第五十九条法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。
一法第二条第七号から第八号まで及び第九号の二ロ、法第二十一条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第二十三条、法第二十七条第一項(特定主要構造部の一部又は防火設備に関するものに限る。)、法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)、令第七十条、令第百八条の三第一号(床、壁又は防火設備に関するものに限る。)、令第百九条の三第一号及び第二号ハ、令第百九条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第百十二条第一項、第二項、第四項第一号及び第十二項ただし書、令第百十四条第五項、令第百十五条の二第一項第四号、令第百二十九条の二の四第一項第七号ハ、令第百三十七条の二の四第一号ロ並びに令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二法第二条第九号並びに令第一条第五号及び第六号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の二法第二十条第一項第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の三法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の四法第二十一条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の五法第二十一条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三法第二十二条第一項及び法第六十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三の二法第二十七条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
四法第三十条第一項第一号及び第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
五法第三十一条第二項、令第二十九条、令第三十条第一項及び令第三十五条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
六法第三十七条第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
六の二法第六十一条第一項(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
七令第二十条の二第一号ニの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の二令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の三令第二十条の七第二項から第四項までの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の四令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の五令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の六令第二十条の九の認定に係る性能評価を行う者としての指定
九令第二十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十令第二十二条の二第二号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
十の二令第三十九条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十一令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二令第六十七条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の二令第六十七条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の三令第六十八条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の四令第七十九条第二項及び令第七十九条の三第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十三令第百八条の三第一号(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十四令第百八条の四第一項第二号及び第四項並びに令第百十二条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十五令第百九条の八(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十六令第百十二条第十九項各号及び第二十一項、令第百二十六条の二第二項第一号、令第百二十九条の十三の二第三号並びに令第百四十五条第一項第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十七令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
十八令第百二十三条第三項第二号及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十九令第百二十六条の五第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十令第百二十六条の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十一令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項及び令第百二十九条の二第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十二令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十三令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十四令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十五令第百二十九条の四第一項第三号、令第百二十九条の八第二項、令第百二十九条の十第二項及び第四項並びに令第百二十九条の十二第一項第六号、第二項及び第五項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十六令第百二十九条の十五第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十七令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十八令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十九令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十一令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十二令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十三令第百四十条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十四令第百四十一条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十五令第百四十三条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十六令第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十七令第百四十四条第一項第三号イ及び第五号の認定並びに同条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十八施行規則第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三十九施行規則第八条の三の認定に係る性能評価を行う者としての指定