第三十六条経済産業大臣は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げるアルコールの数量にそのアルコールに係る加算額を乗じて得た額に相当する額の納付金を国庫に納付することを命じなければならない。
一製造事業者等以外の者にアルコール(特定アルコールを除く。以下この条において同じ。)を譲渡した製造事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
二製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した輸入事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
三製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した販売事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
四アルコールを譲渡した許可使用者(第二十二条第一項ただし書の規定による承認を受けてアルコールを譲渡した場合を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
五アルコールを使用した製造事業者当該使用されたアルコールの数量
六アルコールを使用した輸入事業者当該使用されたアルコールの数量
七アルコールを使用した販売事業者当該使用されたアルコールの数量
八第二十六条第一項の許可に係る用途以外の用途にアルコールを使用した許可使用者当該使用されたアルコールの数量