第三十二条主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一前条第三項若しくは第四項の規定又は同条第六項において準用する第二十一条第二項、第二十四条、第二十五条第一項若しくは第二十六条の規定に違反したとき。
二前条第六項において準用する第十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三前条第六項において準用する第二十五条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
四前条第六項において準用する第二十五条第三項又は第二十七条の規定による請求に応じなかったとき。
六主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて調査の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
七主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第二項の規定により承認調査機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に承認調査機関の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。