条令第三十四条第二項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(情報通信技術活用法の適用)第五十二条法及び令の規定による申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第六条第六項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、申請等をする者について対面により本人確認をする必要があり、かつ、申請等に係る書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。次項において同じ。)のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合とし、当該場合に該当する申請等は、法第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条(法第二十四条の二第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける場合を除く。)、第二十五条、第三十条の四第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで並びに令第三十条の十四第一項及び第三項並びに第三十条の十六第一項の規定による申請等とする。2法及び令の規定による処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第七条第五項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があり、かつ、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合とし、当該場合に該当する処分通知等は、令第二十四条の規定による処分通知等とする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条から第三条までとして三条を加える改正規定(第一条に係る部分に限る。)は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)附則第一条本文の政令で定める日から施行する。
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。ただし、第三条の次に五条を加える改正規定(第四条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
1この省令は、平成二十一年四月二十日から施行する。2この省令による改正後の住民基本台帳法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後に発行される住民基本台帳カードについて適用し、この省令の施行の日前に発行された住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。3この省令による改正後の別記様式第1中「図形1」の部分及び備考4並びに別記様式第2中「図形1」の部分及び備考4については、前項の規定にかかわらず、当該住民基本台帳カードを発行する市町村長(特別区の区長を含む。)が特に必要があると認める場合は、当分の間は、なお従前の例によることができる。
(施行期日)第一条この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の次に一条を加える改正規定、第十一条の改正規定及び第四十四条の次に六条を加える改正規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日二附則第二条の規定公布の日
(外国人住民に係る住民票に関する経過措置)第二条改正法附則第五条第一項に規定する総務省令で定めるものは、改正法附則第三条第五項に規定する通知を受けた後、同条第一項に規定する仮住民票(以下この条において「仮住民票」という。)の記載事項のうち改正法による改正後の住民基本台帳法第二十二条第一項第二号又は第五号に掲げる事項に変更のあった場合において、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百五十三号)附則第五条の規定により当該仮住民票の記載の修正が行われていないもの以外のものとする。
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第三十条の二を第三十七条とし、同条の次に三節及び章名を加える改正規定(第六十五条及び第六十七条から第六十九条までに係る部分に限る。)並びに第十三条の規定公布の日二略三第六条の規定番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)第二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(次項において「住民基本台帳カード」という。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(次項において「個人番号カード」という。)とみなして、第五条及び第六条の規定による改正後の住民基本台帳法施行規則の規定を適用する。2次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。一第三条の規定による改正後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第二条第三項第一号、第五条第一号、第九条第二号及び第十一条第一号イ二第九条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(次条において「新公的個人認証法施行規則」という。)第五条第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第七十五条第二項第一号及び第三項第一号並びに第七十六条第二項第一号及び第三項第一号三第十一条の規定による改正後の武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第三条第二項四第十一条の規定による改正後の統計法施行規則(以下この号において「新統計法施行規則」という。)第十一条第二項第一号(新統計法施行規則第十六条において準用する場合を含む。)五第十二条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第五条第一項第一号イ(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十一条第六項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第三項、第十四条第三項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。