医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項第一号に規定する納付金の徴収に関する事項二法第百六十条第一項第二号及び第三号に規定する交付金の交付に関する事項三その他機構の介護保険関係業務に関し必要な事項