(定義)
第二条この法律において「特定放射性廃棄物」とは、第一種特定放射性廃棄物及び第二種特定放射性廃棄物をいう。
2この法律において「最終処分」とは、地下三百メートル以上の政令で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することにより、特定放射性廃棄物を最終的に処分することをいう。
3この法律において「発電用原子炉」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉であって、次に掲げるものをいう。
一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉(次号において単に「実用発電用原子炉」という。)
二原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)であって、政令で定めるもの
4この法律において「使用済燃料」とは、発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。
5この法律において「使用済燃料の再処理等」とは、次に掲げるものをいう。
一使用済燃料の再処理(使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。以下同じ。)
二特定加工(原子炉等規制法第二条第九項に規定する加工のうち、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の加工をいう。以下同じ。)
三再処理施設等の解体(使用済燃料の再処理又は特定加工の用に供されたものの解体に限る。以下同じ。)
四代替取得(発電用原子炉設置者が、その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の国外における使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染される物(以下「被汚染物」という。)に替えて、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質を化学的方法により処理することにより当該核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物を国外において固型化した物(当該被汚染物を固型化し、又は容器に封入した場合における当該固型化し、又は容器に封入した物に比して、その量及び経済産業省令で定める方法により計算したその放射線による環境への影響の程度が大きくないものに限る。)を取得することをいう。以下同じ。)
6この法律において「分離有用物質」とは、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。
7この法律において「残存物」とは、使用済燃料の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物をいう。
8この法律において「第一種特定放射性廃棄物」とは、次に掲げる物をいう。
9この法律において「第二種特定放射性廃棄物」とは、使用済燃料の再処理等(第五項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る被汚染物を固型化し、又は容器に封入した物を除く。)であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
10この法律において「概要調査地区」とは、精密調査地区を選定するため、文献その他の資料により将来にわたって地震、噴火、隆起、侵食その他の自然現象(以下「地震等の自然現象」という。)による地層の著しい変動の生ずるおそれが少ないと考えられる地域内において、最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層について、ボーリングの実施その他政令で定める方法により、これらの地層及びその地層内の地下水の状況その他の事項を調査する地区をいう。
11この法律において「精密調査地区」とは、最終処分施設建設地を選定するため、前項に規定する調査(以下「概要調査」という。)により最終処分を行おうとする地層が将来にわたって安定し、かつ、当該地層内で坑道の掘削に支障がないと考えられる概要調査地区内において、当該地層又はその周辺の地層内に必要な測定及び試験を行う施設で政令で定めるものを設けることにより、これらの地層の物理的及び化学的性質を調査する地区をいう。
12この法律において「最終処分施設建設地」とは、前項に規定する調査(以下「精密調査」という。)により当該地層の物理的及び化学的性質が最終処分施設の設置に適していることが明らかになった精密調査地区内において、最終処分施設を建設しようとする地点をいう。
13この法律において「再処理施設等」とは、原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設(同項第四号に掲げる再処理の方法として使用済燃料の再処理に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の指定を受けたものに限る。)、原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に掲げる加工の方法として特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)又は原子炉等規制法第五十二条第二項第七号に規定する使用施設(同項第二号に掲げる使用の目的及び方法として使用済燃料の再処理又は特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)をいう。
14この法律において「最終処分施設」とは、特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって、特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。
15この法律において「発電用原子炉設置者」とは、発電用原子炉を設置し、又は設置していた者をいう。
16この法律において「再処理施設等設置者」とは、再処理施設等を設置し、又は設置していた者をいう。