(定義)第二条この省令において「政府短期証券」とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。一財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(財政融資資金証券)二特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十二条第一項及び第二項並びに第八十三条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(外国為替資金証券)三特別会計に関する法律第九十四条第二項の規定に基づいて発行する証券及び同法第九十五条第一項の規定に基づいてエネルギー需給勘定において発行する融通証券(石油証券)三の二特別会計に関する法律第九十四条第四項及び第五項の規定に基づいて発行する証券並びに同法第九十五条第一項の規定に基づいて原子力損害賠償支援勘定において発行する融通証券(原子力損害賠償支援証券)四特別会計に関する法律第百三十六条第一項の規定に基づいて発行する証券及び同法第百三十七条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(食糧証券)
(資金調達の請求)第三条各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、公債の発行又は借入金の借入による資金の調達を請求しようとするときは、必要とする資金の額、調達を必要とする年月日、償還期限、資金を必要とする理由その他必要な事項を記載した長期資金調達請求書に償還計画書を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。2前項の規定は、各省各庁の長が政府短期証券の発行又は一時借入金(一年内に償還する借入金を含む。以下同じ。)の借入による資金の調達を請求しようとする場合及びその借換をしようとする場合について準用する。この場合において、前項中「長期資金調達請求書」とあるのは「短期資金調達請求書(借換の場合にあっては、短期資金借換請求書)」と読み替えるものとする。
(入札発行)第五条財務大臣は、入札の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。一名称及び記号二発行の根拠法律及びその条項三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の適用等四発行方法五発行予定額六額面金額の種類又は最低額面金額七発行日八償還期限九償還金額十入札及び募入決定の方法十一発行価格の決定方法十二応募額一口の金額十三申込締切日時十四申込取扱店十五募入決定通知日十六払込期日十七払込場所十八その他必要な事項2財務大臣は、入札の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。この場合において、次項第一号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進並びに国債市場の流動性の維持及び向上に資するものとして国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。)第五条第二項に規定する基準に適合していると認められる者を定める場合においても、その旨を当該者(以下「国債市場特別参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、政府短期証券の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一第八項第一号に規定する入札の方法銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。以下同じ。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、政府短期証券に関する事務について電子情報処理組織(発行省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用することができる者二第八項第二号に規定する入札の方法国債市場特別参加者4日本銀行は、第一項に規定する入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第十項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。5政府短期証券の入札に応募する者は、応募価格、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募価格、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。6前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。7日本銀行は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく入札の状況及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。一価格を競争に付して行われる入札各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。二前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格を発行価格とし、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。9財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。10日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、払込金の払込みをさせなければならない。11財務大臣は、第一項の方法により政府短期証券を発行したときは、第一項各号(第五号、第十号から第十五号まで及び第十七号を除く。)に掲げる事項並びに発行額、払込金額及び発行価格を告示するものとする。
(その他の発行)第六条財務大臣は、前条第一項の方法以外の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、当該政府短期証券の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、政府短期証券の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。
(領収証書の交付の特例)第九条の二日本銀行は、日本銀行国債事務取扱規程第十一条第一項に規定する応募者から政府短期証券に係る払込金の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該応募者の使用に係る電子計算機に送信することにより、同項に規定する領収証書の交付に代えることができる。この場合において、同項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。
(借入申込)第十条財務大臣は、借入金及び一時借入金(以下「借入金等」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。一借入金額二借入日三償還期限四利息に関する事項五借入の根拠法律及びその条項六繰上償還に関する事項七その他必要な事項
(借入入札)第十条の二財務大臣は、入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「借入金等の入札参加者」という。)に通知するものとする。一借入予定額二借入日三借入の根拠法律及びその条項四償還期限五償還及び利払方法六利息に関する事項七入札及び募入決定の方法八応募額一口の金額九申込締切日時十募入決定通知日十一払込期日十二払込場所十三その他必要な事項2財務大臣は、入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、あらかじめ、借入金等の入札参加者を定め、その旨を当該借入金等の入札参加者に通知するものとする。3借入金等の入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、借入金等の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。一銀行、保険会社、農林中央金庫、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、農業協同組合又は農業協同組合連合会二貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行うことにつき、同法第三条第一項の規定に基づく登録を行っている金融商品取引業者三信用金庫連合会、労働金庫連合会又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会のうち、会員外又は組合員外の者へ資金の貸付けを行うことにつき認可を受けている者4財務大臣は、第一項に規定する借入金等の入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札及び第八項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、借入金等の電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。5借入金等の入札に応募する者は、応募利率、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力者識別符号(入力する者を識別するために、財務大臣が通知するものをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、借入金等の電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募利率、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により財務大臣に提出することができる。6前項に規定する借入金等の電子情報処理組織を使用して行われた入札は、財務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに財務省に到達したものとみなす。7財務大臣は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。一利率を競争に付して行われる入札各申込みのうち応募利率の低いものからその応募額を順次割り当てる。二前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募利率を募入額により加重平均して得られる利率をその利率とするもの各申込みの応募額を案分により割り当てる。8財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を応募した者に通知するものとする。9入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、前条の規定による借入申込書の送付は行わない。
(借入証書の送付)第十一条財務大臣は、第十条の規定による借入申込に対し相手方の承諾があったとき、又は、前条第七項の規定により募入の決定を行ったときは、当該相手方又は落札者に対し借入証書を送付するとともに、当該相手方が財政融資資金である場合を除き、日本銀行に対し、第一号書式による借入金等受入指図書を送付するものとする。2借入証書の送付を受けた者は、借入証書記載の条件に基づき、資金の払込みを行わなければならない。3第一項に規定する借入証書の送付については、電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の借入先の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
(償還の請求)第十二条各省各庁の長は、借入金等の償還の請求をしようとするときは、当該借入金等の借入日、償還金額、償還日、借入の根拠法律及びその条項その他必要な事項を記載した借入金償還請求書又は一時借入金償還請求書を財務大臣に提出しなければならない。
(借入金等償還資金支払指図書等の送付)第十三条財務大臣は、借入金等の償還をしようとする場合にあっては第二号書式の借入金等償還資金支払指図書を、借入金等の利子の支払をしようとする場合にあっては第三号書式の借入金等利子支払資金支払指図書を、それぞれ日本銀行に対して送付するものとする。2借入金等の借入先は、財務大臣より借入金等の償還を受けた場合には、借入証書を財務大臣に送付しなければならない。ただし、未償還額がある場合又は借入証書が第十一条第三項の規定に基づき送付された場合には、借入証書の送付は要しない。3借入金等の借入先が財政融資資金である場合は、前二項の規定は適用しない。
(国庫余裕金償還のための政府短期証券の発行又は一時借入金の借入)第十四条財務大臣は、特別会計に対し政府短期証券の発行又は一時借入金の借入に代えて国庫余裕金を繰替使用させている場合において、当該国庫余裕金の償還のため当該特別会計の負担に係る政府短期証券を発行し又は一時借入金の借入をしようとするときは、第三条第二項に規定する短期資金調達請求書の提出を省略させることができる。2前項の場合にあっては、財務大臣は、当該特別会計を所管する各省各庁の長に対し、その旨を通知するものとする。
1この省令は、平成十五年一月六日から施行する。2この省令の施行の日以後に改正後の政府資金調達事務取扱規則(以下「改正規則」という。)第二条に規定する政府短期証券を入札の方法により発行しようとする場合において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(政府資金調達事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)2第五条の規定による改正後の政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定は、この省令の施行の日以後に発行した政府短期証券(同規則第二条に規定する政府短期証券をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に発行した政府短期証券については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(経過措置)第二条3この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する国債の発行等に関する省令第五条第五項ただし書、政府資金調達事務取扱規則第五条第五項ただし書若しくは第十条の二第五項ただし書又は国債の買入消却に関する省令第三条第五項ただし書若しくは附則第二条第四項若しくは第八項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。