2適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。
一入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除く。)の公表に関すること。
二入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
三入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
四公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約の方法の改善に関すること。
五公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
六将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
七前項に規定する措置に関する事務を適切に行うために必要な体制の整備に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。