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平成十二年政令第百三十八号

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

内閣は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

(第一種指定化学物質)

第一条特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種指定化学物質は、別表第一のとおりとする。

(第二種指定化学物質)

第二条法第二条第三項の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。

(業種)

第三条法第二条第五項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一金属鉱業
二原油及び天然ガス鉱業
三製造業
四電気業
五ガス業
六熱供給業
七下水道業
八鉄道業
九倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
十石油卸売業
十一鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
十二自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
十三燃料小売業
十四洗濯業
十五写真業
十六自動車整備業
十七機械修理業
十八商品検査業
十九計量証明業(一般計量証明業を除く。)
二十一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
二十一産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
二十二医療業
二十三高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
二十四自然科学研究所

(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)

第四条法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一次のいずれかに該当すること。
イその年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(法第二条第五項第一号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質(別表第一第十七号、第五十一号、第七十五号、第九十九号、第百十二号、第百二十号、第百八十六号、第二百六号、第二百七十八号、第三百二十五号、第三百四十六号、第三百五十三号、第三百五十五号、第三百七十五号、第三百七十八号、第三百九十三号、第四百二十八号、第四百四十四号、第四百四十八号、第四百五十二号、第四百五十七号、第四百五十九号及び第四百六十四号に掲げる第一種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(19)までに定める物質の質量。次条において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。
(1)別表第一第一号に掲げる第一種指定化学物質亜鉛
(2)別表第一第四十八号に掲げる第一種指定化学物質アンチモン
(3)別表第一第六十二号に掲げる第一種指定化学物質インジウム
(4)別表第一第百五号に掲げる第一種指定化学物質銀
(5)別表第一第百十一号に掲げる第一種指定化学物質クロム
(6)別表第一第百五十六号に掲げる第一種指定化学物質コバルト
(7)別表第一第百六十四号に掲げる第一種指定化学物質シアン
(8)別表第一第二百七十二号に掲げる第一種指定化学物質水銀
(9)別表第一第二百七十四号に掲げる第一種指定化学物質スズ
(10)別表第一第二百七十六号に掲げる第一種指定化学物質セリウム
(11)別表第一第二百七十七号に掲げる第一種指定化学物質セレン
(12)別表第一第二百七十九号に掲げる第一種指定化学物質タリウム
(13)別表第一第三百十一号に掲げる第一種指定化学物質テルル
(14)別表第一第三百十四号に掲げる第一種指定化学物質銅
(15)別表第一第三百六十三号に掲げる第一種指定化学物質バナジウム
(16)別表第一第四百十四号に掲げる第一種指定化学物質ふっ素
(17)別表第一第四百五十八号に掲げる第一種指定化学物質ほう素
(18)別表第一第四百六十五号に掲げる第一種指定化学物質マンガン
(19)別表第一第五百五号に掲げる第一種指定化学物質モリブデン
ロその年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。次条において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。
(1)別表第一第九十九号に掲げる第一種指定化学物質カドミウム
(2)別表第一第百十二号に掲げる第一種指定化学物質クロム
(3)別表第一第三百五十三号に掲げる第一種指定化学物質鉛
(4)別表第一第三百五十五号に掲げる第一種指定化学物質ニッケル
(5)別表第一第三百七十八号に掲げる第一種指定化学物質砒ひ素
(6)別表第一第四百四十四号に掲げる第一種指定化学物質ベリリウム
ハ前条第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設を設置していること。
ニ前条第七号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。
ホ前条第二十号又は第二十一号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。
ヘダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設を設置していること。
二常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。

(法第二条第五項第一号の政令で定める要件)

第五条法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
一事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
二第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
三主として一般消費者の生活の用に供される製品
四再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第四号において同じ。)

(法第二条第六項の政令で定める要件)

第六条法第二条第六項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
一事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
二第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
三主として一般消費者の生活の用に供される製品
四再生資源

(審議会等で政令で定めるもの)

第七条法第十八条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生労働大臣薬事審議会
経済産業大臣化学物質審議会
環境大臣中央環境審議会

(手数料の額等)

第八条法第十九条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一用紙に出力したものの交付用紙一枚につき二十円
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写したものの交付一個につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円(法第十条第二項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに九百円)を加えた額
三電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。)一件につき百円に〇・五メガバイトまでごとに二百四十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百八十円)を加えた額
2手数料は、法第十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
3ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)

第九条磁気ディスク(法第二十条第一項に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)により法第五条第二項の規定による届出又は法第六条第一項若しくは第八項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第五条第二項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第六条第一項又は第八項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

(磁気ディスクによる開示の方法)

第十条主務大臣は、磁気ディスクにより法第十一条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十二年三月三十日)から施行する。

(経過措置)

第二条法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第四条第一号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。

附 則(平成一二年六月七日政令第三一三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二二日政令第五六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二八日政令第四四一号)

この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定(第五条第一項の規定を除く。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する。

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一月三一日政令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附 則(平成一六年三月一九日政令第四七号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五六号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この政令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の規定は、平成二十二年度以降において把握すべき特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第一項に規定する第一種指定化学物質の排出量及び移動量(以下「排出量等」という。)並びに平成二十三年度以降において届け出るべき排出量等について適用し、平成二十一年度において把握すべき排出量等及び平成二十二年度において届け出るべき排出量等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和三年一〇月二〇日政令第二八八号)

(施行期日)

1この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この政令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の規定は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第二項の規定に基づき令和六年度以降において届け出るべき同条第一項に規定する第一種指定化学物質の排出量及び移動量(以下「排出量等」という。)について適用し、同条第二項の規定に基づき令和五年度において届け出るべき排出量等については、なお従前の例による。

附 則(令和五年一二月二七日政令第三八二号)

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)

第二条この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。
別表第一(第一条、第四条関係)
一亜鉛の水溶性化合物
二亜鉛=ビス(二―メチルプロパ―二―エノアート)
三アクリルアミド
四アクリル酸エチル
五アクリル酸二―エチルヘキシル
六アクリル酸及びその水溶性塩
七アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル
八アクリル酸重合物
九アクリル酸ブチル
十アクリル酸メチル
十一アクリロニトリル
十二アクロレイン
十三アジピン酸、(N―(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン又はN・N′―ビス(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン)と二―(クロロメチル)オキシランの重縮合物
十四アジピン酸ジ―二―エチルヘキシル
十五アセチルアセトン
十六一―アセチル―一・二・三・四―テトラヒドロ―三―[(三―ピリジルメチル)アミノ]―六―[一・二・二・二―テトラフルオロ―一―(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン―二―オン(別名ピリフルキナゾン)
十七アセトアルデヒド
十八アセトンシアノヒドリン
十九アセナフテン
二十アニリン
二十一二―アミノエタノール
二十二五―アミノ―四―クロロ―二―フェニルピリダジン―三(二H)―オン(別名クロリダゾン)
二十三五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]―三―シアノ―四―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル)
二十四オルト―アミノフェノール
二十五パラ―アミノフェノール
二十六四―アミノ―六―ターシャリ―ブチル―三―メチルチオ―一・二・四―トリアジン―五(四H)―オン(別名メトリブジン)
二十七四―アミノ―三―メチル―六―フェニル―一・二・四―トリアジン―五(四H)―オン(別名メタミトロン)
二十八アリルアルコール
二十九一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
三十三―アリルオキシ―一・二―ベンゾイソチアゾール―一・一―ジオキシド(別名プロベナゾール)
三十一四―アリル―一・二―ジメトキシベンゼン
三十二アリル=ヘキサノアート
三十三アリル=ヘプタノアート
三十四アルカノール(炭素数が十のものに限る。)(別名デカノール)
三十五[(三―アルカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が八、十、十二、十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。)及び(Z)―[[三―(オクタデカ―九―エンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物
三十六(三―アルカンアミドプロピル)(メチル)[二―(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカン及び当該アルカノイルのそれぞれの炭素数が十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。)
三十七アルカン―一―アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が八、十、十二、十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。)、(Z)―オクタデカ―九―エン―一―アミン及び(九Z・一二Z)―オクタデカ―九・一二―ジエン―一―アミン並びにこれらの混合物
三十八アルカン―一―アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が八、十、十二、十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(Z)―オクタデカ―九―エン―一―アミンのオキシラン重付加物及び(九Z・一二Z)―オクタデカ―九・一二―ジエン―一―アミンのオキシラン重付加物の混合物
三十九アルファ―アルキル―オメガ―ヒドロキシポリ(オキシエタン―一・二―ジイル)(アルキル基の炭素数が十六から十八までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が千未満のものに限る。)及びアルファ―アルケニル―オメガ―ヒドロキシポリ(オキシエタン―一・二―ジイル)(アルケニル基の炭素数が十六から十八までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が千未満のものに限る。)並びにこれらの混合物
四十アルファ―アルキル―オメガ―ヒドロキシポリ[オキシエタン―一・二―ジイル/オキシ(メチルエタン―一・二―ジイル)](アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が九から十一までのものの混合物(当該アルキル基の炭素数が十のものを主成分とするものに限る。)に限る。)
四十一アルファ―アルキル―オメガ―ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が九から十一までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が千未満のものに限る。)
四十二アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が九のものに限る。)
四十三パラ―アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が八のものに限る。)
四十四アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が十二から十六までのもの及びその混合物に限る。)
四十五直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)
四十六アルミニウム=トリス(エチル=ホスホナート)(別名ホセチル又はホセチルアルミニウム)
四十七安息香酸ベンジル
四十八アンチモン及びその化合物
四十九アントラセン
五十アントラセン―九・一〇―ジオン(別名アントラキノン)
五十一石綿
五十二アルファ―(イソシアナトベンジル)―オメガ―(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]
五十三三―イソシアナトメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート
五十四イソプレン
五十五四・四′―イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)
五十六イソプロピル=三―クロロカルバニラート(別名クロルプロファム又はIPC)
五十七三―(四―イソプロピルフェニル)―二―メチルプロパナール
五十八四―イソプロピル―三―メチルフェノール
五十九イソプロピル=二―(四―メトキシビフェニル―三―イル)ヒドラジノホルマート(別名ビフェナゼート)
六十三′―イソプロポキシ―二―トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)
六十一一・一′―(イミノジオクタメチレン)ジグアニジン=トリアセタート(別名イミノクタジン酢酸塩)
六十二インジウム及びその化合物
六十三エチリデンノルボルネン
六十四エチル=二―[四―(六―クロロ―二―キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名キザロホップエチル)
六十五エチルシクロヘキサン
六十六五―エチル―五・八―ジヒドロ―八―オキソ―[一・三]ジオキソロ[四・五―g]キノリン―七―カルボン酸(別名オキソリニック酸)
六十七N―エチル―N・N―ジメチルテトラデカン―一―アミニウムの塩
六十八O―エチル=O―(六―ニトロ―メタ―トリル)=セカンダリ―ブチルホスホルアミドチオアート(別名ブタミホス)
六十九O―エチル=O―四―ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(別名EPN)
七十N―(一―エチルプロピル)―二・六―ジニトロ―三・四―キシリジン(別名ペンディメタリン)
七十一S―エチル=ヘキサヒドロ―一H―アゼピン―一―カルボチオアート(別名モリネート)
七十二エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
七十三エチルベンゼン
七十四O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)
七十五エチレンオキシド
七十六エチレングリコールモノエチルエーテル
七十七エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
七十八エチレングリコールモノメチルエーテル
七十九エチレンジアミン
八十エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩
八十一N・N′―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)
八十二N・N′―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガンとN・N′―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物(別名マンコゼブ又はマンゼブ)
八十三一・一′―エチレン―二・二′―ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアトジブロミド又はジクワット)
八十四(四―エトキシフェニル)[三―(四―フルオロ―三―フェノキシフェニル)プロピル]ジメチルシラン(別名シラフルオフェン)
八十五二―(四―エトキシフェニル)―二―メチルプロピル=三―フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス)
八十六エピクロロヒドリン
八十七一・二―エポキシブタン
八十八一・二―エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)
八十九塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。)
九十塩化直鎖パラフィン(炭素数が十四から十七までのもの及びその混合物に限る。)
九十一塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩
九十二オキサシクロヘキサデカン―二―オン
九十三四・四′―オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド
九十四一―オクタノール
九十五オクタブロモジフェニルエーテル
九十六オクタメチルシクロテトラシロキサン
九十七過塩素酸並びにそのアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩、マグネシウム塩及びリチウム塩
九十八過酢酸
九十九カドミウム及びその化合物
百カリウム=ジエチルジチオカルバマート
百一二・四―キシレノール
百二二・六―キシレノール
百三キシレン
百四キノリン
百五銀及びその水溶性化合物
百六クメン
百七グリオキサール
百八グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩
百九グルタルアルデヒド
百十クレゾール
百十一クロム及び三価クロム化合物
百十二六価クロム化合物
百十三クロロアニリン
百十四一―(二―クロロイミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―イルスルホニル)―三―(四・六―ジメトキシピリミジン―二―イル)尿素(別名イマゾスルフロン)
百十五二―クロロ―四―エチルアミノ―六―イソプロピルアミノ―一・三・五―トリアジン(別名アトラジン)
百十六二―(四―クロロ―六―エチルアミノ―一・三・五―トリアジン―二―イル)アミノ―二―メチルプロピオノニトリル(別名シアナジン)
百十七四―クロロ―三―エチル―一―メチル―N―[四―(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―五―カルボキサミド(別名トルフェンピラド)
百十八二―クロロ―二′―エチル―N―(二―メトキシ―一―メチルエチル)―六′―メチルアセトアニリド(別名メトラクロール)
百十九二―クロロ―二′―エチル―N―[(一S)―二―メトキシ―一―メチルエチル]―六′―メチルアセトアニリド及び二―クロロ―二′―エチル―N―[(一R)―二―メトキシ―一―メチルエチル]―六′―メチルアセトアニリドの混合物(二―クロロ―二′―エチル―N―[(一S)―二―メトキシ―一―メチルエチル]―六′―メチルアセトアニリドの含有率が八十重量パーセント以上のものに限る。)(別名S―メトラクロール)
百二十クロロエチレン(別名塩化ビニル)
百二十一三―クロロ―N―(三―クロロ―五―トリフルオロメチル―二―ピリジル)―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―二・六―ジニトロ―パラ―トルイジン(別名フルアジナム)
百二十二一―[[二―[二―クロロ―四―(四―クロロフェノキシ)フェニル]―四―メチル―一・三―ジオキソラン―二―イル]メチル]―一H―一・二・四―トリアゾール(別名ジフェノコナゾール)
百二十三クロロ酢酸
百二十四二―クロロ―二′・六′―ジエチル―N―(二―プロポキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール)
百二十五二―クロロ―二′・六′―ジエチル―N―(メトキシメチル)アセトアニリド(別名アラクロール)
百二十六三―(四―クロロ―五―シクロペンチルオキシ―二―フルオロフェニル)―五―イソプロピリデン―一・三―オキサゾリジン―二・四―ジオン(別名ペントキサゾン)
百二十七五―クロロ―二―(二・四―ジクロロフェノキシ)フェノール(別名トリクロサン)
百二十八(RS)―五―クロロ―N―(一・三―ジヒドロ―一・一・三―トリメチルイソベンゾフラン―四―イル)―一・三―ジメチル―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド(別名フラメトピル)
百二十九一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)
百三十クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
百三十一三′―クロロ―四・四′―ジメチル―一・二・三―チアジアゾール―五―カルボキサニリド(別名チアジニル)
百三十二(RS)―二―クロロ―N―(二・四―ジメチル―三―チエニル)―N―(二―メトキシ―一―メチルエチル)アセトアミド(別名ジメテナミド)
百三十三(S)―二―クロロ―N―(二・四―ジメチル―三―チエニル)―N―(二―メトキシ―一―メチルエチル)アセトアミド(別名ジメテナミドP)
百三十四三―クロロ―N―(四・六―ジメトキシピリミジン―二―イルカルバモイル)―一―メチル―四―(五―メチル―五・六―ジヒドロ―一・四・二―ジオキサジン―三―イル)ピラゾール―五―スルホンアミド(別名メタゾスルフロン)
百三十五三―(二―クロロ―一・三―チアゾール―五―イルメチル)―五―メチル―N―ニトロ―一・三・五―オキサジアジナン―四―イミン(別名チアメトキサム)
百三十六(E)―一―(二―クロロ―一・三―チアゾール―五―イルメチル)―三―メチル―二―ニトログアニジン(別名クロチアニジン)
百三十七二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)
百三十八クロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一三三)
百三十九(RS)―二―(四―クロロ―オルト―トリルオキシ)プロピオン酸(別名メコプロップ)
百四十二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
百四十一トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)
百四十二一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)
百四十三三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)
百四十四四―(二―クロロフェニル)―N―シクロヘキシル―N―エチル―四・五―ジヒドロ―五―オキソ―一H―テトラゾール―一―カルボキサミド(別名フェントラザミド)
百四十五(RS)―一―パラ―クロロフェニル―四・四―ジメチル―三―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)ペンタン―三―オール(別名テブコナゾール)
百四十六パラ―クロロフェノール
百四十七三―クロロプロペン(別名塩化アリル)
百四十八一―(二―クロロベンジル)―三―(一―メチル―一―フェニルエチル)尿素(別名クミルロン)
百四十九クロロベンゼン
百五十クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五)
百五十一クロロホルム
百五十二二―[二―クロロ―四―メシル―三―[(テトラヒドロフラン―二―イルメトキシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン―一・三―ジオン(別名テフリルトリオン)
百五十三三―(二―クロロ―四―メシルベンゾイル)―四―フェニルスルファニルビシクロ[三・二・一]オクタ―三―エン―二―オン(別名ベンゾビシクロン)
百五十四クロロメタン(別名塩化メチル)
百五十五(E)―N―[二―クロロ―五―[一―(六―メチルピリジン―二―イルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバミン酸メチル(別名ピリベンカルブ)
百五十六コバルト及びその化合物
百五十七酢酸二―エトキシエチル(別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート)
百五十八酢酸ビニル
百五十九酢酸ヘキシル
百六十酢酸二―メトキシエチル(別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート)
百六十一サリチル酸メチル
百六十二トランス―一―(二―シアノ―二―メトキシイミノアセチル)―三―エチル尿素(別名シモキサニル)
百六十三四・四′―ジアミノジフェニルエーテル
百六十四無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)
百六十五ジイソプロピルナフタレン
百六十六ジエタノールアミン
百六十七O―二―ジエチルアミノ―六―メチルピリミジン―四―イル=O・O―ジメチル=ホスホロチオアート(別名ピリミホスメチル)
百六十八N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
百六十九N・N―ジエチル―三―(二・四・六―トリメチルフェニルスルホニル)―一H―一・二・四―トリアゾール―一―カルボキサミド(別名カフェンストロール)
百七十ジエチレングリコールモノブチルエーテル
百七十一四塩化炭素
百七十二一・四―ジオキサシクロヘプタデカン―五・一七―ジオン
百七十三一・四―ジオキサン
百七十四一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパン(別名カルタップ)
百七十五シクロヘキサ―一―エン―一・二―ジカルボキシイミドメチル=(一RS)―シス―トランス―二・二―ジメチル―三―(二―メチルプロパ―一―エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名テトラメトリン)
百七十六シクロヘキサン
百七十七シクロヘキシリデン(フェニル)アセトニトリル
百七十八シクロヘキシルアミン
百七十九シクロヘキセン
百八十ジクロロアニリン
百八十一一・二―ジクロロエタン
百八十二一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
百八十三一・二―ジクロロエチレン
百八十四四・五―ジクロロ―二―オクチルイソチアゾール―三(二H)―オン
百八十五三・四―ジクロロ―二′―シアノ―一・二―チアゾール―五―カルボキサニリド(別名イソチアニル)
百八十六三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン
百八十七ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二)
百八十八三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
百八十九ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四)
百九十二・二―ジクロロ―一・一・一―トリフルオロエタン(別名HCFC―一二三)
百九十一二′・四―ジクロロ―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―四′―ニトロ―メタ―トルエンスルホンアニリド(別名フルスルファミド)
百九十二O―(二・六―ジクロロ―パラ―トリル)=O・O―ジメチル=ホスホロチオアート(別名トルクロホスメチル)
百九十三二―[四―(二・四―ジクロロ―メタ―トルオイル)―一・三―ジメチル―五―ピラゾリルオキシ]―四―メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ)
百九十四三―(三・五―ジクロロフェニル)―N―イソプロピル―二・四―ジオキソイミダゾリジン―一―カルボキサミド(別名イプロジオン)
百九十五一―(二・四―ジクロロフェニル)―N―(二・四―ジフルオロフェニル)―N―イソプロピル―五―オキソ―四・五―ジヒドロ―一H―一・二・四―トリアゾール―四―カルボキサミド(別名イプフェンカルバゾン)
百九十六N―(三・五―ジクロロフェニル)―一・二―ジメチルシクロプロパン―一・二―ジカルボキシミド(別名プロシミドン)
百九十七三―(三・四―ジクロロフェニル)―一・一―ジメチル尿素(別名ジウロン又はDCMU)
百九十八(二RS・四RS)―一―[二―(二・四―ジクロロフェニル)―四―プロピル―一・三―ジオキソラン―二―イルメチル]―一H―一・二・四―トリアゾール及び(二RS・四SR)―一―[二―(二・四―ジクロロフェニル)―四―プロピル―一・三―ジオキソラン―二―イルメチル]―一H―一・二・四―トリアゾールの混合物(別名プロピコナゾール)
百九十九三―[一―(三・五―ジクロロフェニル)―一―メチルエチル]―三・四―ジヒドロ―六―メチル―五―フェニル―二H―一・三―オキサジン―四―オン(別名オキサジクロメホン)
二百三―(三・四―ジクロロフェニル)―一―メトキシ―一―メチル尿素(別名リニュロン)
二百一二・四―ジクロロフェノキシ酢酸(別名二・四―D又は二・四―PA)
二百二一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)
二百三二・三―ジクロロ―N―四―フルオロフェニルマレイミド(別名フルオルイミド)
二百四ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一)
二百五一・三―ジクロロ―二―プロパノール
二百六一・二―ジクロロプロパン
二百七一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
二百八ジクロロベンゼン
二百九二―[四―(二・四―ジクロロベンゾイル)―一・三―ジメチル―五―ピラゾリルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン)
二百十四―(二・四―ジクロロベンゾイル)―一・三―ジメチル―五―ピラゾリル=四―トルエンスルホナート(別名ピラゾレート)
二百十一二・六―ジクロロベンゾニトリル(別名ジクロベニル又はDBN)
二百十二ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五)
二百十三ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
二百十四二―(二・四―ジクロロ―三―メチルフェノキシ)プロピオンアニリド(別名クロメプロップ)
二百十五二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)
二百十六N・N―ジシクロヘキシルアミン
二百十七ジシクロペンタジエン
二百十八一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
二百十九ジチオりん酸O―二・四―ジクロロフェニル―O―エチル―S―プロピル(別名プロチオホス)
二百二十ジチオりん酸S―(二・三―ジヒドロ―五―メトキシ―二―オキソ―一・三・四―チアジアゾール―三―イル)メチル―O・O―ジメチル(別名メチダチオン又はDMTP)
二百二十一ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―一・二―ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラソン又はマラチオン)
二百二十二ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―[(N―メチルカルバモイル)メチル](別名ジメトエート)
二百二十三(三R・四S・五S・六R・七R・九R・一一R・一二R・一三S・一四R)―四―[(二・六―ジデオキシ―三―C―メチル―三―O―メチル―アルファ―L―リボ―ヘキソピラノシル)オキシ]―一四―エチル―一二・一三―ジヒドロキシ―七―メトキシ―三・五・七・九・一一・一三―ヘキサメチル―六―[[三・四・六―トリデオキシ―三―(ジメチルアミノ)―ベータ―D―キシロ―ヘキソピラノシル]オキシ]オキサシクロテトラデカン―二・一〇―ジオン(別名クラリスロマイシン)
二百二十四ジデシル(ジメチル)アンモニウムの塩
二百二十五四ナトリウム=五・八―ビス(カルボジチオアト)―二・五・八・一一・一四―ペンタアザペンタデカンビス(ジチオアート)
二百二十六ジナトリウム=二・二′―ビニレンビス[五―(四―モルホリノ―六―アニリノ―一・三・五―トリアジン―二―イルアミノ)ベンゼンスルホナート](別名CIフルオレスセント二百六十)
二百二十七ジニトロトルエン
二百二十八二・四―ジニトロフェノール
二百二十九ジフェニルアミン
二百三十五・五―ジフェニル―二・四―イミダゾリジンジオン
二百三十一N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボスルファン)
二百三十二二・六―ジ―ターシャリ―ブチル―四―クレゾール
二百三十三四―(二・二―ジフルオロ―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル)―一H―ピロール―三―カルボニトリル(別名フルジオキソニル)
二百三十四N・N―ジプロピルチオカルバミン酸=S―ベンジル(別名プロスルホカルブ)
二百三十五一・二―ジブロモエタン(別名二臭化エチレン又はEDB)
二百三十六ジブロモクロロメタン
二百三十七二・二―ジブロモ―二―シアノアセトアミド
二百三十八ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二)
二百三十九二′・六′―ジブロモ―二―メチル―四′―トリフルオロメトキシ―四―トリフルオロメチル―一・三―チアゾール―五―カルボキサニリド(別名チフルザミド)
二百四十ジベンジルエーテル
二百四十一(RS)―O・S―ジメチル=アセチルホスホルアミドチオアート(別名アセフェート)
二百四十二N・N―ジメチルアセトアミド
二百四十三五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアン(別名チオシクラム)
二百四十四(四S・四aR・五S・五aR・六S・一二aS)―四―(ジメチルアミノ)―三・五・六・一〇・一二・一二a―ヘキサヒドロキシ―六―メチル―一・一一―ジオキソ―一・四・四a・五・五a・六・一一・一二a―オクタヒドロテトラセン―二―カルボキサミド(別名オキシテトラサイクリン)
二百四十五ジメチルアミン
二百四十六三―(三・三―ジメチルウレイド)フェニル=ターシャリ―ブチルカルバマート(別名カルブチレート)
二百四十七(二E)―三・七―ジメチルオクタ―二・六―ジエニル=アセタート(別名酢酸ゲラニル)
二百四十八N・N―ジメチルオクタデシルアミン
二百四十九三・七―ジメチルオクタン―三―オール
二百五十ジメチルジスルフィド
二百五十一二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―[N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフェナモイル]―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)
二百五十二N・N―ジメチルドデシルアミン
二百五十三N・N―ジメチルドデシルアミン=N―オキシド
二百五十四ジメチル=二・二・二―トリクロロ―一―ヒドロキシエチルホスホナート(別名トリクロルホン又はDEP)
二百五十五一・一′―ジメチル―四・四′―ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート又はパラコートジクロリド)
二百五十六ジメチル(一―フェニルエチル)ベンゼン
二百五十七ジメチル=四・四′―(オルト―フェニレン)ビス(三―チオアロファナート)(別名チオファネートメチル)
二百五十八三・三―ジメチルブタン酸=三―メシチル―二―オキソ―一―オキサスピロ[四・四]ノナ―三―エン―四―イル(別名スピロメシフェン)
二百五十九(RS)―N―[二―(一・三―ジメチルブチル)―三―チエニル]―一―メチル―三―(トリフルオロメチル)―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド(別名ペンチオピラド)
二百六十N―(一・三―ジメチルブチル)―N′―フェニル―パラ―フェニレンジアミン
二百六十一二′―[(RS)―一・三―ジメチルブチル]―五―フルオロ―一・三―ジメチルピラゾール―四―カルボキサニリド(別名ペンフルフェン)
二百六十二二・二―ジメチルプロパン酸=(E)―二―(四―ターシャリ―ブチルフェニル)―二―シアノ―一―(一・三・四―トリメチルピラゾール―五―イル)ビニル(別名シエノピラフェン)
二百六十三N―(一・二―ジメチルプロピル)―N―エチルチオカルバミン酸S―ベンジル(別名エスプロカルブ)
二百六十四N・N―ジメチルホルムアミド
二百六十五二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名カンフェン)
二百六十六N′―[一・一―ジメチル―二―(メチルスルホニル)エチル]―三―ヨード―N―[二―メチル―四―[一・二・二・二―テトラフルオロ―一―(トリフルオロメチル)エチル]フェニル]フタルアミド(別名フルベンジアミド)
二百六十七一・二―ジメトキシエタン
二百六十八アルファ―(四・六―ジメトキシ―二―ピリミジニルカルバモイルスルファモイル)―オルト―トルイル酸メチル(別名ベンスルフロンメチル)
二百六十九(RS)―七―(四・六―ジメトキシピリミジン―二―イルチオ)―三―メチル―二―ベンゾフラン―一(三H)―オン(別名ピリフタリド)
二百七十二―[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]―二―フェニル酢酸エチル(別名フェントエート又はPAP)
二百七十一三・五―ジヨード―四―オクタノイルオキシベンゾニトリル(別名アイオキシニル)
二百七十二水銀及びその化合物
二百七十三水素化テルフェニル
二百七十四有機スズ化合物(ビス(トリブチルスズ)=オキシドを除く。)
二百七十五スチレン
二百七十六セリウム及びその化合物
二百七十七セレン及びその化合物
二百七十八ダイオキシン類
二百七十九タリウム及びその化合物
二百八十炭化けい素
二百八十一炭酸リチウム
二百八十二二―チオキソ―三・五―ジメチルテトラヒドロ―二H―一・三・五―チアジアジン(別名ダゾメット)
二百八十三チオシアン酸銅(Ⅰ)
二百八十四チオ尿素
二百八十五チオりん酸O―四―シアノフェニル―O・O―ジメチル(別名シアノホス又はCYAP)
二百八十六チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
二百八十七チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
二百八十八チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フェニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
二百八十九チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン又はMEP)
二百九十チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルチオフェニル)(別名フェンチオン又はMPP)
二百九十一チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
二百九十二一・一′―[(一R・二R・三S・四R・五R・六S)―四―[[五―デオキシ―二―O―[二―デオキシ―二―(メチルアミノ)―アルファ―L―グルコピラノシル]―三―C―ホルミル―アルファ―L―リキソフラノシル]オキシ]―二・五・六―トリヒドロキシシクロヘキサン―一・三―ジイル]ジグアニジン(別名ストレプトマイシン)
二百九十三(二R・三aS・五aR・五bS・九S・一三S・一四R・一六aS・一六bR)―二―[(六―デオキシ―二・三・四―トリ―O―メチル―アルファ―L―マンノピラノシル)オキシ]―一三―[[四―(ジメチルアミノ)―二・三・四・六―テトラデオキシ―ベータ―D―エリトロ―ヘキソピラノシル]オキシ]―九―エチル―一四―メチル―二・三・三a・五a・五b・六・九・一〇・一一・一二・一三・一四・一六a・一六b―テトラデカヒドロ―一H―as―インダセノ[三・二―d]オキサシクロドデシン―七・一五―ジオン(別名スピノシンA)及び(二S・三aR・五aS・五bS・九S・一三S・一四R・一六aS・一六bS)―二―[(六―デオキシ―二・三・四―トリ―O―メチル―アルファ―L―マンノピラノシル)オキシ]―一三―[[四―(ジメチルアミノ)―二・三・四・六―テトラデオキシ―ベータ―D―エリトロ―ヘキソピラノシル]オキシ]―九―エチル―四・一四―ジメチル―二・三・三a・五a・五b・六・九・一〇・一一・一二・一三・一四・一六a・一六b―テトラデカヒドロ―一H―as―インダセノ[三・二―d]オキサシクロドデシン―七・一五―ジオン(別名スピノシンD)の混合物(別名スピノサド)
二百九十四デカナール(別名デシルアルデヒド)
二百九十五デカブロモジフェニルエーテル
二百九十六一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一三・七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
二百九十七テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)
二百九十八テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
二百九十九四・五・六・七―テトラクロロイソベンゾフラン―一(三H)―オン(別名フサライド)
三百一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
三百一テトラクロロエチレン
三百二テトラヒドロフラン
三百三テトラヒドロメチル無水フタル酸
三百四テトラフルオロエチレン
三百五二・二・三・三―テトラフルオロプロピオン酸ナトリウム(別名テトラピオン又はフルプロパネートナトリウム塩)
三百六二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)
三百七テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド
三百八三・七・九・一三―テトラメチル―五・一一―ジオキサ―二・八・一四―トリチア―四・七・九・一二―テトラアザペンタデカ―三・一二―ジエン―六・一〇―ジオン(別名チオジカルブ)
三百九テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
三百十一―[(一R・二R・五S・七R)―二・六・六・八―テトラメチルトリシクロ[五・三・一・〇一・五]ウンデカ―八―エン―九―イル]エタノン
三百十一テルル及びその化合物
三百十二テレフタル酸
三百十三テレフタル酸ジメチル
三百十四銅水溶性塩(錯塩を除く。)
三百十五一―ドデカノール(別名ノルマル―ドデシルアルコール)
三百十六ドデカン―一―チオール
三百十七二―(N―ドデシル―N・N―ジメチルアンモニオ)アセタート
三百十八ドデシル硫酸ナトリウム
三百十九一・三・五―トリアジン―二・四・六―トリアミン(別名メラミン)
三百二十トリイソプロパノールアミン
三百二十一トリエチルアミン
三百二十二トリオクチルアミン
三百二十三一・一・一―トリクロロエタン
三百二十四一・一・二―トリクロロエタン
三百二十五トリクロロエチレン
三百二十六トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC―一一三)
三百二十七トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン)
三百二十八(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)オキシ酢酸(別名トリクロピル)
三百二十九二・四・六―トリクロロフェノール
三百三十トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一)
三百三十一一・二・三―トリクロロプロパン
三百三十二トリクロロベンゼン
三百三十三N―(トリクロロメチルチオ)―一・二・三・六―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン)
三百三十四トリシクロ[五・二・一・〇二・六]デカ―四―エン―三―イル=プロピオナート
三百三十五トリブチルアミン
三百三十六アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―二・六―ジニトロ―N・N―ジプロピル―パラ―トルイジン(別名トリフルラリン)
三百三十七トリブロモメタン(別名ブロモホルム)
三百三十八トリメチルアミン
三百三十九トリメチル(オクタデシル)アンモニウムの塩
三百四十(E)―四―(二・六・六―トリメチルシクロヘキサ―一―エン―一―イル)ブタ―三―エン―二―オン
三百四十一N・N・N―トリメチルドデカン―一―アミニウムの塩
三百四十二トリメチルベンゼン
三百四十三二・四・四―トリメチルペンタ―一―エン及び二・四・四―トリメチルペンタ―二―エンの混合物
三百四十四トリメトキシ―[三―(オキシラン―二―イルメトキシ)プロピル]シラン
三百四十五トリレンジイソシアネート
三百四十六トルイジン
三百四十七トルエン
三百四十八ナトリウム=アルケンスルホナート(アルケンの炭素数が十四から十六までのもの及びその混合物に限る。)及びナトリウム=ヒドロキシアルカンスルホナート(アルカンの炭素数が十四から十六までのもの及びその混合物に限る。)並びにこれらの混合物
三百四十九ナトリウム=一―オキソ―一ラ五ムダ―ピリジン―二―チオラート
三百五十ナトリウム=(ドデカノイルオキシ)ベンゼンスルホナート
三百五十一ナトリウム=一・一′―ビフェニル―二―オラート
三百五十二ナフタレン
三百五十三鉛及びその化合物
三百五十四ニッケル
三百五十五ニッケル化合物
三百五十六ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩
三百五十七オルト―ニトロアニリン
三百五十八パラ―ニトロクロロベンゼン
三百五十九ニトロベンゼン
三百六十ニトロメタン
三百六十一二硫化炭素
三百六十二一―ノナノール(別名ノルマル―ノニルアルコール)
三百六十三バナジウム化合物
三百六十四パラホルムアルデヒド
三百六十五ビス(アルキル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が十二、十四、十六、十八又は二十のもの及びその混合物に限る。)
三百六十六二・四―ビス(イソプロピルアミノ)―六―メチルチオ―一・三・五―トリアジン(別名プロメトリン)
三百六十七二・四―ビス(エチルアミノ)―六―メチルチオ―一・三・五―トリアジン(別名シメトリン)
三百六十八ビス(二―エチルヘキシル)=(Z)―ブタ―二―エンジオアート
三百六十九ビス(八―キノリノラト)銅(別名オキシン銅又は有機銅)
三百七十ビス(N・N―ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジラム)
三百七十一ビス(N・N―ジメチルジチオカルバミン酸)N・N′―エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)(別名ポリカーバメート)
三百七十二ビス(二―スルフィドピリジン―一―オラト)銅
三百七十三(T―四)―ビス[二―(チオキソ―カッパS)―ピリジン―一(二H)―オラト―カッパO]亜鉛(Ⅱ)
三百七十四ビス(二・二・六・六―テトラメチル―四―ピペリジル)=セバケート
三百七十五ビス(トリブチルスズ)=オキシド
三百七十六N・N―ビス(二―ヒドロキシエチル)アルカンアミド(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が八、十、十二、十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。)、(Z)―N・N―ビス(二―ヒドロキシエチル)オクタデカ―九―エンアミド及び(九Z・一二Z)―N・N―ビス(二―ヒドロキシエチル)オクタデカ―九・一二―ジエンアミド並びにこれらの混合物
三百七十七S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)
三百七十八砒ひ素及びその無機化合物
三百七十九ヒドラジン
三百八十(一―ヒドロキシエタン―一・一―ジイル)ジホスホン酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩
三百八十一ヒドロキノン
三百八十二四―ビニル―一―シクロヘキセン
三百八十三ビフェニル
三百八十四ピペラジン
三百八十五ピペロナール(別名ヘリオトロピン)
三百八十六ピリジン
三百八十七ピロカテコール(別名カテコール)
三百八十八二―フェニルフェノール
三百八十九N―フェニルマレイミド
三百九十フェニレンジアミン
三百九十一フェノール
三百九十二三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン)
三百九十三一・三―ブタジエン
三百九十四フタル酸ジオクチル
三百九十五フタル酸ジブチル
三百九十六フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
三百九十七フタル酸ブチル=ベンジル
三百九十八二―ターシャリ―ブチルアミノ―四―シクロプロピルアミノ―六―メチルチオ―一・三・五―トリアジン
三百九十九二―ターシャリ―ブチルイミノ―三―イソプロピル―五―フェニルテトラヒドロ―四H―一・三・五―チアジアジン―四―オン(別名ブプロフェジン)
四百ターシャリ―ブチル=二―エチルペルオキシヘキサノアート
四百一N―ターシャリ―ブチル―N′―(四―エチルベンゾイル)―三・五―ジメチルベンゾヒドラジド(別名テブフェノジド)
四百二N―[一―(N―ブチルカルバモイル)―一H―二―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)
四百三ブチル=(R)―二―[四―(四―シアノ―二―フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)
四百四一―ターシャリ―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フェノキシフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチウロン)
四百五二―ターシャリ―ブチルシクロヘキシル=アセタート
四百六四―ターシャリ―ブチルシクロヘキシル=アセタート
四百七五―ターシャリ―ブチル―三―(二・四―ジクロロ―五―イソプロポキシフェニル)―一・三・四―オキサジアゾール―二(三H)―オン(別名オキサジアゾン)
四百八一―(五―ターシャリ―ブチル―一・三・四―チアジアゾール―二―イル)―一・三―ジメチル尿素(別名テブチウロン)
四百九二―(四―ターシャリ―ブチルフェニル)―二―シアノ―三―オキソ―三―(二―トリフルオロメチルフェニル)プロパン酸=二―メトキシエチル(別名シフルメトフェン)
四百十三―(四―ターシャリ―ブチルフェニル)プロパナール
四百十一三―(四―ターシャリ―ブチルフェニル)―二―メチルプロパナール
四百十二二―ターシャリ―ブチルフェノール
四百十三二―(四―ターシャリ―ブチルフェノキシ)シクロヘキシル=二―プロピニル=スルフィット(別名プロパルギット又はBPPS)
四百十四ふっ化水素及びその水溶性塩
四百十五二―ブテナール
四百十六二―ターシャリ―ブトキシエタノール
四百十七N―ブトキシメチル―二―クロロ―二′・六′―ジエチルアセトアニリド(別名ブタクロール)
四百十八フルフラール
四百十九N・N′―プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物(別名プロピネブ)
四百二十ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一)
四百二十一四―ブロモ―二―(四―クロロフェニル)―一―エトキシメチル―五―(トリフルオロメチル)ピロール―三―カルボニトリル(別名クロルフェナピル)
四百二十二三―ブロモ―N―[四―クロロ―二―メチル―六―(メチルカルバモイル)フェニル]―一―(三―クロロピリジン―二―イル)―一H―ピラゾール―五―カルボキサミド(別名クロラントラニリプロール)
四百二十三ブロモジクロロメタン
四百二十四ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一)
四百二十五五―ブロモ―三―セカンダリ―ブチル―六―メチル―一・二・三・四―テトラヒドロピリミジン―二・四―ジオン(別名ブロマシル)
四百二十六三―(三―ブロモ―六―フルオロ―二―メチルインドール―一―イルスルホニル)―N・N―ジメチル―一・二・四―トリアゾール―一―スルホンアミド(別名アミスルブロム)
四百二十七一―ブロモプロパン
四百二十八二―ブロモプロパン
四百二十九ブロモメタン(別名臭化メチル)
四百三十六・七・八・九・一〇・一〇―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
四百三十一ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド
四百三十二ヘキサヒドロ―一・三・五―トリス(二―ヒドロキシエチル)―一・三・五―トリアジン
四百三十三四・六・六・七・八・八―ヘキサメチル―一・三・四・六・七・八―ヘキサヒドロシクロペンタ[g]イソクロメン
四百三十四ヘキサメチレンジアミン
四百三十五ヘキサメチレン=ジイソシアネート
四百三十六ヘキサン
四百三十七ヘキサンジヒドラジド
四百三十八ヘキシル=二―ヒドロキシベンゾアート
四百三十九一―ヘキセン
四百四十ベタナフトール
四百四十一一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―二・三―エポキシ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロルエポキシド)
四百四十二ヘプタン
四百四十三五―ヘプチルオキソラン―二―オン
四百四十四ベリリウム及びその化合物
四百四十五ペルオキソ二硫酸の水溶性塩
四百四十六ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
四百四十七ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)
四百四十八ベンジリジン=トリクロリド
四百四十九二―ベンジリデンオクタナール
四百五十ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)
四百五十一ベンズアルデヒド
四百五十二ベンゼン
四百五十三一・二・四―ベンゼントリカルボン酸一・二―無水物
四百五十四三―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)―二―メチルプロパナール
四百五十五二―(二―ベンゾチアゾリルオキシ)―N―メチルアセトアニリド(別名メフェナセット)
四百五十六ベンゾフェノン
四百五十七ペンタクロロフェノール
四百五十八ほう素化合物
四百五十九ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
四百六十ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が十二から十五までのもの及びその混合物に限る。)
四百六十一ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が八のものに限る。)
四百六十二ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。)
四百六十三ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム
四百六十四ホルムアルデヒド
四百六十五マンガン及びその化合物
四百六十六無水酢酸
四百六十七無水フタル酸
四百六十八メタクリル酸
四百六十九メタクリル酸メチル
四百七十(Z)―二′―メチルアセトフェノン=四・六―ジメチル―二―ピリミジニルヒドラゾン(別名フェリムゾン)
四百七十一メチル=イソチオシアネート
四百七十二メチルイソブチルケトン
四百七十三メチル=二―(三―オキソ―二―ペンチルシクロペンチル)アセタート
四百七十四二―[メチル―[(Z)―オクタデカ―九―エノイル]アミノ]酢酸(別名オレオイルザルコシン)
四百七十五N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)
四百七十六N―メチルカルバミン酸一―ナフチル(別名カルバリル又はNAC)
四百七十七N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフェニル(別名フェノブカルブ又はBPMC)
四百七十八メチル=(E)―二―[二―[六―(二―シアノフェノキシ)ピリミジン―四―イルオキシ]フェニル]―三―メトキシアクリラート(別名アゾキシストロビン)
四百七十九N―メチルジチオカルバミン酸(別名カーバム)
四百八十N―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム(別名メタムナトリウム塩)
四百八十一N―メチルジデカン―一―イルアミン
四百八十二アルファ―メチルスチレン
四百八十三二―メチルチオ―四―エチルアミノ―六―(一・二―ジメチルプロピルアミノ)―s―トリアジン(別名ジメタメトリン)
四百八十四メチル=ドデカノアート
四百八十五(E)―三―メチル―四―(二・六・六―トリメチルシクロヘキサ―二―エン―一―イル)ブタ―三―エン―二―オン
四百八十六メチルナフタレン
四百八十七(RS)―一―メチル―二―ニトロ―三―(テトラヒドロ―三―フリルメチル)グアニジン(別名ジノテフラン)
四百八十八三―メチルピリジン
四百八十九N―メチル―二―ピロリドン
四百九十二―メチルプロパン―二―チオール
四百九十一メチル=ベンゾイミダゾール―二―イルカルバマート(別名カルベンダジム)
四百九十二三―メチルペンタ―三―エン―二―オンと三―メチリデン―七―メチルオクタ―一・六―ジエンの反応生成物であって、一―(二・三・八・八―テトラメチル―一・二・三・四・五・六・七・八―オクタヒドロ―二―ナフチル)エタノン、一―(二・三・八・八―テトラメチル―一・二・三・四・六・七・八・八a―オクタヒドロ―二―ナフチル)エタノン及び一―(二・三・八・八―テトラメチル―一・二・三・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―二―ナフチル)エタノンの混合物を八十重量パーセント以上含有するもの
四百九十三二―メチル―N―[三―(一―メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)
四百九十四S―メチル―N―(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミダート(別名メソミル)
四百九十五メチル=(E)―メトキシイミノ―[二―[[[[(E)―一―[三―(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン]アミノ]オキシ]メチル]フェニル]アセタート(別名トリフロキシストロビン)
四百九十六メチル=(E)―メトキシイミノ[二―(オルト―トリルオキシメチル)フェニル]アセタート(別名クレソキシムメチル)
四百九十七四・四′―メチレンジアニリン
四百九十八メチレンビス(四・一―フェニレン)=ジイソシアネート
四百九十九三―メトキシアニリン
五百(E)―二―メトキシイミノ―N―メチル―二―(二―フェノキシフェニル)アセトアミド(別名メトミノストロビン)
五百一二―(二―メトキシエトキシ)エタノール
五百二三―メトキシカルボニルアミノフェニル=三′―メチルカルバニラート(別名フェンメディファム)
五百三N―(六―メトキシ―二―ピリジル)―N―メチルチオカルバミン酸O―三―ターシャリ―ブチルフェニル(別名ピリブチカルブ)
五百四一―メトキシ―二―(二―メトキシエトキシ)エタン
五百五モリブデン及びその化合物
五百六硫化(二・四・四―トリメチルペンテン)
五百七硫酸ジメチル
五百八りん化アルミニウム
五百九りん酸ジブチル=フェニル
五百十りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
五百十一りん酸トリス(二―エチルヘキシル)
五百十二りん酸トリス(二―クロロエチル)
五百十三りん酸トリトリル
五百十四りん酸トリフェニル
五百十五りん酸トリブチル
備考
一この表において「数平均分子量」とは、日本産業規格K七二五二―一に定める数平均分子量をいう。
二この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。
別表第二(第二条関係)
一アクリル酸二―ヒドロキシエチル
二アクリル酸二―ヒドロキシプロピル
三一―アミノ―九・一〇―アントラキノン
四二―アミノ―三―クロロ―一・四―ナフトキノン(別名ACN)
五イソプロピルアンモニウム=(RS)―二―(四―イソプロピル―四―メチル―五―オキソ―二―イミダゾリン―二―イル)ニコチナート(別名イマザピル又はイマザピルイソプロピルアミン塩)
六二―イミダゾリジンチオン
七一・一′―[イミノジ(オクタメチレン)]ジグアニジン(別名イミノクタジン)
八エチルメチルケトンペルオキシド
九六―エトキシ―一・二―ジヒドロ―二・二・四―トリメチルキノリン(別名エトキシキン)
十一・二―エポキシ―三―(トリルオキシ)プロパン
十一二・三―エポキシ―一―プロパノール
十二エマメクチン安息香酸塩(別名エマメクチンB一a安息香酸塩及びエマメクチンB一b安息香酸塩の混合物)
十三塩化ベンゾイル
十四オクタン
十五オクタン―一―チオール
十六(二―クロロエチル)トリメチルアンモニウム=クロリド
十七クロロシクロヘキサン
十八(RS)―一―[三―クロロ―四―(一・一・二―トリフルオロ―二―トリフルオロメトキシエトキシ)フェニル]―三―(二・六―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ノバルロン)
十九一―[四―[二―クロロ―四―(トリフルオロメチル)フェノキシ]―二―フルオロフェニル]―三―(二・六―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名フルフェノクスロン)
二十オルト―クロロトルエン
二十一パラ―クロロトルエン
二十二(E)―N―[(六―クロロ―三―ピリジル)メチル]―N―エチル―N′―メチル―二―ニトロエテン―一・一―ジアミン(別名ニテンピラム)
二十三(RS)―二―[二―(三―クロロフェニル)―二・三―エポキシプロピル]―二―エチルインダン―一・三―ジオン(別名インダノファン)
二十四(四RS・五RS)―五―(四―クロロフェニル)―N―シクロヘキシル―四―メチル―二―オキソ―一・三―チアゾリジン―三―カルボキサミド(別名ヘキシチアゾクス)
二十五N―(四―クロロフェニル)―一―シクロヘキセン―一・二―ジカルボキシミド(別名クロルフタリム)
二十六一―(四―クロロフェニル)―三―(二・六―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ジフルベンズロン)
二十七四―[三―(四―クロロフェニル)―三―(三・四―ジメトキシフェニル)アクリロイル]モルホリン(別名ジメトモルフ)
二十八二―(四―クロロフェニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)
二十九四―クロロフェニル=二・四・五―トリクロロフェニル=スルホン(別名テトラジホン)
三十(RS)―四―(四―クロロフェニル)―二―フェニル―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)ブチロニトリル(別名フェンブコナゾール)
三十一[二―[三―(四―クロロフェニル)プロピル]―二・四・四―トリメチル―一・三―オキサゾリジン―三―イル](一H―イミダゾール―一―イル)メタノン
三十二三―クロロ―一・二―プロパンジオール
三十三三―クロロ―二―メチル―一―プロペン
三十四(五―クロロ―二―メトキシ―四―メチルピリジン―三―イル)(二・三・四―トリメトキシ―六―メチルフェニル)メタノン(別名ピリオフェノン)
三十五酢酸ベンジル
三十六シアナミド
三十七(RS)―二―シアノ―N―[(R)―一―(二・四―ジクロロフェニル)エチル]―三・三―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメット)
三十八(RS)―アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=N―(二―クロロ―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―パラ―トリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)
三十九アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シペルメトリン)
四十(S)―アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=(一R・三S)―二・二―ジメチル―三―(一・二・二・二―テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)
四十一(RS)―アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン)
四十二アルファ―シアノ―四―フルオロ―三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン)
四十三一―[二―(シクロプロピルカルボニル)アニリノスルホニル]―三―(四・六―ジメトキシピリミジン―二―イル)尿素(別名シクロスルファムロン)
四十四四―シクロプロピル―六―メチル―N―フェニルピリミジン―二―アミン(別名シプロジニル)
四十五N―(シクロヘキシルチオ)フタルイミド
四十六一―(三・五―ジクロロ―二・四―ジフルオロフェニル)―三―(二・六―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名テフルベンズロン)
四十七一・三―ジクロロ―五・五―ジメチルイミダゾリジン―二・四―ジオン
四十八N―(二・三―ジクロロ―四―ヒドロキシフェニル)―一―メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド)
四十九(RS)―二―(二・四―ジクロロフェニル)―三―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)プロピル=一・一・二・二―テトラフルオロエチル=エーテル(別名テトラコナゾール)
五十(RS)―一―[二・五―ジクロロ―四―(一・一・二・三・三・三―ヘキサフルオロプロポキシ)フェニル]―三―(二・六―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名ルフェヌロン)
五十一N・N―ジシクロヘキシル―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド
五十二ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―(二―エチルチオエチル)(別名エチルチオメトン又はジスルホトン)
五十三ジナトリウム=四―アミノ―三―[四′―(二・四―ジアミノフェニルアゾ)―一・一′―ビフェニル―四―イルアゾ]―五―ヒドロキシ―六―フェニルアゾ―二・七―ナフタレンジスルホナート(別名CIダイレクトブラック三十八)
五十四[三―(四・五―ジヒドロイソオキサゾール―三―イル)―四―メシル―二―メチルフェニル](五―ヒドロキシ―一―メチルピラゾール―四―イル)メタノン
五十五ジフェニルエーテル
五十六一・三―ジフェニルグアニジン
五十七二′・四′―ジフルオロ―二―(三―トリフルオロメチルフェノキシ)ニコチンアニリド
五十八N・N―ジメチルアニリン
五十九三・七―ジメチルオクタ―一・六―ジエン―三―イル=アセタート(別名酢酸リナリル)
六十(E)―三・七―ジメチルオクタ―二・六―ジエン―一―オール(別名ゲラニオール)
六十一S・S′―ジメチル=二―ジフルオロメチル―四―イソブチル―六―トリフルオロメチルピリジン―三・五―ジカルボチオアート(別名ジチオピル)
六十二N・N―ジメチルテトラデカン―一―アミン
六十三(RS)―N―[二―(三・五―ジメチルフェノキシ)―一―メチルエチル]―六―(一―フルオロ―一―メチルエチル)―一・三・五―トリアジン―二・四―ジアミン(別名トリアジフラム)
六十四二・二―ジメチルブタン酸=三―(二・四―ジクロロフェニル)―二―オキソ―一―オキサスピロ[四・五]デカ―三―エン―四―イル(別名スピロジクロフェン)
六十五臭素
六十六臭素酸の水溶性塩
六十七チオりん酸O―四―ブロモ―二―クロロフェニル―O―エチル―S―プロピル(別名プロフェノホス)
六十八デカヒドロナフタレン
六十九三・六・九―トリアザウンデカン―一・一一―ジアミン(別名テトラエチレンペンタミン)
七十トリエチレンテトラミン
七十一一・三・五―トリス(二・三―エポキシプロピル)―一・三・五―トリアジン―二・四・六(一H・三H・五H)―トリオン
七十二一・三・五―トリス[三―(ジメチルアミノ)プロピル]ヘキサヒドロ―一・三・五―トリアジン
七十三二・四・六―トリニトロトルエン
七十四二・四・六―トリブロモフェノール
七十五(一R・二R・四R)―一・七・七―トリメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二―イル=アセタート及び(一S・二S・四S)―一・七・七―トリメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二―イル=アセタートの混合物(別名イソボルニル=アセテート)
七十六三・五・五―トリメチル―一―ヘキサノール
七十七トルエンジアミン
七十八二アクリル酸ヘキサメチレン
七十九ニトロエタン
八十オルト―ニトロトルエン
八十一ノナン
八十二二・二―ビス(ブロモメチル)プロパン―一・三―ジオール(別名ジブロモネオペンチルグリコール)
八十三ビス(一―メチル―一―フェニルエチル)=ペルオキシド
八十四ビス(りん酸)三亜鉛
八十五四―ヒドロキシ安息香酸プロピル(別名パラオキシ安息香酸プロピル)
八十六二―ヒドロキシ安息香酸(Z)―三―ヘキセニル
八十七四―ヒドロキシ安息香酸メチル
八十八二―ビニルピリジン
八十九二―フェノキシエチル=イソブチレート
九十フェノチアジン
九十一ブタ―二―イン―一・四―ジオール
九十二フタル酸ジアリル
九十三フタル酸ジイソブチル
九十四フタル酸ジエチル
九十五フタル酸ジトリデシル
九十六N―ブチル―N―エチル―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―二・六―ジニトロ―パラ―トルイジン(別名ベスロジン又はベンフルラリン)
九十七ブチル―二・三―エポキシプロピルエーテル
九十八三―(五―ターシャリ―ブチル―一・二―オキサゾール―三―イル)―一・一―ジメチル尿素(別名イソウロン)
九十九N―ブチルカルバミド酸=三―ヨード―二―プロピニル
百三―ターシャリ―ブチル―五―クロロ―六―メチルウラシル(別名ターバシル)
百一五―ターシャリ―ブチル―三―[二・四―ジクロロ―五―(プロパ―二―イン―一―イルオキシ)フェニル]―一・三・四―オキサジアゾール―二(三H)―オン(別名オキサジアルギル)
百二一―(四―ターシャリ―ブチル―二・六―ジメチル―三・五―ジニトロフェニル)エタノン
百三ターシャリ―ブチル=四―[[[(一・三―ジメチル―五―フェノキシ―四―ピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート(別名フェンピロキシメート)
百四一―ターシャリ―ブチル―一―(三・五―ジメチルベンゾイル)―二―(三―メトキシ―二―メチルベンゾイル)ヒドラジン(別名メトキシフェノジド)
百五ターシャリ―ブチル=ヒドロペルオキシド
百六四―ターシャリ―ブチルフェノール
百七二―ターシャリ―ブチル―五―(四―ターシャリ―ブチルベンジルチオ)―四―クロロ―三(二H)―ピリダジノン(別名ピリダベン)
百八N―(四―ターシャリ―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフェンピラド)
百九N―(ターシャリ―ブチル)―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド
百十フラン
百十一四′―フルオロ―N―イソプロピル―二―(五―トリフルオロメチル―一・三・四―チアジアゾール―二―イルオキシ)アセトアニリド(別名フルフェナセット)
百十二五―プロパン―一―イル―六―(二・五・八―トリオキサドデカン―一―イル)―一・三―ベンゾジオキソール(別名ピペロニルブトキシド)
百十三三―ブロモ―一―(三―クロロピリジン―二―イル)―N―[四―シアノ―二―メチル―六―(メチルカルバモイル)フェニル]―一H―ピラゾール―五―カルボキサミド(別名シアントラニリプロール)
百十四ヘキサフルオロプロペン
百十五ヘキサン酸エチル(別名カプロン酸エチル)
百十六二―ベンジリデンヘプタナール
百十七ベンゼン―一・二・四・五―テトラカルボン酸
百十八ホルムアミド
百十九無水マレイン酸
百二十メタクリル酸二・三―エポキシプロピル
百二十一メタクリル酸ブチル
百二十二メチル=三―クロロ―五―(四・六―ジメトキシ―二―ピリミジニルカルバモイルスルファモイル)―一―メチルピラゾール―四―カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル)
百二十三三―メチル―一・五―ジ(二・四―キシリル)―一・三・五―トリアザペンタ―一・四―ジエン(別名アミトラズ)
百二十四二―(四―メチルシクロヘキサ―三―エン―一―イル)プロパン―二―イル=アセタート(別名酢酸テルピニル)
百二十五六―メチル―一・三―ジチオロ[四・五―b]キノキサリン―二―オン
百二十六四―メチル―二・四―ジフェニルペンタ―一―エン
百二十七メチル―N′・N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート(別名オキサミル)
百二十八二―メチル―N―[四―ニトロ―三―(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド(別名フルタミド)
百二十九一―メチル―一―フェニルエチル=ヒドロペルオキシド
百三十七―メチル―三―メチレンオクタ―一・六―ジエン(別名ミルセン)
百三十一二―メルカプトエタノール
百三十二二―メルカプトベンゾチアゾール
百三十三ラクトニトリル
百三十四硫酸ジエチル
索引
  • 第一条(第一種指定化学物質)
  • 第二条(第二種指定化学物質)
  • 第三条(業種)
  • 第四条(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)
  • 第五条(法第二条第五項第一号の政令で定める要件)
  • 第六条(法第二条第六項の政令で定める要件)
  • 第七条(審議会等で政令で定めるもの)
  • 第八条(手数料の額等)
  • 第九条(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)
  • 第十条(磁気ディスクによる開示の方法)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三一三号)抄
  • 附 則(平成一三年三月二二日政令第五六号)抄
  • 附 則(平成一三年一二月二八日政令第四四一号)
  • 附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)抄
  • 附 則(平成一五年一月三一日政令第二八号)抄
  • 附 則(平成一六年三月一九日政令第四七号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)
  • 附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五六号)
  • 附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)抄
  • 附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)抄
  • 附 則(令和三年一〇月二〇日政令第二八八号)
  • 附 則(令和五年一二月二七日政令第三八二号)
  • 附 則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)抄
  • 別表第一(第一条、第四条関係)
  • 別表第二(第二条関係)
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