(公告等)
第八条この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
(法人の承認援助手続に関する登記の嘱託等)
第九条法人である債務者について、第三十二条第一項又は第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を債務者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。ただし、債務者が外国法人であるときは、外国会社にあっては日本における各代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該各営業所の所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
2前項に規定する処分の登記には、承認管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所、承認管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第三十九条第一項ただし書(第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の許可があったときはその旨並びに承認管財人又は保全管理人が職務を分掌することについて第三十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨及び各承認管財人又は各保全管理人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3第一項の規定は、同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合、当該処分が効力を失った場合(第六十一条第二項又は第六十四条の規定により承認援助手続が効力を失ったことにより当該処分がその効力を失った場合を除く。次条第二項及び第五項において同じ。)又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
4裁判所書記官は、法人である債務者について第五十七条第二項本文、第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第一項第一号又は第六十条第一項の規定による中止の命令があった場合において、当該債務者について次に掲げる登記があるときは、職権で、遅滞なく、当該中止の命令の登記を第一項に規定する登記所に嘱託しなければならない。
一破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十七条第一項又は第四項の規定による登記
二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第十一条第一項又は第二項の規定による登記
三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五十八条第一項若しくは第四項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百五十九条第一項若しくは第四項若しくは第三百三十二条第一項若しくは第四項の規定による登記
四会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十八条第一項第一号(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による登記
5前項の規定は、同項に規定する中止の命令の取消しがあった場合又は当該中止の命令が効力を失った場合について準用する。
6裁判所書記官は、法人である債務者について第五十六条第一項第三号の規定による承認の取消しの決定が確定した場合において、当該債務者について第四項各号に掲げる登記又は第六十四条の規定によりその効力を失った他の承認援助手続において第一項の規定によりされた登記があるときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
7破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続の係属する裁判所の裁判所書記官は、破産手続終結の決定があった場合又は再生計画認可の決定、更生計画認可の決定若しくは特別清算終結の決定が確定した場合において、第六十一条第二項の規定によりその効力を失った承認援助手続において第一項の規定によりされた登記があるときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
(登記のある権利についての登記等の嘱託)
第十条債務者について第三十二条第一項の規定による処分があった場合において、債務者の財産に属する権利で登記がされたものがあることを知ったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を嘱託しなければならない。
2前項の規定は、同項に規定する処分の取消しがあった場合又は当該処分が効力を失った場合について準用する。
3前二項の規定は、前条第一項の規定により第三十二条第一項の規定による処分の登記を嘱託した場合には、適用しない。
4債務者の財産に属する権利で登記がされたものに関し第二十六条第一項又は第二項の規定による処分があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を嘱託しなければならない。
5前項の規定は、同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該処分が効力を失った場合について準用する。
6裁判所書記官は、第五十六条第一項第三号の規定による承認の取消しの決定が確定した場合において、次に掲げる登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
一債務者の財産に属する権利で登記がされたものについて破産法第二百五十八条第一項第二号若しくは第二百五十九条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)、民事再生法第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、会社更生法第二百六十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百三十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は会社法第九百三十八条第三項(同条第四項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた登記
二第六十四条の規定によりその効力を失った他の承認援助手続において第一項又は第四項の規定によりされた登記
7破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続の係属する裁判所の裁判所書記官は、破産手続終結の決定があった場合又は再生計画認可の決定、更生計画認可の決定若しくは特別清算終結の決定が確定した場合において、第六十一条第二項の規定によりその効力を失った承認援助手続において第一項又は第四項の規定によりされた登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
(事件に関する文書の閲覧等)
第十三条利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律又は第十五条において準用する民事訴訟法の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
3前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律又は第十五条において準用する民事訴訟法の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項から第七項までを除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び次条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
5利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
6利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
7利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
8前各項の規定にかかわらず、外国管財人等以外の利害関係人は、第二十五条第二項の規定による中止の命令、第二十六条第二項の規定による処分、第二十七条第二項の規定による中止の命令、第五十一条第一項の規定による処分、第五十八条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による中止の命令又は外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判があるまでの間は、前各項の規定による請求をすることができない。
(支障部分の閲覧等の制限)
第十四条次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この項から第三項までにおいて「閲覧等」という。)を行うことにより、承認援助手続の目的の達成に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この項から第三項までにおいて「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した債務者、外国管財人、承認管財人(承認管財人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は保全管理人(保全管理人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者、外国管財人等、承認管財人及び保全管理人に限ることができる。
一第三十一条第一項の規定、第三十五条第一項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第四十条第三項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第三十五条第一項の規定又は第五十三条第一項ただし書の規定による許可を得るために裁判所に提出された文書等
二第十七条第三項又は第四十六条(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る文書等
2前項の申立てがされたときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者、外国管財人等、承認管財人及び保全管理人を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
6前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。