第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一外国倒産処理手続外国で申し立てられた手続で、破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続に相当するものをいう。
二外国主手続債務者が営業者である場合にあってはその主たる営業所がある国で申し立てられた外国倒産処理手続、営業者でない場合又は営業所を有しない場合にあっては、当該債務者が個人であるときは住所がある国で申し立てられた外国倒産処理手続、法人その他の社団又は財団であるときは主たる事務所がある国で申し立てられた外国倒産処理手続をいう。
三外国従手続外国主手続でない外国倒産処理手続をいう。
四国内倒産処理手続日本国内で申し立てられた破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続をいう。
五外国倒産処理手続の承認外国倒産処理手続について、これを日本国内において第三章の規定による援助の処分をすることができる基礎として承認することをいう。
六承認援助手続次章以下に定めるところにより、外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判並びに債務者の日本国内における業務及び財産に関し当該外国倒産処理手続を援助するための処分をする手続をいう。
七外国管財人外国倒産処理手続において債務者の財産の管理及び処分をする権利を有する者であって、債務者以外のものをいう。
八外国管財人等外国倒産処理手続において外国管財人がある場合には外国管財人、外国管財人がない場合には債務者をいう。
九承認管財人第三十二条第一項の規定により債務者の日本国内における業務及び財産に関し管理を命じられた者をいう。